こども基本法を管轄する こども家庭庁

 

そのホームページに でっちあげDV も配偶者暴力と認定 ともとれることが書かれた部分が掲載されていました。

 


以下転載

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Q10.配偶者からの暴力について確認できる資料にはどのようなものがありますか?
A10.具体的には、以下のような資料が考えられます。

配偶者に対し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号)第10条に基づく保護命令(同条第1項第1号に基づく接近禁止命令又は同項第2号に基づく退去命令)が出ていることがわかる資料
女性相談支援センターによる「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」
申請者より、配偶者等からの住民基本台帳の閲覧等の制限に係る申し出を受け、当該支援措置の対象となっていることがわかる資料

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つまり、DV等支援措置を受けていることを確認できる資料があれば、それがたとえ虚偽申請だろうが、こども家庭庁としては配偶者から暴力を受けていると認める

 

そういうことですよね。

 

でっちあげDV、DVえん罪は国のお墨付きということがあらためて確認できました。

 

私個人としては、人格権侵害、法の下の平等に対する違憲だととしか思えないんですけどね。

 

ホント、この国やばいです。