今日の十和田は、午前中は綺麗な秋晴れでしたが、昼を過ぎると雲が多くなり、2時頃から1時間強、強い雨が降りました。午後4時には、雨は上がり、虹が出ていました。


話題は、野の花ではなく、消費税です。先日来、2017年からの、消費税10%適用に当たっての、財務省案が話題になっています。

その案によると、一旦、全商品に10%の消費税を徴収し、マイナンバーを提示した人だけ、あとで、酒類を除く飲食料品について、2%を還元するということのようです。

この問題点は、

(1)マイナンバーを常に携帯し、購入の都度、提示しなければいけない。
(2)マイナンバーを提示しないと、還付が受けられない。
(3)自分で申請しないと、還付を受けられない。
(4)各商店で、マイナンバーを読み込むレジスターを設置しなければならない。
(5)マイナンバーカードの紛失等による個人情報流出が心配される。
(6)還付申請は、主にインターネットになる。


などが上げられます。

なお、政府側の意向としては、来年1月から交付される、「マイナンバーカード」の普及と、活用を考えるとともに、還付を申請しない分の税収増を期待していると想像されます。

さらに、麻生財務相は、「マイナンバーカードは持って行きたくなければ、持って行かなくていい。減税を受けられないだけだ。」と、全く理解できない、強者の発言をしています。

まだ、検討段階の案で、決まったわけではないということかも知れませんが、もし、これが成案となってしまえば、さらに弱者切り捨てになりかねません。

このなかで、還付を受けられる対象商品が、飲食料品(酒類を除く)としていることで、それであれば、対応としては、

 ◎レジスターでの処理として、8%商品(酒類を除く飲食料品)を登録し、それ以外を10%とすることに設定すれば、その場で、還付という煩わしい手続きを行わないでも、皆が同条件で軽減税率を受けられる。

ことになります。

これまで考えられていた”軽減税率”設定時の対応は、こういうことだったのではないですか。

これまで、いろいろな番組で取り上げられ、専門家やコメンテーターの方々の意見も聞きましたが、どうすればいいのか、という意見は出されません。

酒類を除く飲食料品を軽減税率対象にというのも、まだ、決まった話ではないが、これに関する異論も聞こえてきません。

いずれ、消費税10%適用の際には、レジスターのプログラムは書き換えになりますね。となると、その時に、先に記述したように登録さえすれば、解決するのではないでしょうか。

安易に考えすぎでしょうか。

皆さん、いかがお考えになりますか。ご意見をお聞かせ下さい。


ペタしてねペタしてね

今日の散歩データ
 歩数 : 13,545歩
 距離 : 10.17km
 カロリー : 535kcal