東京都が命令を出したのは、午後8時までの時短の要請に応じない都内の複数の飲食店。都はこれらの店が営業を続ける正当な理由がないのに要請に応じていないと判断し、「命令」に踏み切った。

 

 「命令」が出されるのは全国で初めてで、これを拒んだ場合には30万円以下の過料が科される可能性がある。しかし、命令が有効なのは緊急事態宣言の期間中に限られるため、効力は21日までの4日間のみとなる。

 

 1都3県は宣言の解除後も閉店時間を午後9時までに緩和した上で時短の要請を続ける方針だが、罰則のない「要請」で実効性を確保できるかが課題となる。