相続トラブルを避けるために⑧ 遺留分とは何か

こんにちは。弁護士アサコです。

相続のご相談で、実はとても多いのが、

「父は長男にすべて相続させるという遺言を残していました。これは有効なのでしょうか?」

というものです。

結論から言うと、遺言は原則として有効です。ただし、ここで重要になるのが、今回お話しする 「遺留分(いりゅうぶん)」 です。


遺留分とは何か

遺留分とは、一定の相続人に法律上保障されている、最低限の取り分のことです。

被相続人(亡くなった方)は、自分の財産を誰にどれだけ残すかを原則として自由に決めることができます。しかし、その自由を無制限に認めてしまうと、残された家族の生活が立ち行かなくなる場合があります。

そこで法律は、

  • 配偶者

  • 子(代襲相続人を含む)

  • 直系尊属(親など)

に対して、最低限確保される相続分=遺留分を認めています。

※兄弟姉妹には遺留分はありません。


遺留分の割合はどのくらい?

遺留分の割合は、相続人の構成によって異なります。

  • 配偶者や子が相続人の場合:

    • 法定相続分の 2分の1

  • 直系尊属のみが相続人の場合:

    • 法定相続分の 3分の1

例えば、 「配偶者と子1人」が相続人で、遺産が2,000万円の場合、

  • 法定相続分:

    • 配偶者1,000万円、子1,000万円

  • 遺留分:

    • それぞれ 500万円ずつ

が最低限保障される、という計算になります。


遺留分は「もらえる権利」ではなく「請求する権利」

ここはとても誤解が多い点です。

遺留分は、自動的にもらえるものではありません。

遺留分を侵害する遺言や生前贈与があった場合、 相続人が自ら「遺留分侵害額請求」をしなければ、何も起こりません。

請求しなければ、 「長男がすべて相続する」という遺言も、そのまま実現してしまいます。


判例で確認された重要なポイント

ここで、遺留分をめぐる重要な判例の考え方をご紹介します。

遺留分は「物」ではなく「金銭」で請求する

以前は、 「不動産の持分をよこしてほしい」 といった形での請求が問題になることがありました。

しかし、現在の考え方では、

遺留分侵害額請求は、侵害された分に相当する金銭を請求する権利である

とされています。

つまり、

  • 家そのものを共有にする必要はない

  • 評価額を基に、金銭で精算する

という形になります。

この考え方は、相続人同士が不動産を共有して、かえって紛争が長期化することを防ぐという点で、非常に実務的な意味を持っています。


遺留分には「時効」があります

遺留分侵害額請求には、厳格な期限があります。

  • 相続開始と侵害を知った時から 1年

  • 相続開始から 10年

この期間を過ぎると、たとえ遺留分を侵害されていても、請求できなくなります。

「知らなかった」「納得できない」では済まされません。


まとめ:遺留分は最後のセーフティネット

遺留分は、

  • 相続人の生活を守るための制度

  • ただし、行使しなければ意味がない権利

です。

遺言を書く側にとっても、 遺留分を無視した内容は、結果として相続争いの火種になることが少なくありません。

「想いを伝える遺言」と「争いを防ぐ相続」 この両立のために、遺留分の理解は欠かせません。

次回は、遺留分をめぐる実際のトラブル事例についてお話しする予定です。

原稿をキャンバスに用意しました。
今回の構成は、

  • 遺留分の基本的な考え方

  • 数字を使った具体例

  • 「自動的にもらえるわけではない」という実務で一番誤解されやすい点

  • 判例で確立した 「金銭請求になる」 という重要ポイント

  • 時効という落とし穴

 

【相続トラブルを避けるために】

遺言を書けば安心?実は書き方次第で揉めます

 

こんにちは、弁護士アサコです。

相続のご相談でよく聞くのが、

「遺言さえ書いておけば、家族は揉めませんよね?」

という問いかけ。

 


結論から言うと、遺言はとても有効です。


でも同時に、内容や形式を間違えると、

遺言が原因で揉めること

も珍しくありません。

 

今日は、相続トラブルを避けるために押さえておきたい


「遺言の基本」と

「よくある落とし穴」を、

できるだけ分かりやすくまとめます。

 

1. 遺言があると、何が変わるの?

遺言がないと、相続人全員で「遺産分割協議」をして、

誰が何を相続するかを話し合って決めることになります。

この話し合いが、相続トラブルの火種になりやすいんですね。

 

それを避ける手段が遺言です。

遺言の内容に従って相続手続きが進められます。

つまり、

•           誰に

•           何を

•           どの割合で

を、本人が生前に決めておける。


これが遺言です。

 

2. でも注意!

遺言が無効になるケースがあります

意外と多いのが、形式不備で無効になってしまう例。

たとえば自筆証書遺言(自分で書く遺言)だと、

•           日付がない/曖昧(例:令和○年○月吉日)

•           署名がない

•           押印がない

•           本文をパソコンで作って印刷した(※原則NG)

•           文章が誰に何を渡すのか不明確

こうした理由で、せっかくの遺言が活かせないことがあります。

 

「遺言を書いたのに、結局また相続人で揉める」


これを避けるのが公証人が作成する公正証書遺言です。

これについては次回以降に詳しく説明することにしましょう。

 

3. 一番揉めやすい落とし穴は「不公平感」

遺言があっても揉める典型例はこれです。

•           長男に全部相続させる

•           特定の子だけに多く渡す

•           再婚相手やその子に厚く、前婚の子に薄い

 

こういう内容自体がダメなわけではありません。


でも、残された側に

「え?なぜ私だけ少ないの?」


という感情が残ると、親族間の亀裂は

今まで以上に深まってしまいます。。

 

 

 

.遺留分に注意

一定の親族には、遺留分という権利があります。

これについても次回以降にお話ししましょう。

 

 

5、終わりに一言!

 

遺産を残す方の立場からは、自分の子や孫達が親の遺産で

揉めるはずがない、と思っていたり

必ず仲よく話し合ってくれるはず、

 

あるいは長男が決めればみんなが従うはず

などと思いがちです。

 

でも現実は違うのです。

自分の気持ちはきちんと遺言という形で残しましょう。

 

逆に、残された立場の子や孫としては、

遺言による親の気持ちはありがたいが、

他の兄弟姉妹にも同じように分けたい、

と思うこともあるでしょう。

 

そういう場合は、遺言はなかったこととして

改めて遺産分割協議によって

分け方を決めることもできます。

 

 

以上が皆様の参考になれば嬉しい限りです。

 

                    弁護士 アサコ

 

 

 

 

 

【実録】「吉日」の一言が遺言を無効にする?最高裁が示した厳格な一線

皆様、こんにちは。 弁護士アサコです。

前回の投稿では、 「確実な遺言書」の重要性について触れましたが、 本日はその中でも特に注意すべき、 「日付」の罠についてお話しします。

相談者様の中で、自筆遺言に 「令和〇年〇月吉日」と書かれている方を 時折お見受けします。

日本人が慶事の際によく用いる この「吉日」という言葉。 実は、法律の世界では命取りになります。


最高裁が下した「無効」という審判

実はこの点について、 **最高裁判所(昭和54年5月31日判決)**は 極めて厳しい判断を下しています。

「吉日」という記載は、 暦上の特定の日を表示したものとは言えず、 日付の記載を欠くものとして、

その遺言書を**「無効」**であると断じたのです。


なぜ「いつ」がそれほど重要なのか

法律がこれほどまでに厳格な 日付記載を求めるのには、 看過できない理由が二つあります。

1. 遺言能力の判定 その時点で、遺言者に正常な判断能力が 備わっていたかを特定するため。

2. 前後関係の確定 複数の遺言書が見つかった際、 どちらが最新の遺志であるかを判別するため。

故人がどれほど心を込めて書いた遺言であっても、 「吉日」という曖昧な表現一つで、 その願いが法的に瓦解してしまう。

それは同時に、残されたご家族が 泥沼の紛争に巻き込まれることを意味します。


プロが「公正証書」を勧める理由

こうした悲劇を未然に防ぐために、 私はプロとして

「公正証書遺言」を 強くお勧めしています。

公証人という公認の第三者が関与することで、 こうした形式不備

のリスクを根絶できるからです。

法律の厳格さは、裏を返せば、 守るべき人を守るための「盾」でもあります。

もし、ご自身の思いを 法的に揺るぎない形にしたいとお考えでしたら、

 ぜひ一度、専門家にご相談ください。

 

プロに相談すれば自筆証書も安心!

それでも、筆跡を残すことで自分の意思を強く伝えたい

という方もいらっしゃいます。

そのような場合はぜひ弁護士にご相談ください。

遺言状が効果を発揮するときにはご本人はいらっしゃらないのですから

そのときに悔いを残さないためには、法律の条件を全てチェックして貰う

必要があります。

日付の他にも、本文の訂正の仕方・押印の必要性・遺留分制度の認識、

付言の仕方 など気をつけるべき事柄があることを認識しましょう。

 

 

今日も最後まで読んでくださり、ありがとうございました。

 

 

                         弁護士 アサコ