​小室桜にメジロが。

花の蜜を吸ってるのかな?



前回、新しい趣味についての投稿でYouTubeをみてくださった方

「これからも応援しています」と言ってくださった方本当にありがとうございました笑い泣き


とても励まされましたパー照れ





昨年、いろいろありながらもやっとの思いでPmda(医薬品医療機器総合機構)に申請しました。


今日はその結果を

お知らせしたいと思います。




後半の部分をそのまま


【また、眼瞼痙攣や羞明を来すことが知られている医薬品を服用しているものの、

それらは平成⚪︎年⚪︎月までに中止しており、7年以上経過した令和⚪︎年⚪︎月⚪︎日まで症状が持続していることについては、

医薬品の使用と時間的関連性が認められず、医薬品の副作用によるものとは考えがたいです。


したがって、本事例の障害に対する副作用救済給付の対象とすることができません】





(薬剤で脳の中枢神経がやられたとは考えられないの?

薬をやめて数年経っているのに症状が持続していると副作用とは考えがたいって納得いかない)


と思いました。



不服があるときは、審査の申立てをすることができますが


私の場合発症当時のカルテがすでになく

客観的資料として転院時の紹介状(症状もしるされている)を添付しました。


はたして不服申し立てをして結果がくつがえる可能性はあるのでしょうか?



どうか皆さんは

カルテがあるうちに


先の不支給の理由を分析してじゃあどういう場合なら認められるのか?


少しでも参考にしていただけたらと思いますびっくりマーク

影ながら応援していますパー