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行政書士法人あゆみ にっき。

特定疾患 重症筋無力症と共に生きる
あゆみの行政書士事務所の日常。ときどき闘病記。

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広島県広島市

行政書士あゆみ事務所 松本 亜由美です。

 

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開業263目です。

 

 

今日は、死後離婚について。

 

 

クライアント様に質問されました。

 

 

「死後離婚ってあるじゃないですか、あれって??」

「もう離婚したから、何もかも関係なーいってできるの?」

 

 

テレビで観たそうです。

なんとも都合の良い言葉だよなー

これって、造語ですよ・・だまされないで!!

どこのテレビ局やーームキーハッ

 

「死後離婚」

この言葉だけ見ると

【配偶者が亡くなった後に離婚する】と思い込みますね。

 

 

これって、

正確に言うと【離婚ではない】ですよ。

勘違いしないでーーあせる

 

 

「姻族関係終了届」を出し、

配偶者が亡くなった後に

義理の関係の

両親や兄弟(姉妹)との関係を断つことを

「死後離婚」という言葉で表現している造語です。

法律用語でもありません。

 

なので、

戸籍上の変化はなく、

配偶者や子どもとの関係は変わりません。

死亡時には、配偶者は法定相続人と定められているので

姻族でなくなったからといっても相続権は維持されます。

何もかも関係なーいはできません。

 

 

配偶者が亡くなった後に

義理の両親の介護や金銭負担の問題に困ったり、悩まされたり、

一緒のお墓に入るなんて嫌なんていう思いがあったり、、、

 

そういった関係や親戚とのしがらみを切りたいという思いから

「姻族関係終了届」を出して、

言葉はきついですが、

「縁を切る」ということを選ぶ方もいるそうです。

 

ちなみに・・

【死後離婚】は

圧倒的に女性側が手続きを行う率が高いとのことびっくり

 

 

 

 


死後離婚したいですか?




 


 

字面が重っ・・・ガーン

 

 



 


 

気を取り直して・・笑

ケーキ🍰ケーキ🍰ケーキ🍰

もうネタ切れするーーーーあせる

だれかーーー!差し入れしてください笑


 

 

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