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ドリームゲートメール相談事例3 < 脱衣麻雀荘 >

じょんです、まいど。


ドリームゲート経由で頂いたメール相談への回答事例その3です。
今回は、脱衣麻雀荘を開業したいという方からの
ご相談です。

「脱衣」という言葉に引かれる方もおられるかもしれませんが、
 ・風営法とは何か
 ・風営店である麻雀荘がどのように運営されているのか
   ~ヤクザとのつきあい方、営業時間、賭博に関する考え方
 ・寺銭商売のビジネスモデル
等々、一般の方にはあまり馴染みの無い分野の豆知識が満載です(笑)

僕もめちゃくちゃ一生懸命回答していますので、お時間ある方は是非ご一読下さい。


ドリームゲートのメール相談は無料です。
どんな内容でも(笑)、僕なりに、真剣に考えて回答しています。
ご興味が ある方は是非ご利用下さいね。

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【相談内容】
はじめまして。私は□□県在住の●●と申します。
現在、「脱衣麻雀荘」たる事業を起こそうと考えております。
そこで主に、法律に関するご相談をさせていただ きたくメールいたしました。
お忙しいとは思いますが、宜しくお願いいたします。

まず、事業内容の説明からさせていただきます。
通常の麻雀卓を10台ほど設置し、主に通常の麻雀荘として営業します。
個室を3室 ほど設置し、その中でお客様(1~3人)と従業員(1~3人)が麻雀ゲームをします。
従業員の中には必ず女性を入れるのが前提になります。
お 客様と従業員側で対戦し、負けた方が一枚一枚服を脱いでゆくというシステムです。
下着までとるかどうかは法律の関係次第と考えております。
性的行為はありません。お客様が女性の体に触れるようにすることも考えておりません。

料金システムはまだ決めておりませんが、基本的にその場はグレーゾーンの賭博場ではなく、合法的な料金システムにしたいと考えております。簡単な内容はこんなところでしょうか。
わかりにくいとは思いますが、上記の脱衣麻雀店を営業するにあたって必要な許可、運営法を教えていただきたいです。あくまでも合法的にやりたいと考えております。
いやらしいかもしれませんが、親身のあるご回答をいただくことができましたら、長くお付き合いさせていただくことを真剣に考えております。ご回答のほう宜しくお願いいたします。




【回答内容】
●●さん、こんにちは。
メール相談を下さいましてありがとうございます。
ご質問の主旨は、脱衣麻雀荘における許可と運営の二点ですよね。

まず冒頭でご了解を得たいのですが、許可につきましては、一般的なことしかご回答できません。
詳細は以下に記載しますが、簡単に申し上げると、今回のケースは警察がどう考えるかに尽きると思うんですね。
今朝、大阪府南警察署(大阪最大の繁華街であるミナミを管轄する警察署)の生活安全課(青少年の健全育成、犯罪抑止など住民の平穏な暮らしを守るために各種手続き、防犯対策等を行う部署-風俗 営業店の違法行為摘発等も主要任務のひとつです)の顔馴染みの警察官に意見を聞きに行ったんですが、結局は府警本部に問い合わせて欲しいと逃げられてしまったんです(笑)
で、府警本部の生活安全部(家庭や企業等への防犯指導、少年非行の防止、経済・環境犯罪や風紀・風俗犯罪の取締りなど、生活に身近な事象を取り扱っています)は、土日はお休みなんですよ。

ドリームゲートのメール相談は48時間以内の回答を義務づけられていますので、今日は、僕なりの考えということでお聞き下さい。

風営法は、正式には「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」です。
麻 雀荘を開店したら、数年に一度風営法の講習への参加を義務づけられますが、冒頭で必ず「風俗営業店は市民の生活に潤いや楽しみを供与するものです。是非、 風営法をきっちり理解して遵守して下さい」的なことを言われます。

麻雀荘は、パチンコ店やスマートボール店(最近殆ど見かけないです ね!)と同じ風俗営業7号の範疇になるんですが、お客様に適度な楽しみを供与する存在でなければならないということです。

一方、風営法は 「してはいけない」ことや「守らなければならない」ことに関する法律で、「してもいい」ことは記載されていません。麻雀の勝敗で女性従業員の衣服を脱がしていくという行為自体は、「してはいけない」にも「してもいい」にも該当しないということになります。

整理すると以下のようになるかと考 えます。
・風営法7号に関する許可は、あくまでも申請のあった場所・環境で、麻雀台を設置してお客様に麻雀をさせることが適正か否かで判断がなさ れる。(学校等が近くに無いか、消防法が遵守されているか、照明の明るさは一定以上か等々)
・麻雀以外、つまり脱衣をお客様に約する事自体は風営法の規制事業ではありませんが、麻雀荘で麻雀以外を目的とした行為がなされることについての諾否は、まさに管轄警察署がどう判断するかに尽きる。
・ 警察が一番心配することは、脱衣が売春等に発展しないかの一点である。

●●さんは、この事業を立ち上げるにあたっては、優秀な行政書士 (風営法に詳しく、管轄警察署とそれなりにパイプがあるといった観点で)と組み、警察署と密に連絡を取りながら事を進めていく必要があります。

また、是非とも留意すべき点が一点あります。
風営法の許可は、申請から1~2ヶ月、長ければ3ヶ月間程かかります。
基本的には条件さえ満た していれば許可は下りると思うのですが、
・良い店舗物件であればある程、契約を急ぐ必要がある(許可が下りるまで空いているという甘い想定はでき ない)
・かと言って余りに早く物件をおさえると、許可が下りるまで空家賃が発生する。
・同様に、許可が下りると同時に営業を始められるよ うにしておかないと、空家賃・空給料が発生する
・最悪、許可が下りなかった場合、保証料から什器備品一切合切が無駄になる
といった大きな リスクを抱えなければならないのです。

突然、周囲で病院等の建設が始まって許可がおりなくなってしまった等の悲劇的な話も耳にしますが、 特に今回のケースのように事業そのものに許可が下りるか否か不明なケースは、リスクが非常に大きいと言わざるを得ません。

万が一許可が下 りなかった場合を想定して、麻雀台は中古品(マツオカ等メーカーの中古品は馬鹿高いのでご注意を!)もしくはレンタルにして、台数も最初は3~5台程度に抑えて、できるだけ痛手を少なくするような手を打って下さい。
もちろん、麻雀荘としての投資をしたわけですから、純粋な麻雀荘として再申請をする ことになるのでしょうが、実際、今の時代に余程のことがない限り、最初から10台まわることは考えられません。
なお、台数を増やす場合も減らす場合も、事前申請か事後報告かは確認が必要ですが、いずれにしろ手続きが発生します。

脱衣麻雀が許可されるか否か、許可された際に当たるか否かは●●さんの手腕次第と言えそうですが(頑張ってください!!)、万が一を考えると、本来の麻雀荘としてきっちり利益を出していくことが大事なように 感じます。
そう言った観点で、脱衣以外の運営上の留意点をいくつか記載しておきますね。

■営業時間

風営法で定める営業時間は、繁華街(正確には条例で定める地域)は日の出から午前1時まで、それ以外では日の出から午前0時までです。つまり、24時間営業は完全な違法なんです。
ですが、24時間営業しないと、余程のことがない限り大きな利益は出せないのも事実です。
通常は、0時もしくは1時以降はシャッターを閉めて営業を続けるところが圧倒的に多いです。
お客様には、店の電話番号以外の番号を教えておくのが一般的でしょうか。
閉店以降の電話は絶対にとってはいけません。
警察が営業の確認をする場合もありますし、税務署が申告売上高の適正性を確認するために(夜中の売上は二 重帳簿にして申告しない店が多いので)電話をかけてくるケースも多々あります。
負けたお客様の嫌がらせや、競合店の嫌がらせで警察の摘発も結構あ ります。
私もお盆のかき入れ時前にやられて痛い目にあいました。
最初は注意で済みますが、二度目は営業停止処分を食らうはずです。
ただし、警察もどこの店でも24時間営業をしていることは認識していますので、お客様や生活安全課とは仲良くしておくことが大事です。
また、営業を始めて、大家さんが24時間営業なんて聞いてない!!とトラブルに発生するケースも良く聞きます。
こちら側が圧倒的に弱い立場なので、必ず事前に了解を得ておくことを強くお勧めします。


■貸し卓専門店の場合

正直、余程のことがなければ大きな利益は期待でき ません。
ビルオーナーが自ら店に入って、家賃の心配無く、小遣い稼ぎをするようなイメージです。
高い家賃を払って従業員を雇ってではまず 利益は出せません。

貸し卓料金も、昔は1時間1,600円とれていましたが、最近は(大阪ですが)900円、高くても1,200円というのが相場です。もちろん、周囲に一切麻雀荘がなければ1,600円で良いと思いますが、激戦区であればリサーチの上価格設定が必要です。

■ フリー雀荘の場合

大阪は3人打ちですが、関東は4人打ちがメインとなるので従業員は立ち番(ホールを担当する役目)と打ち子(お客様だけ では4人そろわない場合に卓入りします。お客様が1人だけであれば従業員は3人必要です)で最低4人必要です。

レートが複数あると(箱=とんで6,000円と3,000円等)、上記の倍の従業員が必要です。
24時間営業する場合は、昼番夜番、休みを取らせることも考えると、更に倍以上の従業員が必要となり、結構な所帯になります。

もう少し言えば、最近の20代の方は、店を辞める際にひとこともなく突然来なくなる ケースが殆どなので、1年中優秀な従業員の確保に頭を悩ますことになりますよ。

複数レートはお客様に親切ですが、上記事情を考えると、 レートはひとつの方が良いでしょう。
レートの設定自体も、店の戦略上極めて重要です。
最近ではお金をかけない麻雀荘も出てきましたが、まさにターゲットの年齢層や、サラリーマンか否か等徹底したマーケティング、リサーチが必要です。

レートに関してもう一点、射幸心(可能性の少ない偶然性を得ようとすること)をむやみに煽るような高レートの設定はやめた方がいいでしょう。お客様の恨みを買ったり、それが原因で摘発の対象に なったり、何よりヤクザが絶対からんできますよ。
レートが安ければ、ヤクザがみかじめ料を要求してきた場合、「レート安いんで全然儲からんのですわ」と断りやすいです。まぁ、おしぼりくらいなら使っても良いかもしれません。1本5円~7円くらいで折衝して下さい。

ヤクザがらみでも う一点、ヤクザの入店は絶対に断って下さい。
名簿作成等のためにも新規客には必ず会員になって頂きますが、組関係であるか否かは必ずお聞きして下 さい。
断っても怒るヤクザは稀です。普通は苦笑いして出て行きはるはずです。
ヤクザを1回打たすと、どんな災厄が待ち受けているか想像も つきません。
新規客が伸び悩んでいても、絶対だめです。
たった一度入店を許したことで、結局は全てのお客様を失い、代わりにヤクザしか来ない店になった例を僕は何軒も知っています。

また、フリー雀荘は従業員が賭け麻雀に参加することになりますので、多くの場合、勝敗の精算は事前に購入頂いたカードやチップのやりとりで行う、という形態をとっていることはご存知かと思います。
日本には、賭博法というものはありませんが、刑法第23章(第185条~第187条)にて、「賭博及び富くじに関する罪」が定められています。従って、稀に現金で精算をしている店等もあります が、摘発の対象となり得ますのでご注意下さい。

といっても、賭博には変わりありません。
アツくなっているお客様に自然におしぼりを差し出したり、お飲み物のおかわりをきけるような従業員教育は必要です。
麻雀を打つのが仕事と思っている従業員をよく見かけますが、従業員の仕事はあくまでも接客であるということを、口を酸っぱくして伝えて下さい。

後は、ゲーム表の管理でしょうか。
従業員にレジも任せざるを得ないので、売上を持ち逃げされるリスクもありますが、これはどこの業種でも一緒ですね。
気を付けなければならないのは、特に夜中等、意図的にゲームの数を減らしたり、早めにお客様が帰ったことにしてゲーム料金ざっくり抜かれることです。1日1万抜かれたら1ヶ月で30万ですよ!!!
従業員教育や信頼関係作りはとても大事ですが、こまめな電話や監視カメラの設置等物理的・心理的抑止力も必要と考えます。

ゲーム料金は、 レートがピン(箱で6,000円)であれば1回のゲームで2,000円くらいでしょうか。
1時間に2回ゲームができて、24時間動き続けると仮定すると、1卓・1日あたりの最高売上高は
2,000円×2回×24時間=96,000円 
10卓置けば、96,000円×10卓×30 日=28,800,000円 が最高の売上高になります。
が、あり得ません(笑)

従業員10人として、30万の給料を渡すとすれば300万円、経費を考えると少なくとも350万円を売り上げないと赤字です。
350万円の売上をあげるためには、コンスタントに1~2卓が動き続けている必要があります。

従業員の給料も、色々な渡し方がありますが、それぞれにメリット・デメリットがありますし、非常に複雑なので ここでは省略させて頂きます。

他にも、食事を出すか出さないかの考え方、無料で提供する飲み物に対する考え方、麻雀をしていないお客様に いかに楽しんで頂くか、麻雀自体のルール、特別なルール、麻雀大会の運営、近代麻雀等への広告掲載に対する考え方、WEBの利用等々挙げればきりがありま せんので、●●さんの事業が本格化したらまたメール下さい!!


最後に。

その昔、脱衣麻雀店が歌舞伎町に存在した そうです。
その店は、1回のゲーム(半荘)で3~5万円のゲーム料をとっていたそうです。
女性従業員5人雇用して、20万円ずつ渡しても 100万円。
利益を出そうと思うと、3万円て決して高くないんですが、今の時代それだけ払える方は少ないかも知れませんね。

「下着までとるかどうかは法律の関係次第と考えております。」

-以下ウィキペディアより抜粋-
わいせつ(猥褻)とは、事実概念としては、社会通念に照らして性的に逸脱した状態のことをいう。法的概念としてのわいせつとは、判例によれば、「いたずらに性欲を興奮又は刺激させ、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する」と定義される。具体的にわいせつとみなされる人体の部分は、陰部、陰毛、肛門である。わいせつ性 を帯びた物のことを「わいせつ物」、わいせつ性を帯びた行為を「わいせつ行為」という。

で、刑法第174条(公然わいせつ)には、公然とわいせつな行為をした者は、6ヵ月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。とあります。

個室と言えど、お店である限りパブリックな場所になりますので、下着は脱がせない方が賢明と考えます。
下着まで脱がした場合、警察が一番懸念する売春への発展を想起させやすくなるので、個人的な感覚で申し訳ありませんが、許可へのハードルが極めて高くなるような気が致します。

いずれにしろ、他では例を見ない商売になりますので、成功を心から祈っています!!
脱衣麻雀の運営という観点からは外れた回答になってしまった嫌いがありますが、きっと女性従業員のマネジメントや麻雀自体のルール、お客様が負けた場合どうするのか等々考えどころ満載ですね。
また何かありましたらお気軽にどうぞ。

あ りがとうございました!



以上、ドリームゲート経由で頂いた無料メール相談への回答をディスク ローズしました。
ご興味がある方は是非ご利用下さいね。

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