脱税・マネロン・詐欺・裏金 やりたい放題で私腹を肥やした裏金議員は共謀罪に該当 | 渾沌から湧きあがるもの

 

 

 

 

 

国税庁が国会議員に“納税手引書”を配布していた! 

裏金は《「雑所得」で課税対象》と明記

 

 

 

16日から確定申告が始まり、各地の税務署では自民党の“裏金議員”に対する怒りの声が納税者から上がっている。SNSでも一時、「#確定申告ボイコット」がトレンドワードに浮上した。

 

 

政治資金は原則非課税だが、裏金が議員本人の収入と見なされれば所得税の課税対象だ。自民党内では裏金議員に納税させる案も浮上したというが、森山総務会長は15日に「政治資金として処理しているので、所得税は発生しない」と断言。納税を「党として検討することはあり得ない」と否定した。

 

だが、ちょっと待ってほしい。実は国税当局は毎年、国会議員らに政治資金の確定申告について説明する“納税手引書”ともいえる文書を渡しているというのだ。  

 

今年1月に配布された「令和5年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告について-政治資金に係る『雑所得』の計算等の概要-」には、しっかりこう書かれている。 

 

<政党から受けた政治活動費や、個人、後援団体などの政治団体から受けた政治活動のための物品等による寄附などは「雑所得」の収入金額になりますので、所得金額の計算をする必要があります>

 

 <「政治活動に係る『雑所得』」の金額は、年間の「政治資金収入」から「政治活動のために支出した費用」を控除した差額であり、課税対象となります>  

 

つまり、鍵のかかった引き出しで保管していようが金庫に入れていようが、使われなかった裏金は「政治資金」ではなく「雑所得」にあたり、確定申告する必要があるということ。単純な話だ。

 

政治資金の残額を確定申告する習慣はなかったし、国税庁の説明文書はあくまで形式的なものだと思って気にしたことはありませんでした。言われてみれば、毎年、確定申告時期の前に配られていましたね」(自民党議員秘書)  

 

国税庁から確定申告の必要性について説明が毎年あり、それが文書として残っている以上、議員側は「知らなかった」では済まされないはずだ。  

 

同時に、懇切丁寧に納税手順を説明してきた当局としても、このまま裏金議員を見過ごせば沽券にかかわるのではないか。 

 

「国税庁内部でも“悪質な裏金脱税は摘発すべきだ”という意見がある。議員の選挙区ごとにバラバラに告発されても地方の税務署では対応しきれないが、集団訴訟のような形で東京の国税局にまとめて持って来られたら、税務調査に乗り出す可能性は十分あります」(国税庁関係者)

 

毎日新聞が17、18日に実施した最新の世論調査では、問題のあった自民党議員を国税当局が「調査すべきだ」の回答が実に93%に上った。それでも調査に乗り出さなければ、国民の怒りと批判の声が国税当局に向かいそうだ。

 

 

 

 

 

 

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