キミはウソが大キライで、
「ホント?」なんて何度も聞いたけど、
その度ボクは
「ボクはウソをつかないから」なんて
ウソがキライなキミに向けたウソを
また、、
そこら辺に落ちてるような歌詞ってこんなもんやろ( ゚σω゚)ハナホジ-
お目目濡らして「共感するわー」とかゆーてんちゃうでほんまにおーー??
ハイ、ドーモコヤナギデス
今日の主題ババン
動物と人間との関係とはどのようなものなのか。
なかなかこの問題ってそこまで、議論されてないよね
されてるけど、ある程度は。
答えの出すのが難しすぎる割には議論されてない?のかな?ワカランガ
んで
動物倫理に興味もって本探しに行ったんだけど
全然ネェ!!!天下のジュンク堂さんなのに!!
なんか
引くほどアカデミックな〝書〟と
「君でも理解できるゾ✩」みたいな〝本〟しかねぇ!
買ったわ!〝本〟の方を!!
ま、まぁ導入書てことでね、そこはね、多少はね。
んで、
読んでるはいいけどなかなかこの手の問題って「答え」がないね。
人の解釈云々だし理論的な問題に滅茶苦茶メチャクチャ感情的な意見が出てくるからね(俺もそうだけど)
で、
読んでみてこの問題に対する俺の理解。
あくまで個人的見解なので、不毛で無益で生産性皆無な論ですが、羊数えるの飽きたなーって時にでも一読いただければ。
動物とは「人間」か「物」という二つの価値観において、
今日の社会では「物」として扱われている。(「扱われるべきである」かは不問)
実際に民法や刑法が、他人のペットを殺したとしても第一に適用されるのは「器物損壊罪」になる。
ペットは飼い主の所有〝物〟であり、
その意味においては植物や無生物となんら変わりない。
ただし、流石にペットを物と完全に同質化するのは無理があり、
動物愛護法では
「みだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにする。」
「人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない」
としている。
自らの所有物なのに自由に処分できないなんて、
それ、すなわち、動物は物じゃないんや!!!!
と、思います。
けれども動物愛護法の第一条(一条って目的規定とかがよく置かれる。憲法は前文あるからアレだけど)をみると、
「――国民の間に動物を愛護する気風を招来し、生命尊重、友愛及び平和の情操の涵養に資するとともに、動物の管理に関する事項を定めて動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害並びに生活環境の保全上の支障を防止し、もつて人と動物の共生する社会の実現を図ることを目的とする。」とあります。
さて、
これはどのように読めば
「動物愛護法は動物が尊いから作られたのだ」と読むことが出来るのか。
これはどのように読めば
「動物愛護法は人の利する為に作られたのだ」と読むことが出来ないのか。
ここでの動物の扱いは「対人間」で捉えられてて、
〝人間側〟か〝物側〟かだと、物側に見て取れる。
まぁ、あくまでも「この限りにおいて」だけど。
社会変動激しい中で(特に動物倫理なんて価値観コロコロなのに)
この目的規定だけが法律の全目的とも限らんが。
あくまでも現行法分上、理論上、このような捉え方をきている、と。
た、だ、
動物倫理の話はここで完結しないところが
やっかいで、興味深いところですねー
(動物対法の面は解決するやもしれぬが)
ほら、だって、、
倫理って論理で解決できる話じゃないから(イケボ)
~Fin~
倫理に関する部分と、
そこから顧みた自らのペット観についてはまた後ほど時間がある時にでも。
(法的側面と違って私感も私感なので雑多だけど)
自分の頭の中にある程度文章構築は出来てまふ。
ただ今日は時間無いのでこの辺で。
そう言えば前のブログにも
食用の動物の取り扱いみたいな似たような事書いてたのが記憶にあるぞ。
後で少し見直してみよう。
なんかそのブログの終わり方が
「だが、俺は言い続ける。『いただきます』と。」
みたいな感じだったようなことが
いま、この瞬間にフラッシュバックしてきたゾィ♡
消さねば…(使命感)
しかしザ・デジタルタトゥーの削除方法が分かりませぬ
いんたーねっとってほんとこわい。
話は540°戻って動物倫理の話、
「は?まだやんのかよもういいわ…」という人がいるかもしれませぬ。が、
まだやりまぁす!(瞳孔ガン開き)