
夫の不倫
再構築か
離婚か
別居か
とっても悩むと思います!
それでも
どうするかなんて決めなくて
いいです。
夫に離婚を催促されていても
決めるのはあなたですから。
離婚届の
【不受理申請書】を役所に出しておけば
勝手に夫に離婚されることは
ありません。
でね、もし別居となったら
これも冷却期間
自分の心を向き合う時間だと
思いましょう。
別居=離婚前提ではありませんから。
全く落ち込む必要は
ありませんよ。

では今回の本題!
別居となったとき
あなたには確認しておくことがあります。
それは
【婚姻費用】です!
別居して生活費をもらえなくて困らないように
生活費の支払いを求めることができるんです。
夫と話し合いができてるのなら
生活費としての金額を決められるけど
それでも口約束はダメですよ。
公正証書を作っておくことをお勧めします。
そして夫と話し合いが
できない時は
婚姻費用の請求を調停で申し立てることができます。
私の知り合いの話だけど
この方は離婚に向けて別居を
していました。
別居していても生活費は夫からもらえると思ってたんです。
弁護士さんも付いていたし
このぐらいの金額なら大丈夫
でしょうと言われていたから。
そしたらなんと
婚姻費用の請求をしていなかった!
というか
そういうものがあるなんて
知らなかった。
弁護士さん、ちゃんと教えてくださいよ~って感じですが…。
なので婚姻費用を
知らなかった期間
別居して約1年分の生活費は、彼女の貯金から賄うことになりました。

そういうことがないように
生活費で困らないように
サレ妻さんが何があっても
不利にならないために
【婚姻費用】についても
知っておいた方がいいかもしれません。
詳しいことは、法律の専門家に聞いてみて下さいね。
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