Mrs.AutumnのLegally Murmur

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仮釈放と執行猶予

ニュースでよく聞く言葉です。

その違いを勉強したので早速…



まず、仮釈放。

言葉の通り、仮で釈放です。

いつ釈放になるのかというと

刑期の残りが3分の1になった時点。
(無期の場合は服役10年を経過した時点)

誰がというと、簡単に言えば刑務所内での態度がとても良かった人。

仮釈放後は、問題を起こさず期間満了を迎えれば刑の執行を免除してもらえる制度です。



次に執行猶予ですが、

執行猶予って何?っていうと

刑の執行を一定期間を猶予してくれる

その間は普通の人と同じように生活ができるってこと。

執行猶予は、刑の言い渡しの時に付けられるもので

懲役○年、執行猶予○年。

こんなかんじ。

仮釈放との違いは

無事執行猶予の期間を経過で刑の言い渡しの効力が失われます

どういうことかというと、

前科がなくなるってこと。

犯罪を犯した事実は消えないけど

法律的になくしてくれる。

なので、法律で前科があると制限されているものが制限されなくなります。

会社法には取締役になるための規定などがあるのでそういうのにはひっかからないってことです。

犯罪者の更生を後押ししてくれる制度ですね。


ニュースを見る目が変わりますね[みんな:01]