長野県安曇野より、こんにちは

 

法改正がされましたので、過去の記事を修正しました

 

 

『川のせせらぎが癒される~』/安曇野の日常の風景

 

 

 

以前のブログで

不動産屋さんに支払う仲介手数料について



不動産売買の仲介手数料は、国土交通省が定めた

「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」

(昭和45年建設省告示第1552号)によって上限の額が決まっています


それの仲介手数料が

2024(令和6)年7月1日より

 

「低廉な空き家等が800万円以下の場合

最大30万円(税抜)受け取ることができる」

ことに変更されました


低廉(ていれん)って何?ということですが…

低廉とは
『価格が安い!』ということです

そして

空家なので土地」も含まれます


法改正には空家問題に関係があります


2023年時点で空き家の数は900万戸に上り

2018年と比べ51万戸増加し、この30年間で約2倍に増えました

これにより空き家は総住宅数に対して13.8%占めるようになり、過去最高となりました

この内、賃貸や売却中の空き家を除く、活用されていない空き家も約385万戸に上ります

 

国としては、「使える」空き家をなるべく早く利活用してもらえるように流通活性化を目標に掲げていますが、

  • 地方の空き家などは物件価格が低く仲介手数料も低い
  • 空家は老朽化している物件が多く、通常の売却に比べて調査等に経費と時間がかかる

  ↑

  司法書士や弁護士のように調査にかかった経費は請求できないのです…

 

となると、不動産業者が赤字になることもあり

売主から売却依頼があってもお断りするケースも見受けられる…

結果
⇒不動産の「流通性」が下がってしまう
⇒売りたい人・買いたい人の需要を満たすことができなくなり
⇒近年、社会問題にもなっている空家が、どんどん増えてしまう



ということで
国土交通省が法改正をしたワケです



大町市~安曇野周辺でも
空家が増え続けています

それに反して
売りや賃貸に出されている物件が少ないのが現状

少しでも空家、空き地が流通して
この空家問題が解消されるよう頑張りたいです



【こちらの記事は、現時点のものになります。
その後、法改正などで内容が合わなくなることもありますので
最新の法律をチェックしてくださいね】




安曇野よりお届けしました~~~




 

 

 


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