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第5章 自動車点検基準

日常点検整備…自家用乗用自動車等は運行状態などから判断した適切な時期に,その他の自動車は1日一回運行の開始前に運輸省令の技術基準により点検する。

定期点検………運送事業用自動車及び運輸省令で定める自家用自動車は1月ごと,自家用乗用自動車等は一年ごと,その他の自動車は6月ごとに運輸省令の技術基準により点検し,保安基準に適合しなくなるおそれのある状態又は適合しない状態にあるときは整備をする。(小型特殊自動車を除く)
別表第2
1.ブレーキ
1 ブレーキペダルの踏みしろが適当で,  ブレーキのききが十分であること。
2 ブレーキの液量が適当であること。
3 駐車ブレーキレバーの引きしろが適当  であること。

2.タイヤ
1 タイヤの空気圧が適当であること。
2 亀裂及び損傷がないこと。
3 異常な摩耗がないこと。
4 溝の深さが十分であること。

3.バッテリ
液量が適当であること。

4.原動機
1 冷却水の量が適当であること。
2 エンジンオイルの量が適当であること 。
3 原動機のかかり具合が不良でなく,か つ,異音がないこと。
4 低速及び加速の状態が適当であること 。

5.灯火装置及び方向指示器
点灯又は点滅具合が不良でなく,かつ, 汚れ及び損傷がないこと。