和歌山県の行政書士によるブログ -2ページ目

和歌山県の行政書士によるブログ

開業12周年。
建設業許可40件超、産廃申請20件超の実績。
和歌山県の行政書士、神山和幸行政書士事務所によるブログです。

民法改正により、自筆証書遺言の要式が緩和されました。平成31年1月13日より施行されました。
詳しい内容は、下記の通りです。

1.自筆証書遺言でもパソコンによる作成が可能となった。
※通帳などの財産目録には署名捺印が必要です。

2.被相続人に対して、生前介護などで貢献した人に金銭の請求が可能となった。
※遺言とは直接関連しませんが、相続人に対して金銭を請求できます。

 

詳細はこちらから。

現在、「骨太の方針」「未来投資戦略2018」等の政府方針に基づき、法務省では、「行政手続における戸籍証明書の添付省略」と「本籍地以外の戸籍証明書の発行を可能」にする法案(戸籍法の一部を改正する法案)の整備が進んでいます。

法務省法制審議会戸籍部会において、マイナンバーの有効活用への検討が平成29年よりなされておりますが、我々行政書士に関連がある分野では、遺産分割手続や親族関係を証明する書類、各許認可申請で必要な添付書類などがありますが、では建設業許可申請等で必要な「身分(身元)証明書」も果たして戸籍の一部に加えられるのかどうか、など注目されます。

また、「本籍地以外の戸籍証明書の発行を可能」ですが、従来は、本籍地を管轄する市町村役場が遠隔地にある場合には、郵送による申請が必要となりますが、それでも手間がかかり、時間もかかるという不効率さがありました。今回法務省で目指すのは本籍地が遠隔地にある場合でも、住所地を管轄する市町村長で戸籍証明書の発行申請を可能にしようというものです。

今後のスケジュールですが、平成312月に法制審議会戸籍部会内において要綱案を決定した上で、法制審議会総会で法案要綱を決定、同3月に閣議決定となります。

なお、それに伴い、行政手続法令も一部改正される予定です。
 


強い言葉で相手を威圧する」「周囲にアピールして理解者を増やす」「論点ずらして優位につく」という3つのポイントが示されていた。
続きはこちら

今までの約束も、中身が変われば、「なかったことに」。これではそもそも信頼できる相手ではありません。

そんな相手にこそ、毅然とした対応が必要です。
「強い言葉で相手を威圧する」「周囲にアピールして理解者を増やす」「論点ずらして優位につく」という「3つのポイント」のせいで負けている場合ではありません。

1/24(木) 11:45 毎日新聞より転載

大阪地検特捜部が24日、官製談合防止法違反の疑いで、大阪市建設局などを家宅捜索した。市発注の事業では、これまでも汚職事件などが相次いでいる。その度に再発防止策が取られてきただけに、職員らは無念の表情を浮かべた。
ごみ焼却施設の建設工事を巡って2003年、業者選定に関する情報を漏らすなどの見返りに計4100万円の賄賂を受け取ったとして、環境事業局(当時)の担当部長が大阪地検特捜部に収賄罪で起訴された。
09年にも、市水道局発注工事で、下請け参入に便宜を図った見返りに業者から現金60万円を受け取ったとして、大阪府警が同局職員を収賄容疑で逮捕。14年には市立総合医療センター発注の入札を巡り、同センター主査が府警に同容疑で逮捕された。
市は相次ぐ事件を受け、発注業務の透明化を図るために契約管財局を新設するなどし、再発防止策を進めてきた。建設局で勤務経験のある部長級の男性職員は「いまだにこんなことが行われているとしたら、非常にショックだ。事件が起きる度に入札改革を進めてきたのに……」とあきれた様子だった。
吉村洋文市長は家宅捜索を受け、「(事実なら)絶対にあってはならないことで、市民におわびしたい」と述べた。

 

引用ここまで。

 

和歌山県でも以前同様の談合が事件に発展しました。つい、10年前の話です。

大阪市は特に市長が若いだけに統制が効きません・・・おやおや、これはもしや・・・。

 

これ以上は、ちょっと怖いので、そろそろこの辺で・・・。