ファンからの「当たり前だろ」の声でネット上はパンク状態だ。

 競馬の外れ馬券の購入費を経費と認めなかった国税当局による所得税の課税処分は違法として、北海道の男性が約1億9,000万円の課税取り消しを求めた訴訟の控訴審。競馬ファンの間でも注目された裁判だったが、東京高等裁判所は21日、請求を棄却した1審・東京地裁判決を取り消し、経費と認める原告逆転勝訴の判決を言い渡した。「男性は6年間勝ち続け多額の利益を得ており、一連の馬券購入は経済活動の実態がある」と菊池洋一裁判長は語った。

当然の判決ですね。カジノに潰される前に法律変えるべきです。
外れ馬券は経費」認めず=北海道の男性は敗訴―東京地裁
時事通信 5月14日 15時3分配信
 競馬の外れ馬券の購入費を経費と認めず、6年間で所得税など
約1億9400万円を追徴課税したのは違法として、北海道の男性が
国に課税処分の取り消しを求めた訴訟の判決が14日、東京地裁であり、
増田稔裁判長は請求を棄却した。


今度こそJRAヤバイんじゃないかな。誹謗中傷でこちらが言われるかも(*_*)
まあipat投票する人は減るでしょう。
税金が課税されないよう、(二重課税ですから)法律改正祈ります。
海外競馬発売してる場合では無いよ。
カジノは税金どうなるんかね。

競馬の払戻金にかかる税金の計算方法が争われた脱税事件の裁判で、最高裁判所は、「外れも含めた馬券の購入が経済活動といえる場合は、外れ馬券の購入費も必要経費と認めるべきだ」という従来の国税庁の運用とは異なる判断を示しました。
この裁判は、競馬の勝ち馬を予想するソフトを使って、インターネット上で馬券の大量購入を繰り返していた大阪の元会社員の被告が、当り馬券で得た通算の払戻金30億円余りを税務申告せず、脱税の罪に問われていたものです。
元会社員は29億円を外れ馬券も含む馬券の購入に費やしていて、本人にとっての利益は1億円余りでしたが、国税庁は当り馬券の購入費だけしか必要経費として控除を認めていないため、起訴された脱税額は5億7000万円に上りました。
この裁判で最高裁判所第3小法廷の岡部喜代子裁判長は、「長期間にわたり、網羅的な購入をして多額の利益を恒常的にあげ、外れも含む一連の馬券の購入が経済活動と言える場合には、外れ馬券の購入費も経費と認めるべきだ」とする判断を示しました。そのうえで脱税額を5000万円余りと認定し、元会社員に執行猶予のついた有罪判決を言い渡しました。
国税庁は運用の見直しを迫られますが、競馬の目的が娯楽なのか経済活動なのかをどう見極めていくのか、課税の公平性を保つうえで難しい課題を突きつけられることになりました
以上ネットから引用。

良かったですね。これで大勝ちしてもビクビクしなくていいんですね。
ほとんどの人はウイン5当てたりしても払うべき税金を払ってないから会社員はかわいそうだね。
あるブログから引用させていただきます。

アメリカ合衆国については,きちんと制度が整っており,以下のような課税になっているようです。

まず,アメリカでは内国歳入法という法律で,所得税が定められています。

そして,競馬などギャンブルで得た利益(gambling winnings)については,「その他の所得(other income)」として,所得に算入されることになっています。これは,カジノで得られた利益のほか,宝くじ,競馬の払戻金などが含まれます。

この場合,その年度に被ったギャンブルの損失額(gambling losses)は,その年度のギャンブルで得た利益を限度に損失として控除することができます(伊藤公哉「アメリカ連邦税法・第4版」86頁,298頁参照)。

要するに,外れ馬券の購入費も,払戻金の額を超えるまでは,すべて経費として認められているのです。

また,アメリカの判例によれば,賭博で生計を立てていることを立証した場合,賭博の損失は事業経費として控除できるとされています(同書101頁)。

最高裁での被告の勝利を、お祈りし、競馬法が改正され、今後は即PATの外れ馬券を認めていただきたい。
外れ馬券判決で上告=大阪高検
時事通信 5月23日(金)12時16分配信
 競馬の馬券を大量購入して得た利益を申告しなかったとして所得税法違反罪に問われた元会社員(40)について、大阪高検は23日、外れ馬券も経費と認めた上で有罪とした大阪高裁判決を不服として、最高裁に上告した。
 検察側は「馬券購入による所得は一時所得で、当たり馬券の購入費だけが経費」として、課税額は約5億7100万円だと主張している。高裁は一審同様、雑所得として外れ馬券も経費と認め、課税額を約5200万円に減額した。 

→最高裁で弁護側が勝てば、「競馬のネット購入については、勝った分について税金がかかるもしくは控除率の見直しにより税金がかからない」というように法改正されそう。

ウイン5の売上に少なくとも影響を与えてますからね。(自分自身はウイン5しない)
さあ結果、どうなるかな?
競馬の予想ソフトを使って馬券を購入し、多額の利益を得たのに確定申告しなかったとして、所得税法違反(無申告)罪に問われた大阪市の元会社員(40)の控訴審判決で、大阪高裁(米山正明裁判長)は9日、懲役2月、執行猶予2年(求刑懲役1年)とした一審大阪地裁判決を支持し、検察側の控訴を棄却した。最大の争点だった外れ馬券の購入費については、一審同様、「必要経費に当たる」との元会社員側の主張を認めた。
 判決によると、元会社員は2007年から3年間に競馬で得た計約1億6000万円の所得を申告しなかった。検察側が約5億7100万円と主張していた課税額は、約5200万円と認定した。
 米山裁判長は「営利目的の継続的行為から生じた所得であれば雑所得」と指摘。元会社員の利益について、検察側の一時所得との主張を退け、雑所得と認定した。 

→そりゃそうでしょ。
パチンコは無税なのはおかしいという声が起こるわな。
後出し予想が1、2回ありましたが、2011皐月賞、宝塚記念、2012スプリンターズステークス、ジャパンカップダート、2013桜花賞、日本ダービーは先に予想を載せて実力を示した予想です。


ランキング10位以内ならG1を無料予想するそうなのでみんなでアクセスしましょう。
天皇賞秋予想は


http://blog.m.livedoor.jp/data_k/




です。