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広島県広島市
行政書士あゆみ事務所 松本 亜由美です。
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開業263目です。
今日は、死後離婚について。
クライアント様に質問されました。
「死後離婚ってあるじゃないですか、あれって??」
「もう離婚したから、何もかも関係なーいってできるの?」
テレビで観たそうです。
なんとも都合の良い言葉だよなー
これって、造語ですよ・・だまされないで!!
どこのテレビ局やーー![]()
![]()
「死後離婚」
この言葉だけ見ると
【配偶者が亡くなった後に離婚する】と思い込みますね。
これって、
正確に言うと【離婚ではない】ですよ。
勘違いしないでーー![]()
「姻族関係終了届」を出し、
配偶者が亡くなった後に
義理の関係の
両親や兄弟(姉妹)との関係を断つことを
「死後離婚」という言葉で表現している造語です。
法律用語でもありません。
なので、
戸籍上の変化はなく、
配偶者や子どもとの関係は変わりません。
死亡時には、配偶者は法定相続人と定められているので
姻族でなくなったからといっても相続権は維持されます。
何もかも関係なーいはできません。
配偶者が亡くなった後に
義理の両親の介護や金銭負担の問題に困ったり、悩まされたり、
一緒のお墓に入るなんて嫌なんていう思いがあったり、、、
そういった関係や親戚とのしがらみを切りたいという思いから
「姻族関係終了届」を出して、
言葉はきついですが、
「縁を切る」ということを選ぶ方もいるそうです。
ちなみに・・
【死後離婚】は
圧倒的に女性側が手続きを行う率が高いとのこと![]()


