<内容証明郵便> 6/12発送(内容証明) 6/13配達完了(配達証明)
○○高等裁判所内郵便局
通 知 書
平成27年6月12日
受取人
atsushi0jun
奈良県●●市●●●●16-18
atsushi0jun殿
通知人
●●●●●
貴殿atsushi0junに対し以下のとおり通知します。
1 貴殿atsushi0junは、東芝社製オーブンレンジ「型式ER-JZ1000(W)を通信販売会社「ジャパネットたかた」から仕入れ、筐体に凹みが1箇所あり展示品でメーカー保証ありとの商品説明を付けて、ヤフーオークションに再販するため出品しました。通知人は、平成27年1月1日23時21分に当該商品を2万8000円で落札して貴殿atsushi0junとメーカー保証を含む売買契約を締結し、当該商品代金および送料1850円の合計金2万9850円を貴殿atsushi0jun指定の銀行口座に振り込み前記商品が送付されましたが、この契約において、貴殿atsushi0junは以下の行為を行っています。
①貴殿atsushi0junは、契約時の商品説明では凹み以外は特に性能上問題ないとする説明であったが、実際には商品の内部基盤が損傷し使用不可能な状態で商品を引き渡した。
②貴殿atsushi0junは、契約条件を「メーカー保証あり」としたが、これを偽り、既に販売会社の保証期限が終了し「メーカー保証なし」の商品を引き渡した。
③貴殿atsushi0junは、商品にメーカー保証書を同封しなかったため通知人の求めに応じ通販会社発行の保証書を追加送付したが、これを偽り、引渡済の
貴殿atsushi0jun名義の商品に対し登録名義が異なる無効な保証書を送付した。
④貴殿atsushi0junは、通知人からメーカーに保証申請するにあたりメーカー修理担当者の求めにより当該担当者から
貴殿atsushi0junに電話連絡があるので対応していただく必要があるという通知人の申し出に応じ、電話連絡があれば対応することを3月2日に通知人に約束し、さらに3月12日に受領した書留郵便により約束事項を再度通知されたが、3月13日の当該担当者からの電話連絡に対し故意に応答せず一方的に通話切断し、その後3月20日までに計5回以上の当該担当者からの電話連絡に対し着信をすべて故意に無視し全く対応せず、本日現在に至るまで何ら対応していない。
⑤貴殿atsushi0junは、通知人より売買契約に基づきメーカーに保証申請のために必要であるとの理由から、3月20日および26日発信のヤフーオークションの連絡システムにより、また3月20日発送の書留郵便により、さらに3月25日および26日録音の留守番電話により、 貴殿atsushi0junからメーカーの修理担当者および通販会社に3月27日までに連絡し対応するよう求められ、さらに通知人から3月24日より27日までに計6回の電話着信があったが、これらをすべて故意に無視し全く対応せず、本日現在に至るまで何ら対応していない。
⑥貴殿atsushi0junは、通知人より5月1日にヤフーオークションの評価システムにより、連絡を無視し不誠実であり訴訟等の対応をすると通告されたが、これについても全く対応せず本日現在に至るまで何ら対応していない。
これらの行為は、民事的には契約不履行(民法540条、543条、545条)に該当します。
2 貴殿atsushi0junは、3月2日以降より現在まで、通知人からの全ての連絡に対して故意に無視し続け、現時点までに
貴殿atsushi0junから何らかの対応が取られたものはありません。従って、
貴殿atsushi0junの3月2日の回答も最初から対応意思の無いその場限りのものであったと判断せざるを得ず、さらに契約時より終始、誠意をもって売買契約を履行しているとは到底考えられません。また、破損商品について売買契約に基づきメーカー保証の権利があると通知人が信じたことに対し、
貴殿atsushi0junは故意に申し出を無視し何ら対応を取らなかったことにより、メーカー保証の権利を行使不可能な状態にしたことは、通知人の権利を故意に侵害したと判断せざるを得ません。さらに「メーカー保証なし」の商品を偽って送付したことおよび無効の保証書を送付したことは詐欺行為であり、それにより通知人を取引上の錯誤に陥らせて不法な取引行為を行わせた可能性が高いと判断せざるを得ません。
これらの行為は、民事的には契約不履行に加え、売買契約における信義誠実の原則(民法1条)に反し、さらに不法行為(民法709条)および詐欺行為(民法96条)に該当します。
3 貴殿atsushi0junのこれらの行為によって、通知人から
貴殿atsushi0junへの連絡上の支障が生じ、
貴殿atsushi0junへの度重なる連絡試行、および事実関係を調査するための費用が発生し、経済的損害を被っています。具体的には、通知人が本来負担すべきでない費用として、通知人から
貴殿atsushi0junおよび関係者に連絡するための郵便および電話等の実費、書類の作成および提出費用、さらに日当として合計金●万●●●●円がかかっています。
4 ついては、貴殿atsushi0junとの売買契約を取り消した上で損害賠償を請求しますので、
貴殿atsushi0junに支払済の商品代金および送料さらに上記損害金の合計金●万●●●●円を、平成27年6月22日までに下記の口座に速やかにお振込ください。
なお、上記合計金の全額の振込が期日までに確認できない場合には、貴殿atsushi0junに対する法的措置をとりますことを申し添えます。
記
振込口座 ●●●銀行 ●●支店
普通預金 ●●●●●●●
口座名義 ●●●●●(●●●●●)
請求金額 金●●●●●円
支払期日 平成27年6月22日
連絡先 ●●●-●●●●-●●●●
以上