臨床腫瘍学会2017@神戸
内科的なお話が多いがん治療の学会。 今年は、平日の開催で、行きにくいうえに、土曜日がガッツリ予定があって、午後にある市民公開講座にも行けません。最新の治療のお話も出ると思いますので、行かれた皆さん。教えてください。患者家族と支援者は、PAPというプログラムで、製薬会社からの支援を除外して参加できます。http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/koukokukisei/index.htmlにあります通り、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号) 俗に 薬機法(特定疾病用の医薬品及び再生医療等製品の広告の制限)第六十七条 政令で定めるがんその他の特殊疾病に使用されることが目的とされている医薬品又は再生医療等製品であつて、医師又は歯科医師の指導の下に使用されるのでなければ危害を生ずるおそれが特に大きいものについては、厚生労働省令で、医薬品又は再生医療等製品を指定し、その医薬品又は再生医療等製品に関する広告につき、医薬関係者以外の一般人を対象とする広告方法を制限する等、当該医薬品又は再生医療等製品の適正な使用の確保のために必要な措置を定めることができる。------------------------------------------【解説】1 がん等の疾病に使用される医薬品及び再生医療等製品は、おおむね副作用が強いものが多く、使用に当たっては、高度な専門的知識が要求されます。このような医薬品及び再生医療等製品に関し、広告を無制限に認めると、その医薬品及び再生医療等製品の適正な使用を誤らせるおそれが多いとともに、適切な医療の機会を逸す結果にもなり、その弊害は重大ですので、本条により、このような医薬品及び再生医療等製品の広告の制限について必要な措置を定めることができることとされています。2 政令で定める特殊疾病は、がん、肉腫及び白血病とされています。3 これらの医薬品及び再生医療等製品の特殊疾病に関する広告は、現在、厚生労働省令では、医事又は薬事に関する記事を掲載する医薬関係者向けの新聞又は雑誌による場合その他主として医薬関係者を対象として行う場合のほかは、行ってはならないものと定められています。------------------------------------------以上の法律および政令によって、医薬関係者以外に広告をしてはならないのでありますから。パンフレットをもらったり、ノベルティのボールペン(薬の名前が書いてある)をもらってはいけないのです。かたや、利益供与を受けることが利益相反の問題を生じる可能性があるので、アイスクリームをもらったり、お昼の弁当を食べてはいけないのです。もちろん、夕方の懇親会にも出席できませんし、朝ご飯が出るモーニングセミナーもだめです。とはいえ、医療関係者は、朝ご飯から夜中まで、ビッチリ情報交換しています。すごいです。暑いさなかでありますが、皆様頑張ってくださいませ。http://www.congre.co.jp/jsmo2017/