2024年の2月の中央社会保険医療協議会で
診療報酬の改定内容が示されました。
公認心理師は、
新設された「心理支援加算」の算定職種
となりました。
対象となったのは、
「心的外傷に起因する症状を有する患者に
対する心理支援」です。
加算点数は30分以上実施に対して
250点 (2,500円)で、
初回算定日から2年間、月2回が限度となって
います。
これには、
「精神科医師の指示を受けて行う場合に限る」
との条件が付いています。
詳しくは、以下の資料を見てください。
↓令和6年度診療報酬改定の概要
(厚生労働省保険局医療課資料より抜粋)
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001238907.pdf
さらに興味のある方は
以下の「臨床心理マガジンiNEXT」
編集長:東京大学教授,
臨床心理士/公認心理師の下山晴彦氏
の解説もご覧ください。
診療報酬の対象となっている
「心的外傷に起因する症状」には、
PTSD診断のための「出来事基準」、
「PTSD診断基準」
「自己組織化障害基準」についての
精神科医による診断が必要だとすると、
診療報酬の範囲に入るクライエントの
枠はかなり狭くなるのかも知れません。
全ての基準をクリアはしていないけれど
本人にとっては苦しみが大きい
グレーゾーンの方たちにも
保険適用が及ぶのかは、
これからの運用の状況を見て行かないと
分かりません。
保険適用になると、
クライエントの支払額は
1回30分以上の支援で750円(2,500円の3割)
などとなり、
私設の心理相談室の相場よりも
格段に安価な価格で
心理支援を受けられるようになり、
クライエントの皆さまには
喜ばしいことだと思います。
私が立ち上げ準備中の
私設の「◎◎研修研究センター」でも
このようなトラウマへの対応が
できるように、
その方法の一つである
センサリーモーター・サイコセラピー(SP)
を学んでいるところです。
医療の範囲での対応には適用にならない
グレーゾーンの方々や
もう少し軽い症状の方々、
社会生活は出来ているが
ご本人が生きづらさを感じて
何とかしたいと思っている方々に
役立つような、
優れた効果のあるアプローチ法を
身に付けたいと思い、
日々、研鑽しています。
個人事業では、
保険適用外の対応になるので、
保険適用による価格ほどには
安価にできないのですが、
それでも、今後も、
複雑性PTSDにも対応できるレベルにまで
センサリーモーター・サイコセラピー(SP)を
中心に、様々な方法を習得しようと
しているところです。
相談できる精神科医とのつながりも
大切にして行きます。
明日花♥あすか
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