安倍首相「子供っぽいことやめましょう」 民主議員のクイズ質問に呆れ顔

産経新聞 3月30日(土)7時55分配信

 「そういう子供っぽいことは、やめましょうよ」

 安倍晋三首相が29日の参院予算委員会で、憲法の条文に関する細かい質問を続けた小西洋之氏(民主)をたしなめる場面があった。

 小西氏から「包括的な人権規定といわれる憲法の条文は何条か」などと執拗(しつよう)に質問され、首相は「クイズのような質問は生産的ではない。聞かなくても調べればいいじゃないか」と不満顔。首相を指さして「知らないとは内閣失格だ」と挑発する小西氏に、「大学の講義ではない」「このやりとりに何の意味があるのか」とあきれていた。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130330-00000107-san-pol


小西ひろゆきHP

■自民党「日本国憲法改正草案」の問題点について

安倍総理は、憲法で最重要の条文であり、「個人の尊厳の尊重、幸福追求権(包括的人権)」を定めた憲法13条の存在も、また、それがどういう価値を持つかも何も知らず、従って、求められてもそれを自分の言葉で説明することができないこと。
http://blogs.yahoo.co.jp/konishi_hiroyuki_524/17551063.html


(`・ω・´)b

小西ひろゆき議員のHPは現在も炎上中で現時点で2500件あまりのコメントが寄せられている。見たところ99%が否定的なコメントでした。なかでも興味深かったのは____


★【自民の改変案「個人→人」「公共の福祉→公の秩序」がなぜ先生の仰る明治憲法の全体主義から言論弾圧につながるのか、全く理解できません。まさか雰囲気で何となく言っておられるなんてことらありませんよね。我々愚民にも分かりやすく、論理的に説明を求めます。】



★小西議員は「公共の福祉」の意義を誤解されています。
小西議員が「『公共の福祉』というのは『他の人の幸福追求権』という意味であることが最高裁の判例でも確立しています」と指摘されていることからすると、小西議員は「公共の福祉」の意義につき一元的内在制約説(宮沢説)を前提にされているかと思います。しかし、「判例は一元的内在制約説だ」と指摘する憲法学者はいません。「最高裁の判例でも確立しています」というのであれば、その判例を示してください。

また、現在の憲法学説では一元的内在制約説は支持されていません。宍戸常寿「憲法解釈論の応用と展開」p11は、「人権相互の矛盾・衝突に限られない制限を正面から認めることで、それに対処しようというのが、最近の学説の趨勢です」と指摘しています。
私は、こうした「法解釈」の能力は国会議員に求めるべきではないと考えています。しかし、「最高裁の判例でも確立しています」という「嘘」をブログで書いている小西議員には、その間違いを指摘せざるを得ません。小西議員こそ憲法を理解できていないという点を指摘して、コメントとさせてもらいます。


★2011年頃、叱咤されてふて腐れた挙げ句居眠りを始めた小西さんで間違いないですよね?
一国の総理に指を差すなんて無礼千万も良い所ですが、礼儀の礼の字も身につけてなさそうな民主党には何を言っても無駄でしょうか?天皇陛下の前ですら居眠りを始める議員や秋篠宮御夫妻にも、座れよなどと暴言を吐いた議員が在籍している党ですしね。

憲法の知識を自慢したいのなら是非同じ党に居る無学な民主党議員にこそ手ほどきしてやって下さい。安倍総理は民主党とは違って大変勉強家でいらっしゃるので心配は御無用です、はい。


(`・ω・´)b

え~ちょっと難しい話が出てきたようなので、簡単に解説したいと思います。憲法第13条というのは「個人の尊厳」や「幸福追求権」について謳っているものです。 イメージ湧かないと思いますので事例を挙げていきますか。

その昔、日本で暮らす外国人には指紋押捺の義務がありましてね。

みなカードを持っていたわけです。ところがこれが人権侵害であると問題になって裁判になりました。結果はというと

「憲法第13条において、人は生活上の自由を持っている。指紋押捺を強制することは誰にもできない。それは日本に暮らす外国人にも適応される。しかし、それが公共の福祉(安全)のために必要とされるならばその自由は制約を受ける」でした。


憲法でも法令でも条文の次には「ただし~」とつくんでスナ。

また憲法の解釈は現在でも論争が続いていて、それを国会の予算審議の場で言う事ではないってーことです


(`・ω・´)

まぁ小西議員はどこかの民族団体からの依頼で「安倍首相の政治は人権を侵害している」という言質をとりたかったんだろうけど民主党のアホ共にはこれが限界なんでしょうな