この田舎の片隅に

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茨城と栃木の県境 筑西市で行政書士事務所を開所しました。
自動車登録、運送業、農地について ご相談いただける事務所を目指します。

ご訪問ありがとうございます。
こちらは茨城県筑西市にある行政書士 歩(あゆむ)事務所です。

自動車の登録業務を中心に各種許認可の申請、農地に関するご相談を承ります。お気軽にお問合せください。
土日も前もってご連絡いただければ可能な限り対応いたします。
お電話、またはEメールにてお問い合わせください。
(携帯電話からのお問合せの際、受信設定をしてください。こちらからの返信が届かない場合があります)

おはようございます。行政書士あゆむ事務所です。
 

 

古物商の許可申請について簡単に説明してみます。照れ

 

古物商とは?

  • 定義: 中古品(一度使用されたもの、手を加えたもの等)を売買する事業者
  • 例: 中古自動車販売店、リサイクルショップ、骨董店、古本屋など
 

古物商許可申請の基本手順

  1. 必要書類

    • 申請書

    • 市町村長の発行する身分証明書

    • 定款及び登記事項証明書(法人の場合)

    • 住民票(法人の役員・個人)

    • 最近5年間の略歴を記載した書面

    • 他 URLの使用権原を疎明する資料

    •  
  2. 警察署への申請

    • 管轄の警察署に書類を提出

    • 手数料を支払い (19000円)
  3. 審査

    • 警察による審査

    • 約40日間の審査期間

    •  

  4. 許可証の交付

    • 審査に通れば許可証が交付

    • 許可番号を取得
 

申請時の注意点

過去に犯罪歴がないことが求められます。

 

破産手続き開始の決定を受け 復権されていない方も除外です。

 

その他、欠格事由がいくつかございますので警察のHP等でご確認ください。

 

 

まとめ

古物商許可は意外と身近な許可です。中古品売買などでメルカリshopsを開設される方は必要な許可になります。指差し

 

※shopではなく、自分で使った不要なものを売る場合は不要です。

 

 

関連リンク:

 

 

古物商許可の申請を考えている方は、行政書士にご相談ください。お手伝いさせていただきますニコニコ

 


 

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 茨城県筑西市茂田1326-3(良自動車内)

 行政書士 歩事務所  板橋洋美

 

 主な業務

  自動車登録申請

  車庫証明書

  回送運行許可申請

 

 

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臨時運行許可と回送運行許可申請の違いについてまとめてみました。

 

〇臨時運行許可証 (通称:仮ナンバー)

イメージ画
 
  • 目的: 特定の期間や条件下で車両を一時的に運行するための許可
  • 適用対象: 車検切れの車両や登録されていない車両など
  • 期間: 数日程度(自治体による)
  • 手続き:
    • 申請書提出
    • 必要な書類の添付(例: 車検証等、自賠責保険)
    • 手数料の支払い
  • 注意点: 一時的な許可
  • 申請場所: 市町村窓口
 

〇回送運行許可(通称:赤枠ナンバー、ディーラーナンバー)

イメージ画
  • 目的: 車両の業務運行や販売目的、車検などで移動を許可するもの
  • 適用対象: 自動車販売業者や整備業者など
  • 期間: 1か月から最長5年
  • 手続き:
    • 申請書提出
    • 必要な書類の添付(例: 営業許可証、車両販売実績、臨時運行許可のコピーなど ※許可による)
    • 手数料の支払い
  • 注意点: 業務用の許可 要件が厳しい
  • 申請場所: 管轄の運輸支局
 
まとめ
  • 使用目的の違い:
    • 臨時運行許可は一時的な運行を目的とし、申請した運行経路・目的・期間以外は使用できません。
    • 回送運行許可は業務運行など目的での長期使用を想定。
  • 適用対象の違い:
    • 臨時運行許可は個人や一般のユーザー向け、回送運行許可は業者向け

 

臨時運行許可は比較的簡単に申請できますが、回送運行許可申請は必要書類が業種ごとに違い、複雑で提出書類も多いです。

 

 

 

 

土浦運輸支局管内を中心に申請のお手伝いをいたしますニコニコ

水戸・宇都宮・佐野についてもご相談ください。

 

 

 

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今年4月より再生資源物の屋外保管の適正化に関する条例が茨城県で施行されました。

 

いわゆるスクラップヤードと呼ばれるものについての規制です。

 

屋外に金属等を高々と積んで崩落の危険性や火事、騒音、悪臭などを規制し、近隣住民の生活環境の保全を図ることを目的としています。

 

 

参照↓
茨城県HP 茨城県再生資源物の屋外保管の適正化に関する条例

 

NHKニュースでも取り上げられています
 

対象者:

敷地面積が 100 ㎡を超える屋外保管事業場

 

再生資源物の取引を行うため、屋外に再生資源物を保管する事業者(廃 棄物処理許可施設等で再生資源物を屋外保管する事業者を除く) 

 

対象保管物 :

 

再生資源物として収集された金属、プラスチック、ゴム、ガラス、コン クリート、陶磁器、木材を原材料とするもの(分解、破砕、圧縮等の処 理がされたものを含む。)又はこれらの混合物(廃棄物及び有害使用済機 器を除く)

 

 

 

既存の業者は9月までの届出で色々間に合わない部分について融通がある程度は効くようです。

 

申請が込み合っているようなので早めに申請いたしましょう。

 

罰則が千葉や埼玉よりも厳しいらしいとのこと…

 

 

 

申請のお手伝いを致しますのでご相談ください。

 

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