綾瀬チャレンジクラブの規約です。ご確認ください。
綾瀬チャレンジクラブ 規約
第1条(名称)
・本クラブは名称を、『綾瀬チャレンジクラブ(ACC)』とする。 (以下クラブと略す。)
第2条(目的)
・本クラブは、学校教育活動外においてソフトテニスを通じて子供達の健全な育成を図ると共に、ソフトテニスの技術向上及び地域スポーツ活動の振興に寄 与することを目的とする。
第3条(構成)
・本クラブは綾瀬チャレンジジュニアの卒団生及び父母と代表者で構成される。
但し、本クラブの代表者及び父母の承認が得られた場合はこの限りではない。
第4条(代表者)
・本クラブでは活動を運営する為の代表者を置く。
第5条(会費)
・本クラブではテニスコート代として参加費の徴収は行うが原則として会費の徴収は行わない。
第6条(活動)
(1) 綾瀬市、大和市近辺のテニスコートにて不定期に活動を行う。
(2) コート代を参加人数で均等に分割したものを参加費用とし、参加当日に代表者に支払う事とする。
(3) 学校生活及び部活動に影響が出る場合、本クラブへの参加は禁止とする。
第7条(事故防止及び責任)
(1)クラブの通常の練習における不慮の事故並びに障害、またクラブ内でコロナウィルス等の感染症が発生した場合において、代表者はその責任を負わないものとする。
(2)保護者はクラブ活動に参加させるにあたり、事前に子供の健康チェック、感染症対策を行うこととし、それらの過失によるものについては代表者にその責任を問わない。
第8条(ブログ)
(1)ACCに所属する選手で、優秀な結果を残した者は保護者及び本人の同意を得た上でブログにて報告する事がある。
(2)その際学校名、本名など個人を特定されない様、出来る限り配慮する事とする。
(3)ただし保護者、本人の同意が得られた場合はこの限りではない。
第9条(その他)
・本規約で定めるものの他、必要な事項は父母及び代表者の協議に於て定める。
【附則】 この規約は、2021年 4月1日から施行する。