一般社団法人オーラ美人®コーディネーター協会 認定会員規約
第 1 条(目的)
当該の認定会員規約(以下「本規約」という)は、一般社団法人オーラ美人®コーディネーター協会(以下「本法人」という)の認定会員(以下「会員」という)に関する事項を定める。
第 2 条(本規約の範囲及び改訂)
本規約は、本法人の会員となった個人に適用する。
2.本規約は、本法人がインターネット及びその他適切な手段において、会員に対して通知した時から効力 を生ずるものとする。
3.本法人は、必要と判断した際に、相手方の一般の利益に適合するとき、または本規約の目的に反せず、かつ内容の相当性を生ずる場合には、会員の承諾なしに本規約の変更ができるものとする。
4.本法人は、社員総会の決議により、特典の内容及び会費を含め本規約の全部または一部を追加又は変更することができる。
第 3 条(会員)
本法人の指定する手続きに基づき、本規約を承認の上入会した者を会員とする。
第 4 条(入会申込)
会員として入会しようとする者は、別に定める入会申込書により申し込み、代表理事の承認を受けなければならない。その承認があったときに会員となる。
ただし、以下の行為が認められた場合、入会の承認が得られないことがある。
(1)入会申込書に、虚偽の記載等不備があった場合。
(2)過去に会員資格の喪失があった場合。
(3)その他、本法人が会員と認めることを不適当と判断した場合。
第 5 条(会費)
会費は無料とする。
第 6 条(期間)
会員資格の有効期間は、入会後3年間とし、それ以降は1年間更新とする。
有効期間終了日の1か月前迄に退会の申し出がない限り、会員資格は更新されたものとし、その後も同様とする。尚、本条に記載の入会後3年間というのは、入会日に関わらず入会した年の12月31日までを1年間とし、その翌々年の12月31日までを3年間とする。
第 7 条(会員の特典)
本法人の会員には、以下の特典を付与するものとする。
(1)本法人がセミナーやイベント等を行う場合、会員価格による参加。
(2)本法人認定スキルを使っての有料での活動。
(3)本法人の各種ツールの会員価格での購入。
第 8 条(会員の義務)
本法人の会員は、以下の事項を守るものとする。
(1)会員外に対して公開してはならない重要事項、機密保持事項に関しては一切他に漏洩してはならない。
(2)本法人の規程等を遵守し、他に迷惑を及ぼすような行為をしないこと。
(3)会員は名称又は住所等会員登録情報に変更が生じた場合には、速やかに本法人に届け出ること。
第 9 条(任意退会)
会員は、退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
第 10 条(会員資格の喪失)
会員が次の各号の一つに該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)当該会員が死亡し、失踪宣告を受け、又は解散若しくは破産手続開始決定を受けたとき。
(2)当該会員が、成年被後見人又は被保佐人となったとき。
(3)退会を申し出たとき。
(4)第 12 条の定めによって除名されたとき。
(5)本法人の名誉及び信用等を失墜させる行為があったと、本法人が認めたとき。
(6)法令もしくは公序良俗に反する行為を行ったとき。
(7)会員資格及びそれに伴う権利を、第三者に譲渡または貸与したとき。
(8)暴力団等反社会的勢力(以下総称して「反社会的勢力」という)であることまたは過去に反社会的勢力 であったこともしくはそれらと関係があると判明したとき。
(9)会員側の明らかな故意または過失により、消責者に重大な経済的あるいは身体的危害を生じさせたとき。
2.前項(5)乃至(9)の行為により本法人に損害が発生した場合、本法人が当該会員によって被った損害の賠償を当該会員に請求することができる。
第 11 条(再入会)
前条により資格を喪失したものが再入会を希望し、本法人がそれを認めたときは、再入会が認められる。
第 12 条(除名)
会員が次の各号の一つに該当する場合は、総会の議決をもって除名することができる。
(1)定款その他の規則に違反したとき。
(2)本法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他の除名すべき正当な事由があるとき。
第 13 条(禁止行為)
以下の各号に該当する行為を、本規約における会員の禁止行為と定める。なお、会員が本条項の禁止行為を行った場合、本法人は、直ちに当該会員資格を停止させ、退会させることができる。また、損害が発生した場合、本法人が被った損害の賠償を当該会員に請求することができるものとする。
次の各号の一つに該当する場合は、総会の議決をもって除名することができる。
(1)認定講座及び認定講座に類する講座の開催(以下「講座の開催」という)を認定された会員以外が、本法人の提供する教材及び特典によって提供される情報を用い、有料または無料にかかわらず会員に講座を行うこと。
(2)教材または特典によって提供される情報を、複製、無断転載、転用、流用等、著作権法に違反して使用すること。
(3)授業の運営を妨げる等著しく迷惑行為を行い、かつ何度注意しても改善が見られない行為が見受けられたこと。
第 14 条(会員の権利喪失)
会員が第 9 条、第 10 条、第 12 条及び第 13 条の規定によりその資格を喪失したときは、本法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
2.資格喪失後、本法人が所有する知的財産等の使用その他これに類似する行為を禁止する。
第 15 条(講座の開催)
講座の開催を認定された会員以外が、講座の開催をすることを固く禁止する。
2.講座の開催は、別途本法人が定めるルールに従って行うものとする。
第 16 条(個人情報)
当法人は、会員の個人情報を含む登録情報については、本人の同意を得ずに第三者に開示しないものとする。
第 17 条(免責および損害賠償)
天災地変、戦争、暴動内乱、その他不可抗力、法令の改廃制定、輸送機関の事故等によりやむを得ず会員サ ービスを変更、中止または一時停止せざるをえなかった場合、本法人は一切責任を負わないものとする。
2.会員は、本法人が提供する教材、特典等の情報を自らの判断によりその利用の採否を決定するものとし、これらに起因して生じるいかなる損害に対しても、本法人は一切の責任を負わないものとする。
3.会員間の紛争は、当該会員間で処理するものとし、本法人は一切責任を負わないものとする。
4.会員と第三者との紛争、消費者クレームが発生した場合には、会員の自己責任とし、本法人は一切責任を負わないものとする。
5.本規約に違反した会員に対しての会員資格の取り消し等の措置によって生じたいかなる損害に対しても一切責任を負わないものとする。
6.会員が会員資格を喪失した後も、本条の規定は継続して当該会員に対して効力を有するものとする。
第 18 条(準拠法及び合意管轄)
本規約には日本法が適用される。
2.本規約について生じた紛争については、本法人の住所地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
令和 3 年 7 月 1 日制定
令和 4 年 6 月 1 日一部改定
令和 4 年 10 月 10 日一部改定
令和 8 年 3 月 1 日一部改定
一般社団法人オーラ美人®コーディネーター協会