不動産を所有している方は、よくおわかりだと思いますが、
減価償却費という、建物が年々古くなって、価値が落ちていく分を
経費として、所得から控除できる項目があります。
経費といっても、
実際には、お金が出ていっているわけではないのですが、
帳簿上は、経費として引けるのです。
その引ける金額(年額)は、木造住宅の場合、
建物の金額を耐用年数の22年で割った金額になります。
たとえば、
4400万円相当の建物なら、
4400万円÷22年=220万円で
年間、220万円を給与などの課税所得から、控除できます。
その分、所得税が少なくなりますね。
実は、アメリカの不動産を購入しても、
日本の確定申告で、アメリカの不動産の減価償却費をおとすことができます。
しかも、ある条件を満たせば、
その控除できる金額は、
日本で不動産を買ったケースと比べて
約5倍!
その条件とは、
1 木造建築物であること
2 築22年以上経過していること
これだけです。
築22年以上と聞くと、
日本の方は、
どれぐらい古い家?
と首を傾げると思いますが、
アメリカでは、築22年ぐらいの家は、
比較的新しい住宅の部類に入り、
まだまだ十分に住めます。
ちなみに、
この写真は、築30年の家です。

アメリカでは、40年たっても、50年たっても、
新築に建替えることは、ほとんどありません。
リモデルだけで、新築と見間違うほどにきれいな状態を維持し、
長く住み続けるのが一般的です。
さて、
減価償却費の話に戻します。
アメリカで築22年以上の不動産を買うと、
日本と同じ、22年で償却するのではなく、
たった4年で加速償却することができるのです。
つまり、4400万円を22年で割ると
1年間の控除額は、
220万円でしたが、
4年で償却できれば、
4年で割るので、
4400万円÷4=1100万円
1年間の控除額は、
1100万円
になります。
つまり、給与などの課税所得から
1100万円を引くことができるのです。
年収1000万円以下の人なら、この時点で、
所得税なし
になります。
年間200万円~300万円ぐらいの所得税を払っている方なら、
この節税分で、
新車1台
買えます。
不動産の売却時には、償却した分が譲渡所得として課税されますが、
それを差し引いても、大きな節税効果があります。
高額納税者の方ほど、大きなメリットがあります。
