東京弁護士会は6月から月に一度、同性愛者などのセクシャルマイノリティー向けの電話相談を始めます。
セクシャルマイノリティーとは、自分の性に違和感を持つ性同一障害や同姓を愛する人などを指します。
「同姓のパートナーに自分の死後、財産を残したい」
「履歴書に戸籍上の性を記入しなければならないか?」
偏見を恐れ法律で対処できる問題でも誰にも相談できない ・・・・・
毎月第2木曜の午後5時から7時、専用電話03-3581-5515で受け付けます。
初回は6月12日。これは終了。だから次回は7月10日ということです。
対応にはセクシャルマイノリティーの権利、法律に詳しい弁護士が応じてくれます。
相談費は無料。
相談の結果、交渉などを依頼する場合は別途費用がかかります。
問い合わせは、東京弁護士会人権課 03-3581-2205 平日午前9時~午後5時
一人で悩んでないで相談してみてはどうでしょう。検討する価値は充分にあると考えますよ。
ところで、こちらもお奨めです。
会社に頼らずに自分の力で食べられるようになる、きっかけがここにはあります
少しでも、お役に立てれば幸いです。