改行がなく読み辛いですが、リンク先の文章をちゃんと全部読んでから送信してくださいね、葉月
公益財団法人どうぶつ基金からの緊急のお願いが届きました。
命を守るために国へ法案改定の意見をよろしくお願いいたします。
https://business.form-mailer.jp/fms/276ebda48245
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公益財団法人どうぶつ基金 理事長の佐上邦久です。
緊急のお願いがありメールさせていただきました。
環境省では動物取扱業の適正化について私達の意見を求めています。
私たち国民が法案改正について直接意見を届ける事が出来る、5年に1度しかないチャンスなのです。
そこで是非あなた様から環境省あて意見を送付していただきたいのです。
やり方はカンタンで、下記フォームの空白を埋めて送信ボタンを押すだけです。
記入に必要な時間は約1分です。
まずはここをクリック↓
https://business.form-mailer.jp/fms/276ebda48245
どうか声なきどうぶつ達のために、あなたの時間を今から1分間だけください。
また、本フォームからは個人だけではなく、法人や団体、後援会からの意見も提出できます。できるだけ多くの支持者や関係者の皆様にお知らせいただければ幸いです。
※このフォームによる意見提出が正式にパブリックコメントとして受け付けられることは環境省の承諾済です。
残暑の折、くれぐれもご自愛ください。
公益財団法人どうぶつ基金 理事長 佐上邦久
※フォームに記入されている意見があなたの意見(パブリックコメント)として環境省に送られます。(メールの差出人はこのフォームにあなたが記入したアドレスになります。)異なる意見の場合は環境省HPを参照して環境省あてに電子メール、ファックス、郵送でお送りください。
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【意見内容】
●1、深夜の生体展示規制:深夜の生体販売は禁止とする。
・20時以降の生体展示は原則禁止とする。子犬子猫(6か月未満)の販売時間(展示販売や休息時間等の具体的数値規制の検討)は1日合計4時間、2時間ごとに1時間の休憩を与える。6か月以上の成犬猫の販売時間(展示販売や休息時間等の具体的数値規制の検討)は1日合計6時間3時間ごとに1時間の休憩を与える。
・生体を展示する時間は一日合計8時間未満とする。
●2、移動販売:生体の移動販売は禁止する。
●3、対面販売・対面説明・現物確認の義務化:インターネット等を通じた生体の売買は禁止する。販売時は対面説明と現物確認することを義務とする。
●4、犬猫オークション市場(せり市):3年程度の猶予期間ののち犬猫せり市の開催を全面的に禁止する。ただし廃止までの暫定措置としてせり市を動物取扱業とし法規制のもと監視することには賛成する。
●5、犬猫幼齢動物を親等から引き離す日齢:生後8週齢以下の犬猫を母親、兄弟から引き離すことを禁止する。
●6、犬猫の繁殖制限措置:生後一年未満の雌犬猫に交配させること、雌犬に年に2回以上、生涯に6回以上分娩させることを禁止する。
●7、飼養施設の適正化:動物種のニーズに配慮した飼養ケージ及びサイズ等について明確な数値基準を設け法規制する。動物の頭数あたりの作業員の数、湿度、温度、臭気、明るさなどについても明確な数値基準を設けて法規制する。具体的な数値として◎普段暮らす飼養施設(柴犬程度の大きさの犬一匹が一生生活するスペース)として必要と考える最低面積を2平米とする。◎展示売り場などでの飼養施設(柴犬程度の大きさの犬一匹が展示販売時にのみ生活するスペース)として与えるべきと考える最低面積を2平米とする。◎飼養に必要な職員の最低数は職員の労働時間を1日8時間として10頭にひとりとする。
●8、動物取扱業の業種追加の検討:
①動物の死体火葬・埋葬業者・業種登録等の、一般的な動物取扱業とは異なる規制を設ける。
②両生類・魚類販売業者:動物取扱業に含める。
③老犬・老猫ホーム:動物取扱業に含める。
④動物の愛護を目的とする団体:一般的な動物取扱業とは異なる規制を設ける。飼養施設の適正化のための数値基準については原則として動物取扱業と同等の動物種のニーズに配慮した飼養ケージ及びサイズ等について明確な数値基準を設け法規制する。動物の頭数あたりの作業員の数、湿度、温度、臭気、明るさなどについても明確な数値基準を設けて法規制する。具体的な数値として◎普段暮らす飼養施設(柴犬程度の大きさの犬一匹が一生生活するスペース)として必要と考える最低面積を2平米とする。◎飼養に必要な職員の最低数は職員の労働時間を1日8時間と想定して10頭にひとりとする。ただしブリーダー崩壊、多頭飼育崩壊、地震、津波、台風、原発事故などの緊急事態が発生し対応する場合を想定し、期限を定め緩和された緊急時暫定基準を設ける。
⑤教育・公益目的の団体:一般的な動物取扱業とは異なる規制を設ける。飼養施設の適正化のための数値基準については原則として動物取扱業と同等の動物種のニーズに配慮した飼養ケージ及びサイズ等について明確な数値基準を設け法規制する。動物の頭数あたりの作業員の数、湿度、温度、臭気、明るさなどについても明確な数値基準を設けて法規制する。具体的な数値として◎普段暮らす飼養施設(柴犬程度の大きさの犬一匹が一生生活するスペース)として必要と考える最低面積を2平米とする。◎飼養に必要な職員の最低数は職員の労働時間を1日8時間として10頭にひとりとする。ただしブリーダー崩壊、多頭飼育崩壊、地震、津波、台風、原発事故などの緊急事態が発生し対応する場合を想定し期限を定めた暫定基準を授ける。
●9、関連法令違反時の扱い(登録拒否等の再検討):動物の取り扱いに関連する法令に違反した場合は、動物取扱業の登録拒否または取消を確実に行えるよう法改正が必要である。[理由:悪質な行為を繰り返す動物取扱業者を取り締まり、動物の安全を確保するため]
●10、登録取消の運用の強化:虐待などの違法行為の判断について数値化した基準を法制化し、行政が運用の是非を判断しやすい法改正を望む。
●11、業種の適用除外:(動物園・水族館)・動物園・水族館の動物取扱業の適用除外に反対する。
●12、動物取扱責任者研修の緩和(回数や動物園水族館・動物病院の扱い検討):現在、一律に実施されている内容を業種ごとに細分化し、それぞれの分野に携わる事業者の知識や情報、技術、意識向上に役立つ研修とする必要性がある。緩和ではなく強化し適正化した法改正を行う。
●13、販売時説明義務の緩和(犬猫以外の小動物等での説明義務項の緩和の検討):販売時説明義務の緩和に反対する。・野生の鳥類等の原産国・国内繁殖の別など厳格な明記の義務化を求める。[理由:飼育方法等の詳細な説明を要するのは犬猫も他の小動物も同様であり、安価な小動物は粗雑に扱われがちなため]
●14、許可制の検討(登録制から許可制に強化する必要性の検討):許可制への強化に賛成する。[理由:現行の登録制で悪質な業者を取り締まれていない]
●虐待の数値基準や適正飼育の数値基準があいまいな事から地方行政の現場での判断が行われない。そのため法や条例の適用がされず、結果として動物が虐待飼育や虐待死から救えていないのが現状である。以上から鑑みて行政の現場職員や警察が容易に是非を判断できる数値化による法規制が不可欠である。
●小委員会のメンバーに業界団体、御用団体が含まれ偏りがある。たとえば農水省からJKCへ天下りした元官僚や阪神支部長、顧問獣医師による不妊手術領収書詐欺による不妊手術助成金詐取事件を起こした日本動物福祉協会の獣医師らはメンバーとして不適切であり辞任すべき。小委員会メンバーの刷新を行うべきである。
●公益財団法人どうぶつ基金理事長を小委員会の委員に新たに加えることを強く望む。理由:犬猫の殺処分ゼロをめざす日本唯一の公益財団法人である。真にどうぶつの立場に立つ団体の小委員会への参加は不可欠であり、小委員会メンバーの偏り是正が行える。
本意見があなたの意見(パブリックコメント)として環境省に送られます。異なる意見は下記環境省HPを参照して環境省あてに電子メール、ファックス、郵送にて直接お送りください。
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14069