「木村政彦はなぜ力道山を殺さなかったのか」という本を読みました。

題名はショッキングなものですが、内容は柔道家木村政彦と相撲取りからプロレスに転向して活躍した力道山の生き様を記したものです。


 木村政彦は戦前から活躍した柔道家で、15年間負けることのなかった柔道界では神のような存在でした。戦後、柔道では飯が食えないことからプロ柔道家になり、ハワイそしてブラジルに渡ってプロレスラーや格闘家と戦いました。グレーシー柔術の創始者であるエリオ・グレーシーにも完勝しています。


 その後日本で力道山とプロレスをするようになりますが、いつも負け役をやらされるのと、力道山の傲慢な態度に我慢できず、力道山対木村の試合が組まれます。事前の話し合いでは、3試合をする予定で、1試合目も事前の打ち合わせがある試合でした。しかし、試合途中から力道山が切れ始め、滅多打ちにされて木村は気を失いノックアウトされてしまいます。本気でやれば実力は木村の方が上で、力道山を寝かせば得意の関節技か寝技で勝つことができたはずです。


 ではなぜ本気になった力道山に木村が対応できなかったかというと、それは木村の油断と力道山の用意周到な準備にあります。木村は試合の前日も列車内で飲酒しているような状態。一方力道山は木村戦に備えたトレーニングと試合内容からみるとレフリーも抱え込んでいたようです。この試合で力道山はスターに、一方の木村は人気が落ちて、海外に活路を求めます。


 どんなに実力があっても、驕りや油断は禁物。そして周到な準備が不可欠であるということですね。


2014.01.01 公認会計士・税理士・行政書士 井上 修

調査官はゴルフ会員権の評価損が計上された時期を問題にしてきました。


★納税者
「ゴルフ会員権の評価損を計上した時期が問題なのですか?」


●税務署
「前期に評価損を計上していますが、なぜ前期に計上したのかということです」


■会計事務所
「つまり、前期以前に計上すべきではなかったかということですね?」


●税務署
「そうです」

「会員権相場はかなり前から悪化していますからね・・・」

「利益の出ている前期で評価損を計上していますが、その合理的な理由を教えてください」


■会計事務所
「合理的な理由?」

「合理的な理由も何も、会社がゴルフ場の時価を客観的な数値で把握して、評価損を計上せざるを得ない状況であるから計上したと思いますよ」

「では、逆にお聞きしますが、いつ評価損を計上したらよかったのですか?」


●税務署
「それを私に聞かれても・・・」


■会計事務所
「そうでしょう?」

「いつ評価損を計上すべきであったなんて、バブル崩壊後20年以上経ちましたが、誰も合理的な判断なんてできっこないですよね!」


●税務署
「ん~ でもなぜ前期なのかということが引っかかりますね・・・・」


■会計事務所
「そう言われても困ります!」


実地調査は、この問題を残して終わりました。


しかし、ゴルフ会員権評価損の計上時期については、その後も税務署は納得できないようでいろいろと言ってきました。


そして最後には、評価損計上の妥当性を文書で提出するように要求してきました。

要求通りゴルフ会員権評価損計上の根拠及び計上の妥当性を文書で税務署に提出しました。

その後、税務署より「評価損の計上を認める」との連絡をもらい、一件落着となりました。


公認会計士・税理士・行政書士 井上 修





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株式会社モバイルコマース
代表取締役 飯野 勝弘

バブル期にゴルフ場の監査の仕事をしていました。

会社法の大会社に該当すると会計監査人の監査が義務付けられます。


大会社になる要件は、資本金が5億円以上、または負債総額が200億円以上のいずれかです。

ゴルフ場を造ると会員からの預託金が負債に計上されるため、負債総額200億円の基準に引っかかって公認会計士や監査法人の監査を受けるのがほとんどでした。


会員権は、まず縁故会員の募集が数百万円で始まり、それから2次会員、3次会員の募集と続き、1,000万円、1,500万円、2,000万円・・・の募集という形でした。

ところが、バブルが崩壊し、ゴルフ場も預託金の返還が困難になり、ゴルフ利用客も少なくなり、会員権相場はバブル期の10分の1くらいになっています。


所得税法上、「生活に通常必要でない資産」の譲渡による損失は給与所得等と損益通算できないのですが、ゴルフ会員権だけは特別にその範囲から除外されています。

バブル期に高額で購入した会員権売却して出た譲渡損は、給与所得等と損益通算して節税をすることができるのです。


ところが先日、11月29日の日経新聞朝刊に「ゴルフ会員権やリゾート会員権を生活に通常必要でない資産に含めて、譲渡損を給与所得等と損益通算させないことで検討に入った」と記載されました。

そして、早ければ平成26年度からの実施を目指すと書いてあります。

平成26年度から実施するということは、平成26年1月1日からのゴルフ会員権等の譲渡から適用されることになります。

そうすると、平成25年12月中にゴルフ会員権等を売却しないと、損益通算による節税メリットは今後享受できないことになってしまいます。


平成16年に土地建物等の譲渡損も同様の改正がありましたが、その時も前年の12月中旬に税制改正の発表があり、翌年の1月1日からの施行でした。


今月中旬に発表される予定の平成26年度の税制改正大綱の内容に注視しましょう。


公認会計士・税理士・行政書士 井上 修

やはりゴルフ会員権の評価損を問題にしてきました。


★納税者
「ゴルフ会員権の評価損の計算根拠ですか・・・」


■会計事務所
「計算根拠は私の方から説明します」


●税務署
「お願いします」


■会計事務所
「このゴルフ場の会員権は株式方式ですので、上場有価証券以外の有価証券として評価損を計上しました」


●税務署
「ゴルフ会員権には預託金方式と株式方式の二つがありますからね」


■会計事務所
「法人税法では、その有価証券を発行する法人の資産状態が著しく悪化したため、その価額が著しく低下した場合に、評価損を計上できるとしています」


●税務署
「なるほど」


■会計事務所
「そこでゴルフ場から決算書を入手して、一株当たりの時価純資産額を計算することによって評価損を計算しました」


●税務署
「ゴルフ場の主たる資産は土地と構築物と建物になりますが、これらの時価はどのようにして計算したのですか?」


■会計事務所
「ゴルフ場が有価証券報告書を発行していて、その中に不動産の時価情報の記載があったのでそれを利用しました」


●税務署
「なるほど」


■会計事務所
「これが評価損を計算した計算根拠です」


●税務署
「ところで、このゴルフ会員権はいつ取得したのですか?」


★納税者
「昭和61年です」


●税務署
「バブル期ですよね」

「評価損を前期に計上していますが、計上時期が問題だな・・・・」


公認会計士・税理士・行政書士 井上 修



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午前中は会社の概況を聞いたり雑談で終わりました。

午後からは帳簿調査です。


●税務署
「期末に商品在庫が計上されていますが、実地棚卸はされたのですか?」


★納税者
「しています」


●税務署
「期末在庫の一覧表はありますか?」


★納税者
「ええ、あります。これです。」


●税務署
「期末近くで仕入れた商品の納品書を見せてください」


★納税者
「わかりました」


●税務署
「この納品書に記載のある商品が在庫の一覧表に載っていませんが、期末近くで販売されたのですか?」


★納税者
「いや、その商品は翌期に入ってから売れたと思いますが・・・」


●税務署
「そしたら在庫一覧表に載ってこなきゃおかしいですよね?」


★納税者
「ん~」

このように、決算書に期末在庫が計上されている場合には、ほぼ100%在庫の一覧表の提示を求められます。

そして、期末近くの仕入と売上と在庫の関係を確認します。


「おかしいな、確かに在庫として計上されていなければならないはずなのに」


●税務署
「在庫計上漏れということになると、その分会社の利益が少なく計上されていることになりますので、納税も過小ということになります」


★納税者
「そういうことになりますよね」

「ん~ なぜ漏れたのかな・・・」


●税務署
「それと、前期においてゴルフ会員権の評価損を計上していますが、この計算根拠を説明してもらえますか?」


やはり来ました・・・



公認会計士・税理士・行政書士 井上 修



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国税通則法という法律の改正により、納税者と税理士の双方に調査の連絡があり、調査内容の説明が事前にされるようになりました。


型通りの説明ですが、電話で約10分ほど調査官から調査内容の説明を受けます。

この説明で調査官は「私一人で調査に伺います」と言っておきながら、調査当日に「もう一人手が空いてたもんで・・・」とか言って2人で調査に来たケースが最近2件ありました。


こんな調子ですので、この事前説明もあまり意味があるとは思えません。



調査の連絡がありました。


建設資材を卸売りしている会社への調査です。

まず担当者に状況を聞いてみます。

■会計事務所(所長)
「調査先の会社で何か問題点となりそうなことはあるの?」


■会計事務所(担当者)
「ゴルフ会員権の評価損を計上しましたから、問題となる可能性はあります」


■会計事務所(所長)
「いくら評価損を計上したの?」


■会計事務所(担当者)
「3千万円です」


■会計事務所(所長)
「金額が大きいから、計上の根拠は必ず聞かれるね」


■会計事務所(担当者)
「そうですね」


調査当日です。

年配の調査官です。再任用ということです。

再任用とは、60歳の定年後、1年ごとに契約をして65歳まで勤務することができる制度です。


調査官は再任用2年目ということですから62歳ということになります。

統括官で定年を迎えたということですから、一応出世したベテランの調査官ということになります。

侮れません。


公認会計士・税理士・行政書士 井上 修


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▽▲今月のアトラスNEWS▲▽
テーマは「消費税いろいろ」です。
http://www.cpainoue.com/news/a_news234.html                             


★回答
「前号で米国法人に特許の使用に応じてロイヤリティーを支払う場合は、所得税を源泉徴収する必要がある。しかし一定の手続きを行えば、租税条約が適用になり源泉徴収を免除されると説明しました」


☆質問 
「今回は具体的な手続きを教えて下さい」


★回答
「米国法人に支払うロイヤリティーいわゆる使用料に対する所得税の免除を受けるには、以下の書類を作成し支払者を経由して管轄の税務署に提出します」


(1)租税条約に関する届出書(様式3)
(2)特典条項に関する付表(様式17)
(3)米国法人の居住者証明書

「ちなみに使用料ではなく配当や利子に対するものは(1)の様式が変わります」


☆質問 
「この書類を使用料を支払う日の前日までに提出すればよいのでしょうか?意外と簡単ですね」


★回答
「提出書類はシンプルですが、米国法人の居住者証明書を取得するのに時間がかかります」
「取得までに数か月を要することもあるようです」


☆質問 
「実は来月から使用料の支払いが生じます。居住者証明書が間に合わなければどうすればよいでしょうか?」


★回答
「提出するまでは、原則どおり所得税を源泉徴収することになります」


☆質問 
「なかなか厳しいですね。」


★回答
「但し後日提出とともに還付請求をすれば、この源泉所得税は還付されます」


☆質問 
「どうすればよいでしょうか?」


★回答
「租税条約に関する源泉徴収税額の還付請求書(様式11)を税務署に提出することになります」


☆質問 
「一連の流れを理解しました。他に注意点はありますか?」


★回答
「ライセンス契約を継続する場合は、定期的に(1)~(3)の書類を提出する必要があります」
「また今回は米国法人に対するケースでしたが、租税条約の相手国によっては使用料が免税とならないケースなどその対応は様々です。そのため海外へ支払いがある場合は、必ず源泉徴収の要否に留意して下さい。」


☆質問 
「よく分かりました」


税理士 吉田 斉


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調査の着手から約半年間に亘って税務調査が行われています。


通常、税務署から指摘されている問題点を考えると、こんな長期の調査はあり得ないのですが、税務署もそれなりの理由があるようです。

国税局と複数の税務署を巻き込んで、かなりの人数と出張費用をかけた調査で、税務署も修正申告がどうしても欲しかったのでしょう。


しかし、それは税務署側の都合であって、私たちやクライアントには関係ありません。


お客様も税務署の追い込みに屈することなく、折れずに頑張りました。

さんざん高圧的な電話をしてきた統括官の上司から連絡がありました。


●税務署
「少しお時間をいただきたいのですが、お伺いさせていただいてよろしいですか?」


丁重な言葉づかいでした。約束した日時に統括官とその上司が事務所に来ました。


●税務署
「調査の着手からかなりの時間が経ってしまいましたが、これで調査を終了したいと思います」

「先生との間にはいろいろとやり取りがあり、かなり厳しいことも申し上げたかもしれませんが、その点につきましてはお許しをいただければと思います」


■会計事務所
「いや、それはお互い様で、私の方こそ失礼な言い方をしたかもしれません」

「しかし、これはビジネスでのことですから、恨みっこなしということでお願いいたします」


というようなことで、これで手打ちです。

長かった・・・・・


公認会計士・税理士・行政書士 井上 修




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☆【生徒】
改正消費税の経過措置として、平成25年9月30日までに、工事の請負契約を締結すれば、完成引渡が平成26年4月1日以降であっても消費税率5%が適用されると伺いました。


★【先生】
そのとおりです。


☆【生徒】
実は、自宅の建替え工事についてハウスメーカーと折衝中で、平成25年9月中に工事の請負について合意するのですが、事情が合って契約書の取り交わしは10月に入ってからとなりそうです。


消費税5%適用は無理と諦めました。


★【先生】
平成25年9月中に注文を交わすのですか?


☆【生徒】
はい。注文書と注文請書を交わします。


★【先生】
それであれば、消費税率5%を適用することができますよ。


☆【生徒】
どういうことですか?


★【先生】
民法では申込と承諾が合致した時に契約が成立するとされています。
経過措置適用にあたっては、いつ当事者間で合意がされたのかがポイントとなります。

契約書等の作成そのものが適用要件とはされていないのです。


☆【生徒】
つまり、平成25年9月中に注文書と注文請書を相互に交わすことで、申込と承諾が合致したことになり、消費税率5%を適用することができるということですね!


★【先生】
そういうことです。
注文書と注文請書に限らず、平成25年9月30日までに合意したことを客観的に立証できる資料があれば、消費税率5%を適用することができるのです。


☆【生徒】
3%の負担増は大きいので、助かります。


以上


税務部門パートナー 今井 英仁



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▽▲今月のアトラスNEWS▲▽
テーマは「不動産投資 個人・法人?」です。
http://www.cpainoue.com/news/a_news.html   

☆質問 
「先日海外の法人と特許のライセンス契約を結びました。今後特許の使用に応じてロイヤリティーを支払うことになります」


★回答
「いわゆる工業所有権の使用料を支払うことになるのですね?」


☆質問 
「そのとおりです」
「国内在住の個人に使用料を支払う場合には、所得税を源泉徴収する必要があると聞きました。海外へ支払う場合も同様でしょうか?」


★回答
「同様です」
「ただし海外へ支払う場合は、個人はもちろん法人も対象になります」


☆質問 
「源泉徴収は何%でしょうか?」


★回答
「原則として支払額の20.42%(所得税20%+復興特別所得税0.42%)になります」


☆質問 
「支払先は米国の法人ですが、源泉徴収を免除される方法はありませんか?」


★回答
「米国であれば日本と租税条約を結んでいます。これは海外で二重に課税されるのを避ける為に設けられたものです」

「租税条約が適用になることで、使用料については一定の手続きを行えば免除されます」


☆質問 
「どういった手続きでしょうか?」


★回答
「使用料を支払う日の前日までに届出を提出することになりますが、具体的な方法は次号説明することにしましょう」


☆質問 
「お願いします」
「他にも源泉徴収すべき海外への支払はありますか?」


★回答
「例えば法人が海外在住の個人や法人から国内の不動産を借りる場合や海外在住の役員に報酬を支払う場合は源泉徴収する必要があります」


「また海外からソフトウェアを複製し販売する権利を購入し、販売量に応じて使用料を支払う場合も対象になります」


☆質問 
「なるほど」


★回答
「最近はインターネットを通じて海外取引が簡単になりました。新たな取引を開始する際には必ず源泉徴収が必要か確認して下さい」


☆質問 
「よく分かりました」


税理士 吉田 斉


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