いざ両親に介護サービスを使うとなったときに、料金表を見てまたも困惑。
まず、父は自己負担額2割。母は1割。
同じサービスを受けるのにも自己負担額が違ってきます。
また、複数のサービスを頼むと合計金額もかなりかさんでしまいます。
心配もなく介護できるよう、知識も必要です。
そこで介護保険サービスを利用する際の自己負担額と限度額について、
高齢者やご家族の皆様にわかりやすくお伝えします。
介護保険の自己負担割合
介護保険サービスを利用する際の自己負担割合は、原則として1割です。ただし、所得に応じて2割または3割の負担となる場合があります[2]。
自己負担割合は以下のように決まります:
・1割負担: 一般的な所得の方
・2割負担: 一定以上の所得がある方
・3割負担: 特に所得が高い方

介護保険サービスの利用限度額
介護保険には、要介護度に応じて1ヶ月に利用できるサービスの上限額が設定されています。これを「区分支給限度額」と呼びます。
要介護度別の区分支給限度額(月額)は以下の通りです:

この限度額の範囲内でサービスを利用すると、自己負担は1割から3割となります。
限度額を超えた分は全額自己負担となりますので、ご注意ください。
負担限度額認定制度
所得の低い方は、介護保険施設の居住費・食費の負担を軽減する「負担限度額認定制度」を利用できます。
この制度を利用するには、市区町村に申請して「介護保険負担限度額認定証」の交付を受ける必要があります。
高額介護サービス費
1ヶ月の利用者負担が一定額を超えた場合、申請により超えた分が後から払い戻される「高額介護サービス費」制度があります。
自己負担の上限額は世帯の所得に応じて設定されており、上限を超えた分が払い戻されます。
まとめ
介護保険サービスを利用する際は、自己負担割合や限度額を確認し、必要に応じて負担軽減の制度を活用しましょう。
不明な点はケアマネジャーや市区町村の窓口に相談してください。
適切なサービスを受けながら、費用負担を抑える工夫をすることが大切です。
「高額介護サービス費」制度については、また別に説明していこうと思います。

















