みなさん、こんにちは。
ファイナンシャル・プランナーのTakaharuです。


本日のお題は、FPっぽくフリーランスの税金と社会保険というお題で書いてみます。

 

Amebaは最近サボっていたので、久々の投稿です。よろしくお願いします。
 


そもそも、フリーランスとはどういった人のことを言うのでしょう。

フリーランスとは、特定の企業や団体、組織に所属せず、自らのスキルやノウハウを社会的に独立した形で提供し、報酬を得るという「働き方」あるいは「このような働き方をする人」を意味する言葉です。日本では、自由業などとも呼ばれています

ときに、フリーランスと個人事業主は、同じように取り扱われていることも少なくありませんが、正確には違います。

フリーランスは、案件ごとに契約を結ぶという働き方の一つであり、個人事業主は、開業の形態が、法人事業ではなく、一個人で行う事業主という意味あいで分けられます。

ただし、フリーランスで働く人の多くが個人事業主であることを踏まえて、ここでは個人事業主として働くフリーランスを前提に説明します。

 

フリーランスに関わる可能性のある税金は主に5つ。

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会社員と異なるのは、計算から申告、納税(所得税の場合、所得税額の計算、確定申告から納税まで)を全て自分で行います

住民税は、所得税の確定申告を済ませれば、計算から申告までの手続きは不要で、6月頃に送付される納付書で支払います。

また、所得税や住民税以外にも、個人事業税固定資産税消費税などの税金がかかることがあります(固定資産税については、会社員であっても不動産を所有していればかかる)。

ただ、これらの税金は、全ての事業が対象となるわけではなく、納税義務が免除される免税点などが設けられていますので、支払うのは該当する場合のみです。

そこで、フリーランスは自分にどのような税金が発生し、いくらかかるかを確認しておくことが必要です。

 

フリーランスに関わる社会保険は?

会社員を辞めてフリーランスになる場合、勤務していた会社の健康保険の任意継続被保険者制度を2年間利用するか、国民健康保険に加入する方法の2つが考えられます。いずれも、医療費の窓口負担は3割です。

任意継続被保険者制度の保険料は、在職中は会社と折半していた保険料が全額自己負担となりますが、上限が設けられており、退職時の給与から算出される保険料と健康保険の給与平均から算出される保険料のいずれか低い方の金額が選べます。被扶養者も引き続き加入可能です。

一方、国民健康保険の保険料(自治体によって税)は、算出方法や上限額が市区町村の条例で定められており、世帯の所得割、均等割、資産割などで計算されます。健康保険と異なり、全額自己負担です。

また、国民健康保険には、被扶養者という考え方はありませんので、世帯の人数が多いほど保険料が高くなります。

さらに、フリーランスの場合も40歳以上になれば、介護保険に加入します。64歳以下の人の場合、介護分の保険料は、医療分と合わせて支払います。

なお、医療費の給付については会社員(協会けんぽの場合)と大きな差はありませんが、フリーランスには原則として傷病手当金や出産手当金の仕組みがないなどの違いがあることも知っておきましょう。

 

フリーランスと年金について

日本の公的年金は、20歳以上60歳未満の全ての国民が加入する「国民年金(基礎年金)」と、会社員が加入する「厚生年金保険」の2階建てであり、フリーランスが加入するのは国民年金です。

万が一の時の保障のベースになる公的年金ですが、会社員に比べてフリーランスは手薄になりがちです。例えば、フリーランスの夫が亡くなった場合、原則として18歳になって最初の年度末までの子がいる家庭にしか遺族基礎年金は支給されません。

また、フリーランスが障害状態になった場合に受け取れる障害基礎年金も、障害等級1級、2級に該当しなければ支給されず、障害等級3級あるいはそれに該当しない場合でも障害手当金が支給される障害厚生年金よりも受給の要件は厳しいと言えます。

会社員の場合、「厚生年金保険」をはじめ、業務上の傷病を補償する「労災保険」や失業時に基本手当等が受けられる「雇用保険」などの社会保険にも加入しています。しかし、フリーランスには通常このような制度はありません(ただし、労災保険には一人親方等の特別加入制度が設けられている)。

そのため、フリーランスはそれぞれのリスクに対応した自助努力が必要だといえるでしょう。

 

現在会社員をしている人でフリーランスを目指している方。会社員とフリーランスにはこのように大きな違いがあることを理解しておきましょう。

 

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