お客様から、お金を貸すにあたり、公正証書を作成したいとのご依頼をいただきました。
普通の借用証ではなく、きちんと公正証書にすることで、万が一の時の安心度は、格段に上がりますよね。

公正証書の作成には公証役場に払う手数料がかかりますが、普通は借りる側が負担する、という取り決めが多いようですね。貸す側の強み、借りる側の弱み、ということでしょうか。

というように、普通は、お金の貸し借りには、非常に神経をとがらせて、もし返ってこなかったらどうやって取り立てよう・・・とかいろいろ思案するものです。

今回の猪瀬知事の5000万円問題の借用証は、そうした一般市民感覚からすると、笑っちゃいますよね。あんなものを「借用証です!」といって国民の面前にさらす神経が全く理解できません。

あれが真正かどうかの判断は、僕にはもちろんできませんが、真正だとしたら、5000万円もの大金のやり取りをあんないいかげんな形式のものでやり取りしてしまう神経を疑いますね。そんなずさんな人に都政を託すわけにはいかない、というのが僕の考えです。

もし真正でなければ・・・・いうまでもないですね。

今回の問題で、僕の中では猪瀬知事はもう終わってます。ただ、後任は・・となると難しいですね。候補者としてうわさになっているなかで、淫行経験者だけはあり得ませんが、国際政治学者とかいう人もどうかと思うし。


ま、実際猪瀬知事が辞めるかどうかも決まってないので、この問題はおいておくとして、お金の貸し借りは、きちんとした契約書を交わしましょう!ということを申し上げたいと思います。

契約書においては、元本、金利、遅延損害金、返済方法、返済場所などなど、決めておくことは結構多いのです。とてもあんな紙切れ1枚でおさまるものではありません。表現もあいまいさが残らないように工夫しないと、トラブルのもとになります。


当事務所はお金の貸し借りの契約書についてのご相談もお受けしています。
どしどしご用命くださいね!