http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87485
(最二小判平30•2•23民集未登載)


【判決要旨】
 抵当権の被担保債権が免責許可の決定の効力を受ける場合には、民法396条は適用されず、債務者及び抵当権設定者に対する関係においても、当該抵当権自体が、同法167条2項所定の20年の消滅時効にかかる。