【ソウル聯合ニュース】日本による植民地時代だった戦時中に強制徴用された韓国人被害者の遺族4人が日本製鉄(旧新日鉄住金)に損害賠償を求めた訴訟で、ソウル中央地裁は22日、原告の訴えを退けた一審判決を破棄し、日本製鉄に計1億ウォン(約1100万円)の賠償を命じた。   被害者は1940~42年に岩手県の製鉄所に強制動員されて被害を受けたと証言し、遺族は19年4月に約2億ウォンの賠償を求める訴訟を起こした。  また、同地裁は徴用被害者の遺族5人が日本製鉄に損害賠償を求めた別の訴訟でも原告の訴えを退けた一審判決を破棄し、日本製鉄に計8000万ウォンの賠償を命じた。原告は19年4月、日本製鉄に約1億ウォンの賠償を求めて提訴した。  別の被害者4人が日本製鉄を相手取り、05年に起こした訴訟では二審で原告が敗訴したが、12年に大法院(最高裁)が二審判決を破棄して高裁に審理を差し戻し、大法院は18年10月、同社に損害賠償の支払いを命じる判決を言い渡した。  韓国では今回のように日本企業の賠償責任を認める判決が続いている。今年7月には徴用被害者や遺族10人が日本製鉄に損害賠償を求めた訴訟で、ソウル中央地裁は日本製鉄に賠償を命じるよう言い渡した。