へきなん地域ねこさんのブログより
以下転載
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動物に情けをかける事は昔から日本人の生活にはありました。
仏教に依るところが大きかったと思います。
避妊、去勢手術をした猫たちを暖かく見守って
頂きたいと切に祈ります。
今日中京テレビの夕方のニュースで名古屋港の猫の虐殺の報道がなされました。
悲しい現実です。
ペット法塾の植田弁護士からの転載です。
京都地裁は「給餌妨害は不法行為」とし損害賠償を命じる判決が出ました。
妨害者の「野良猫に車が傷つけられ弁償を」を恐喝、「給餌するな」を強要の不法行為であると認めました。
2016年7月15日 野良猫を無くす活動/野良猫に給餌をしていた人に対し
「野良猫に車を傷付けられた。50万円を支払え。餌やりをするな」と言い、警察に通報し、「野良猫を轢き殺しても死刑にならん。街宣車を呼び、おまえのうちをぐちゃぐちゃにしてやる」とも言った が、警察官もその言動に対し、「言うのは自由。餌やりをやめるように」と給餌者に強要した。翌日も同じように強要され、2日間は餌やりが出来なかった。
これに対し裁判所は、妨害者の行為を恐喝ないし強 要の不法行為とし、給餌者二人に6万円ずつの損害賠償を命じた。
7月16日夜、同じ場所で別の給餌者が餌やりをしようとしたところ、同じ妨害者が来て、「餌やりをするな」と言ったので、自転車でその場を立ち去ろうとした。妨害者はハンドルを掴んで、立ちふさがり、この給餌者は逃れようと自転車をゆすったが、妨害者はハンドルを放さず、「餌やりを捕まえた」と言って通報、警察官が来た。判決は妨害者の、この給餌者に対する暴行として損害賠償4万円を認めた。
餌やり自体の評価はなされなかった。餌やりが妨害されることを「不法行為」とするもので、餌やり行為は正当な行為であることを前提としてなされた判決である。
事件以降現場付近に「了解のない場所で餌やり はやめるように。5万円以下の過料」の札(京都市西京保健センターと杉本彩が名誉センター長を務める京都動物愛護センター連名)を多数貼付中。このような状況の中で、餌やり妨害に損害賠償を認めた判決の意義は非常に大きい。
妨害者の「野良猫に車が傷つけられ弁償を」を恐喝、「給餌するな」を強要の不法行為であると認めました。
2016年7月15日 野良猫を無くす活動/野良猫に給餌をしていた人に対し
「野良猫に車を傷付けられた。50万円を支払え。餌やりをするな」と言い、警察に通報し、「野良猫を轢き殺しても死刑にならん。街宣車を呼び、おまえのうちをぐちゃぐちゃにしてやる」とも言った が、警察官もその言動に対し、「言うのは自由。餌やりをやめるように」と給餌者に強要した。翌日も同じように強要され、2日間は餌やりが出来なかった。
これに対し裁判所は、妨害者の行為を恐喝ないし強 要の不法行為とし、給餌者二人に6万円ずつの損害賠償を命じた。
7月16日夜、同じ場所で別の給餌者が餌やりをしようとしたところ、同じ妨害者が来て、「餌やりをするな」と言ったので、自転車でその場を立ち去ろうとした。妨害者はハンドルを掴んで、立ちふさがり、この給餌者は逃れようと自転車をゆすったが、妨害者はハンドルを放さず、「餌やりを捕まえた」と言って通報、警察官が来た。判決は妨害者の、この給餌者に対する暴行として損害賠償4万円を認めた。
餌やり自体の評価はなされなかった。餌やりが妨害されることを「不法行為」とするもので、餌やり行為は正当な行為であることを前提としてなされた判決である。
事件以降現場付近に「了解のない場所で餌やり はやめるように。5万円以下の過料」の札(京都市西京保健センターと杉本彩が名誉センター長を務める京都動物愛護センター連名)を多数貼付中。このような状況の中で、餌やり妨害に損害賠償を認めた判決の意義は非常に大きい。