コロナ禍の2021年福岡市で生活保護の申請をした市民に対して福岡市は427円の保護費を支給する処分を決定した。これを不服とした行政訴訟で2025年最高裁は上告を棄却して福岡高裁の判断を支持した。
生活保護の申請時には手持金の申告が必要だが手持金基準以上のお金を持っていると保護費から減額される。しかし福岡市は申請から保護費の支給まで30日であり、この期間は家賃を含む必要な生活費を持っていなければ申請者は生存ができない。他の自治体では法定期間どうりに14日で支給する。つまり福岡市は保護費の減額を目的として30日の期間を設けている。原告の、この裁判の趣旨はこの問題だった。
生活保護の申請から処分決定と保護費支給まで30日もの日数をかける福岡県などでは、その期間の生活費が必要だが、その金額を手持金として申告をすると扶助費が減額される恐れがあるが、手持金の家宅捜査や身体検査は、できないから不正申告となる可能性がある。生活保護は欠陥制度である。
この行政不服審査請求の裁決。
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/uploaded/attachment/217466.pdf
ここで言う行政手続法は、生活保護の申請時に公平で透明な手続が、なされたかということで処分決定後に説明をすることではない。
重大な誤審は法定期間の14日を超える場合は申請者に書面での通知が必要であったが、福岡市はこれをしなかった。福岡県と福岡地裁高裁はこれを見落とした。
第24条 保護の実施機関は、保護の開始の申請があつたときは、保護の要否、種類、程度及び方法を決定し、申請者に対して書面をもつて、これを通知しなければならない。
2 前項の書面には、決定の理由を附さなければならない。
3 第1項の通知は、申請のあつた日から14日以内にしなければならない。但し、扶養義務者の資産状況の調査に日時を要する等特別な理由がある場合には、これを30日まで延ばすことができる。この場合には、同項の書面にその理由を明示しなければならない。
福岡市で生活保護の申請をする場合は、申請から処分決定までの法定期間である14日間を厳守しておらず、30日間も処分決定を引き延ばすため、申請者が手持金基準の超過での減額を避けるために不正申告をする恐れがあるが、手持金を含む総資産の身体検査や家宅捜索はできないから、これを証明することは困難である。
東京都では生活保護の申請から法定期間の14日で保護が認められれば保護費が支給される。同じ申請を福岡県内ですれば30日後まで引き延ばされる。こうやって保護費の減額を避けるために手持金の虚偽申告が多発する。このように欠陥制度である生活保護は即刻廃止するべきである。


