どーも、あーくん。だよ。今回は薬機法の改訂の件だよ。

わかりやすくまとめる予定だから最後まで見てくれると嬉しいな

 

【】より以下は知らなくても大丈夫

  ()  簡単な補足説明

 

1、そもそも薬機法って何?

簡単に言うと「薬や医療機器を作ったり、売ったり、使ったりするときに守るべきルールが書かれている法律」だよ。具体例出しちゃうけどみんな大好きブロン買う時に薬剤師の人から話聞かれるでしょ。あれをルールにして書いてある法律だよ

 

【もうちょい詳しく】

日本の医薬品や医療機器の製造・販売・使用に関する法律で以下の内容が含まれているよ

 

①医薬品や医療機器の製造・販売には、厚生労働省の承認が必要であり、安全性・有効性の確保が求められる。(薬作って売るなら安全なもの作ってね、できたら検査して承認するからね)

 

②医薬品や医療機器の表示や広告には、正確な情報を記載し、誤解を招かないようにする義務がある。(安全なの作っても正しく使われるように説明書に書いてね。誤解与えちゃダメよ)

 

③医薬品や医療機器の販売には、医師や薬剤師などの専門家による指導が必要であり、一般の人には販売できない。(資格持ってない人が薬を売っちゃダメだよ)

 

④医薬品や医療機器の副作用や事故については、速やかに報告が必要であり、厚生労働省による監視・対応が行われる。(薬を正しく使って副作用とか起きたら調査するから報告してね)

 

⑤医薬品や医療機器の輸入・輸出には、厚生労働省の許可が必要であり、規制がある。

   (海外から薬を輸出入してもいいけどルールはあるからね)

 

⑥医薬品や医療機器の不正な製造・販売・使用には、罰則が設けられており、厳しい取締りが行われる。(不正したら厳しく取り締まるした罰があるからしないようにね)

 

 

2、どこからいつ通知され、いつから施行されたの?

今年の2月に厚生労働省から通知が来て、4月から施行されたんだ

 

【もうちょい詳しく】

「2023年2月8日」に「薬生発0208第1号厚生労働省医薬・生活衛生局長」から通知され2023年4月1日以降から施行されてます。

 

3、結局何がどう変わるの?

「濫用等のおそれのある医薬品」の指定範囲が変更されるんです。

これからは

「エフェドリン」「コデイン」「ジヒドロコデイン」「ブロモワレリル尿素」

「プソイドエフェドリン」「メチルエフェドリン」が入ってたら薬剤師さんから説明受けてねってなったよ

 

【もうちょい詳しく】

上記6つの医薬品のうち「コデイン」「ジヒドロコデイン」「メチルエフェドリン」に含まれていた但し書きがなくなる。それぞれ以下に記載します

コデイン、ジヒドロコデイン: [鎮咳去痰薬に限る]が削除

メチルエフェドリン: [鎮咳去痰薬のうち内用液剤に限る]が削除

 

4、まとめ

これからは「金パブ」や「ルル」とかも買いにくくなっちゃたってこと

薬機法の改正は時折されてるから適宜確認することを薦めるよ

あと、僕の文章をそのまんま鵜呑みにはしないでね。個人でも調べてみることおすすめするよ

 

もっと詳しく知りたいよ!っていう人は以下をご覧ください