また 
福岡県で飲酒運転による死者が出ました。
全国でみても 飲酒運転による事故が
1番多いのが 福岡県であり
飲酒運転の事故が多い県の中で 
前年比で増えているのも 唯一 福岡県 だそうです。
 
 
話は 変わりますが 
先日 前例の無い判決が出ました。 
 
飲酒運転の自動車に同乗した者にも
 
 実刑判決 が 出たのです。
 
 
  
2008年 飲酒運転によって、9人が死傷する事故が起きました。
 
すでに 
 運転手は 
  16年の実刑
 お酒を提供した店の経営者には
  懲役2年 執行猶予5年
が 確定していましたが
 
その車に 同乗していた者にも
  
  懲役2年 が 言い渡されました。
 
まだ 確定ではありませんが・・・
 
 
 
絶対に 飲酒運転は やめましょうね。
 
いまの時代 すべてを 失ってしまいますよ。
 
 
 
 
 

 
 
遺言の記事でも書きましたが
日本の法律では 人が亡くなったときに
その人の財産を分ける割合が 決められています。
 
遺言が無く
相続人同士の話し合いで 割合が決まらない場合
決着は この 法定相続分 になります。
 
 
難しくは ありません。
 
基本は 
 
 配偶者が 50%
 子供達が 50%  です。
 
で 子供が複数いる場合は
子供達の50%を 子供の数で割り算をすれば
いいのです。
 
 
例えば 20年後の イソノ家で
波平さんが 相続財産を 1億2千万円 残して
亡くなったとします。
 
波平さんの法定相続人は
 配偶者の舟さん
 子供達のサザエ カツオ ワカメ 
の計4人です。
 
娘婿のマスオさんは 養子縁組をしていないと
法定相続人になれません。
 
 
まず 舟さんは 全体の50%ですから
6千万円 を相続します。
 
そして 子供達全員で50%を相続し
さらに 3人で 割り算します。
 
つまり 子供達全員で 6千万円 相続しますので
3人で割り算しますので
サザエ 2千万円
カツオ 2千万円
ワカメ 2千万円
と なります。
 
 
もし ワカメちゃんが 堀川君と結婚していたら
どうでしょう?
二人で 別に所帯を持ち
充分に 幸せに暮らしていたら???
 
ワカメちゃんの相続分に 変化はありません。
 
結婚していようと 独身であろうと
 
ワカメちゃんは 2千万円を受け取る権利を持っています。
 
長男で 家を継いでいるから 全部 長男が相続し
嫁に出た娘には 相続分が無い
なんてことは ないのです。
 
 
 
 
配偶者と子供がいる場合 の説明でした。
 
 
遺産分割協議書・相続関係説明図の作成は
行政書士に おまかせください。
 
 
 
ある人が亡くなると
その人の財産(現金・預貯金・不動産・動産・借金)は
すべて 相続財産となります。
 
日本の税金を定めている法律では
相続財産を多くもらえる人には
税金として 一部を支払ってもらいましょう。
と なっています。
 
これを 相続税 と言います。
 
 
相続税は すべての人が払うものでは ありません。
先に書いたように
ある一定の財産をもらった人にのみ
かかる税金です。
 

その ある一定の財産 とは
 
今までは
 
 5,000万円+相続人の数×1,000万円
  
を 超える財産でした。
つまり これ以上の財産を持って亡くなると 相続税が発生
と なります。
 
例えば お父さんが亡くなって
相続人が お母さんと 兄と妹の3人だとすると
 5,000万+3人×1,000万円=8,000万円
に なります。
 
イソノ家で 波平さんが亡くなると
 相続人は 舟 サザエ カツオ ワカメの4人ですから
 5,000万円+4人×1,000万円=9,000万円
 でした。
 
 
 
ところが 
今年の4月に この計算式が変更になります。
 
  3,000万円+相続人の数×600万円


相続税がかかる財産が 低額になりました。
 
波平さんの場合ですと 
5,400万円以上の相続財産について
相続税が 発生することになります。
 
 
 
今まで 相続税が発生するのは 亡くなる方の4%
だったのが
計算式が変わることで 亡くなる方の6%
に 増えるとの試算がされています。
 
 
いったい いくらになるのか
また 安くなる特例はあるのか  
などの 個別案件は それぞれ異なりますので
今回の記事には 書きませんし 書けません。
 
 
 
 
なお 相続税に関する申請書の作成は 税理士に
限定されています。
 
相談されるときは お近くの税理士会に
問い合わせをしてください。
 
 
 
一度 自分や 自分の親が亡くなったときのことを
考えて 計算しておくことを 勧めます。
 
それは 不謹慎ではない と 私は考えます。
 
 
 
最近 多いのが 慰謝料の相談です。
 
 
結婚されている夫婦の どちらかが
浮気をし ( 法律では 不貞行為 と言います )
結婚相手に対して 
精神的な痛みを与えた償いとして
慰謝料を支払わなければ ならなくなります。
 
 
 
最近では 妻の浮気も多いですが
今回は 
例として 夫が浮気をしたとします。
  
妻は 慰謝料を請求することが できます。
それは 誰に?
夫 と 相手の女性 に請求できます。
 
ただし 慰謝料の総額は 変わらないことに
注意してください。
 
慰謝料が 300万円 だとすると
 夫から 300万円 女性    0円
 夫から    0円 女性 300万円
 夫から 150万円 女性 150万円
と いうように
どちらにも 請求できますが
金額は 同じだと いうことです。
 
 
多いケースは
離婚しない場合
 夫の財産は 夫婦の財産でもありますので
 夫 0円 相手の女性 300万円
離婚する場合
 相手の女性と交渉するのは 大変なので
 夫との財産分与に 絡めて
 支払ってもらった方が 楽ですので
 夫 300万円 相手の女性 0円
と いった感じです。
 
 
裁判などで 
支払い命令を勝ち取った としても
裁判所は 取立てまで してくれません。
相手が 払わなければ
差し押さえなど 面倒な手続きが増えるだけです。
 
取りやすい夫からもらうのが 
賢い選択 とも 言えます。 
 
 
 
来月 2月の日曜無料相談会の
開催を お知らせします。
 
このブログの メッセージ機能を使っての
無料相談も 好評実施中 ですが
込み入った話は 直接 面談にて相談したい との
希望の方も いらっしゃいますので
  
2月は 2回 開催することに しました。
 
 
相談内容  
       遺言作成 相続手続き
       内容証明を使った慰謝料請求
       土地境界の測量
       不動産の売却
      
2月6日  9時~12時
       安城市桜井町 事務所にて
2月20日 9時~12時
       名古屋市東区 
       仲良しの行政書士の方の事務所にて
 
相談時間は 1回40分程度 といたします。
 
完全予約制 にします。
メッセージ機能を使って 申し込んでください。 

事務所の場所 は お申し込みの方に地図などで
お知らせします。 
 
 
お気軽に お申し込みください。
 
 
昨日 
ベトナム人研修生に講習をした記事を書きました。
 
もちろん
私は ベトナム語を話せません。
 
浜松から 通訳の方を招いての講習会でした。
 
 
その通訳の方は ベトナム人なのですが
なまりも ほとんどありませんでした。
聞けば 来日して 10年ほどになり
奥さんは 日本の方だそうです。
 
いろいろと ベトナム事情を教えていただいたのですが
興味深かったのが
 
日本の男子は すぐ だまされる
 
という 話でした。
 
 
最近は ベトナムに進出する日本の企業が
増えてきたそうです。
それに伴い 現地に赴任する日本人も増えています。
男と女がいれば
恋に落ちるのも おかしくありません。

どうも 様子が おかしいのです。
 
ベトナム女性が よほど素敵なのか
 
 あなたと一緒に暮らす家が欲しい 

 
と ささやかれ
ポンと 800万円くらいの 
お金を出す日本の男性が 多いそうです。
 
ベトナムでは 外国人が不動産を持つのが
難しいため
ベトナム女性の名義で 購入します。
 
幸せな未来を 思い浮かべていると
女性は 消え
転売され 名義は 別の人に変わっています。
もちろん
女性とは 連絡も取れない。。。
 
という 事例が 少なくないそうです。
  
通訳の方が 言われるには
韓国人や 中国人は
写真を撮ったり 領収書を書かせたり
銀行振り込みをしたりと
必ず 証拠を残す そうです。
 
それに比べ
日本の男性は ポンと 現金を渡すので
証拠も無く
裁判でも勝てない ことが多いそうです。
 
 
私も 工学部の出なので
理系男子の 女性慣れしていない不器用さは
重々 知っているつもりです(笑)
 
世界中で よくある話だと思うのですが
日本の男性は 特にカモ だそうですよ。
 
 
 
ベトナムへ行く 男性へ
 
その 素敵な女性は 
君の人生を きっと 心豊かにしてくれるでしょう。
 
でも 万が一 を よくよく考えて
 
行動しましょうね。
 
 
 
日本には 多くの外国人が いらっしゃいます。
 
基本的には
外国人に 単純労働は 禁止されています。
 
通訳や 会社役員のような 特殊な技能や 
日本人の配偶者のような身分がないと
日本では 暮らしていけないことになっています。
 
 
最近 多くなっているのが
外国人の 技術研修生 です。
 
日本の企業に 研修生として 
技能を学びながら 働いています。
 
いま その外国人研修生に
法律で 守られていることや
困ったときの 相談先を 教える
講習会の実施が 受け入れ先の義務になりました。
 
 
本日 ベトナム人ん向けの講習会が 実施され
講師をしてきました。
 
まだ カタコトの日本語しか 話せませんが
受け入れ先の日本人と 笑顔で挨拶する様は
とても 好感が持てました。
 
研修生として 日本にいる3年は
まず
帰国しないそうです。
研修生の中には 既婚者・お子さん持ちも
いらっしゃいましたが 
帰らないそうです。
 
 
彼らの 覚悟と決意 に 敬服です。
 
 
法律を遵守し 礼節を守るのならば
私は 外国人を 受け入れます。
 
ついつい テキストに書いてないことまで
話してしまいました。
 
 文化の違いがあることを認識すること
 自分の主張ばかりせず 一歩下がること
 笑顔で 挨拶すること
 ありがとうを 言えること
 
外国人が 日本で 生活することは
そんなに 難しくないと 考えています。
 
 
家族のことを 思い浮かべる表情を見て
同じ気持ちを 共有できる と 感じました。
 
 
がんばっている人は 応援しますよ。
 
 
ガンバレ ガンバレ!
 
 
 
民主党政策の目玉の一つが
子供手当て です。
子供を社会全体で 育てよう!
との 理念は 悪くないと 私は思ってます。
  
 
今朝の新聞朝刊に
 
父と母が 別居していた場合
今後は 子供と同居している親に 支給する。
 
と ありました。
 
今までは 別居していても
機械的に
世帯主に 支給してきたケースも
多く あるそうです。
 
こんな 
 
 当たり前のこと 
 ちょっと考えれば 思いつきそうなこと
 
も 出来てなかったのか あきれるばかりですが
 
一歩前進と 評価しましょう。
 
 
全国で広がる 伊達直人運動 のように
人は 
困っている人 辛い思いをしている人に
優しくしたい と 思っているはずです。
 
政策でも 弱者を救えると 思います。
 
国会議員 県議会議員 市議会議員 
この方たちは 市民の代表者です。
 
地方選挙が もうすぐ あります。
 
自分の意見に 近い人に投票し
さらに 意見を交わす場に
積極的に参加し
政策の不備な点を 教えてあげる。
 
そんな スタンスで いくのが いいと思います。
 
議員さんを 先生 と呼ぶのを
やめると
言いたいことが 言いやすくなるのでは
ないでしょうか?
 
 
 
今まで 相続トラブルを回避するためには
 
公正証書遺言 の作成が 有効と説明してきました。
 
 
 
では こんなケースでは どうでしょうか?
 あくまで 想定の話ですよ。
 誰かの家の事情では 絶対にありません。
 
登場人物は 4人
 父・母(すでに亡くなっている)
 兄・弟
 
兄は 父や母に孝行をし 家計も助けてきた。
弟は 学校を卒業しても定職を持たず
    家族とも 仲が悪くなり 家を飛び出します。
    何年かぶりに戻るたびに お金を要求
    今は 音信不通
 
さて 父は 悩みました。
 
 このままでは 弟の実印がなければ
 私が亡くなった後の 相続手続きが出来ない
 さらに
 法定相続では 兄と弟が 同額になってしまう。
 ・・・
父は 公正証書遺言を作成しようと思いました。
そして
近くの行政書士に 相談してみます。
 
 全財産を兄に渡したい。
 
行政書士は 答えます。
 
 公正証書遺言にて 兄に全財産を渡す。
 とすることは 可能です。
 
 ただし 遺留分について 知っておいてください。
 これは お兄さんも知っておいた方がいい話なので
 一緒に説明させてください。
 

 
 
親族が亡くなった時に 誰が どの割合で財産を相続するか
は 民法で定められています。
遺言が無く もめた場合の 決着点は ここになります。
その割合を変えるには
遺言を作成しておけば OKです。
 
ただし ここで 遺留分 ということを 覚えてください。
 
遺留分とは 本来 相続できるはずだった財産の
半分は 確実にもらえる権利 です。
 
上の例で いくと
 法定相続では 兄 50% 弟50%
 父の希望は  兄100% 弟 0%
しかし 弟が 遺留分の請求をすると
法定相続分の半分は もらえるので
        兄 75% 弟25%
と なります。
 
これでは 父の希望にそえないではないか!
との 意見もありますが 法律で決められているのです。
親族なのだから 少しは分けてあげなよ って
優しい気持ちでしょうか。。。
 
 
じゃぁ 父が作成する 公正証書遺言の意味が無いのか
と いうと
そんなことは ありません。 
 
なんといっても 
音信不通の弟の実印無しで 相続手続きを開始できます 
これが 一番の理由です。 
 
 
遺留分の請求 と 書きました。
遺留分を 弟が要求するには
弟が 家庭裁判所に訴えなければいけないのです。
 
そして この 遺留分の請求権には 時効消滅があります。
 
 弟が 父の死亡を知ったときから1年
 父が死亡してから 10年(弟は知らなくても関係なし)
 
この期間を過ぎても 弟から 遺留分の請求がされなければ
全財産は 正式に 兄のものになります。
 
 
では 時効成立前に 
弟から 家庭裁判所に 遺留分の請求がされたら
どうしましょう?
 
そのときは 法律に従い
父の相続財産25%を 渡してあげてください。
 
 
 
たった一人の親族です。
それくらいは してあげましょう。
 
 
 
遺言の記事を 書いてきました。
そして 遺言を書くことの大事さ を
説明してきました。
 
いつも お勧めしているのは
 
公正証書遺言

 
という ものです。
 
 
 
遺言には 4つ種類があります。
 
 自筆証書遺言
 
 秘密証書遺言
 
 公正証書遺言
 
 特別遺言方式
 

 
最後の特別遺言方式というのは
急病で危篤とか 乗っている船が沈みそうとか
緊急の場合での方法です。
 
  
ですから
事前に残す遺言の種類は 3種類 となります。
 
 
自筆・秘密 の2種類は
亡くなった後に 家庭裁判所で開封され
検認といって その遺言証書が 
正しい書式で書かれているか どうか
本人の意思に間違いがないか どうか
を 確認する作業が出てきます。
 
よく あるケースとして
その遺言の内容に不満な相続人が出てきて
その遺言は 〇〇によって
無理やり書かせたものだ。
とか
もうその頃は 病気で正確な判断ができていなかった。
と 主張されることがあります。
 
もめたら 裁判です。
裁判は 時間がかかります。
大変です。
 
 
その点 公正証書遺言 なら
すでに
公証人が 本人の意思の確認を行い
書式に誤りもありませんから
すぐに 有効なものとして 使えるのです。
 
 
残すなら 公正証書遺言 
 
覚えておいてください。