我が国には、明治15年こんな約束が  「 軍人、、、」そのあと読めないんだよね | サファイアのブログ

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日本の軍人さんは、いつもこれを肝に銘じて
           毎日を過ごされていた


          読んでいて、身が引き締まる気分だった
          背筋がピンとした
          臍の下に力が入った
                     
          私女性ですが、これ今の中学からでも
          少しずつ載せたほうがいいんじゃない

          みんなびっくりするだろうな
          へなちょこなやつにはいいぞよ


軍人勅諭
明治15年陸軍省達乙第2号 (1月4日)
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【緑字は口語訳です。原文の“、。”は筆者】

我国の軍隊は世々天皇の統率し給ふ所にそある。
昔、神武天皇躬(み)つから大伴物部の兵(つわもの)ともを率ゐ、中国(なかつくに)のまつろはぬものともを討ち平け給ひ、高御座(たかみくら)に即(つ)かせられて天下(あめのした)しろしめし給ひしより二千五百有余年を経ぬ。

我が国の軍隊は、代々天皇が統率している。
昔、神武天皇みずから大伴氏や物部氏の兵を率い、大和地方に住む服従しない者共を征伐し、天皇の位について全国の政治をつかさどるようになってから二千五百年あまりの時が経った。

此間、世の様の移り換るに随ひて兵制の沿革も亦屡(しばしば)なりき。
古は天皇躬つから軍隊を率ゐ給ふ御制(おんおきて)にて、時ありては皇后皇太子の代らせ給ふこともありつれと、大凡兵権を臣下に委ね給ふことはなかりき。

古くは天皇みずから軍隊を率いる定めがあり、時には皇后や皇太子が代わったこともあったが、およそ兵の指揮権を臣下に委ねたことはなかった。

中世(なかつよ)に至りて文武の制度皆唐国風(からくにぶり)に傚(なら)はせ給ひ、六衛府を置き左右馬寮を建て防人(さきもり)なと設けられしかは、兵制は整ひたれとも打続ける昇平に狃(な)れて、朝廷の政務も漸(ようやく)文弱に流れけれは、兵農おのつから二に分れ古の徴兵はいつとなく壮兵の姿に変り、遂に武士となり兵馬の権は一向(ひたすら)に其武士ともの棟梁たる者に帰し、世の乱と共に政治の大権も亦、其手に落ち凡七百年の間武家の政治とはなりぬ。

中世(鎌倉、室町時代)となって、文官や武官の制度は、シナに倣って六衛府(左近衛、右近衛、左衛門、右衛門、左兵衛、右兵衛という軍務をつかさどる六つの役所)を置くようになった。
これにより左右馬寮(左馬寮、右馬寮という軍馬をつかさどる二つの役所)を建て、防人(九州の壱岐、対馬などに配置された兵。外国の侵略に備える)などを設けたので軍隊の制度は整った。
けれど、長く平和な世の中が続いたことに慣れ、朝廷の政務(政治をおこなう上での様々な仕事)も、「武」を軽んじ「文」を重んじるように流れ、兵士と農民はおのずから二つに別れ、昔の徴兵制(徴集されて兵隊になること)はいつの間にか廃れて志願制(自分の意志で兵隊になること)に変わった。
そして制度の変化は、武士を生み出し、軍隊の指揮権はすっかりその武士の頭である将軍のものになり、世の中が乱れていくのと共に政治の権力もその手に落ち、およそ七百年の間、武家(武士)の政治がおこなわれた。

世の様の移り換りて斯なれるは、人力もて挽回(ひきかえ)すへきにあらすとはいひなから、且は我国体に戻(もと)り、且は我祖宗の御制に背き奉り浅間しき次第なりき。

世の中の有様が移り変わってこのようになったのは、人の力をもって引き返せないと言いながら、一方では我が国体(国家のあり方)に背き、一方では我が祖宗(神武天皇)の掟に背く浅ましい次第であった。

降りて弘化嘉永の頃より徳川の幕府其政(まつりごと)衰へ、剩(あまつさえ)外国の事とも起りて其侮(あなどり)をも受けぬへき勢に迫りけれは、朕か皇祖仁孝天皇皇考孝明天皇いたく宸襟(しんきん)を悩し給ひしこそ忝(かたじけな)くも又惶(かしこ)けれ。

時は流れて弘化、嘉永の頃(江戸時代末期)から、徳川幕府の政治が衰えた。
そのうえ米国をはじめとする欧米列強が通商を求めて日本を圧迫して日本人が侮辱を受けそうな事態になった。
朕(天皇の自称)の皇祖であられる仁孝天皇、皇孝(天皇の父)孝明天皇が非常に心配されたのは勿体なくもまた畏れ多いことである。

然るに朕幼(いとけな)くして天津日嗣を受けし初、征夷大将軍其政権を返上し大名小名其版籍を奉還し、年を経すして海内一統の世となり、古の制度に復しぬ。
是文武の忠臣良弼ありて朕を輔翼せる功績(いさを)なり。

さて朕は、幼くして天皇の位を継承したが、征夷大将軍(幕府の長)はその政権を返上し、大名、小名が領地と人民を返し、年月が経たないうちに日本はひとつに治まる世の中になり、昔の制度に立ち返った。
これは文官と武官との良い補佐をする忠義の臣下があって、朕を助けてくれた功績である。

歴世祖宗の專蒼生を憐み給ひし御遺沢(ゆゐたく)なりといへとも、併(しかしながら)我臣民の其心に順逆の理を弁(わきま)へ、大義の重きを知れるか故にこそあれされは、此時に於て兵制を更(あら)め我国の光を耀さんと思ひ、此十五年か程に陸海軍の制をは、今の様に建定めぬ。

これは歴代の天皇がひたすら人民を愛し、後世に残した恩恵であり、同時に我が臣民が、心に「正しいこと」と「間違っていること」の道理をわきまえ、大義(天皇の国家に対する忠義)の重さを知っていたからである。
だから、この時において軍隊の制度を改め、我が国の光りを輝かそうと思い、この十五年の間に、陸軍と海軍の制度を今のようにつくり定めることにした。

夫兵馬の大権は朕か統(す)ふる所なれは、其司(つかさ)々をこそ臣下には任すなれ。
其の大綱は朕親(みずから)之を攬り、肯て臣下に委ぬへきものにあらす。
子々孫々に至るまて篤く斯旨(このむね)を伝へ、天子は文武の大権を掌握するの義を存して再中世以降の如き失体なからんことを望むなり。

そもそも、軍隊を指揮する大きな権力は、朕が統括するところである。
様々な役目は、臣下に任せるが、そのおおもとは朕みずからこれを執り、あえて臣下に委ねるべきものではない。
代々の子孫に至るまで深くこの旨を伝え、天皇は政治と軍事の大きな権力を掌握するものである道理を後の世に残して、再び中世以降のような誤りがないように望む。

朕は汝等軍人の大元帥なるそ。
されは朕は汝等を股肱(ここう)と頼み、汝等は朕を頭首と仰きてそ其親(したしみ)は特(こと)に深かるへき。朕か国家を保護して上天(しょうてん)の恵に応し祖宗の恩に報いまゐらする事を得るも得さるも、汝等軍人か其職を尽すと尽さゝるとに由るそかし。
我国の稜威(みいず)振はさることあらは、汝等能く朕と其憂を共にせよ。我武維揚りて其栄を耀さは朕汝等と其誉(ほまれ)を偕にすへし。汝等皆其職を守り朕と一心(ひとちこころ)になりて力を国家の保護(ほうご)に尽さは、我国の蒼生は永く太平の福(さいはひ)を受け、我国の威烈は大に世界の光華ともなりぬへし。
朕斯も深く汝等軍人に望むなれは猶訓諭(をしえさと)すへき事こそあれいてや之を左に述へむ。

朕はお前たち軍人の総大将である。
だから朕はお前たちを手足のように信頼する臣下と頼む。
お前たちは朕を頭首と仰ぎなさい。
そうすれば、その親しみは特に深くなることであろう。

朕が国家を保護し、おてんとう様の恵みに応じて、代々の天皇の恩に報いることが出来るのも出来ないのも、お前たち軍人がその職務を尽くすか尽くさないかにかかっている。
我が国の稜威(日本国の威光)が振るわないことがあれば、お前たちはよく朕とその憂いを共にせよ。

我が国の武勇が盛んになり、その誉れが輝けば、朕はお前たちとその名誉を共にするだろう。
お前たちは皆その職務を守り、朕と一心になって、力を国家の保護に尽くせば、我が国の人民は永く平和の幸福を受け、我が国の優れた威光(人を従わせる威厳)は大いに世界の輝きともなるだろう。

朕はこのように深くお前たち軍人に望むから、そのためになお、教えさとすべきことがある。次にこれを左に述べよう。



(ここから軍人心得の説明文)


1.軍人は忠節を尽すを本分とすへし

凡(おおよそ)生を我国に稟(う)くるもの誰かは国に報ゆるの心なかるへき。
況(ま)して軍人たらん者は、此心の固からては物の用に立ち得へしとも思はれす。
軍人にして報国の心堅固ならさるは如何程技芸に熟し学術に長するも猶偶人にひとしかるへし。
其隊伍も整ひ節制も正くとも、忠節を存せさる軍隊は事に臨みて烏合の衆に同かるへし。
抑(そもそも)国家を保護し国権を維持(ゆゐぢ)するは、兵力に在れは兵力の消長は是国運の盛衰なることを弁へ、世論に惑はす、政治に拘らす、只々一途に己か本分の忠節を守り、義は山嶽よりも重く死は鴻毛よりも軽しと覺悟せよ。
其操を破りて不覚を取り汚名を受くるなかれ。
                <説明以下>

軍人は忠節を尽くすことを義務としなければならない。
              

およそ生を我が国に受けた者は、誰でも国に報いる心がなければならない。
まして軍人ともあろう者は、この心が固くなくては物の役に立つことが出来るとは思われない。

軍人でありながら国に報いる心が堅固でないのは、どれほど技や芸がうまく、学問の技術に優れていても、やはり人形に等しい。
隊列(兵隊の列)も整い、規律も正しくても、忠節を知らない軍隊は、ことに臨んだ時、烏合の衆(烏の群れのように規律も統率もない寄せ集め)と同じである。

そもそも、国家を保護し国家の権力を維持するのは兵力にあるのだから、兵力の勢いが弱くなったり強くなったりするのは、すなわち国家の運命が盛んになったり衰えたりすることとわきまえ、世論に惑わず、政治に関わらず、ただただ一途に軍人として自分の義務である忠節を守り、義(天皇の国家に対して尽くす道)は険しい山よりも重く、死はおおとりの羽よりも軽いと覚悟しなさい。

その節操を破って、思いもしない失敗を招き、汚名を受けることがあってはならない。


1.軍人は礼儀を正しくすへし

凡(おおよそ)軍人には、上元帥より下一卒に至るまて其間に官職の階級ありて統属するのみならす。同列同級とても停年に新旧あれは新任の者は旧任のものに服従すへきものそ。下級のものは上官の命を承(うけたまわは)ること実は直(ただち)に朕か命を承る義なりと心得よ。己か隷属する所にあらすとも上級の者は勿論、停年の己より旧きものに対しては総へて敬礼を尽すへし。又上級の者は下級のものに向ひ聊(いささか)も軽侮驕傲の振舞あるへからす。公務の為に威厳を主とする時は格別なれとも其外は務めて懇に取扱ひ慈愛を専一と心掛け、上下一致して王事に勤労せよ。若軍人たるものにして礼儀を紊(みだ)り上を敬はす、下を恵ますして一致の和諧(くわかい)を失ひたらむには、啻(ただ)に軍隊の蠧(と)毒たるのみかは国家の為にもゆるし難き罪人なるへし

軍人は礼儀を正しくしなければならない。

およそ軍人には、上は元帥から下は一兵卒に至るまで、その間に官職(官は職務の一般的種類、職は担当すべき職務の具体的範囲)の階級があり、その統制のもとに属している。
そして同じ地位にいる同輩であっても、兵役の年限が異なるから、新任の者は旧任の者に服従しなければならない。

下級の者が上官の命令を承ることは、実は直ちに朕が命令を承ることと心得なさい。
自分がつき従っている上官でなくても、上級の者は勿論、軍歴が自分より古い者に対しては、すべて敬い礼を尽くしなさい。

また、上級の者は、下級の者に向かって、少しも軽んじて侮ったり、驕り高ぶったりする振る舞いがあってはならない。

おおやけの務めのために威厳を保たなければならない時は特別であるけれども、そのほかは務めて親切に取り扱い、慈しみ可愛がることを第一と心がけ、上級者も下級者も一致して天皇の事業のために心と体を労して職務に励まなければならない。

もし軍人でありながら、礼儀を守らず、上級者を敬わず、下級者に情けをかけず、お互いに心を合わせて仲良くしなかったならば、単に軍隊の害悪になるばかりでなく、国家のためにも許すことが出来ない罪人であるに違いない。


1.軍人は武勇を尚(とうと)ふへし

夫(それ)武勇は我国にては古よりいとも貴へる所なれは、我国の臣民たらんもの武勇なくては叶ふまし。況して軍人は戦に臨み敵に当るの職なれは、片時も武勇を忘れてよかるへきか。さはあれ武勇には大勇あり小勇ありて同からす。血気にはやり粗暴の振舞なとせんは武勇とは謂ひ難し。軍人たらんものは常に能く義理を弁へ、能く坦力を練り思慮を殫(つく)して事を謀るへし。小敵たりとも侮らす大敵たりとも懼れす、己か武職を尽さむこそ誠の大勇にはあれされは、武勇を尚ふものは常々人に接(はじは)るには温和を第一とし諸人の愛敬を得むと心掛けよ。由なき勇を好みて猛威を振ひたらは、果は世人も忌嫌ひて豺狼(さいろう)なとの如く思ひなむ心すへきことにこそ。

軍人は武勇を重んじなければならない。

そもそも武勇は、我が国においては昔から重んじたのであるから、我が国の臣民ともあろう者は、武勇の徳を備えていなければならない。
まして軍人は、戦いに臨み敵にあたることが職務であるから、片時も武勇を忘れてはならない。

しかしそうではあるが、武勇には大勇(真の勇気)と小勇(小事にはやる、つまらない勇気)がある。これは同じではない。血気にはやり、粗暴な振る舞いなどをするのは、武勇とはいえない。
軍人ともあろう者は、いつもよく正しい道理をわきまえ、よく胆力(肝っ玉)を練り、思慮を尽くしてことをなさなければならない。

小敵であっても侮らず、大敵であっても恐れず、軍人としての自分の職務を果たすのが、誠の大勇である。

だから、武勇を重んじる者は、いつも人と交際するには、温厚であることを第一とし、世の中の人々に愛され敬われるように心掛けなさい。
理由のない勇気を好んで、威勢を振り回したならば、遂には世の中の人々が嫌がって避け、山犬や狼のように思うであろう。心すべきことである。


1.軍人は信義を重んすへし

凡(おおよそ)信義を守ること常の道にはあれとわきて、軍人は信義なくては一日も隊伍の中に交りてあらんこと難かるへし。信とは己か言(こと)を践行(ふみおこな)ひ、義とは己か分を尽すをいふなり。されは信義を尽さむと思はゝ始より其事の成し得へきか得へからさるかを審(つまびらか)に思考すへし。朧気なる事を仮初(かりそめ)に諾ひてよしなき関係を結ひ後に至りて信義を立てんとすれは進退谷(きはま)りて身の措き所に苦むことあり。悔ゆとも其詮なし始に能々事の順逆を弁へ理非を考へ其言は所詮践むへからすと知り、其義はとても守るへからすと悟りなは速に止るこそよけれ。古より或は小節の信義を立てんとて大綱の順逆を誤り或は公道の理非に践迷ひて私情の信義を守り、あたら英雄豪傑ともか禍に遭ひ、身を滅し、屍の上の汚名を後世(のちのよ)まて遺せること其例尠からぬものを深く警(いまし)めてやはあるへき。

軍人は信義を重んじなければならない。

およそ信義を守ることは一般の道徳ではある。とりわけ軍人は信義がなくては一日でも兵士の仲間の中に入っていることは難しい。

信とは自分が言ったことを実行し、義とは自分の務めを尽くすことをいう。

信義を尽くそうと思うならば、はじめよりそのことを出来るかどうか細かいところまで考えなければならない。
出来るか出来ないかはっきりしないことをうっかり承知して、つまらない関係を結び、後になって信義を立てようとすれば、途方に暮れ、身の置きどころに苦しむことがある。
悔いても手遅れである。

はじめによくよく正しいか正しくないかをわきまえ、善し悪しを考え、その約束は結局無理だと分かり、その義理はとても守れないと悟ったら、速やかに約束を思いとどまるがよい。

昔から、些細な事柄についての義理を立てようとして正しいことと正しくないことの根本を誤ったり、古今東西に通じる善し悪しの判断を間違って自分本位の感情で信義を守ったりして、惜しい英雄豪傑どもが、災難に遭い、身を滅ぼし、死んでからも汚名を後の世までのこしたことは、その例が少なくないのである。深く戒めなければならない。


1.軍人は質素を旨とすへし

凡(おおよそ)質素を旨とせされは文弱に流れ、軽薄に趨(はし)り、驕奢華靡の風を好み、遂には貪汚(たんを)に陷りて志も無下に賤しくなり、節操も武勇も其甲斐なく、世人(よのひと)に爪はしきせらるゝ迄に至りぬへし。其身生涯の不幸なりといふも中々愚なり。此風一たひ軍人の間に起りては彼の伝染病の如く蔓延し、士風も兵気も頓に衰へぬへきこと明なり。朕深く之を懼れて曩(さき)に免黜条例を施行し、略此事を誡め置きつれと猶も、其悪習の出んことを憂ひて心安からねは故(ことさら)に又之を訓ふるそかし。汝等軍人ゆめ此訓誡(をしう)を等(なおざり)にな思ひそ。

軍人は質素を第一としなければならない。

およそ質素を第一としなければ、武を軽んじ文を重んじるように流れ、軽薄になり、贅沢で派手な風を好み、遂には欲が深く意地汚くなって、こころざしもひどくいやしくなり、節操も武勇もその甲斐なく、世の人々から爪弾きされるまでになるだろう。その人にとって生涯の不幸であることはいうまでもない。

この悪い気風がひとたび軍人の間に起こったら、あの伝染病のように蔓延し、軍人らしい規律も兵士の意気も急に衰えてしまうことは明らかである。

朕は深くこれを恐れて、先に免黜条例(官職を辞めさせることについての条例)を出し、ほぼこのことを戒めて置いたけれども、なおもその悪習が出ることを心配して心が休まらないから、わざわざまたこれを戒めるのである。お前たち軍人は、けっしてこの戒めをおろそかに思ってはならない。


右の5ヶ条は軍人たらんもの暫も忽(ゆるがせ)にすへからす。
さて之を行はんには一の誠心(まごころ)こそ大切なれ。抑此5ヶ条は我軍人の精神にして一の誠心は又5ヶ条の精神なり。心誠ならされは如何なる嘉言も善行も、皆うはへの装飾(かざり)にて何の用にかは立つへき。心たに誠あれは何事も成るものそかし。
況してや此5ヶ条は天地の公道人倫の常經(じょうけい)なり。行ひ易く守り易し。汝等軍人能く朕か訓に遵(したが)ひて此道を守り行ひ、国に報ゆるの務を尽さは日本国の蒼生挙(こぞ)りて之を悦ひなん。朕一人(いちにん)の懌(よろこび)のみならんや。

右の五ヶ条は、軍人ともあろう者は、しばらくの間もおろそかにしてはならない。

これを実行するには、偽りのない心こそ大切である。
そもそも、この五ヶ条は、我が軍人の精神であって、偽りのない心はまた五ヶ条の精神である。
心に誠がなければ、どのような戒めの言葉も、よいおこないも、みな上っ面の飾りに過ぎず、何の役にも立たない。
心にさえ誠があれば、何事も成るものである。
まして、この五ヶ条は、天下おおやけの道理、人として守るべき変わらない道である。
おこないやすく守りやすい。

お前たち軍人は、よく朕の戒めに従って、この道を守りおこない、国に報いる務めを尽くせば、日本国の人民はこぞってこれを喜ぶだろう。

朕ひとりの喜びにとどまらないのである。

明治15年1月4日

御名
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いかがでしたか? 軍人勅諭。


                          ( ねずさんのひとりごと抜粋)