皆さま、お疲れ様です。
福岡の(FP&行政書士)前原です。
いよいよ年の瀬もだんだんとおしせまってまいりましたですね~。
なんとなく気ぜわしいですよね。
みなさま 、あせってしまって
事故などおこなさいように気をつけてくださいませ。
当方の事務所では、つい先ごろに新たな来客がお見えになられておりまして、相続の案件がある旨のお話をしてゆかれておりました。
こちらの案件が正式な依頼案件となりしました。
具体的には「遺産分割協議書」の作成がメインとなりそうな案件であります。
と同時に、「お墓の移転(「改葬」)」と「生存者の方についての財産移転」のご相談もあわせてございました。
ところで当方の事務所のイメージは、ことに同業者などからきくところによりますと“許可認可ばかり受任する事務所”のイメージが先行しているようです。
→そんなことはありません
ちゃんと民事法務の案件も受任するのでありますよ。
民事法務の案件もどしどしお受けいたしますのでぜひよろしくお願い致します。
お話をもどしますが、依頼された方、相当気合いをいれて沢山の資料を持参されておられました。
しかし、一番肝心のコア部分の該当する資料はみあたりませんでした。
「遺産分割協議書」の作成にあたり、最もコアになる資料とはやはり被相続人の戸籍関係の書類の収集が中心となります。
まず、ここから資料をそろえて参ります。
ちなみに行政書士はじめ各士業の場合は「職務上請求書」というものがございまして、一定の範囲の業務においてこちらが使えることとなっております。
(相続などの案件受任の場合には委任状がなくても戸籍関係書類や住民票の請求を行うことができることとなっております。ただし、もちろん役場への手数料
は必要とされますよ。
)
まさに今回のような「遺産分割協議書」の作成の案件のケースでは、正式な依頼があって行うのであれば、まさに使用がぴったりあてはまるしろものとなるわけなのです。
→相続などの案件を行政書士などの士業へ依頼するメリットのひとつには、この部分もあるかと存じます。
で、被相続人の戸籍関係を取得するところから始めてゆくわけなのですが、役場へ請求する書類の種別にはすべてに丸印をつけて請求いたします。(つまり、戸籍・除籍・原戸籍・住民票・徐票・戸籍の付表、すべて。)
→これは全ての資料を取得してみないと発見できない論点がかくれている可能性がすくなからずあるからなのです。
また、別紙をつけて『今回請求している資料以外で貴庁が保管している資料がああればそれも併せて~』旨の依頼文書をいっしょに同封してお送りいたします。
これで、もれなく被相続人の関係書類の収集を行うことが出来ます。
別の論点の「お墓の移転(改葬)」のほうは、ちょうど新規サイト(『宗教法人の設立.com』)作成中でしてこちらのサイトに該当頁を設置している最中でした。
→結構、こちらの方はおもしろそうな論点ではあります。
ただし、現在のお墓がかなり遠方にある
とのことでして
、これがやや気がかりではありますねぇ~。
また別の論点である「生存者の方についての財産移転」についてのほうですが、これについての一般的な手段としては、無難な方策としては「遺言」がまず挙げられます。
次に、「生前贈与」などが考えられます。
→状況などを詳しくお聞きして検討してみないと現時点ではなんとも言えませんですねぇ。
この年の瀬において、このような案件がくるとは~。→現在、抱えている案件の進行状況ががやや停滞してなかで、ちょっとあせりますよねぇ~。
でも、依頼していただけるお客様がいるということは、実にありがたいことであります。
→感謝
感謝

あっ!ところで同業者の方ないし士業の方々はじめ各種の事業者の方々→当方のブログはやたら「○○を受けました。」旨のタイトルが多いとお思いではございませんでしょうか
(なかには『だからなんなんだ
」とお思いの方もおられるかも知れません。
)
これ決して自慢しているわけでもなんでもありませんよ~。
→これ何をしているのかといいますと、実は『SEO対策』を行っているわけなのです。
つまり、『タイトル』にキーワード検索にひかかるように業務内容を『タイトル』のトップにいれるのです。(これ、みえみえの単純な方法でありますが、結構効果はあるのですよ。
)
あきらかに
検索でヒットしやすくなりますよ。
ことに検索エンジンにおいて、HPとならんでブログのほうも上位にあがってくる
と、
→その効果は、~


、となりますよ。
親愛なる読者のみなさま、一度お試しあれ。
年賀状のほうなども全くすすんでおりませんで、少々あせりぎみです。
今回はこのへんで、では~。
※遺産分割協議書や遺言などの相続案件の御相談はこちらへ→「福岡 遺言/相続.com 」
※前原行政書士事務所の総合サイトはこちらです。→「前原行政書士事務所 」
読者登録をよろしくです。
なうフォローもよろしくです。
福岡の(FP&行政書士)前原です。
いよいよ年の瀬もだんだんとおしせまってまいりましたですね~。

なんとなく気ぜわしいですよね。

みなさま 、あせってしまって
事故などおこなさいように気をつけてくださいませ。
当方の事務所では、つい先ごろに新たな来客がお見えになられておりまして、相続の案件がある旨のお話をしてゆかれておりました。

こちらの案件が正式な依頼案件となりしました。

具体的には「遺産分割協議書」の作成がメインとなりそうな案件であります。
と同時に、「お墓の移転(「改葬」)」と「生存者の方についての財産移転」のご相談もあわせてございました。
ところで当方の事務所のイメージは、ことに同業者などからきくところによりますと“許可認可ばかり受任する事務所”のイメージが先行しているようです。

→そんなことはありません
ちゃんと民事法務の案件も受任するのでありますよ。
民事法務の案件もどしどしお受けいたしますのでぜひよろしくお願い致します。
お話をもどしますが、依頼された方、相当気合いをいれて沢山の資料を持参されておられました。

しかし、一番肝心のコア部分の該当する資料はみあたりませんでした。

「遺産分割協議書」の作成にあたり、最もコアになる資料とはやはり被相続人の戸籍関係の書類の収集が中心となります。

まず、ここから資料をそろえて参ります。

ちなみに行政書士はじめ各士業の場合は「職務上請求書」というものがございまして、一定の範囲の業務においてこちらが使えることとなっております。
(相続などの案件受任の場合には委任状がなくても戸籍関係書類や住民票の請求を行うことができることとなっております。ただし、もちろん役場への手数料
は必要とされますよ。
)まさに今回のような「遺産分割協議書」の作成の案件のケースでは、正式な依頼があって行うのであれば、まさに使用がぴったりあてはまるしろものとなるわけなのです。

→相続などの案件を行政書士などの士業へ依頼するメリットのひとつには、この部分もあるかと存じます。
で、被相続人の戸籍関係を取得するところから始めてゆくわけなのですが、役場へ請求する書類の種別にはすべてに丸印をつけて請求いたします。(つまり、戸籍・除籍・原戸籍・住民票・徐票・戸籍の付表、すべて。)
→これは全ての資料を取得してみないと発見できない論点がかくれている可能性がすくなからずあるからなのです。
また、別紙をつけて『今回請求している資料以外で貴庁が保管している資料がああればそれも併せて~』旨の依頼文書をいっしょに同封してお送りいたします。
これで、もれなく被相続人の関係書類の収集を行うことが出来ます。
別の論点の「お墓の移転(改葬)」のほうは、ちょうど新規サイト(『宗教法人の設立.com』)作成中でしてこちらのサイトに該当頁を設置している最中でした。
→結構、こちらの方はおもしろそうな論点ではあります。
ただし、現在のお墓がかなり遠方にある
とのことでして
、これがやや気がかりではありますねぇ~。
また別の論点である「生存者の方についての財産移転」についてのほうですが、これについての一般的な手段としては、無難な方策としては「遺言」がまず挙げられます。
次に、「生前贈与」などが考えられます。
→状況などを詳しくお聞きして検討してみないと現時点ではなんとも言えませんですねぇ。

この年の瀬において、このような案件がくるとは~。→現在、抱えている案件の進行状況ががやや停滞してなかで、ちょっとあせりますよねぇ~。

でも、依頼していただけるお客様がいるということは、実にありがたいことであります。
→感謝
感謝

あっ!ところで同業者の方ないし士業の方々はじめ各種の事業者の方々→当方のブログはやたら「○○を受けました。」旨のタイトルが多いとお思いではございませんでしょうか

(なかには『だからなんなんだ
」とお思いの方もおられるかも知れません。
)これ決して自慢しているわけでもなんでもありませんよ~。

→これ何をしているのかといいますと、実は『SEO対策』を行っているわけなのです。

つまり、『タイトル』にキーワード検索にひかかるように業務内容を『タイトル』のトップにいれるのです。(これ、みえみえの単純な方法でありますが、結構効果はあるのですよ。
)あきらかに
検索でヒットしやすくなりますよ。
ことに検索エンジンにおいて、HPとならんでブログのほうも上位にあがってくる
と、→その効果は、~



、となりますよ。
親愛なる読者のみなさま、一度お試しあれ。

年賀状のほうなども全くすすんでおりませんで、少々あせりぎみです。

今回はこのへんで、では~。

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