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atomom01の日記

司法修習生の日記です。

今日は、H21刑法を解きましたが、本当に構成が難しいですね。

まず、甲の占有の事情があり、横領の故意があるため、業務上横領罪の検討かなと当たりが付きます。
しかし、乙が、甲の意図に気づいているため、行為支配性がなく、間接正犯が成立しないと考えました。そこで、直接の行為をした乙から書こうと思ったのですが、乙の二つの行為をどう構成すべきかがよく分からないんですよね。

口座に入金する行為は、電詐欺か横領かで悩み、引き下ろし行為は横領か窃盗かで悩みました。

行為だけをみると電詐欺、窃盗だと思うのですが、乙の行為が甲の業横のためになされていることからすれば、入金行為は横領罪の方がいいのかなーという感じがしました。そのように考えると、横領のためになされていない引き下ろし行為は窃盗なのかなと思いました。
よって、乙は横領、窃盗にしました。

次に甲なのですが、間接正犯は否定、共同正犯も否定で、教唆の検討をしました。
どの範囲まで教唆が成立するのかなのですが、まず、横領はOKだと思います。

次に窃盗教唆なのですが、これは否定ですかね?h27では業横と窃盗の重なり合いでしたが、本件では、窃盗教唆と横領との重なり合いなので、軽い限度は横領間接正犯になってしまいますので…

うーん、正直よく分かりません。基本刑法を読んでると、甲を間接正犯、乙を幇助的道具とすることもできそうでしたし。

また今度考えてみたいと思います。