今日のつぶやき…税務セミナ-と医療費控除
先日、税セミナーへ行って来ました講師は昨年(会社を立ち上げ)から税務処理を依頼してる事務所個人で確定申告されてる方は2026年の確定申告の申告期間は、2026年2月16日から※3月16日まで、e-Taxでの申告は1月5日から受付開始しているようです。(3月15日は日曜日なので今年は3月16日)今まで親の税務手続き(下調書を作成)し他の箇所に提出してたけど、昨年、会社を立ち上げてからは私生活の確定申告も全て税理士事務所に依頼したので今年から楽になりそうです他に医療控除をちょっと調べてみました医療費控除額 = 1年間に支払った医療費の合計額 - 保険金などで補てんされた金額 - 10万円(注)その年の総所得金額等が200万円未満の人は、「10万円」の代わりに「総所得金額等の5%」を差し引きます。生計を一にする家族の医療費合計が年間10万円以上なら、確定申告で医療費控除の申請をすると課税所得金額を少なくできます。 会社員であれば還付金という形で今までに支払っていたお金が戻ってくる可能性があるので、該当する場合は医療費控除の申請をおすすめします。(例)がありました医療費控除で10万円でいくら戻ってくる?〈表〉所得金額が150万円の場合の、医療費控除対象額と還付金額 支払った医療費 医療費控除対象額 還付金額 10万円 2万5,000円 1,250円 30万円 22万5,000円 1万1,250円 50万円 42万5,000円 2万1,250円 100万円 92万5,000円 4万6,250円 医療費控除の対象となる費用の例 治療のための医薬品の購入費 通院費用(自家用車のガソリン代や駐車場代は対象外)公共交通機関の費用、往診費用 入院時の食事療養・生活療養にかかる費用負担 歯科の保険外費用(インプラント治療、セラミックやゴールドの詰め物・被せ物(クラウン・インレ-))、歯科矯正治療(嚙み合わせ改善) 妊娠時から産後までの診察と出産費用 あんま、指圧、はり、きゅうの施術費 義手、義足などの購入費 医師の証明がある6ヵ月以上の寝たきりの人のおむつ代医療費控除って最初からダメだと思っても、ひよっとしたら追加出来るかも…