みなさま、お疲れ様です。ニコニコ

福岡県庁前の【前原行政書士事務所】の“福岡の(FP&行政書士)前原”です。パー

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急きょ、個人事業の決算の依頼が1件飛び込みで~。(正確にいうと、“~なりそうです。”ですが。べーっだ!⇒つまり、まだ受任しているわけではなく、書類等の準備状態をみにいってから受諾するかどうか検討する旨の回答としております。)叫び

いや、お問い合わせ電話がもう1件はいりまして、予想では2件になりそうな気配です。!?

1件は個人事業の建設業のお客様の案件で、もう1件は外国人の個人事業のお客様の案件(貿易関係)です。

ちなみに、外国人の方の案件は、当方が昨年ビザ変更許可申請(「経営・管理」ビザへの変更)の取次業務を行ったときのお客さまの案件でして、昨年の中途にて前職を離職して自らの法人設立をしてビジネスを開始しておられるかたであります。
(正確にいうと、前職の期間中においてはご自身でも個人事業として並行して行っておられるようでして、法人設立の前まではこれを継続して行っておられるようであります!?→ので、この個人事業を行っていた期間について、という意味だと思われます。)


→よりによってこの忙しい時に~。ガーン

財務会計サポート業務の他に、建設業許可業者の決算終了後の変更届けや古物営業の許可申請や法人設立のご相談の案件やビザ資格変更申請の案件などもございますし~。ビックリマーク


今年は、たまたまですが、例年依頼がありますいつものお客様の分はちょと早めに始動してはおりました。あせる

また、今年の個人事業はやっかいな案件が2件(相続があった不動産所得のお客様の案件とH27年度春から受諾している建設業の新規お客様の案件)ございましたが、これらはおおよそ片付いておりましたDASH!ので、多少は気がらくではありますが。ニコニコ

それぞれ、内容等を検討してみませんと、どのくらいの分量となるのか?全くよめませんねぇ~はてなマーク
→時間的にみてあまりにも無理だとおもわれる場合は、お断りNGせざるをえないかもですねぇ~!?(または、他の同業者の方などへまわすか?ですねぇ~)



→飛び入りの案件の財務会計の依頼をうけるのであれば、建設業許可業者の決算終了後の変更届けや会社設立相談や古物営業許可などの案件は、後回しリサイクルとせざるをえませんねぇ~。しょぼん⇒やむをえません。ショック!

今回はこのへんで、では~。パー






※法人や個人事業の財務会計サポートの依頼はこちらへ⇒[福岡/経理代行会計記帳.com]

※法人設立サポートの依頼はこちらへ⇒[会社設立サポート.com]

※建設業許可等のサポートの依頼はこちらへ⇒[建設業の許可申請.com]

※古物営業許可の代行依頼はこちらへ⇒[古物営業許可.com]

※ビザ資格(在留資格)の変更などの申請取次業務の依頼はこちらへ⇒[ビザ(在留)申請/在留資格・永住・帰化.com]

※公庫融資サポートの依頼はこちらへ⇒[公庫融資.com]



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この時期、個人事業者の方は、H27年度分の確定申告の時期ということもあって大変忙し時期ですよねぇ~。あせる

士業でいいますと、なかでも税理士事務所の方々は一年になかでも最も忙しい時期を迎えておられることと存じます。あせる→税理士事務所の皆様、この時期、かせぎどきですよね。アップぜひ大いにお金稼いでくださいませ。にひひ
(ちなみに私も以前は税理士事務所の職員でおおよそ15年ほど勤務しておりましたので、その状況はよく存じております。)

私のほうでも、得意分野のひとつということもあって、やはり≪㈱ルネッサンス≫のほうで個人事業の財務会計業務および決算業務も数件ほど承っております。グッド!(→税理士事務所のみなさんほどの件数はございませんが~。べーっだ!

で、今回はなかなか一筋縄ではゆかないようなやっかいな案件が1件ございます。合格

といいましても新規のお客様ではなく従来からのお客様の案件なのですが~(不動産所得が中心の案件です。)!?

で、なにが大変なのかといいますと、不動産所得が中心の案件なのですが、
⇒まず父と息子とそれぞれの持ち物件から生じる不動産所得がございます。(⇒貸家と貸地)
⇒それに加えて、お二人の共有の持ち物件がございまして(⇒貸しマンション)、そこから生じる不動産所得がございます。(実は、この共有物件のほうはやっかいでして、それぞれの持ち分比率が50:50ではございませんで、なんと1:99といった変則的な持ち分比率となっているのです。叫び

→このような場合、青色決算書3つ作って添付する必要がございます。叫び⇒①共有物件での青色決算書、②それぞれの単独不動産での青色決算書、③合算での青色決算書、3つです。
(③の合算の決算書は、②の単独分にくわえて、①の共有部分をそれぞれの持ち分比率にて按分して算出した数値を合算して計上して作成する必要があります。)本あせる

例年どおりでしたら、ここまででOKなのでありました。グッド!

が、今回は、なんと昨年の夏に父がお亡くなりになられておられまして、相続が発生いたしております。叫び
(⇒実は息子様が2人おりまして、それぞれ不動産を引きついでおります。当方へ依頼してこられるほうの方が大半を引き継いではおりますが~。)

すると、これまでの3つの決算書の作り方ではダメNGとなります。ドクロ

つまり、③の共有の青色決算書は、相続時までの決算とする必要があります。
②の単独の青色決算書は、例年どおりのご本人様の持ち物件にかかる所得を計上し、これにくわえて相続で引き継いだ不動産に係る所得(これはあくまで相続以降の分の計上としなければなりません)をも計上する必要があります。
そして最後に、③をまとめるのですが、この場合②のデータを基礎としてこれにくわえて①の決算書の内容を持ち分比率で按分計算して算出した持ち分を加算して合算した決算書をまとめる必要があるわけです。

やっかいなのは、ことに必要経費の算出となります。メモ

固定資産税の按分計算のほうは、名寄帳をもとにお客さんと話をすりあわせれば、物件を特定できますので、まだなんとかなります。サーチ

しかし、減価償却資産の計上がちょっと問題でございます。ガーン

相当な昔に計上された減価償却資産ばかりですので、このうちどの物件をだれが引き継いだのか?、本人達に来ても“さっぱりわかりません!?”といった具合です。ドクロ

→さて、どうするかはてなマーク→こまったぞ~。叫び

こんなこともあろうかと、今年の自分の個人事業の決算・申告は2月初めには終了していましたのがせめてものすくいでして、多少は気持ちにゆとりがありますが~。あせる

そうこうブログにかいているうちに、混乱しておりました頭の中がだんだんと整理されきました。音譜(→あんがいとブログなどに書いてみると、手順などが整理されてきて、またヒントがうかんできたりしてひらめき電球、かえって効率がよっくなったりするのですゆねぇ。アップ
→なんか頭の中がすっきりしてまいりました。ヒントもうかんでまりましたニコニコ

ヨーシ、気合を入れて頑張るぞぉ。パンチ!


今回はこのへんで、では~。パー



※個人事業者および法人の財務会計サポートのご依頼はこちらへ→「福岡/経理代行会計記帳.com

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