先日懇親会での自己紹介のときに「これまで獲得した補助金は5億円を超えました」と自己紹介されている方がいて、なるほど😆と思い自分の支援で獲得した補助金の総額を足し算してみました❗️
結果は、なんと2億4357万円❗️

2億4357万円分も中小企業に支援できてたんだぁということを数字にして改めて実感しました
これからもがんばります
名刺の管理って大変ですよね
私はeightというアプリで名刺の管理をしています。
「あの人の名前なんだっけな〜🤯」というときにも、iPhoneに名前と名刺の画像が入ってるので思い出すのに役に立ちとっても便利!
それと最近のアップデートでiPhoneの電話帳に登録はしてないけどeightに名刺登録してる人から着信があると名前が表示されるようになってますます便利になりました!

で、今年もそろそろ年末に向けて年賀状の準備(今年は喪中ハガキですが…)の時期なんですが、eightはプレミア会員だと住所録がCSV形式でダウンロードできるんですね。
CSVだとexcelで編集できるのでいろいろ用途が広がるし、そろそろ名刺も400枚超えてるので顧客管理という意味でもプレミア会員の登録を考える時期です



そこで私が納得いかないのが、eightのプレミア会員の会費!
・iPhoneユーザー   年間¥4800
・Androidユーザー 年間¥4000

為替の問題が絡んでいるとはいえ、どうしてiPhoneユーザーは¥800も高いのでしょう?
年間¥800程度でもこの不公平感はどうも納得がいかない。なんかやり方があるように思います

また、支払方法もAppleアカウントで払う方法しかないので、個人用のクレジットカードをAppleのアカウントに紐付けている身としては経費精算が事業主借になるからめんどくさい。
eightってビジネス向けアプリなのにそれってどうなの?と思い続けてはや2年となります。

いろいろ調べてみたところ、ソースネクストeSHOPでAndroidと同じ¥4000で購入可との情報を仕入れましたが、期間限定だったのかいまは¥4800になっていました。
それでも、任意のクレジットカードで購入できるからまぁいいかとカートまで進んでみたら、¥4800+税でむしろ割高…
うーむ、やる気失くす…



ちなみに名刺データはクラウド上にあるので複数の端末で同じ名刺データにアクセスできるとのこと、ということはAndroid端末でプレミアを買えばいいってこと?
それかセコイけど1ヶ月だけプレミアにして、解約するとか?


とここまで書いて気が付いたのですが、値段が変わっておりました!
高い方に合わせてきたのね。。
なんかやり方がある」とは書きましたが、こういうやり方は好きじゃないわぁ



以前に概要をお知らせした改正古物営業法の施行日が9月11日の閣議で決定しました。(改正の概要についてはこちら

改正法の施行日は、平成30年10月24日です。

 

また、それに伴って「古物営業法施行規則の一部を改正する規則」も9月14日付けの官報に掲載されました。届出様式の変更もありますので許可事業者の方はご覧ください。

https://kanpou.npb.go.jp/20180914/20180914g00202/20180914g002020000f.html

※インターネット版官報は掲載後1ヶ月分しか閲覧できません。

 上のURLから見れないよ、という方はまとめたものをアップロードするのでこちらからどうぞ

 →(現在準備中です)

すべての改正点が一度に施行するわけではありません

施行日が決定したと言ってもすべての改正点が同時に施行するわけではなく、10月24日の段階では以下の3点のみスタートとなります。

・営業制限の見直し

・簡易取消しの新設

・欠格事由の追加      

(改正の概要についてはこちら

 

”許可単位の見直し”については、2018年4月24日から「2年を超えない範囲」の日付で別途施行日が定められることとなります。

 

 

新しい届出様式は和歌山県警のHPではすでにアップロードされているようですね。

https://www.police.pref.wakayama.lg.jp/03_soudan/todokede_kobutu/index.html

【重要】許可取得済みの方への

今回の施行日(平成30年10月24日)から2回目の施行日の前日までの間に許可業者の方が必ずしなくてはいけない手続きがありますのでご案内します。

ここ、すごく重要です!

 

許可業者の方は、主たる営業所を管轄している警察署に「主たる営業所等届出書」を提出する必要があります。

この届出を忘れて2回目の施行日(※)を迎えると現在取得している許可が失効し(改正法・附則第2条第3項)、イチから許可申請をすることとなりますので忘れずに必ず手続きを行って下さい。

営業所の有無や、県外での古物営業許可の取得の有無にかかわらず、 現在許可を受けている方、現在は許可を受けていなくても 「2回目の施行日」の前日までに許可を受けた方は届出が必要です。この届出期間内に届出をせずに古物営業を行った場合は、「2回目の施行日」以降は無許可営業となりますご注意下さい。

 

 

※「2回目の施行日」は2018年4月24日から2年を超えない範囲で定められます。「2年を超えない範囲」とは最終的な締切を意味しますので早まる可能性もあります。

 

【参考】

古物営業法の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十一号)

古物営業法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令

 

 


平成30年7月豪雨において被災された方々には心よりお見舞い申し上げます。

 

本日より被災地の小規模事業者様を対象とした補助金の受付がスタートいたしましたので情報提供いたします。


被災地域販路開拓支援事業(小規模事業者持続化補助金)

この補助金は、平成30年7月豪雨の被害を受けた小規模事業者が事業再建に取り組むにあたり、商工会・商工会議所の支援を受けて経営計画を作成し、その計画に沿って取り組む販路開拓等の経費の一部を補助するものです。

小規模事業者持続化補助金は従来からよく知られた補助金ですが、対象となる事業者様の地域を限定して平成29年度予算予備費として公募されます。

 

【補助金の内容】

対象者: 平成30年7月豪雨で被害を受けた小規模事業者

補助率: 補助対象経費の2/3以内

補助上限額: 200万円(岡山県・広島県・愛媛県に所在する事業者)

      100万円(岐阜県・京都府・兵庫県・鳥取県・島根県・山口県・高知県・福岡県に所在する小規模事業者)

 

 

【公募期間】

平成30年8月21日(火)~

1次受付締切:平成30年9月7日(金)【締切日消印有効】

2次受付締切:平成30年10月5日(金)【締切日消印有効】

http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/shokibo/2018/180821jizoku.htm

 

これまでの小規模事業者持続化補助金との違う点は?

従来の小規模事業者持続化補助金と違う点として、通常では50万円の補助上限額が200万円(または100万円)であることが挙げられます。

また、対象事業者を被災地域の今回の豪雨被害を受けた事業者様に絞っている他に

・本事業への応募の前提として、早期の事業再建に向けた経営計画を策定していること。 

という要件がありますのでご注意ください。

 

当事務所では被災地支援として事業者様が作成された経営計画書の無料確認・添削サービスを実施しております。

ご支援を希望される方は以下のお問い合わせフォームよりお申し込みください。(先着順。原則1事業者1回までとさせていただきます。)

 

被災された地域の復興と皆さまの平穏な日常が戻ることを心よりお祈りしております。

 


お盆です。仕事周りも落ち着いていちゃってるので”大人の自由研究”ということで、「RPAを行政書士業務に取り込むには」というテーマで研究していこうと思います。

 

AIに仕事を奪われる可能性の高い職業」で.常に上位にランクインする我々行政書士ですが、ロボやAIに仕事を取られるという考え方ではなく、先端技術を積極的に取り込んで強力な助っ人になってほしい!と私は考えています。

そこで私が目を付けているのが、最近ニュースでも見ることが多くなったRPARobotic Process Automation)です。

 

RPAとは? 定形の業務をロボットで自動化

RPA(Robotic Process Automation=ロボティック・プロセス・オートメーション)とは、これまで人間がPCを操作しておこなってきた資料間のコピペのような定形作業をソフトウェア型ロボットに代行してもらうことで、いわゆるホワイトカラー業務の自動化・効率化を図るというものです。RPAの運用にプログラミングの知識などは必要なく、運用する側は数週間のトレーニングを受ける事で、RPAツールを利用した自動化処理を進める事ができることも大きな特徴のひとつです。

行政書士業務への応用

我々行政書士は官公庁へ提出する書類の作成を主な業務として取り扱っています。たしかに住所・氏名・数値などを証明書から抜き出し申請書のような定型の文書に転機するという作業はまさにRPAの得意分野であり、「AIに仕事を奪われる可能性の高い職業」で常に上位にランクインするのも当然のように思います。

一方で行政書士の業務の中にはコンサルティング的な要素を含む仕事も多く、証明書を見ただけではわからない、証明書を見ただけでは審査する側に伝わらない個別の事情や事案について補足資料を作成することも多くあります。

 

では具体的にどういった業務にRPAが応用できるのか考えていきましょう。 

 

活用提案① 入管業務への応用

例えば入国管理局へ提出する在留資格(ビザ)の申請書を作成するための基礎資料として、「在留カード」、「住民票」、「卒業証明書」、「納税証明書」などをお客様からお預かりすることが多いです。私がRPAを活用して自動化したいと考えているのは、在留カードや証明書などをスキャンするとおおまかな申請書と添付書類の様式を自動的に作成して印刷してくれるというものです。また、もし「納税証明書の収入の額から働きすぎが疑われる」や「履歴書から短期間の転職が多い場合など」など場合にはアラートが表示される機能があってもいいかもしてません。

一方でビザの申請書には定められている申請書や証明書のように定形の文書からはわからない依頼者の細かい事情を「申請理由書」などに記載するのは行政書士本職の仕事です。これについては過去の事例を検索して似たような事案の申請理由書に個人名や会社名まではRPA側で入れておいていただいて、それ以降は行政書士がたっぷりと時間をかけて作成すると作成する理由書のクオリティが大きく上がることは間違いありません。 

 このように定形の作業はRPAさんにお任せして、コンサルティングと人間の感情の部分にクローズアップしたよりクリエイティブな書類作成、申請書の最終チェック作業に時間を割くことができるようになれば行政書士にとっても大きなアドバンテージになると思います。

 

活用提案② 補助金業務への応用

補助金の申請、特に省エネ関係の補助金ようなexcelの表から機器の名前とその仕様を抜き出してブラウザ上のポータルサイトへ登録する業務はまさにRPAさんにお任せしたい業務の筆頭格といえます!

一旦入力してから機器の変更などで修正対応することも多いので、過去の入力内容と比較して変更点のみ修正して、「以下の点を修正しました!」なんてメールまでRPAさんが依頼者に送っていただければ完璧ですよね!

さて、では補助金申請業務は完全にAIにとってかわられる業務でしょうか?これについてはかなり多くの部分でそうなる可能性が高いですが、補助金の申請って種類が多すぎて当初依頼者が想定していない補助金の方が金額やその他の条件と比較して有利に働くことなども多く、事務的な部分はできると思いますが、結果として我々に依頼してもらったほうが良い結果になるように思います。

仮に補助金を簡単に申請できるサービスを提供できたとしても、基本的に企業向けのサービスなので、個人向けのように完全フリーサービスとはなりえないのでは?と考えると、我々行政書士向けに共同でシステムを開発していただくのがいいかも?

 

RPA導入の費用は?

システムを組むとなると気になるのは、初期費用と月額料金ですよね。

調べてみると、初期費用30万円、月額料金10万円程度からはじめることができるRPA業者さんもあるらしく、それであれば事務員を雇った場合の給料などと比較しても十分に検討の余地はあると思います。

また、おそらく来年度以降IT導入補助金を活用したRPA導入サポートが爆発的に増えてくるのではと想像しており、導入費用の1/2が補助されるのではあればお試しで使ってみたいという方も多いのではないでしょうか?

 

いかがでしたか?私も本やネットで見た限りの情報からの想像なので本当に我々の業務に応用できるのかは引き続き検討し、情報を共有させていただきますが、今後どんな業界にも人手不足の波は必ず襲ってきます。特に行政書士のように労働集約型の産業で、人を雇わないことをポリシーとしている人間(私がそうです)にとって、より効率的な事務所運営をしていかないと大きく売上を上げることは難しいと思います。

どの業界にもいえることですが、なるべく早い段階でRPAないしAIを業務の中に取り入れることを業界全体として取り組み、研究し、生産性の向上を図ることが重要になってくると思います。