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 元国税査察官(マルサ)のOB税理士です。
日常の出来事、税金に関する事件報道や人間模様、リアルと過去をリンクして思いを綴ります。
査察調査や税務調査でお困りの方遠慮なくご相談ください。

サ入れ300回 元マルサの税理士 飯村正三 です。

 

 

今日は新年度初日。

所属事務所から独立して新規開業した税理士さんも多いでしょうね。

コロナの影響もあり、行く手は波高しでしょう。でもやると決めたからには頑張って下さい。

 

 

さて、実施マルサの前回までは、「物読み」の重要性についてお話ししました。

今回は、もう一つ これが出来なくては  一人前の実施マルサ にはなれません。

 

質問てん末書の作成

 

です。

 

質問てん末書とは、

脱税をした事実を相手方から問答形式で書面に書いて証拠化する作業です。

警察は「供述調書」ですね。それと同じようなものです。

 

 

マルサの仕事は、脱税したことを告発することです。

そのために、脱税した金額や手段方法、動機、お金の使い途などを証拠化lします。

 

 

刑事告発をするため 証拠が全て  です。

証拠のない調査書類などは、単なる「メモ」にすぎません。

 

 

例えば、脱税したお金の使い途が書いてあるメモでもそれだけでは証拠にはなりません。

そのメモを書いた相手から詳細に聴き取りして証拠化しなければなりません。

 

 

相手から聴き取ったことを問答式に作成されたものが質問てん末書です。

このてん末書をいかに上手に作成できるかが実施マルサの腕の見せ所です。

 

 

相手が言っていることをダラダラ書くのではなく、重要な供述をうまく表現する必要があります。

言葉では難しいですが、このてん末書の良し悪しが脱税を立証する重要なポイントになります。

 

 

 

 

それは経験するしかないですね。

せっかく苦労して書いたてん末書が証拠として使い物にならないものはいくらでもあります。

 

 

そのために、何度も何度も練習した覚えです。

例えば、妻に「今日一日の出来事」を質問して書いたこともありました。

 

 

相手が妻だから答えてくれますが、これが脱税した者なら、そう簡単にはいきません。

のらりくらりと、はぐらかされ、最後は サイン拒否  もありました。

 

 

ほんとうに地味ですがマルサにとっては重要な作業です。

 

 

この質問てん末書が裁判に出ることもあります。

以前をお話しした私が証人として出廷したのは、この質問てん末書が問題となったためでした。

 

 

今はパソコンで作成していると思いますが私が査察官のときは全て手書きでした。

テクニックは色々ありますが、マルサならではの独特な作業です。

 

嫌疑者の調べ

 

この質問てん末書を千回近く書いた記憶です。

 

 

でも  ブログは難しい  ですね!

てん末書の方が相手がいるだけ楽かもしれません。

 

 

このように査察 調査は「地味」に進んでいきます。

 

 

査察調査でお困りの方は、飯村正三税理士事務所 までご相談ください。