Netflixのドラマです。

少し前にやっていたので、もう見たよという方も多いかもしれませんが、結構面白いです!



この休日は、保有しているマンションの一つにバーがあるので、友人をそこに呼んで飲んだり、

朝は家内とランニング🏃‍♀️、2日で18kくらい。

家族と近場で食事して、あとはアマプラで韓国ドラマ。


ドラマは、私わりとミステリー系、意外性があってストーリー読めないんだけど、よく練られたストーリー、みたいなのが好きで


今のおすすめは、誘拐の日という韓ドラ。


どんな話かというと


娘の手術費を稼ぐ為、仕方なく誘拐を企てる気弱な中年男と、11歳の天才少女の協力関係を描くというもの。


かなりオリジナリティが高く、ストーリーがとてもよく練られていて、引き込まれます。


バイオレンスのシーンもありますが、親子愛的な感動もあり、とても良いです。


2023年9月13日に放送開始して、全12話中、今のところ6話が出ています。


なんか面白いドラマないかな〜という方があれば、是非観て頂き、感想をコメントしてください!



誰でも歳を取れば、

少しずつでも老いを感じていくでしょう


老いの早い遅いは、

生活習慣もあると思いますし

遺伝的な要素もあると思いますし


自分でコントロールできる部分と

できない部分はあると思います。


ただ、一つ、私が重要な要素として

気をつけているのは、


ストックに頼らずフローを絶やさないことです。


これ他で聞いたことないので、私がインフルエンサーだったら、世間に広めたいところですね。



人間て、


学校で読み書き習って、算数習って

社会人なったら、仕事を覚えて


若い時に苦労して、定年まで働いた後は


あーもう、今まで頑張ったんだから

あとは、年金もらって、人生楽しまなきゃ


となりますね


もちろん、人生楽しむのは良いことですが


ここで、無意識のうちに


これからは楽しよう=今までのストックで生きよう


となった瞬間、脳は活性化する機会がなくなってしまうように思うんです


なので、常に新しいことを貪欲に求めていく


これが若い脳を保つ秘訣だと思っています。



たまに会社でもいませんか?


偉くなって、自分の過去を美化するあまり

自分の経験が判断基準の全てになって

部下の意見に聞く耳を持たない人


会社にとっても、夜の中にとっても

辞めてもらった方がいいんですけど


既得権益にしがみついて離れないですねー

そういう人に限って









テレビ付けると、またジャニーズ性加害の話。🫨

その番組に出てコメントしている人、この放送を流しているテレビ局、みんな揃いも揃って鈍感なのか?それとも、みんな騒ぎ出したから、騒いでいるだけ?

多分、後者ですね。

以下、私の5年間のブログ抜粋です。


ジャニーさんなんか、今回は親として責任がとか言ってたけど、ひと昔前、タレントとの○○行為で文春と最高裁裁まで争い、○○行為は認定されちゃったことを考えると、山口達也の遥か上を行くと思うんだけど、特に何の社会的制裁も無かった様に記憶しています。

まあ、核心に触れずに、世間を味方につけたり、操作したりして生き残っているのが、日本のマスコミですからね。

んなもん、みんな判ってたでしょ。今まで黙っていたくせに、今になって騒ぎだしているのが、わざとらし過ぎやしませんか。


そんなコメンテーターの話って、どん位の価値なんだろう?だから、テレビ離れが進むのね。


過去3年の楽天お買い物マラソン🏃‍♀️実施日

何もスタートは20時で、エンドは夜中の1:59

2022年
7月4日(月) 〜7月11日(月) 
7月19日(火) 〜7月26日(火) 
8月4日(木) 〜8月11日(木) 

2021年
7月4日(日) 〜7月11日(日) 
7月19日(月) 〜7月26日(月) 
8月4日(水) 〜8月11日(水) 

2020年
7月4日(土) 〜7月11日(土) 
7月19日(日) ~7月26日(日) 
8月2日(日) 〜8月9日(日) 

最終日に何件も買い物🛍️してポイントアップ
させようとすると、いつも寝落ちしてしまうのは
私だけ?

飲んでたりすると、もうダメ

過去の日程見ると、そろそろかな

というかほとんど1週間おきにやっている感じ?

立ち上げた法人のお仕事で、先日、京都に出張に行きました。


走るのが好きで、出張先では、5時に起きて

ランニング🏃をする変わり者です。


今回は、こんなコースで軽く6キロくらい

やはり、脚で周るのは最強で、隅々まで良く見れますね。


途中、建仁寺で朝☀️のポーズ?


京都に住んだら朝のジョギング🏃‍♀️、東京以上に楽しい気がしてきて、京都に住みたくなりました

えっそんな理由で移住?

そんな理由かなぁ〜




公証人役場って何でしたっけ?


たしか、公正証書にするには公証人役場でとか…


聞いたことあるけど、あんまりイメージわかない



定款は、公証人役場での認証が必要ということで

まず、連絡を入れます


並行して、Wordで定款作って


それをPDFファイルに変換


PCにAcrobatPro32bitをインストール


登記供託オンラインシステムのHPから

PDF署名プラグインをインストール


カードリーダーをPCに繋げて


マイナンバーカード差し込み電子署名


電子署名済みのPDFファイルを

一旦、公証人の方に見てもらう


OKでたら、公証人役場訪問のアポどり


登記オンライン使って、法務局に提出


そうすると、指定した公証人の方がこのファイルにアクセスできるので、これを認証してくれる


ざっとそんな流れですね



私は、どこの公証人役場にするかなぁ


と一覧を見て、銀座に決めました


アクセスが良いのと

何となく縁起も良い感じ«٩(*´ ꒳ `*)۶»ワクワク





定款を作ったら、


公証人役場にて定款の認証を受ける


というステップが必要です


公証人?


なかなか馴染みがなかったですが


イギリス🇬🇧もそうなのだそうで


恐らく、日本が昔、欧州に学んだ時代から

来ているのでしょう


因みに、アメリカ🇺🇸では、会社設立時に

公証人の認証というのはなく、

よりスピーディーに会社設立ができるそう


もっと、安く簡単に会社が作れた方が

日本経済の為になるのでは?


と思いますが


考え方を変えれば、ある程度、競争相手となる参入者を絞ってくれる


とも受け取れます!


お前、ポジティブかよ〜


会社作るのにも費用かかりましたが、これの費用計上について確認しました。

この費用は、創立費と開業費の2つ。

    1. 創立費は、
    2. 会社設立までにかかった費用で、以下が代表例
      • 発起人の報酬費用
      • 報酬費用(設立登記にかかる司法書士など)
      • 創立事務所の賃借料
      • 登録免許税
    3. 会社設立の為、カフェで社員とミーティングをしたときにかかった飲食代や交通費なんかも

    4. 開業費は、
    5. 会社設立後〜営業開始の間に発生した費用で、以下が代表例
      • 研修費用
      • 交際費
      • 広告宣伝費
      • 市場調査費用
      • 印鑑や名刺の作成費用
開業の為でなく、経常的に発生した費用は、開業費にできないですね。


国税庁HPみると、
開業費は、60か月の均等償却又は任意償却か選択できる
とあります。

以下の国税庁HPを見ると、支出の年に全額償却してもよさそうですね。

【照会要旨】

 青色申告者Aは、7年前に病院を開業しましたが、前年までは赤字であったため繰延資産(開業費3億円)の償却費を必要経費に算入していませんでした。
 Aは、この繰延資産につき本年分及び翌年分の確定申告において各1億5千万円の償却費を必要経費に算入することができますか。

【回答要旨】

 任意償却が可能な繰延資産の未償却残高はいつでも償却費として必要経費に算入することができます。

 繰延資産(開業費)の償却費の計算については、60か月の均等償却又は任意償却のいずれかの方法によることとされています(所得税法施行令第137条第1項第1号、第3項)。
 任意償却は、繰延資産の額の範囲内の金額を償却費として認めるもので、その下限が設けられていないことから、支出の年に全額償却してもよく、全く償却しなくてもよいと解されます。
 また、繰延資産となる費用を支出した後60か月を経過した場合に償却費を必要経費に算入できないとする特段の規定はないことから、繰延資産の未償却残高はいつでも償却費として必要経費に算入することができます。
 なお、支出した開業費の内容及びその開業費の額が過年分において必要経費に算入されていないことを明らかにしておく必要があります。


(税金については、最終的には税理士さん又は税務署にご確認ください)


資本金をたくさん入れて、会社を大きく見せたいんだけど、資金ニーズは、会社ではまだなく、個人の方があるといった場合。あると思います。

それでは、自分がオーナーの会社から、お金を借りれるの?

以下、国税庁HPです。
定められた以上の利率で利息を払えばokですね。
それ以下の利率でもいいですけど、基本的に、差額が給料とみなされてしまいます。

役員または使用人に貸し付けた金銭の利息について

役員または使用人に金銭を貸し付けた場合、その利息相当額は、次に掲げる利率によります。

(1) 会社が他から借り入れて貸し付けた場合:その借入金の利率

(2) その他の場合:貸付けを行った日の属する年に応じた次に掲げる利率

・平成22年から25年中に貸付けを行ったもの:4.3パーセント

・平成26年中に貸付けを行ったもの:1.9パーセント

・平成27年から28年中に貸付けを行ったもの:1.8パーセント

・平成29年中に貸付けを行ったもの:1.7パーセント

・平成30年から令和2年中に貸付けを行ったもの:1.6パーセント

・令和3年中に貸付けを行ったもの:1.0パーセント

・令和4年中に貸付けを行ったもの:0.9パーセント

役員または使用人に無利息または低い利息で金銭を貸し付けた場合には、次の「金銭を無利息または低い利息で貸し付けたとき」の場合を除き、上記の利率により計算した利息の額と実際に支払う利息の額との差額が、給与として課税されることになります。

なお、使用人に対する住宅資金の貸付けを平成22年12月31日までに行った場合には、年1パーセントの利率を基準とする特例があります。

金銭を無利息または低い利息で貸し付けたとき

役員または使用人に無利息または低い利息で金銭を貸し付けた場合に、次の(1)から(3)までのいずれかに該当する場合には、上記の「役員または使用人に貸し付けた金銭の利息について」にかかわらず、給与として課税しなくてもよいことになっています。

(1) 災害や病気などで臨時に多額の生活資金が必要となった役員または使用人に、その資金に充てるため、合理的と認められる金額や返済期間で金銭を貸し付ける場合

(2) 会社における借入金の平均調達金利など合理的と認められる貸付利率を定め、この利率によって役員または使用人に対して金銭を貸し付ける場合

(3) 上記(1)および(2)以外の貸付金の場合で、「役員または使用人に貸し付けた金銭の利息について」の利率により計算した利息の額と実際に支払う利息の額との差額が1年間で5,000円以下である場合