【①費用の額の算定に関する基準(青本)】
<通所介護費のところ>
12 別に厚生労働大臣が定める基準(②へ)に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所介護事業所において、
利用者に対して指定通所介護を行った場合は、評価対象期間(③へ)(別に厚生労働大臣が定める期間をいう。)の満了日の属する月の翌月から12月以内の期間に限り、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき次に掲げる単位数を所定単位
数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定
しない。
イADL維持等加算(Ⅰ) 30単位
ロ ADL維持等加算(Ⅱ) 60単位
【②厚生労働大臣が定める基準(=大臣基準告示) ・・・って何やねん ↓】
十六の二
通所介護費、特定施設入居者生活介護費、地域密着型通所介護費、認知症対応型通所介護費、地域密着型特定施設入居者
生活介護費、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費及び介護福祉施設サービスにおけるADL維持等加算の基準
イ ADL維持等加算(Ⅰ)
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
⑴ 評価対象者(当該事業所又は当該施設の利用期間(⑵において「評価対象利用期間」という。)が六月を超える者をい
う。以下この号において同じ。)の総数が十人以上であること。
⑵ 評価対象者全員について、評価対象利用期間の初月(以下「評価対象利用開始月」という。)と、当該月の翌月から起算して六月目(六月目にサービスの利用がない場合については当該サービスの利用があった最終の月)においてADLを評価し、その評価に基づく値(以下「ADL値」という。)を測定し、測定した日が属する月ごとに厚生労働省に当該測定を提出していること。
⑶ 評価対象者の評価対象利用開始月の翌月から起算して六月目の月に測定したADL値から評価対象利用開始月に測定したADL値を控除して得た値を用いて一定の基準に基づき算出した値(以下「ADL利得」という。)の平均値が一以上であること。
ロ ADL維持等加算(Ⅱ)
↑の(1)、(2)+ADL利得の平均値が二以上
【③評価対象期間・・・って何やねん】
厚生労働大臣が定める期間
⇒「ADL維持等加算の算定を開始する月の前年の同月から起算し て十二月までの期間」
【④費用の額の算定に関する基準(中略)実施上の留意事項について】
(※正式名「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定 居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」)
① ADL維持等加算(Ⅰ)及び(Ⅱ)について
イ ADLの評価は、一定の研修を受けた者(※)により、Barthel Index を 用いて行うものとする。
※現行で特段これを規定する条文は見当たらない。Q&A等で追って規定されると思われる
(追記:令和3年度介護報酬改定QA Vol.5 問5に記載あり)
「問5 ADLの評価は、一定の研修を受けた者により、Barthel Index(以下「BI」と いう。)を用いて行うとあるが、「一定の研修」とはなにか。」
「・ 一定の研修とは、様々な主体によって実施されるBIの測定方法に係る研修を受講する ことや、厚生労働省において作成予定のBIに関するマニュアル(https://www.mhlw. go.jp/stf/shingi2/0000198094_00037.html)及びBIの測定についての動画等を用いて、 BIの測定方法を学習することなどが考えられる。 ・ また、事業所は、BIによる評価を行う職員を、外部・内部の理学療法士、作業療法士、 言語聴覚士から指導を受ける研修に定期的に参加させ、その参加履歴を管理することな どによりBIの測定について、適切な質の管理を図る必要がある。加えて、これまでBI による評価を実施したことがない職員が、はじめて評価を行う場合には、理学療法士等の 同席の下で実施する等の対応を行わねばならない。」
ロ 大臣基準告示第 16 号の2イ⑵における厚生労働省へのADL値の提出は、LIFEを用いて行うこととする。
ハ 大臣基準告示第 16 号の2イ⑶及びロ⑵におけるADL利得は、評価対象利用開始月の翌月から起算して6月目の月に測定したADL 値から、評価対象利用開始月に測定したADL値を控除して得た値 に、次の表の左欄に掲げる者に係る同表の中欄の評価対象利用開始月 に測定したADL値に応じてそれぞれ同表の右欄に掲げる値を加えた値を平均して得た値とする。
ニ ハにおいてADL利得の平均を計算するに当たって対象とする者 は、ADL利得の多い順に、上位 100 分の 10 に相当する利用者(その数に1未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。) 及び下位 100 分の 10 に相当する利用者(その数に1未満の端数が生 じたときは、これを切り捨てるものとする。)を除く利用者(以下「評価対象利用者」という。)とする。
ホ 他の施設や事業所が提供するリハビリテーションを併用している 利用者については、リハビリテーションを提供している当該他の施設 や事業所と連携してサービスを実施している場合に限り、ADL利得 の評価対象利用者に含めるものとする。
ヘ 令和3年度については、評価対象期間において次のaからcまでの要件を満たしている場合に、評価対象期間の満了日の属する月の翌月 から 12 月(令和3年4月1日までに指定居宅サービス介護給付費単位数表の通所介護費の注 12 に掲げる基準(以下この①において「基準」という。)に適合しているものとして都道府県知事に届出を行う場合にあっては、令和3年度内)に限り、ADL維持等加算(Ⅰ)又は(Ⅱ) を算定できることとする。
a 大臣基準告示第 16 号の2イ⑴、⑵及び⑶並びにロ⑵の基準(イ ⑵については、厚生労働省への提出を除く。)を満たすことを示す書類を保存していること。
b 厚生労働省への情報の提出については、LIFEを用いて行うこととする。LIFEへの提出情報、提出頻度等については、「科学的介護情報システム(LIFE)関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(⑤へ)(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000755025.pdf)を参照されたい。
サービスの質の向上を図るため、LIFEへの提出情報及びフィ ードバック情報を活用し、利用者の状態に応じた個別機能訓練計画 の作成(Plan)、当該計画に基づく個別機能訓練の実施(Do)、当該 実施内容の評価(Check)、その評価結果を踏まえた当該計画の見直 し・改善(Action)の一連のサイクル(PDCAサイクル)により、 サービスの質の管理を行うこと。 提出された情報については、国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上に資するため、適宜活用されるものである。
c ADL維持等加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)の算定を開始しようとする月の末日 までに、LIFEを用いてADL利得に係る基準を満たすことを確認すること。
ト 令和3年度の評価対象期間は、加算の算定を開始する月の前年の同月から 12 月後までの1年間とする。ただし、令和3年4月1日まで に算定基準に適合しているものとして都道府県知事に届出を行う場合については、次のいずれかの期間を評価対象期間とすることができ る。
a 令和2年4月から令和3年3月までの期間
b 令和2年1月から令和2年 12 月までの期間
チ 令和4年度以降に加算を算定する場合であって、加算を取得する月 の前年の同月に、基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出ている場合には、届出の日から 12 月後までの期間を評価対象期間 とする。
【⑤科学的介護情報システム(LIFE)関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について】
3 ADL維持等加算
⑴ LIFEへの情報提出頻度について 利用者等ごとに、評価対象利用開始月及び評価対象利用開始月の翌月 から起算して6月目の月の翌月 10 日までに提出すること。 なお、情報を提出すべき月においての情報の提出を行っていない事実 が生じた場合は、直ちに訪問通所サービス通知第1の5の届出を提出しなければならないこと。
⑵ LIFEへの提出情報について 事業所・施設における利用者等全員について、利用者等のADL値(厚 生労働大臣が定める基準(平成 27 年厚生労働省告示第 95 号)第 16 号の 2イ⑵のADL値をいう。)を、やむを得ない場合を除き、提出すること。 ただし、評価対象利用開始月の翌月から起算して6月目にサービスの 利用がない場合については、当該サービスの利用があった最終の月の情報を提出すること。
【⑥介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点について】
⑪ 「ADL維持等加算〔申出〕の有無」については、
令和3年度以降に、 居宅サービス単位数表注 12 に規定する加算について、
通所介護事業所が 算定の評価対象となるための申出を行う場合に
「あり」と記載させること。
また、「ADL等維持加算Ⅲ」については、令和3年改正告示附則第5条によりなお従前の例によることとされた場合における同告示による改 正前の大臣基準第 16 号の2イに該当する場合に「あり」と記載させるこ と。また、(別紙 19)「ADL維持等加算に係る届出書」を添付させること。
【★⑦令和3年度介護報酬改定に関するQ&A (Vol.3)(令和3年3月 26 日)」】
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000760502.pdf
問34~問43を参照。
■ CHASE(「LIFE」)の操作マニュアル等のwebサイト
※令和3年4月以降は、以下URLに切り替わる予定です。
https://life.mhlw.go.jp/manual.html
※参考 横浜市
