国立戒壇に関する調査報告書

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記事内の修正が必要なカ所などが多々あります
なので記事を読まれる場合は、私のサイトに移動して頂けると助かります


 

2022年6月14日

顕正会員は事の戒壇の定義が理解できない | 顕正会員は日蓮正宗に帰伏するべし – 楽天ブログ (rakuten.co.jp)

ありの金吾様の上記のブログの内容に対して下記の質問を投げかけました


 

 

これまで旭川ひろしさんという方とお互いのブログを使って、御遺命の戒壇について討論をしてきました。

しかし、旭川さんのお返事の内容があまりに酷いので、旭川さんに返事を書くのが馬鹿馬鹿しくなりました。

よって、『旭川ひろし氏の国立戒壇論を破す―10』で返事を書いたものの、「今後はお返事は不要です。」と私は書きました。

しかし、空気の読めない旭川さんは自分のブログで異常に長いお返事を書いてきました。

もはや旭川さんと討論する気はありませんが、せっかくなので今回の旭川ひろしさんのブログ記事の内容をネタにしてブログを更新してみました。

 

なぜ私が討論の初期から、ありの金吾様に討論を続ける必要性を言っていたのか
なせ私が、ありの金吾様の口の悪さに対して無視せず窘めていたのか
それは、上記の捨て台詞を吐き、討論からフェードアウトすることを阻止する為です

 

空気が読める読めないの話ではないです

 

ありの金吾様は今後、私と討論を続行することにより
宗門の御遺命の戒壇の意義付けに関する不正が、暴かれることを見られたくないからフェードアウトしたいのです

 

ありの金吾様は私からの反論が返ってくるのを恐れております
顔を見なくても文面から伝わって参ります
今まで法華講員の方達によって考え抜かれた国立戒壇否定の理論が、いとも簡単に否定された事に驚きと、虚しさを覚えているのだと思います

 

心ある法華講員の方達・顕正会員の方達
是非、ありの金吾様に戦意喪失させた
『旭川ひろし氏の国立戒壇論を破す-10』への反論
2022年12月5日 ありの金吾様への御返事 | 国立戒壇に関する調査報告書 (asahikawa1990.com)

今回の反論ブログを読んで欲しいと思います

ありの金吾様が反論できない理由が分かると思います

ありの金吾様と私の討論内容は、現在数多くの法華講員の方々が国立戒壇否定のブログを数多く書かれている内容そのものであります
その一つ一つの問題点を指摘しております

私が調査する限りでは、ネット上では法華講員側の国立戒壇否定の論法が圧倒的に優勢の空気になっておりますが
これが現実なのだと思います

 

ありの金吾様、「今後はお返事は不要です。」と言われておりますが
その後の、 ありの金吾様の最新のブログには
顕正会員は事の戒壇の定義が理解できない | 顕正会員は日蓮正宗に帰伏するべし – 楽天ブログ (rakuten.co.jp)

 

私をネタにした内容が書いてありますが
ブログの題名こそ変えているものの、要するに私への反論ではないですか、それでも私は御返事を書いてはダメですか?
後、これまでの討論の中で、ありの金吾様は私への悪口をよく書かれてましたね、そのことについてお尋ねするのもダメですか?


後、2022年6月14日にも書きましたが、私はありの金吾様との討論で1つの段落でも破折された覚えはありません
しかしながら、ありの金吾様は「私は旭川さんと討論を続ける気はありません。」と言っておきながら「旭川ひろし氏の国立戒壇論を破す」とのブログのタイトルを変えておりません
なので、どの部分が破折できているのかお聞きするのもダメですか?
 

面と向かって私に反論できない以上、このタイトルは変更して頂きたいです
出来ないなら反論して下さい
ありの金吾様の反論は破折ではなくて、釈明だと思いますがどうでしょうか?

このまま、ありの金吾様と音信不通になってしまうと、読者の方々に勘違いされてしまいます

御自分の主張は引き続き公開するけど、反論するのはダメとは、理不尽ではないですか?

ありの金吾様、ネタでもなんでも構いません、今後も私のお伺いにコメントを下さい

そして法華講員の方々の主張される、御遺命の戒壇の問題点の顛末をしっかりと
法華講員・顕正会員の方達に見て貰いたいのが私の希望です

 

 

 

 

(3)日蓮正宗は創価学会の圧力によって御遺命の戒壇の定義を変更せざるを得なかったのではないか?について

順番が違いますが、まずは(3)について書いてみます。

①・本門戒壇の大御本尊のおわします所が事の戒壇

まず最初に、事の戒壇の定義を下記に簡潔に記してみました。

a. 広宣流布の暁に建立される御遺命の戒壇

b. 本門戒壇の大御本尊のおわします所

このように、事の戒壇の定義は2つあるのです。

しかし、現在の顕正会では、bの「本門戒壇の大御本尊のおわします所が事の戒壇」という定義を教えていないため、顕正会員は事の戒壇の定義が正しく理解できないのです。

 

次に、bの定義の文証を挙げます。

①まず、第六十世日開上人は御法蔵説法において、

「御遺状の如く、事の広宣流布の時、勅宣・御教書を賜わり、本門戒壇建立の勝地は当国富士山なる事疑いなし。又其の戒壇堂に安置し奉る大御本尊、今眼前に当山に在す事なれば、此の処即ち是れ本門事の戒壇・真の霊山・事の寂光土にして、若し此の霊場に一度も詣でん輩は…」

(『日蓮大聖人の仏法 改訂版』196ページ)

と御指南されています。

この御法蔵説法において日開上人は、「其の戒壇堂に安置し奉る大御本尊、今眼前に当山に在す事なれば、此の処即ち是れ本門事の戒壇」と仰せられており、ここで「戒壇の大御本尊在す処が即ち本門事の戒壇」であると御指南されています。

②さらに、第五十二世日霑上人の『三大秘法談』にも、

「未だ広布の時至らず事相の戒壇御建立なしといへども此の道場即是れ事の戒壇真の霊山事の寂光」

(『研究教学書 二三』418頁)

という御文があるのです。

 

そして、実は顕正会の浅井会長も解散処分を受ける前は、下記のように「本門戒壇の大御本尊のおわします所が事の戒壇」であると主張していたのです。

「次に「事の戒壇」の定義について確認をしておかねばならない。

その故は、昨年五月の学会総会に於て、猊下が「正本堂は事の戒壇である」と仰せられたことに就き、“猊下も既に御認承”と、かえって誇称するを屡々聞く故である。

総会に先立って森田副会長に念を押した憂いの一つはこれであった。

申すまでもなく、猊下がたまたま仰せになられた「事の戒壇」とは、宗門古来の定義とは全く別な意味であられる。

従来宗門に於ては、一天広布の暁に事相に立てられる国立戒壇を「事の戒壇」とし、その実現こそ宗門のいのちをかけた悲願であった。

だが、諸々の法相は所対によって異ると、さればいま猊下の仰せ給う「事の戒壇」とは、この広布の時の「事相」に約し給うものでなく、所住の法体の「事」に約し給うたものである。

即ち、戒壇の大御本尊おわします所は何処・何方にても直に「事の戒壇」と定義せられたのである。

従って、曾っての御宝蔵も、また現在の奉安殿も「事の戒壇」であり、将来正本堂にお遷り遊ばせば同じく「事の戒壇」であるとの御意であられる。」

(『富士』第140号25ページ)

この文章は、昭和46年に浅井会長が書いた『「正本堂」に就き池田会長に糺し訴う』の一節で、事の戒壇の定義についての詳細な説明が記載されています。

日達上人は「正本堂は事の戒壇である」と仰せられたが、それは「事の戒壇=御遺命の戒壇」とは全く別な意味であり、戒壇の大御本尊おわします所は「事の戒壇」と定義せられたのであると。

 

また、日顕上人も

「日寛上人が仰せの『三大秘法抄』の「事の戒壇」と、御戒壇様まします所の「事の戒壇」の二つがある」

(『近現代における戒壇問題の経緯と真義』72~73頁)

と仰せられているのです。

さて、現在の顕正会では、正本堂を「御遺命の事の戒壇」と主張した創価学会を助けるため、日達上人は「戒壇の大御本尊のおわします所(正本堂)が事の戒壇」だと御指南されたと主張しています。

しかし、それは逆だと思います。

創価学会の「正本堂=御遺命の事の戒壇」という主張を否定するため、日達上人は「戒壇の大御本尊のおわします所が事の戒壇」という定義で、「正本堂は事の戒壇である」と御指南されたのではないでしょうか?

 

そもそも、2つある事の戒壇の定義のうち、

「本門戒壇の大御本尊のおわします所が事の戒壇」という定義は御相伝だったので、当時はほとんど知られていなかったようです。

ゆえに、日顕上人は当時を振り返られて、

「我々は、事の戒壇というと、やはり『一期弘法抄』『三大秘法抄』の戒壇であると思い込んでいたところがありました。」

(『近現代における戒壇問題の経緯と真義』71頁)

と述べられているのです。

つまり、この頃は「戒壇の大御本尊のおわします所が事の戒壇」という定義がまだ公になっておらず、日蓮正宗のほとんどの方は「事の戒壇=御遺命の戒壇」という認識だったのです。

そして、学会はその認識に基づいて、「正本堂=御遺命の事の戒壇」と主張しました。

この時の「事の戒壇」とは御遺命の戒壇を意味していたのです。

しかし、日達上人は「本門戒壇の大御本尊のおわします所が事の戒壇」という定義をもって、「正本堂は事の戒壇である」と御指南されたのです。

つまり、この場合の「事の戒壇」とは、「戒壇の大御本尊のおわします所」という意味であり、御遺命の戒壇という意味ではないのです。

それは裏を返せば、「正本堂=御遺命の事の戒壇」という学会の主張を、日達上人は否定されたということではないでしょうか?

それゆえ、浅井会長は下記のように前述の『「正本堂」に就き池田会長に糺し訴う』のなかで、戒壇の大御本尊おわします所は「事の戒壇」であると認めたのだと思います。

「申すまでもなく、猊下がたまたま仰せになられた「事の戒壇」とは、宗門古来の定義とは全く別な意味であられる。

(中略)

即ち、戒壇の大御本尊おわします所は何処・何方にても直に「事の戒壇」と定義せられたのである。

従って、曾っての御宝蔵も、また現在の奉安殿も「事の戒壇」であり、将来正本堂にお遷り遊ばせば同じく「事の戒壇」であるとの御意であられる。」

(『富士』第140号25ページ)

このように、浅井会長は「戒壇の大御本尊のおわします所が事の戒壇」という定義を百も承知なのです。

しかるに、この事の戒壇の定義を浅井会長は顕正会員には教えず、日達上人が事の戒壇の定義を勝手に変更したとか、学会の誑惑を助けたなどと言っているのです。

 

 

本門戒壇の大御本尊のおわします所が事の戒壇について
ありの金吾様は 本門戒壇の大御本尊のおわします所は全て事の戒壇と言えるとの定義の文証を2点掲載されました

 

①つ目の定義の文証について
私は何度も討論の中で説明しましたが
2022年10月6日 ありの金吾様への御返事 | 国立戒壇に関する調査報告書 (asahikawa1990.com)

 

此の処即ち是れ本門事の戒壇との言葉の存在は不確定であります
ですので上記の文書で、 本門戒壇の大御本尊のおわします所は、全て事の戒壇とは言い切れないと思いますがどうでしょうか?

それに文書をよく読むと事の広宣流布の時、勅宣・御教書を賜わりとの条件付きですよ
なんでもかんでも事の戒壇でOKとの意味にはならないと思います

 

 

②つ目の定義の文証について
この文証には「根源」との文言が入っておりません
これでは本門戒壇の大御本尊のおわします所は、全て事の戒壇とは言い切れないと思いますがどうでしょうか?

 

 

 

 

【顕正会の浅井会長も解散処分を受ける前は、下記のように「本門戒壇の大御本尊のおわします所が事の戒壇」であると主張していたのです。】について

 

確かにこの文章をだけを読むと「本門戒壇の大御本尊のおわします所が事の戒壇」と説明していると思います

 

しかしながら、この理由は「正本堂の誑惑を破し懺悔清算を求む」に書いてありました


(全文を書き込むと膨大な文字数になるので要点を取って説明します、もし「正本堂の誑惑を破し懺悔清算を求む」を持っていないとか、全文を掲載して欲しいとの要望があれば次回全文を書いて送ります)

 

「正本堂の誑惑を破し懺悔清算を求む」(34p~38p)
昭和45年3月、浅井会長と日達上人が総本山で話し合いをした
日達上人は「御宝蔵説法」の内容に、戒壇の大御本尊まします所はどこでも事の戒壇といっていいと書いてあると説明されたとのこと
しかし、その文書の前後の文章は見せて貰えなかったとのこと

 

その後(何時なのかは不明)
「御宝蔵説法」の続きが入手できたとのこと
続きには広布の暁の国立戒壇を大前提として書いてあり
広宣流布する前の戒壇の大御本尊様も、広宣流布した後の戒壇の大御本尊も全く同じ功徳があるとの意味が書いてあり
本題の戒壇の大御本尊おわします所なら、どこでも事の戒壇の意味ではないことが分かった
という内容が書かれていると思います
(要するに日達上人に騙されたということだと思います)

つまり、ありの金吾様が引用された資料(『富士』第140号25ページ)は昭和46年の後半に書かれた妙信講の書籍ではないかと思っております
このような経緯なら、この時点では「本門戒壇の大御本尊のおわします所が事の戒壇」と同調するのは致し方ないと思います




【「本門戒壇の大御本尊のおわします所が事の戒壇」という定義は御相伝だったので、当時はほとんど知られていなかったようです。】について

 

「近現代における戒壇問題の経緯と真義」を読めば、当時の「御相伝だった」程信憑性のない言葉はないです

当時、教学部長だった日顕上人が知らないくらいですから、末寺の住職も知らないと考えるのが妥当でしょう
「御相伝」は誰も知らない、だから事の戒壇の定義を変更しても誰も反論できない
これが創価学会がプレゼントの正本堂もある意味、御遺命の戒壇と宗門に言わせる為の作戦と考えるべきだと思います

 

 

 

【なぜ正本堂に戒壇の大御本尊様を御安置したのですか?】
ありの金吾様に理由をお聞きしたいです
これさえしなければ、正本堂は事の戒壇とは縁もゆかりもない
ただのプレゼントの建物だったはず
教義上どのような理由があるのでしょうか?

 

(私は、これを創価学会から圧力をかけられて、宗門は御遺命の戒壇とは何にも関係ない建物を、ある意味御遺命の戒壇と認定してしまった一大悪行イベントだったと思っております)

 

 

 

 

 

・正本堂が御遺命の戒壇の意義を含むことを認めていた妙信講

 

日達上人は昭和47年の「正本堂訓諭」において、正本堂は御遺命の戒壇そのものではないものの、「一期弘法付嘱書並びに三大秘法抄の意義を含む」ことを御指南されているのです。

そして、その後に妙信講は昭和48年5月と昭和49年4月の2回にわたって、正本堂での御開扉を願い出ていますから、妙信講は正本堂が御遺命の戒壇の意義を含むことを認めていることになります。

妙信講は正本堂が御遺命の戒壇の意義を含むことについて抗議していませんよね?

正本堂が御遺命の戒壇の意義を含むことに対して特に抗議もせず、正本堂での御開扉を願い出ていますよね?

旭川さん

「正本堂が御遺命の戒壇の意義を含むことに対して、妙信講が抗議をしたのか・してないのかについてなのですが

「昭和四七年二月には浅井昭衛が「事の戒壇」についての宗門の見解を変えるよう要求を出してきたのです。

一つ目は「正本堂は三大秘法抄・一期弘法抄の御遺命の事の戒壇ではない」ということですが、これは以前から今日まで御戒壇様のまします所、事の戒壇という御指南が本筋であります。」

(『近現代における戒壇問題の経緯と真義』73頁)

では上記の顕正会と宗門の主張をそれぞれ分かりやすく書きます

顕正会の要求は

(戒壇の大御本尊のまします所は、どこでも事の戒壇とは言えない)

宗門の主張は

(戒壇の大御本尊のまします所は、どこでも事の戒壇と言える)

この両者の明確な主張の違いが分かりますか?

プレゼントの正本堂も事の戒壇でOKとしてしまったら

宗門は正本堂を御遺命の戒壇と断定しなくても

正本堂は御遺命の戒壇の意義を含んでしまうではないですか?

顕正会が何に対して抗議をしていたのか、ありの金吾様は分からないのですか?

旭川さんは日顕上人の御文を根拠として、妙信講は正本堂が御遺命の戒壇の意義を含むことに対して抗議していたと上記のように主張しました。

この旭川さんの主張は分かりにくいと思いますので、下記に簡潔にまとめてみました。

浅井会長は宗門に「事の戒壇」の見解を変えるよう要求

宗門の見解は

戒壇の大御本尊のまします所(正本堂)は事の戒壇

顕正会(妙信講)の要求は

戒壇の大御本尊のまします所(正本堂)は事の戒壇ではない

顕正会の要求の動機は?

正本堂を事の戒壇としたら

正本堂は御遺命の戒壇の意義を含んでしまうから

つまり

顕正会(妙信講)は正本堂が御遺命の戒壇の意義を含むことに対して抗議している

おそらく、これで合っていると思いますが、この旭川さんの解釈はデタラメです。

「プレゼントの正本堂も事の戒壇でOKとしてしまったら

宗門は正本堂を御遺命の戒壇と断定しなくても

正本堂は御遺命の戒壇の意義を含んでしまうではないですか?

顕正会が何に対して抗議をしていたのか、ありの金吾様は分からないのですか?」

①そもそも、「事の戒壇」の定義に、「御遺命の戒壇の意義を含んでいる」というものはありません。

おそらく、旭川さんは先述の日達上人の「正本堂訓諭」をもとに言っているのだと思いますが、それは「事の戒壇」の定義とはまた別なのです。

それに、正本堂は御遺命の戒壇の意義を含んでいるという考え方は、昭和47年3月に初めて出てきたものだと思います。

つまり、昭和47年2月に浅井会長が「抗議」した時点では、正本堂は御遺命の戒壇の意義を含んでいるという考え方自体がなかったはずです。

したがって、昭和47年2月の浅井会長の「抗議」を根拠として、正本堂が御遺命の戒壇の意義を含むことに対して妙信講は抗議していたと主張することはできないのです。

「顕正会の要求は

(戒壇の大御本尊のまします所は、どこでも事の戒壇とは言えない)」

そもそも、先述の昭和46年の『「正本堂」に就き池田会長に糺し訴う』のなかで、浅井会長は戒壇の大御本尊おわします所は「事の戒壇」であると認めています。

このように、旭川さんは事の戒壇について、まともに理解できていないのです。

旭川さん

「昭和45年の時点では既に、宗門は正本堂を御遺命の戒壇の意義を含むとの考え方になっていたと推測します

この宗門の考え方がある以上

妙信講が創価学会に対して正本堂は御遺命の戒壇ではないと言ったところで

創価学会としては、「だって宗門からは正本堂も御遺命の戒壇の意義を含んでいると許可を貰っている」との

何とでも言い訳できる反論材料がある訳です

顕正会としては創価学会に対して「正本堂は御遺命の戒壇ではない」と断言したい所ですが

宗門の「どちらとも言えない」との曖昧なニュアンスが

創価学会が企む、正本堂の御遺命の戒壇計画を助けているんです」

この旭川さんの考え方は間違っています。

昭和45年の時点では、宗門に正本堂は御遺命の戒壇の意義を含んでいるという考え方はありません。

先述のように、正本堂は御遺命の戒壇の意義を含んでいるという考え方は、昭和47年3月に初めて出てきたものだと思います。


 

この段落のポイントは
【正本堂は御遺命の戒壇の意義を含んでいるという考え方は、昭和47年3月に初めて出てきたものか・そうではないのか】ではないかと思います

ありの金吾様は、正本堂は御遺命の戒壇の意義を含んでいるという考え方は、昭和47年3月に初めて出てきたと言われますが
表に出てきたのが昭和47年3月なだけであって
裏では、それより前に正本堂の意義付け問題はスタートしていると考えるのが自然ではないかと思います

 

(近現代における戒壇問題の経緯と真義47p)
(聖教新聞 昭和四〇年一月二六日付)と述べています。このように学会の中では、すでに具体的な建物としての正本堂が本門の戒壇の建立となるという話が始まっていたのです。
要するに昭和40年の時点で既に、創価学会はプレゼントの正本堂を御遺命の戒壇にしようとスタートしていたとのことですね

 

 

(近現代における戒壇問題の経緯と真義55p)
(同 昭和四〇年九月号一八ページ)
中略
大石師の例からしても、宗門の全体が学会のそのような考えの在り方に、ずっと引きずられていったような意味があるのです。

 

ここに宗門は昭和40年の時点ですでに、正本堂が御遺命の戒壇になるという創価学会の考えかたに引きずられていったとの供述がありますよ
ありの金吾様は、正本堂は御遺命の戒壇の意義を含んでいるという考え方は、昭和47年3月に初めて出てきたと言われますが「近現代における戒壇問題の経緯と真義」を読むと、正本堂の意義付けの考え方はもっと古くからスタートしている旨を説明していると思います

 

①について
【「事の戒壇」の定義に、「御遺命の戒壇の意義を含んでいる」というものはあるのか・ないのか】

「事の戒壇」の定義と正本堂は御遺命の戒壇の意義を含んでいる
は密接な関係があると思います
創価学会の真の目的は、プレゼントした正本堂を限りなく御遺命の戒壇に近づけることだと思われる、一期弘法付属書も三大秘宝抄も事の戒壇も全てある程度含んでないと成立しない一大イベントだと思います

 

「正本堂は、一期弘法付属書並びに三大秘宝抄の意義を含む現時における事の戒壇なり。即ち正本堂は広宣流布の暁に本門寺の戒壇たるべき大殿堂なり」
(訓諭)

 

幾ら宗門に一期弘法付属書並びに三大秘宝抄の意義を含むと認めて貰っても、正本堂は事の戒壇とは全く関係ないと言われたら
正本堂はただのプレゼントの建物に過ぎなくなってしまう
これでは創価学会の作戦は失敗に終わってしまします
だから、創価学会はプレゼントの正本堂も事の戒壇と認めさせる為、宗門に圧力をかけ定義変更に働きかけたのではないかと推測しています

 

「事の戒壇」の定義に、「御遺命の戒壇の意義を含んでいる」というものはありません。

 

ではなく
「事の戒壇」の定義を変更させることにより正本堂は御遺命の戒壇の意義を更に含んでしまうという事です

分かりやすく言えば、創価学会は日蓮正宗から正本堂も事の戒壇と認定して貰えば
正本堂もある意味、御遺命の戒壇とのお墨付きを貰える訳です

「事の戒壇」の定義と、正本堂の意義付けは密接な関係があります

ありの金吾様、正本堂の意義付けに関しては、妙信講は事の戒壇についても抗議する必要があることを理解して頂けましたか?

これは私の予想で書いているのではありません、妙信講の正本堂の意義付けに関する抗議の詳細は
「正本堂の誑惑を破し懺悔清算を求む」に書いてあります
「正本堂の誑惑を破し懺悔清算を求む」(1) – 日蓮正宗の欺瞞を検証してみた (kenshokai.co)

このサイトに全文ではないですが、ほぼ主要な部分の「正本堂の誑惑を破し懺悔清算を求む」が掲載されています

 

 

 

これまで見てきたように、旭川さんには御遺命の戒壇や正本堂の意義付けについての正確な知識はありません。

したがって、旭川さんには御遺命の戒壇について討論する能力は無いのです。

 

では何故、ありの金吾様は私の回答の数々に反論できないのですか?
なぜ、破折できないのですか?
今までなにを破折できたのですか?

私は、正本堂の意義付け問題に関する宗門の不正を指摘しているだけ
何故このような簡単な質問に反論できないのでしょうか?

これまで私とありの金吾様の討論を見た顕正会員・法華講員の方達が思う感想は
「正本堂の意義付けとはなんとデタラメな談合だったんだろう」ではないでしょうか?

私にはどう見てもこの討論、ありの金吾様の手詰まりにしか見えないのですが・・・

 

 

 

(1)現在の憲法下では「国立戒壇」は実現可能だから、実現可能なことを目的にするのは間違っていないについて

(1)については、『旭川ひろし氏の国立戒壇論を破す―6』で既に結論が出ていますので、そちらを参照して下さい。

旭川さん

「日蓮正宗が御遺命の戒壇の定義に関して、不正をした」

「創価学会の御遺命の戒壇の定義変更に協力した」

このことについては、日顕上人が次のように述べられており、創価学会が破門され正本堂が無くなった現在から見れば、「言い過ぎやはみ出し」があったなどと訂正遊ばされているのです。

「昭和四十七年の『国立戒壇論の誤りについて』と五十一年の『本門事の戒壇の本義』は、先程から言っているように私が書いたけれども、そこにはたしかに、戒壇の建物は広布完成前に建ててよいとか、正本堂が広布時の戒壇の建物と想定するような、今から見れば言い過ぎやはみ出しがあるけれども、これはあくまで正本堂の意義を『三大秘法抄』の戒壇に作り上げようとした創価学会の背景によらざるをえなかったのです。

(中略)

そういうことですから、正本堂がなくなった現在、その意義について論ずることは、はっきり言って、全くの空論であると言ってよいと思います。」

(『近現代における戒壇問題の経緯と真義』97~98頁)

 

 

この反論内容は破折ではないですよね

上記の内容を一言で表すと
正本堂の意義付け問題は無かったことにして欲しい
ということですよね

なぜ、日蓮正宗ともあろう由緒ある団体が上記のような頼りない言い訳をするのでしょうか?
それは、正本堂の意義付けが不正であり、間違いであるからです
法華講員の方達は正本堂の意義付けに関しての不正を追及されたとき

法華講員は反論できないと思います、だから上記の文書の逃げ道が用意されていると推測します

ありの金吾様、反論できますか?


 

 

 

【法華講員の方達の『国立戒壇論の誤りについて』と『本門事の戒壇の本義』と『訓諭』の使用方法について】

 

2022年10月6日・12月5日にも同じ様な内容を質問しましたが、御返事がなかったので再度この段落でお伺い致します

現在、空論(現実ばなれしていて役に立たない議論や理論。)
『国立戒壇論の誤りについて』と『本門事の戒壇の本義』と『訓諭』を法華講員の方達は御遺命の戒壇の根拠として使用しております

これらは、文証としても使用できませんし
御遺命の戒壇の根拠としても使用出来ません
この認識で異論はないですね

これは、ありの金吾様が言われている結論の確認です

 

 

 

(2)日蓮正宗に御遺命の戒壇は「国立」との考えは無いについて

旭川さん

「では(2)については

日蓮正宗に御遺命の戒壇は「国立」との考えがあることを示す文証を提示できなかった

との結論で構いません」

旭川さんは日蓮正宗に御遺命の戒壇は「国立」との考えがあることを示す文証を提示できませんでした。

文証が無かったということは、日蓮正宗に御遺命の戒壇は「国立」との考えは無いことが証明されたということです。

そもそも、(2)については、『旭川ひろし氏の国立戒壇論を破す―8』で既に結論が出ていたのです。

 

では、ありの金吾様にお伺いします
現時点では日蓮正宗に御遺命の戒壇は「国立」の考えは無いとのことですね

では未来のことに関しては、日蓮正宗も御遺命の戒壇については「不明」ということですよね
国立になるかもしれないし・そうじゃないかもしれないとのことですね

これは、ありの金吾様が書いた『旭川ひろし氏の国立戒壇論を破す―8』の結論の確認です

 

 

 

(4)「御歴代四上人の主張された国立戒壇」と「顕正会の主張する国立戒壇」は、同じ「国立戒壇」という名称を使用していても意味は異なるについて

(4)については、『旭川ひろし氏の国立戒壇論を破す―3』で終了。

 

『旭川ひろし氏の国立戒壇論を破す―3』のどの部分なのでしょうか?
私は、今までの討論の中で、ありの金吾様から
言う必要はない、みたいな反論はされましたが
一つでも破折された覚えがないので分かりません
詳細を書いて欲しいです

 

 

(4)「御歴代四上人の主張された国立戒壇」と「顕正会の主張する国立戒壇」は、同じ「国立戒壇」という名称を使用していても意味は異なるについて

 

こちらについては、旭川さんが顕正会員や元顕正会員ではないのなら、コメントや返事は不要です。

ポイントは、「日蓮正宗が主張した国立戒壇」と「顕正会の主張する国立戒壇」を分けて考えることです。

そして、「顕正会の主張する国立戒壇」は、その建立する場所からして明確な誤りとなりますから、こちらは用いてはいけません。


このことですか?
私は日蓮正宗と顕正会の御遺命の戒壇の違いを知りたいのではないです
本当の御遺命の戒壇とはどのようなものかが知りたいのです

 

 

 

【正本堂の意義付けと御遺命の戒壇の破折について】

私と、ありの金吾様は長い時間をかけて討論を続けて参りました
私としては、各段落ごとに、ありの金吾様の主張をことごとく打ち破って来たつもりであります
そして私の中では、勝負は最終局面、いよいよこの討論に決着をつける段階に来たと思っておりました
しかしながら、ありの金吾様は

私から正本堂の意義付けに関する不正を問い詰められれば
正本堂がなくなったから、その意義について論じることは空論
(要するに追及しないでくれ、ということだと思います)
として討論を続けることを回避する

続いて将来の御遺命の戒壇に関して問い詰められれば
将来のことは分からないから具体的な形でいう必要はない
(要するに、わからない、知らない、聞かないで、ということだと思います)
と討論を続けることを回避する

このような、子供の言い訳のごとく、のらりくらりと討論を回避することが本当に破折していると言えるのでしょうか?

※私は、法華講員の方達が(討論・法論)で追い詰められた時の為に、宗門はこのような安全策(逃げ道)を用意したのだと思います

 

 

 

 

【御遺命の戒壇は具体的に言う必要はないとのことでしたが、なぜ国立戒壇は間違いだと断言できるのですか?】

これは、ありの金吾様だけではありませんが、全国の法華講員の方達が書く(ブログ・サイト)はことごとく、「国立戒壇は間違い」と断言しております
なぜ、断言できるのでしょうか?
理由を教えて頂けますか?

(これも論じることはダメなのですか?)


以下は前回までに御解答頂けていない質問一覧です

【日顕上人の正本堂の意義付けの発言に100%信憑性があるのか】

法華講員の有識者の方々でも日顕上人の正本堂意義付けに関しての信憑性を疑ったいる方達もおられます
しかしながら、いままで、ありの金吾様と討論して思うことは
日顕上人の正本堂の意義付けに関する発言を信用しきっていると思います

信憑性があるのか・ないのか
討論したいのですがどうでしょうか?

 

 

 

 

・顕正会の国立戒壇論は田中智学の国立戒壇論と「うり二つ」

前回、2022年10月6日・12月5日に、ご質問しましたがご返事がなかったので

再度お伺いします

〇田中智学は一期弘法抄の本門寺の戒壇に御安置する御本尊様
つまり御遺命の戒壇に御安置する御本尊様は何にすると言っていますか?

〇田中智学の国立戒壇論の内容は
御遺命の戒壇は国民の総意で造ると言ってますか?

この2点を、ありの金吾様は回答できないと思います

つまり、この段落の討論の私からの王手です

 

 

 

 

 

【御遺命の戒壇は御影堂について】

2022年8月17日・2022年10月6日・2022年12月5日
にご質問しましたが、ご回答されてないのが続いているので宜しくお願いします

 

 

旭川さん
「どのようなプロセスで御遺命の戒壇を造るのか具体的な道筋が、宗門古来の御遺命の戒壇の建築条件の定義が存在するのではないですか?」
旭川さんは御遺命の戒壇の建築条件が存在するのではないか?と言っていますが、日寛上人におかれてさえ、御遺命の戒壇についての具体的な御指南はされていないのです。

 

 

つまり日寛上人を含め、御先師の方達は
御遺命の戒壇についての具体的な御指南はされていないということですよね

もう一度確認しますが
御遺命の戒壇は御影堂ではないということで宜しいですね

との確認をさせて頂いたのですが
特に御返事がなかったので異論はないと解釈してますが

法華講員の方の中には、端的にまとめると

一期弘法付嘱書に本門戒壇を建立せよと言われたのは日興上人
百六箇抄には『三箇の秘法建立の勝地は富士山本門寺の本堂なり』と相伝があり
大石寺を建立しその本堂として御堂を創建された
また日興跡条々事には、大石寺は御堂といい修理をしながら広宣流布を待つべきと日目上人に相伝されているから
御堂が本門戒壇本堂である
だから多くの御法主上人が修理を加えた御堂である御影堂が御遺命の戒壇です

と御遺命の戒壇が御影堂と断言しておりますが
本当なのでしょうか?

国立戒壇に関する調査報告書 旭川さんへのご返事② | 諸宗 破折 (ameblo.jp)

 

 

 

 

 

 

【正本堂と御遺命の戒壇、教義上なにが違うのか】

2022年12月5日に質問しましたが
法華講員の方達は、宗門は正本堂を御遺命の戒壇と断定していないと断言しておりますが

では正本堂と御遺命の戒壇、教義上なにが違うのでしょうか?
私には分かりません

多分、顕正会の方達も分からないと思いますので
分かりやすく説明して貰っても宜しいですか?

 

 

 

 

 

 

【警告表示の件】
旭川です、御返事をアメブロに書きましたのでよろしくお願いします

後、サイトの件なのですが
私は、サイトの初期設定を全て業者にお願いしました
そして、サイトに不具合が発生すれば直ぐにその業者に診断をして頂ける手筈になっております
9月20日に直ぐに診断して貰いました
私としては、「対応が早すぎる」とありの金吾様に言われるとも思いましたが
なるべく早くに対応に動いた次第であり、嘘は言ってはいないのですが
ありの金吾様は裏を取ってからそのような発言をされているのでしょうか?

御返事はアメブロの方に書きますので、今後も討論の程よろしくお願いします

2022年10月6日 旭川 (2022年10月06日 21時45分55秒)


上記は、ありの金吾様のコメント欄でのやり取りなので
討論とは関係ない内容ですが
私は、ありの金吾様の「嘘」の使用の仕方に前々から疑問を持っております
2022年12月5日にもお伺いしましたが
まだ、上記について御返事がないようなので
御返事宜しくお願い致します

 


 

以上が私からのお伺いですが
ありの金吾様の方から
私が反論できてない内容とか、私が逃げている内容とか、都合のいいように話を反らしているとかあれば
御自分のブログに書いておいて下さい

2023年1月29日
旭川

ありの金吾様の「旭川ひろし氏の国立戒壇論を破す-10」
のブログに下記の内容を返信しました

 

旭川さんへ

一応、返事は書きましたが、今回の旭川さんのお返事はいつにもまして酷い内容です。

もはや論じるに値しない内容だと思いますから、今後はお返事は不要です。

 

 

 

今まで討論中の、ありの金吾様の口の悪さは気になっていましたが
 

やはり、討論をフェードアウトする為の伏線でしたか・・・
 

では下記の私の反論を読み無視することはできますか?
 

無視する方が得策と考えるのかも知れませんが・・・
 

下記のありの金吾様の反論内容を読んでも、回答し易いものだけ、回答したといった感じですね
 

いづれ、法華講員、顕正会員の方達が私と、ありの金吾様の討論を読む日がきますよ
 

※大分、議題の中に他の討論の内容も入り混じっていると思ったので
分かりやすく議題内容を整理しました
分かりにくい・問題ありの場合は次回教えて下さい



 

【(1)現在の憲法下では「国立戒壇」は実現可能だから、実現可能なことを目的にするのは間違っていないについて】
 

(1)については、『旭川ひろし氏の国立戒壇論を破す―6』で既に結論が出ていますが、結論となった日顕上人の御指南を再度掲載させていただきます。
 

「御本仏大聖人様が最後に御遺誡、また御命題として我々にお残しくださった『三大秘法抄』『一期弘法抄』の「戒壇」の文については、軽々に論ずるべきではないと思います。
 

もちろん今、ある時点を予測して考えれば色々なことを言えるけれども、将来どう変わるかということは本当に判りません。
 

だいいち、①日本の現在の民主主義の形だって、憲法だって、将来どう変わるか判らない。

だから、そんなことに関して今、具体的な形で言う必要はないのです。

根本において、戒壇というのは事相だということを、大聖人もおっしゃっておりますように、事相なのだから、実際の相というものはその時でなければ明確には顕れません。
 

よって『三大秘法抄』『一期弘法抄』の戒壇ということは、まさにその時が来た時に、本門戒壇の大御本尊様を根本と拝しつつ、その時の御法主がその時の実状に即した形で最終の戒壇を建立するのだと、私どもは信ずべきであると思うのであります。」

(『近現代における戒壇問題の経緯と真義』98~99頁)
 

旭川さん

「本当に上記の日顕上人の御指南を結論として納得するのですか」

②旭川さんが上記の日顕上人の御指南を受け入れようとしてないだけです。

 

 

①について
日蓮正宗が御遺命の戒壇の定義に関して、不正をした事実は変わりません
 

 

 

「近現代における戒壇問題の経緯と真義」を読めば
日蓮正宗はどれだけ創価学会の御遺命の戒壇の定義変更に協力したのか、非常に不気味な内容になっていると思います
 

世間においても不正をすれば、それに伴って弊害が起こります
ましては御遺命に関する事です
将来の広宣流布達成の時期に重大な弊害が起こってないとは言い切れないハズです
 

間違っていました・だから訂正しました・将来のことだから分かりません・今はちゃんとやっています
 

で、なかったことに出来る問題ではないと思うのですがどうでしょうか?
 

要するに上記の日顕上人の言葉は
 

御遺命の戒壇の定義を変更したことにより
将来のことは分からない
具体的な形で言うことが出来ない
 

と言うことですよね
 

「近現代における戒壇問題の経緯と真義」を読めば
日顕上人は
御遺命の戒壇に関して
 

将来のことは分からない
具体的な形で言うことが出来ない
 

としか説明できないと思います
それほど「近現代における戒壇問題の経緯と真義」は
当時の日蓮正宗の内部事情を濁しながら表現した告発本だと思います
 

①について
つまり、その時の政治体制とか、憲法によっては
御遺命の戒壇は国立の可能性があるということですよね
 

①について
(これは、私とありの金吾様の討論をいづれ読まれる、一般の方達、法華講員の方達、顕正会員の方達へのメッセージです)
 

日蓮大聖人の御遺命と聞くと、凄く難しい仏法上の教義の問題と思われる人は多いのではないでしょうか?
 

しかし、実際には違います
上記の日顕上人の言われていることを
受け入れることができるのか・できないのか
たったそれだけのことなんです


②について
ありの金吾様の感覚が分かりません
なぜ、「近現代における戒壇問題の経緯と真義」を読んで尚
日顕上人の言葉を受け入れられるのですか?
 

2022年8月17日の御返事でも書きましたが
私が調査する限り、現在ブログを書かれている法華講員の有識者の方達でさえ
当時の日顕上人の言葉の信憑性に疑問を持っている方もおります
 

正本堂の意義付けに関して
日顕上人の言葉には、信憑性はないと思います
 

②について
今後、法華講員の方達、顕正会員の方達、一般の方達に対して
本当に上記の日顕上人の言葉を受け入れることが
出来るのか?
出来ないのか?
調査を進め是非を問うてみます
 

その結果は再度、御連絡しますので、その時は御返事宜しくお願いします
 

について
2022年10月6日
私は下記の質問をしています
 

※ことのついでに前回でもお願いしましたが
一度
【「近現代における戒壇問題の経緯と真義」における日顕上人の正本堂の意義付けに関する発言に100%信憑性があるのか】
について討論しませんか?
 

私は信憑性はないと思っております
異論はないですか
 

信憑性のない御指南を受け入れることはできません
次回の御返事では回答を期待しております


 

【(1)現在の憲法下では「国立戒壇」は実現可能だから、実現可能なことを目的にするのは間違っていないについて】
 

旭川さん

「上記の内容を一言で表現すれば

広宣流布達成の定義を変更してしまったから

将来のことは分からないとしか答えられなくなってしまった

ということですよね」

「御遺命の戒壇を前もって建てて良いとしたことによって

御遺命の戒壇のゴール地点が無くなってしまったとの結果を日顕上人は書かれているのではないですか?

2冊の本を間違って書いたことによる御遺命の戒壇の問題点を指摘する

私の質問は間違ってますか?」

「正本堂の意義付けの不正があった以上

将来の御法主が御遺命の戒壇達成の判断基準を失ったと思います」

御遺命の戒壇を前もって建てて良いことにしたから、御遺命の戒壇のゴール地点が無くなったと旭川さんは言っていますが、これはただの妄想です(笑)

このことについては、日顕上人が次のように述べられており、創価学会が破門され正本堂が無くなった現在から見れば、「言い過ぎやはみ出し」があったなどと訂正遊ばされているのです。

「昭和四十七年の『国立戒壇論の誤りについて』と五十一年の『本門事の戒壇の本義』は、先程から言っているように私が書いたけれども、そこにはたしかに、戒壇の建物は広布完成前に建ててよいとか、正本堂が広布時の戒壇の建物と想定するような、今から見れば言い過ぎやはみ出しがあるけれども、これはあくまで正本堂の意義を『三大秘法抄』の戒壇に作り上げようとした創価学会の背景によらざるをえなかったのです。

(中略)

そういうことですから、正本堂がなくなった現在、その意義について論ずることは、はっきり言って、全くの空論であると言ってよいと思います。」

(『近現代における戒壇問題の経緯と真義』97~98頁)

このように現在の宗門には、「戒壇の建物は広布完成前に建ててよいとか、正本堂が広布時の戒壇の建物と想定するような」考えはありません。

よって、御遺命の戒壇のゴール地点が無くなっているということもありません。

この話は前回の『旭川ひろし氏の国立戒壇論を破す―9』を含め、これまでに何度もしていますよね?

旭川さんは読解力がないのですか?

それか、認めたくないだけではないですか?

 

 

「近現代における戒壇問題の経緯と真義」を読めば
 

日蓮正宗はどれだけ創価学会の御遺命の戒壇の定義変更に協力したのか、非常に不気味な内容になっていると思います
 

世間においても不正をすれば、それに伴って弊害が起こります
ましては御遺命に関する事です
将来の広宣流布達成の時期に重大な弊害が起こってないとは言い切れないハズです


上記は3つお伺い致します
 

①つ目は

2022年10月6日にも同じような内容を書きましたが
 

上記にも紹介されていますが
正本堂の意義付けの為に書かされた
『国立戒壇論の誤りについて』と『本門事の戒壇の本義』は空論
(現実ばなれしていて役に立たない議論や理論。)のハズ
 

まして「近現代における戒壇問題の経緯と真義」を読めば
2冊の本は信憑性の全くない書籍だと思われる
 

しかしながら、法華講員の方達はこの2冊の本を、御遺命の戒壇の根拠として現在でも使用しています
 

御遺命の戒壇のゴール地点が無くなっているということもありません。


どうして、このような法華講員の方達の御遺命の戒壇の考え方
(現実ばなれしていて役に立たない議論や理論。)で
御遺命の戒壇のゴール地点が無くなってないと断言できるのでしょうか?
 

解説して貰えますか?
 

※正系門家だから大丈夫! みたいなアバウトな反論は出来れば辞めて欲しいです
 

②つ目は
2022年8月17日にも書きましたが
 

『国立戒壇論の誤りについて』は文証として利用していいのですか?
ありの金吾様は文証の大事を散々述べてきましたよね
文証は文章を読めば明らかなことなんですよね
 

「近現代における戒壇問題の経緯と真義」を読めば
2冊の本は信憑性がないですよね
文証として利用することは出来ないと思います
 


 

上記の回答がまだでしたので
この段落で再度質問させて頂きます
次回での御返事を期待しております
 

➂つ目は
 

(現実ばなれしていて役に立たない議論や理論。)であり
信憑性のない
『国立戒壇論の誤りについて』と『本門事の戒壇の本義』の2冊を御遺命の戒壇の根拠として広宣流布を進めることが
 

本当に御書に書いてある正しい、広宣流布の進め方なのですか?
 

④つ目

現在の憲法下では「国立戒壇」は実現可能だから、実現可能なことを目的にするのは間違っていない

でいいですね


 

【(2)日蓮正宗に御遺命の戒壇は「国立」との考えは無いについて】

 

 

では(2)については
日蓮正宗に御遺命の戒壇は「国立」との考えがあることを示す文証を提示できなかった

 

との結論で構いません



 

【憲法改正の法整備が整った時代でも、御遺命の戒壇は100%国立ではないと断言できるのか】

 


今までの討論でも何度も私が書いた内容ですが
改めて段落を設けて質問します
私は断言できないと思います
 

ありの金吾様の考えをお聞かせ下さい


 

・顕正会の国立戒壇論は田中智学の国立戒壇論と「うり二つ」

 

「結局、道理から言っても「国立戒壇」は誤りですから、『国立戒壇論の誤りについて』のなかにおいて「国立戒壇が間違いだ」と言ったことは正しかったと思っております。」

この日顕上人の御指南に対して、旭川さんは以下のように妄想による反論をしています(笑)

「ここで使用されている「道理」の意味は

平成16年現在の法律の下では、憲法を改正する為の法整備が整っていないから日顕上人は道理として考えて「顕正会の主張する国立戒壇」は出来ないと言っているんですよ」

しかし、この旭川さんの反論は誤りです。

なぜなら、日顕上人は「顕正会の主張する国立戒壇」が間違っている理由として、

「田中智学とうり二つの浅井の考え方を破り」

(『近現代における戒壇問題の経緯と真義』59頁)

と述べられているからです。

つまり、「顕正会の主張する国立戒壇」は国柱会の田中智学の「国立戒壇論」に酷似しているから間違いなのです。

旭川さん

「その全てに私は反論を加えてますよ、それに対して一度もありの金吾様は反論のコメントすらないですよね」

前述のとおり、顕正会の国立戒壇論は田中智学の国立戒壇論と「うり二つ」だから誤りというのが私からの反論です。

この話は何回かしていますが?

旭川さん

「ありの金吾様が必死に訴えているのは

「日顕上人は顕正会の国立戒壇論と田中智学の国立戒壇論がうり二つ」と言っている!

とのことですよね

わかりました!

※それは対外的な建て前での発言だと思われます」

建て前?

ただの逃げ口上にしか聞こえませんが?

旭川さん

「では日顕上人が田中智学の国立戒壇論を解説している文章はどう思いますか?

顕正会の国立戒壇論と田中智学の国立戒壇論は似て非なるものですよね」

日顕上人は下記のように「田中智学とうり二つの浅井の考え方」と仰っており、さらに「浅井一派の国立戒壇論」は「殆んど田中智学の思想の模倣であってその酷似するところ驚くほかはない」とご指摘されています。

「田中智学とうり二つの浅井の考え方を破り」

(『近現代における戒壇問題の経緯と真義』59頁)

「浅井一派の国立戒壇論をざっと摘要すれば、(中略)殆んど田中智学の思想の模倣であってその酷似するところ驚くほかはない。」

(『本門事の戒壇の本義』30頁)

さらに、日顕上人は次のようにも仰っているのです。

「浅井の「国立戒壇」の主張は何かと言えば、先程言った田中智学の内容なのです。

(中略)

なおかつ、浅井が言っていることは「本化妙宗式目」にある内容、つまり勅命の「国立戒壇」であります。」

(『近現代における戒壇問題の経緯と真義』60~61頁)

「本化妙宗式目」とは、田中智学の講義です。

つまり、日顕上人は、浅井の国立戒壇論=田中智学の国立戒壇論であるとご指摘されているのです。

 

 

非常に長く書かれていますが
 

要するに上記のありの金吾様が説明されているポイントは2点だと思います
 

①日顕上人は顕正会の国立戒壇と、田中智学の国立戒壇はうり二つと
言っているじゃないか!
 

②日顕上人が言っている「道理」の意味は
顕正会の国立戒壇と、田中智学の国立戒壇はうり二つとの意味
 

という内容ですよね
確認ですが合ってますか?
 

だとすると猶更、私は
顕正会の国立戒壇と、田中智学の国立戒壇はうり二つ
との内容を否定したいと思います


では本題に入ります
 

前回、2022年10月6日に、ご質問しましたがご返事がなかったので

再度お伺いします
 

〇田中智学は一期弘法抄の本門寺の戒壇に御安置する御本尊様
つまり御遺命の戒壇に御安置する御本尊様は何にすると言っていますか?
 

〇田中智学の国立戒壇論の内容は
御遺命の戒壇は国民の総意で造ると言ってますか?
 

この2点を、ありの金吾様は回答できないと思います
 

つまり、この段落の討論の私からの王手です

次回の御返事を期待しております

 


 

※それは対外的な建て前での発言だと思われます」
 

建て前?

ただの逃げ口上にしか聞こえませんが?
 

確かに、建て前との反論は、一般的には逃げ口上と捉えられると思っております
 

しかし、「近現代における戒壇問題の経緯と真義」は違います
本書は、対外的な文章の表面上の書き方と、文章の奥に隠されている意味があると思います
要するに本音と建て前です
ありの金吾様も気づいているのではないですか?
 

その証拠に、本書では顕正会と田中智学の国立戒壇論はうり二つと表面上は書かれていますが
 

ありの金吾様は顕正会と田中智学の国立戒壇論はうり二つと断言できないでしょう
 

これが「近現代における戒壇問題の経緯と真義」の正体です


 

(3)日蓮正宗は創価学会の圧力によって御遺命の戒壇の定義を変更せざるを得なかったのではないか?について

・本門戒壇の大御本尊のおわします所が事の戒壇

旭川さん

「もう一つは、日達上人が我々にお示しくださった御先師の御説法本のなかに、それがあるということです。

と確かに書いてありますが

その他は、「この所すなわちこれ本門事の戒壇との」御文はあったり・なかったりとの様な説明されていますよ

だから、文証として信憑性がないのではと言っているんです」

確かに日顕上人は、「御戒壇説法」のなかで「この所すなわちこれ本門事の戒壇」という御文が無かった例も挙げられています。

しかし、「戒壇の大御本尊まします所は事の戒壇」という教義は御相伝なので、「御戒壇説法」のなかで触れられなかったとしても別に不思議ではありません。

そして、この件について日顕上人は次のように結論付けられています。

「日達上人のあらゆる点からの御指南から言っても、本門戒壇の大御本尊のおわします所が事の戒壇という御指南は、たしかにそのとおりだと思います。」

(『近現代における戒壇問題の経緯と真義』104頁)

この日顕上人の御指南に対して旭川さんは、

「この内容は対外的な日達上人への建て前の言辞だと思われます」

と言っていますが、何回「建て前」という逃げ口上を使えば気が済むのでしょうか(笑)

さらに、第五十二世日霑上人の『三大秘法談』にも、

①「未だ広布の時至らず事相の戒壇御建立なしといへども此の道場即是れ事の戒壇真の霊山事の寂光」

(『研究教学書 二三』418頁)

という御文があるのです。

 

 

では①についてお伺いします
 

 

なぜ上記の文章で、創価学会が日蓮正宗にプレゼントした建物が
事の戒壇になるとの解釈になるのでしょうか?
 

それともう一つ
プレゼントした正本堂の建物も事の戒壇でOKと認定したら
正本堂は一期弘法付属書並びに三大秘宝抄の意義を含んでしまうと思うのですがそれでもいいのですか?
 

法華講員の方達・顕正会の方達にも分かるように説明して下さい
 

私は正本堂は一期弘法付属書並びに三大秘宝抄の意義など
1mmも含んでいないと思っております

 

【日顕上人は日達上人の御指南を100%納得されていると断言できるのか】

旭川さん

「「近現代における戒壇問題の経緯と真義」はそのような

日達上人の御指南に納得している文書構成にはなっていないと思います」

「この日達上人の御指南に信憑性がないから

日顕上人は事の戒壇というと、やはり『一期弘法抄』『三大秘法抄』の戒壇ではないかと思っているのではないですか?」

日顕上人は次のように、日達上人の御指南に思いっきり納得されています(笑)

「日達上人のあらゆる点からの御指南から言っても、本門戒壇の大御本尊のおわします所が事の戒壇という御指南は、たしかにそのとおりだと思います。」

(『近現代における戒壇問題の経緯と真義』104頁)

 

 

『近現代における戒壇問題の経緯と真義』より抜粋
 

この当時、浅井の問題に関連した形で宗門と学会とが、日達上人の御指南を承りつつ、どうしてもやらざるをえなかったのが正本堂の意義付けということでありました。
私は当時、教学部長をしていたものだから結局、このことについて私が書くことになってしまい
(58p~59p)


本書を読んだ人は、日顕上人は日達上人の御指南を納得してないんだな・・・
本音はやりたくないんだな・・・
との感想を持つと思います

 

やはり日達上人のもとで私が御奉公させていただいたのだし、当時の宗門の流れの上から、その時、その時、の事実は事実として、きちんと残したほうがよいと思うのです。
また正直に言いますと、やはりその当時は、私はそういうように書かざるをなかったし、そういうようなことがあったのであります。
(87p)


本書を読んだ人は、日達上人の御指南とはいえ、日顕上人は納得してやったわけではないんだな・・・
本当はやりたくなかったんだな・・・
との印象を持つと思います


 

本書では日達上人を擁護している言葉も多数出て来ますが
やはり、要所要所に出てくる上記の様な日顕上人の言葉を聞くと
本音では日達上人の御指南の全てを納得している訳ではないなという印象を持ちますが
どうでしょうか?

 

 

【正本堂が御遺命の戒壇の意義を含むことに対して、妙信講は抗議をしていなかったのかについて】

 

旭川さん

「上記の文を読むと

創価学会が正本堂を御遺命の戒壇そのものにしようとしたことに浅井会長が抗議したことの根拠にもなるし

正本堂が御遺命の戒壇の意義を含むことに対して妙信講が抗議をしているようにも見えますが」

旭川さんが提示した日顕上人の御文についてですが、これらは創価学会が正本堂を御遺命の戒壇そのものにしようとしたことに浅井昭衛が抗議したことの根拠にはなっても、正本堂が御遺命の戒壇の意義を含むことに対して妙信講が抗議をしている根拠にはならないです。

旭川さんが提示した日顕上人の御文について、以下においてもう少し詳しく検証してみました。

「そのころ池田は、正本堂が御遺命の戒壇で、御遺命の達成であると、そのものずばり言っておりました。

学会のほうでは正本堂が『三大秘法抄』の戒壇そのものであると言っていたのです。

それに対して、浅井から色々と横槍がたくさん出てきたのですが、この時、浅井は一往、捨て身の考え方で抗議したということは言えると思います。

しかし、その色々な面において、「国立戒壇」ということを言い出しているわけで、その浅井の「国立戒壇」の主張は何かと言えば、先程言った田中智学の内容なのです。」

(『近現代における戒壇問題の経緯と真義』60頁)

この御文では、正本堂が御遺命の戒壇そのものであると学会が言っていたことに対して、浅井は抗議したと述べられています。

しかし、正本堂が御遺命の戒壇の意義を含むことに対して妙信講が抗議をしていたとは一言も述べられていません。

一方で、日顕上人は浅井の「国立戒壇」の主張が間違っていることも指摘されているのです。

「昭和四七年二月には浅井昭衛が「事の戒壇」についての宗門の見解を変えるよう要求を出してきたのです。

一つ目は「正本堂は三大秘法抄・一期弘法抄の御遺命の事の戒壇ではない」ということですが、これは以前から今日まで御戒壇様のまします所、事の戒壇という御指南が本筋であります。」

(『近現代における戒壇問題の経緯と真義』73頁)

この御文については、学会が正本堂を御遺命の戒壇そのものにしようとしたことに浅井が抗議した根拠にもならないと思います。

なぜなら、日達上人は昭和四十五年四月の時局懇談会および教師補任式で、正本堂の定義について、戒壇の大御本尊のまします所は事の戒壇であるということを御指南されているからです。

要するに日達上人は戒壇の大御本尊のまします所は事の戒壇であるから、正本堂は事の戒壇と言えると仰ったのであり、「正本堂は御遺命の事の戒壇である」と御指南されたわけではありません。

旭川さんはこの御文の

「これは以前から今日まで御戒壇様のまします所、事の戒壇という御指南が本筋であります。」

という部分は引用していませんが、これは切り文による印象操作ではないでしょうか?

「池田大作は浅井の抗議や色々な問題があって、結局、正本堂が御遺命の戒壇であると正面を切ってはっきりとは言えなくなったのです。」

(『近現代における戒壇問題の経緯と真義』85頁)

浅井の抗議とありますが、その後に「正本堂が御遺命の戒壇であると正面を切ってはっきりとは言えなくなった」とあるので、これは学会が正本堂を御遺命の戒壇そのものにしようとしたことに浅井が抗議したことを示されていると思われます。

しかしながら、正本堂が御遺命の戒壇の意義を含むことに対して、妙信講が抗議をしていたとは述べられていません。

 

 

 

まず、この段落の反論を読んだ感想としては
正本堂は御遺命の事の戒壇か?そうではないのか?の議題ではないと思います
あくまでも正本堂が御遺命の戒壇の意義を含むことに対して、妙信講は抗議をしていたのか・していなかったのか?
が論点だと思いますさて本題に入りますが、上記の反論は
戒壇の大御本尊のまします所は、どこでも事の戒壇と言えるとの大前提の元での反論だと思います
しかしながら、戒壇の大御本尊のまします所は、どこでも事の戒壇と言えるのか?・言えないのか?については現在別の段落で討論中なので
この討論の結論が出てから上記の反論をするべきだと思いますががどうでしょうか?

 


さて
正本堂が御遺命の戒壇の意義を含むことに対して、妙信講が抗議をしたのか・してないのか
についてなのですが
 

「昭和四七年二月には浅井昭衛が「事の戒壇」についての宗門の見解を変えるよう要求を出してきたのです。
一つ目は「正本堂は三大秘法抄・一期弘法抄の御遺命の事の戒壇ではない」ということですが、これは以前から今日まで御戒壇様のまします所、事の戒壇という御指南が本筋であります。」

(『近現代における戒壇問題の経緯と真義』73頁)

 

では上記の顕正会と宗門の主張をそれぞれ分かりやすく書きます
 

顕正会の要求は
(戒壇の大御本尊のまします所は、どこでも事の戒壇とは言えない)
 

宗門の主張は

(戒壇の大御本尊のまします所は、どこでも事の戒壇と言える)
 

この両者の明確な主張の違いが分かりますか?
 

プレゼントの正本堂も事の戒壇でOKとしてしまったら
宗門は正本堂を御遺命の戒壇と断定しなくても
正本堂は御遺命の戒壇の意義を含んでしまうではないですか?
顕正会が何に対して抗議をしていたのか、ありの金吾様は分からないのですか?
 

いいですか、創価学会の真の狙いを見抜かないと、この問題は見えてこないです
創価学会の第一の優先事項は、プレゼントの正本堂を宗門に「御遺命の戒壇です」と認定させること
それが駄目なら、第二段階として「正本堂も御遺命の戒壇の意義を含む」と認定させる
この第二段階の「正本堂も御遺命の戒壇の意義を含む」と宗門に認定させるだけでも、創価学会の目的はある程度達成できると思います
 

なぜなら、「近現代における戒壇問題の経緯と真義」(70p)の内容は今まで私が何度も書いてきましたが
分かりやすく書くと
 

東京都知事から、国立戒壇を目的にしている創価学会は
その活動自体が憲法違反になるのではないかとの照会

 

この回答をどうするのかが、創価学会最大のハードルだったと思われる
創価学会が「YES」と回答すれば
創価学会はその存在自体・活動自体が憲法違反になり
選挙で勝つどころの騒ぎではないと思います
 

この時点で宗門が、正本堂は御遺命の戒壇の意義など1mmも含まない
と断言さえすれば、現在、創価学会の活動は消滅しているものと思っております
 

難しい話はこの段落では割愛しますが
 

創価学会にとっては最悪、宗門がプレゼントの正本堂を「御遺命の戒壇」と認定しなくてもいいんです
「プレゼントの正本堂も御遺命の戒壇の意義を含む」と認定して貰えば
その曖昧なニュアンスだけで創価学会は大成功なんです
この問題がクリアできれば、後は教義の分からない東京都知事にアナウンスするだけ
 

つまり、アナウンス内容は創価学会が目的にしている御遺命の戒壇というのは
国家権力とは関係ありません、宗門が勝手にやるイベントです
と回答すればいいだけになります
 

その証拠に(70p)には
これはあくまで宗門の事業であり、国家権力とは無関係である
と書いてあります
 

これにより創価学会は、みごと学会員の目を欺くことに成功した
御遺命の戒壇建立を正本堂の如くに装い
本来の御遺命の戒壇建立の事業は宗門に押し付けた
 

これで晴れて創価学会は何のしがらみもなく、選挙活動に没頭できることになる
要するに創価学会の思い通りの展開になってしまったということです
「近現代における戒壇問題の経緯と真義」を読むと
これらの辻褄が合うと思います
 

ありの金吾様、本当に妙信講(顕正会)は
正本堂が御遺命の戒壇の意義を含むことに対して、妙信講は抗議をしていなかった
 

と断言できるのですか?


 

【妙信講は当時、正本堂が将来的に御遺命の戒壇となり得ることを認めていたのかについて】

旭川さん
「この確認書は正本堂が最終の戒壇ではないことの確認書であって
それまでの書類だと思います」妙信講が創価学会に作らせ署名した昭和45年9月11日の確認書には、
「正本堂は三大秘法抄・一期弘法抄にいうところの最終の戒壇であるとは、現時において断定はしない。」
(『日蓮大聖人の仏法 改訂版』221頁)
と書いてあります。しかし、「現時において断定はしない」ということは、現時点において断定はしないというだけであり、裏を返せば将来において断定する可能性を認めることになっているのです。
つまり、妙信講はこの時点で正本堂が将来的に御遺命の戒壇となり得ることを認めているのです。

 

 

 

顕正会の書籍
「正本堂の誑惑を破し懺悔清算を求む」(63p)に「報告書」を書く経緯の詳細が載っていました
 

昭和四十年二月十六日以来、筆に口に「正本堂は御遺命の戒壇」と断定してきた学会が、ここに「断定しない」と云い、また「今日すでに広宣流布」と偽っていた学会が「今後異体同心にして広宣流布達成をめざして」と訂正したのである。
文言の直截ならざるは学会の苦衷の表れであるが、彼等はその意とするところを口頭で幾度も私に説明し、誠実さを示した。
私は彼等を信じてやりたかった。
 

これを読むと、妙信講は「正本堂は御遺命の戒壇」と断定してきた学会の主張を断定しないと訂正させたと書かれております
 

しかし、ありの金吾様は報告書の内容を
つまり、妙信講はこの時点で正本堂が将来的に御遺命の戒壇となり得ることを認めているのです。
 

と解釈されておりますが
顕正会側の説明を聞けば、断定→断定しないとの訂正内容の報告書だということが分かると思います
 

ただ、ここで問題になるのが、宗門がプレゼントの正本堂も御遺命の戒壇の意義を含むとの考え方
つまり、正本堂は御遺命の戒壇と断定はしないけど
将来、正本堂が本門寺の戒壇になるかどうかは分からない、との考え方である以上
(本書では宗門はその考え方は強要されたと書かれていると思います)
 

断定→断定しないと
顕正会は創価学会に訂正させるのが限界ではないかと推測します
昭和45年の時点では既に、宗門は正本堂を御遺命の戒壇の意義を含むとの考え方になっていたと推測します
 

この宗門の考え方がある以上
妙信講が創価学会に対して正本堂は御遺命の戒壇ではないと言ったところで
創価学会としては、「だって宗門からは正本堂も御遺命の戒壇の意義を含んでいると許可を貰っている」との
何とでも言い訳できる反論材料がある訳です
 

顕正会としては創価学会に対して「正本堂は御遺命の戒壇ではない」と断言したい所ですが
宗門の「どちらとも言えない」との曖昧なニュアンスが
創価学会が企む、正本堂の御遺命の戒壇計画を助けているんです
 

私は妙信講(顕正会)の抗議がなければ宗門は正本堂を御遺命の戒壇と認定していたと思っております

そして私も、ありの金吾様も当事者ではないハズ
 

『近現代における戒壇問題の経緯と真義』60頁には
その色々な面において、宗門の考えとは違うことはあったのかもしれませんが
この時、浅井は一往、捨て身の考え方で抗議したということは言えると思います。
と日顕上人は話されています
これは、間違った考え方の抗議ではないと思います
 

妙信講の抗議内容については日顕上人の上記の言葉のニュアンスにお任せすればいいのではないですか?

 

 

 

 

 

【御遺命の戒壇は御影堂について】

2022年8月17日、2022年10月6日
にご質問しましたが、まだ回答が来てないようなので宜しくお願いします

 

旭川さん
「どのようなプロセスで御遺命の戒壇を造るのか具体的な道筋が、宗門古来の御遺命の戒壇の建築条件の定義が存在するのではないですか?」
旭川さんは御遺命の戒壇の建築条件が存在するのではないか?と言っていますが、日寛上人におかれてさえ、御遺命の戒壇についての具体的な御指南はされていないのです。

 

 

つまり日寛上人を含め、御先師の方達は
御遺命の戒壇についての具体的な御指南はされていないということですよね
 

もう一度確認しますが
御遺命の戒壇は御影堂ではないということで宜しいですね
 

との確認をさせて頂いたのですが
特に御返事がなかったので異論はないと解釈してますが
 

法華講員の方の中には、端的にまとめると
 

一期弘法付嘱書に本門戒壇を建立せよと言われたのは日興上人
百六箇抄には『三箇の秘法建立の勝地は富士山本門寺の本堂なり』と相伝があり
大石寺を建立しその本堂として御堂を創建された
また日興跡条々事には、大石寺は御堂といい修理をしながら広宣流布を待つべきと日目上人に相伝されているから
御堂が本門戒壇本堂である
だから多くの御法主上人が修理を加えた御堂である御影堂が御遺命の戒壇です
 

と御遺命の戒壇が御影堂と断言しておりますが
本当なのでしょうか?
 

国立戒壇に関する調査報告書 旭川さんへのご返事② | 諸宗 破折 (ameblo.jp)

 

 

 

【正本堂と御遺命の戒壇、教義上なにが違うのか】
 

ありの金吾様に新たにご質問なのですが
法華講員の方達は、宗門は正本堂を御遺命の戒壇と断定していないと断言しておりますが
 

では正本堂と御遺命の戒壇、教義上なにが違うのでしょうか?
私には分かりません
 

多分、顕正会の方達も分からないと思いますので
分かりやすく説明して貰っても宜しいですか?

 



【警告表示の件】
旭川です、御返事をアメブロに書きましたのでよろしくお願いします

後、サイトの件なのですが
私は、サイトの初期設定を全て業者にお願いしました
そして、サイトに不具合が発生すれば直ぐにその業者に診断をして頂ける手筈になっております
9月20日に直ぐに診断して貰いました
私としては、「対応が早すぎる」とありの金吾様に言われるとも思いましたが
なるべく早くに対応に動いた次第であり、嘘は言ってはいないのですが
ありの金吾様は裏を取ってからそのような発言をされているのでしょうか?

御返事はアメブロの方に書きますので、今後も討論の程よろしくお願いします

2022年10月6日 旭川 (2022年10月06日 21時45分55秒)



上記は、ありの金吾様のコメント欄でのやり取りなので
討論とは関係ない内容ですが
私は、ありの金吾様の「嘘」の使用の仕方に前々から疑問を持っております
まだ、上記について御返事がないようなので
御返事宜しくお願い致します

 


以上が私からのご返事ですが
ありの金吾様の方から
私が反論できてない内容とか、私が逃げている内容とか、都合のいいように話を反らしているとか
後、ありの金吾様の方から新たに何か聞きたい内容があれば、次回のご返事で書いておいて下さい
次回のご返事宜しくお願い致します

2022年12月5日
旭川

 

旭川ひろし氏の国立戒壇論を破す―6 | 顕正会員は日蓮正宗に帰伏するべし - 楽天ブログ (rakuten.co.jp)

ありの金吾様のブログの全文です

 

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旭川さんへ

返事を書きましたが、今回も旭川さんのお返事は酷い内容ですね。
嘘・印象操作・屁理屈で塗り固めたお返事でした(苦笑)


(1)現在の憲法下では「国立戒壇」は実現可能だから、実現可能なことを目的にするのは間違っていないについて

旭川さんは、
「憲法が改正できるのか・できないのかは
御遺命の戒壇が出来るのか・出来ないのかに係る重要な議論です」
と書いていますが、日顕上人は未来における御遺命の戒壇建立について次のように御指南されています。

「御本仏大聖人様が最後に御遺誡、また御命題として我々にお残しくださった『三大秘法抄』『一期弘法抄』の「戒壇」の文については、軽々に論ずるべきではないと思います。
もちろん今、ある時点を予測して考えれば色々なことを言えるけれども、将来どう変わるかということは本当に判りません。
だいいち、日本の現在の民主主義の形だって、憲法だって、将来どう変わるか判らない。
だから、そんなことに関して今、具体的な形で言う必要はないのです。
根本において、戒壇というのは事相だということを、大聖人もおっしゃっておりますように、事相なのだから、実際の相というものはその時でなければ明確には顕れません。
よって『三大秘法抄』『一期弘法抄』の戒壇ということは、まさにその時が来た時に、本門戒壇の大御本尊様を根本と拝しつつ、その時の御法主がその時の実状に即した形で最終の戒壇を建立するのだと、私どもは信ずべきであると思うのであります。」
(『近現代における戒壇問題の経緯と真義』98~99頁)

「憲法だって、将来どう変わるか判らない。
だから、そんなことに関して今、具体的な形で言う必要はないのです。」

日顕上人のこの御指南が、この話の結論です。

結論が出たので、以上をもってこの話は終わりです。
(1)については、今後はコメントや返事は不要です。


(3)日蓮正宗は創価学会の圧力によって御遺命の戒壇の定義を変更せざるを得なかったのではないか?について

まず、「御遺命の戒壇の定義を変更」についてですか、具体的には何を指しているのでしょうか?

a. 正本堂を御遺命の戒壇そのものとした
b. 正本堂に一期弘法付嘱書・三大秘法抄の意義を含めた

このaとbについては、昭和47年の日達上人の「正本堂訓諭」を読めば明らかとなります。

正本堂の意義について日達上人は、昭和47年4月の訓諭において、
「正本堂は、一期弘法付嘱書並びに三大秘法抄の意義を含む現時における事の戒壇なり。
即ち正本堂は広宣流布の暁に本門寺の戒壇たるべき大殿堂なり。
但し、現時にあっては未だ謗法の徒多きが故に、安置の本門戒壇の大御本尊はこれを公開せず、須弥壇は蔵の形式をもって荘厳し奉るなり。」
(『大日蓮 昭和47年6月号』2頁)
と御指南されました。

つまり、日達上人は「訓諭」において、
「現時にあっては、いまだ謗法の徒多きが故に、広宣流布の達成には至っていない。したがって現時点における正本堂は、未来の広宣流布の暁に本門戒壇たることが期待される堂宇である」
と御指南されたのであり、正本堂は「一期弘法付嘱書並びに三大秘法抄の意義を含む」とはいえ、当時は未だ御遺命の戒壇そのものではないことを明らかにされたのです。

日達上人は、この訓諭において正本堂の意義を確定されたのです。
そして、日達上人の正本堂に関する最終的な御指南は、どこまでもこの「訓諭」に尽きるのですから、昭和47年以前に誰がどんなことを言ったとしても、トップである日達上人が「訓諭」で訂正遊ばされているのです。

つまり、これでaの「正本堂を御遺命の戒壇そのものとした」という説は間違いであることが分かります。
そして、議論の対象となるのは、bの「正本堂に一期弘法付嘱書・三大秘法抄の意義を含めた」ことのみとなります。

なお、この件については、私のブログの『隠された「正本堂訓諭」の全文』でも詳しく取り上げています。


さて、bの「正本堂に一期弘法付嘱書・三大秘法抄の意義を含めた」ことについては、創価学会の圧力によるものと考えるのではなく、素直に日達上人の御指南を拝するのが日蓮正宗の信心のあり方なのです。

日蓮大聖人は『一代聖教大意』において、
「この経は相伝に有らざれば知り難し」
(『平成新編御書』92ページ)
と仰せられています。

相伝とは相承・付嘱等と同じ意味で、大聖人の仏法において、師匠より弟子に正しく法を伝授していく大事を、大聖人はこのように仰せられたのです。

そして、御遺命の戒壇を論じるにあたって最も大事なことは、大聖人の血脈を相承されている時の御法主上人がその時の時代性や政治体制などを考慮されて、どのように御指南されるかということであり、その御指南に従うことが日蓮正宗の本来の信仰のあり方なのです。

ゆえに、大聖人は『百六箇抄』において、
「但し直授結要付嘱は唯一人なり。白蓮阿闍梨日興を以て総貫首と為し、日蓮が正義悉く以て毛頭程も之を残さず、悉く付嘱せしめ畢んぬ。上首已下並びに末弟等異論無く尽未来際に至るまで、予が存日の如く、日興が嫡々付法の上人を以て総貫首と仰ぐべき者なり。」
(『平成新編御書』1702ページ)
と仰せられているのです。


旭川さん
「先入観による発言で墓穴を掘りましたね
顕正会の書籍は一切引用してませんよ

「浅井会長が入り創価学会に抗議をした」
「創価学会は浅井会長の抗議内容を受け入れ」
「あくまでも浅井会長の抗議があったから
日蓮正宗は正本堂を御遺命の戒壇と断定させられずに済んだ」
「日顕上人は、この浅井会長の抗議は命がけだったと浅井会長に感謝の言葉を述べております」


どうぞ、顕正会の書籍で同じ文言があるのなら
書籍名とページ番号 記載して下さい
ないのなら訂正して下さい」

私は「顕正会の書籍を引用してませんか?」と聞いただけですが?
何をそんなにムキになっているのですか(笑)

そもそも、『近現代における戒壇問題の経緯と真義』には記載されていない文言を、実際に記載されているかのように旭川さんが書いたのが問題なのです。


旭川さん
「(60p)
「日顕上人は、この浅井会長の抗議は命がけだったと浅井会長に感謝の言葉を述べております」」

『近現代における戒壇問題の経緯と真義』の60頁にも、こんな文言はありません!
嘘をつくのは止めて下さい!
こんな引用の仕方は大問題ですよ。

実際の『近現代における戒壇問題の経緯と真義』の60頁では、次のようになっています。

「そのころ池田は、正本堂が御遺命の戒壇で、御遺命の達成であると、そのものずばり言っておりました。
学会のほうでは正本堂が『三大秘法抄』の戒壇そのものであると言っていたのです。
それに対して、浅井から色々と横槍がたくさん出てきたのですが、この時、浅井は一往、捨て身の考え方で抗議したということは言えると思います。
しかし、その色々な面において、「国立戒壇」ということを言い出しているわけで、その浅井の「国立戒壇」の主張は何かと言えば、先程言った田中智学の内容なのです。」


旭川さん
「「あくまでも浅井会長の抗議や色々な問題があったから
日蓮正宗は正本堂を御遺命の戒壇と断定させられずに済んだ」

 ということです」

間違った解釈ですね。
あくまでも、日達上人が正本堂を御遺命の戒壇であると認められなかったのです。
それは、昭和47年の日達上人の「正本堂訓諭」を読めば明らかです。


・「国立戒壇とか国教というようなことは御書に全くない」について
旭川さん
「(107p)
今は主権在民だから国主は国民としたならば、こういう主旨のことは日達上人も仰せになってる

 現在は国民主権だから国主は国民で間違いないですよね

 つまり日達上人も日顕上人も「国主」=「国民」の解釈でOKなんですよね

 「国主立戒壇」と「国民立戒壇」は同じ意味ですね

 「国民立戒壇」とは現在の憲法下では
「国立戒壇」なんですよ」

 「国主立戒壇」=「国民立戒壇」=「国立戒壇」という旭川さんの主張は、ただのこじつけです。

日顕上人は、『近現代における戒壇問題の経緯と真義』で、次のように「顕正会の主張する国立戒壇」を否定されているのです。

「国主立とは、『一期弘法抄』の御文のそのものすばりなのであります。

また同時に、その内容を考えてみたとき、今は主権在民だから国主は国民としたならば、こういう主旨のことは日達上人も仰せになっているし、学会も国立戒壇に対する意味において色々と言ってはいたわけです。
だから国主が国民であるならば、国民が総意において戒壇を建立するということになり、国民の総意でもって造るのだから、そういう時は憲法改正も何もなく行われることもありうるでしょう。
ところが、国立戒壇ということにこだわるから、あくまで国が造るということになり、国が造るとなると直ちに国の法律に抵触するから、どうしても憲法改正ということを言わなければならないような意味が出て、事実、浅井もそのように言っているわけです。
だから国主立、いわゆる人格的な意味において国民全体の総意で行うということであるならば、憲法はどうであろうと、みんながその気持ちをもって、あらゆる面からの協力によって造ればよいことになります。」
(『近現代における戒壇問題の経緯と真義』107~108頁)


旭川さん
「(70p~73p)
(中略)
そこで宗門は
昭和45年4月22日と
昭和45年4月27日の会議で
正本堂は現時点では御遺命の戒壇と同意義であるとの定義にした
その御遺命の戒壇である正本堂は
どこでも・どんな場所でも建ててOKと決めた」

実際には、『近現代における戒壇問題の経緯と真義』の70~73頁に次のような文言はありません。
「正本堂は現時点では御遺命の戒壇と同意義であるとの定義にした
その御遺命の戒壇である正本堂は」

むしろ、『近現代における戒壇問題の経緯と真義』の71~73頁では、日達上人が正本堂は御遺命の戒壇ではないことを御指南されていたことが明かされていますから、旭川さんは嘘をついていることになります。


旭川さん
「広宣流布していなくても御遺命の戒壇は造ってOKと決めた
(97p)
広宣流布完成前に建てていい」

このことに関しては、実は顕正会も同意しています。
なぜなら、顕正会は昭和45年9月11日の確認書の時点では、正本堂が将来的に御遺命の戒壇となり得ることを認めているからです。


旭川さん
「建築許可書があれば御遺命の戒壇は造ってOKと決めた
(98p)
「建築許可書」というようにも書いてしまってある」

このことについて、日顕上人は次のように訂正遊ばされています。

「あの二書は正本堂が出来る時と出来たあとだったが、浅井の色々な問題に対処することも含めておるわけで、強いて言えば全部、正本堂そのものに関してのことなのであります。
そういうことですから、正本堂がなくなった現在、その意義について論ずることは、はっきり言って、全くの空論であると言ってよいと思います。

あのなかでは、王法や勅宣・御教書に対する解釈を述べるなかで、「建築許可証」というようにも書いてしまってある。
これは当時の在り方において、学会からの具申的な勧誘もあり、私がそのように書いてしまったのです。
けれども、今考えてみると、やはり今は、勅宣・御教書は、その現代的な拝し方としても、そういう軽々しいものとして考えるべきではなく、もっと深い背景的意義を拝すべきと思うのです。」
(『近現代における戒壇問題の経緯と真義』98頁)


旭川さん
「ありの金吾様が引用された
「国立戒壇とか国教というようなことは御書に全くない」
のこの部分は
正本堂の意義付けの為に用意された
創価学会の為に用意した表面上の指導ですよ

ついでに言っておきますが
同じページに書いてありますが、これと同時期に行われた
「国立戒壇の名称不使用宣言」なるものも理屈は同じです」

本当に「表面上の指導」だったのでしょうか?
日顕上人は創価学会が破門され正本堂が無くなった現在でも、「顕正会の主張する国立戒壇」は間違いであると次のように述べられています。

「結局、道理から言っても「国立戒壇」は誤りですから、『国立戒壇論の誤りについて』のなかにおいて「国立戒壇が間違いだ」と言ったことは正しかったと思っております。」
(『近現代における戒壇問題の経緯と真義』89頁)


・創価学会に対しては日蓮正宗の権限も通用しなかったのか?
旭川さん
「日蓮正宗が創価学会を破門した経緯は
(94p~95p)に書いてあります
(中略)
このような事が本当の権限が通用しない例と思われますがどうでしょうか?」

この「日蓮正宗が創価学会を破門した経緯」とは、いわゆる「本門寺改称の陰謀」と密接な関係があります。

それでは、『近現代における戒壇問題の経緯と真義』の93~94頁では、実際にどのように記されているのか拝見してみましょう。

「その年の十月十三日には大石寺開創七百年の慶讃大法要が行われ、私はこの時の「慶讃文」で、(中略)本門寺の公称は未来だということを述べたのです。
(中略)
私は信念をもっているのです。
いくらなんでも、あのような間違った流れや様々な形のあったなかで、しかも池田のわがまま勝手な姿の色々と存するなかにおいて、今現在、直ちに「本門寺の戒壇」と称すべきではないと思っていました。
しかし池田は、おそらくあの大石寺開創七百年慶讃大法要の時に、この私が「大石寺を本門寺と改称したい」とか、「改称する」と言うことを期待していたと思うのです。
それなのに「未来のことだ」と言ったものだから、怒ったのでしょう。
だけど色々な状況上、私は一宗を統率させていただくという意味において、安易に「本門寺と改称する」などとは言えないし、また、あそこで「本門寺にする」とか、「本門寺になる」というような意味のことを言わなくて、私はよかったと思っておるのであります。」
(『近現代における戒壇問題の経緯と真義』93~94頁)

このように、「本門寺改称」の例からも分かるように、創価学会は教義に関しては日蓮正宗の権限を認めるしかなかったのです。

なお、「本門寺改称の陰謀」については、私のブログの『「本門寺改称の陰謀」の真相』でも取り上げています。


・「浅井の抗議」について
旭川さん
「浅井会長が抗議をした内容は「国立否定」の訂正ですよね

 そして日顕上人は一分でも浅井会長の抗議でもって
創価学会は正本堂を御遺命の戒壇であると断定できなくなったのですよね

 ということは結局は2冊の本で書かされた「国立の否定論」は通用しなかった
ということですよね」

「浅井の抗議」の内容を国立戒壇否定の訂正に絞ると、成功していないと思います。
なぜなら、昭和45年に日達上人が「国立戒壇」という名称は使用しないと御指南され、その後も日蓮正宗ではこの方針が変わっていないからです。


旭川さん
「昭和45年4月22日と昭和45年4月27日の宗門の会議で
(中略)
御遺命の戒壇は国立ではなく、御戒壇様がましませば
どこでも・なんでもOKにして貰ったんですよね」

このことについては先述のように、正本堂は御遺命の戒壇ではないと日達上人が御指南されていたのです。
詳しくは、『近現代における戒壇問題の経緯と真義』の71~73頁を読んで下さい。


旭川さん
「要は「日達上人は、正本堂を御遺命の戒壇だと断定されていません。」
とありの金吾様は断言されていますが

 実際の経緯は
「浅井会長の抗議や【色々な問題】があって」
正本堂が御遺命の戒壇と言えなくなったということでよろしいですね」

あくまでも、日達上人が正本堂を御遺命の戒壇であると認められなかったのです。
日達上人は一貫して正本堂を御遺命の戒壇だと断定されていないのです。


・妙信講は正本堂が御遺命の戒壇の意義を含むことを認めていた件について
旭川さん
「では私からの反論ですが
正本堂にて御開扉を願い出ることが何故
正本堂が御遺命の戒壇の意義を含むことを認めていることになるのか説明して貰えますか?

妙信講は大御本尊様の所に行くことが主目的であって
なければ妙信講は行かないですよね

麻薬をやっている親の元に行く子供は
親の麻薬を認めることになるのですか?
子供は親に注意するのではないですか?」

妙信講は昭和48年5月だけでなく、昭和49年4月にも正本堂にて御開扉を願い出ています。
宗門に呼ばれて行ったのならともかく、2回も願い出ていますよね。

「子供は親に注意するのではないですか?」と旭川さんは書いていますが、妙信講は正本堂が御遺命の戒壇の意義を含むことについて抗議したのでしょうか?
正本堂が御遺命の戒壇の意義を含むことに対して、妙信講も特に問題とは思わなかったので、黙って正本堂での御開扉を願い出たのではないですか?

そもそも、顕正会は昭和45年9月11日の確認書の時点では、正本堂が将来的に御遺命の戒壇となり得ることを認めています。


・『国立戒壇論の誤りについて』と『本門事の戒壇の本義』について
旭川さん
「日顕上人は上記の2冊を(87p)
現代では破棄の必要性がある書籍と認められているんですよね」

嘘を書くのは止めましょう!
実際には『近現代における戒壇問題の経緯と真義』の87頁では次のようになっています。
「あの書を廃棄すべきかとも考えたけれども、私としては廃棄するべきではないと思ったわけです。
やはり日達上人のもとで私が御奉公させていただいたのだし、当時の宗門の流れの上から、その時その時の事実は事実として、きちんと残しておいたほうがよいと思うのです。」


旭川さん
「正本堂が存在することは、広宣流布への大きな妨げになるなら
2冊の本が存在することは、広宣流布への大きな妨げになるんですよ

正本堂が御遺命の戒壇の一部と認められてしまったのは
「国立戒壇論の誤りについて」及び
「本門事の戒壇の本義」のせいですよ

でしたら、この2冊も撤去しない限り、元通りにはならないんですよ」

このことについて、日顕上人は次のように述べられており、創価学会が破門され正本堂が無くなった現在から見れば、「言い過ぎやはみ出し」があったなどと訂正遊ばされているのです。

「昭和四十七年の『国立戒壇論の誤りについて』と五十一年の『本門事の戒壇の本義』は、先程から言っているように私が書いたけれども、そこにはたしかに、戒壇の建物は広布完成前に建ててよいとか、正本堂が広布時の戒壇の建物と想定するような、今から見れば言い過ぎやはみ出しがあるけれども、これはあくまで正本堂の意義を『三大秘法抄』の戒壇に作り上げようとした創価学会の背景によらざるをえなかったのです。
つまり、あの二書は正本堂が出来る時と出来たあとだったが、浅井の色々な問題に対処することも含めておるわけで、強いて言えば全部、正本堂そのものに関してのことなのであります。
そういうことですから、正本堂がなくなった現在、その意義について論ずることは、はっきり言って、全くの空論であると言ってよいと思います。

あのなかでは、王法や勅宣・御教書に対する解釈を述べるなかで、「建築許可証」というようにも書いてしまってある。
これは当時の在り方において、学会からの具申的な勧誘もあり、私がそのように書いてしまったのです。
けれども、今考えてみると、やはり今は、勅宣・御教書は、その現代的な拝し方としても、そういう軽々しいものとして考えるべきではなく、もっと深い背景的意義を拝すべきと思うのです。」
(『近現代における戒壇問題の経緯と真義』97~98頁)

この話は以前にもしていますよね?
忘れたのですか?
『旭川ひろし氏の国立戒壇論を破す―2』参照)

また、一方で日顕上人は次のようにも述べられています。
「結局、道理から言っても「国立戒壇」は誤りですから、『国立戒壇論の誤りについて』のなかにおいて「国立戒壇が間違いだ」と言ったことは正しかったと思っております。」
(『近現代における戒壇問題の経緯と真義』89頁)


・『国立戒壇論の誤りについて』と『本門事の戒壇の本義』の内容は間違っているのか?
旭川さんは、上記の二書の内容が間違っていると主張するため、卑劣な印象操作を行っています。

旭川さんが紹介した『近現代における戒壇問題の経緯と真義』の内容は信用できませんから、実際には何と記されているのか確認してみましょう。

旭川さん
「(59p)
2冊の本の内容が間違っていたと書かれています」

「つまり正本堂の意義付けを含め、田中智学とうり二つの浅井の考え方を破り、また本来の在り方をも示しつつ、さらに創価学会の考え方の行き過ぎをも、やや訂正をするというように、色々と複雑な内容で書いたわけであります。
(中略)
本書の趣旨からすれば行き過ぎが何点かあったようにも、今となっては思うのです。」
(『近現代における戒壇問題の経緯と真義』59~60頁)

旭川さん
「(87p)
2冊の本の内容が間違っていたと書かれています」
「(86p・87p)
2冊の本の内容が正しくないと書かれています」

「『国立戒壇論の誤りについて』のなかでも「現在は違うけれども未来においては、その戒壇が御遺命の戒壇ではないということは必ずしも言えない」というような、今考えてみると言い過ぎにも思えるようなことを言ってしまっているのであります。
だから、あの書を廃棄すべきかとも考えたけれども、私としては廃棄するべきではないと思ったわけです。」
(『近現代における戒壇問題の経緯と真義』86~87頁)

旭川さん
「(89p)
2冊の本の内容が間違っていたと書かれています」
「(89p)
2冊の本の内容が正しくないと書かれています」

「結局、道理から言っても「国立戒壇」は誤りですから、『国立戒壇論の誤りについて』のなかにおいて「国立戒壇が間違いだ」と言ったことは正しかったと思っております。
ただ「王法」の解釈と、正本堂の建物についてのことでは書き過ぎがあったという感じもしておるのですけれども、しかし、これもその当時の流れのなかで彼らを慰撫教導するという意味では、あのように書いたことはやむをえなかったと思っておるのであります。」
(『近現代における戒壇問題の経緯と真義』89頁)

旭川さん
「(97p)
2冊の本の内容が間違っていたと書かれています
(98p)
2冊の本の内容が間違っていたと書かれています」
「(97p)
2冊の本の内容が正しくないと書かれています
(98p)
2冊の本の内容が正しくないと書かれています」

「昭和四十七年の『国立戒壇論の誤りについて』と五十一年の『本門事の戒壇の本義』は、先程から言っているように私が書いたけれども、そこにはたしかに、戒壇の建物は広布完成前に建ててよいとか、正本堂が広布時の戒壇の建物と想定するような、今から見れば言い過ぎやはみ出しがあるけれども、これはあくまで正本堂の意義を『三大秘法抄』の戒壇に作り上げようとした創価学会の背景によらざるをえなかったのです。
つまり、あの二書は正本堂が出来る時と出来たあとだったが、浅井の色々な問題に対処することも含めておるわけで、強いて言えば全部、正本堂そのものに関してのことなのであります。
そういうことですから、正本堂がなくなった現在、その意義について論ずることは、はっきり言って、全くの空論であると言ってよいと思います。

あのなかでは、王法や勅宣・御教書に対する解釈を述べるなかで、「建築許可証」というようにも書いてしまってある。
これは当時の在り方において、学会からの具申的な勧誘もあり、私がそのように書いてしまったのです。
けれども、今考えてみると、やはり今は、勅宣・御教書は、その現代的な拝し方としても、そういう軽々しいものとして考えるべきではなく、もっと深い背景的意義を拝すべきと思うのです。」
(『近現代における戒壇問題の経緯と真義』97~98頁)

これでどうでしょうか?
日顕上人は、あの二書の内容が「間違っていた」「正しくない」とは、一言も仰っていないのです。


旭川さん
「(74p)
当時は、正本堂は御遺命の戒壇と同意義なんですよね」

違います。
これも印象操作ですね。
実際には『近現代における戒壇問題の経緯と真義』の74頁では次のようになっています。

「四十七年四月二十八日に、日達上人は妙信講への色々な回答等の意味も含めて、正本堂の全面的な定義をお示しになったのであります。
その「訓諭」には、
「正本堂は、一期弘法付嘱書並びに三大秘法抄の意義を含む現時における事の戒壇なり。即ち正本堂は広宣流布の暁に本門寺の戒壇たるべき大殿堂なり」
(大日蓮 昭和四七年六月号二ページ)
ということを仰せであります。

このなかの「本門寺の戒壇たるべき大殿堂」というところが、また一つの解釈があるのです。
「たるべき」ということは、そうであるべきということにおいては、現在はその意義を含んでいる建物だけれども、広布の時にはその建物がそのまま『一期弘法抄』の本門寺の戒壇になるのだという解釈と、そのようになるべく願望しておるところの意味との二つの解釈があるのです。
つまり「本門寺の戒壇たるべく願うけれども、未来のことは判らない」という意味が、そこには含まれておるということなのです。」
(『近現代における戒壇問題の経緯と真義』74頁)


(2)日蓮正宗に御遺命の戒壇は「国立」との考えは無いについて

(2)については、旭川さんの言いたいことが分かりにくいです。
そもそも、屁理屈が多すぎませんか?

何よりもまずは、日蓮正宗に御遺命の戒壇は「国立」との考えがあることを文証を用いて証明するべきです。

日蓮大聖人は『聖愚問答抄』において、
「経文に明らかならんを用いよ、文証無からんをば捨てよ」
(『平成新編御書』389ページ)
と文証の重要性を説かれ、文証の無いものを用いてはいけないと示されています。

よって、(2)についても、文証が提示できるまでコメントや返事は不要です。


・「国立」ではなく「国主立」と言うほうが内容的に適切
まず、日顕上人は御遺命の戒壇について、次のように御指南されています。

「そして、その御遺命の戒壇とは、すなわち本門寺の戒壇である。
さらに本門寺の戒壇ということについて、浅井たちは「国立戒壇」と言っているけれども、御遺命という上からの一つの考え方として「国主立戒壇」という呼称は、意義を論ずるときに、ある程度言ってもよいのではなかろうかと思うのです。
なぜならば、大聖人様の『一期弘法抄』に、
「国主此の法を立てらるれば」(御書 一六七五ページ)
とありますが、国主が立てるというお言葉は、そのものまさに「国主立」でしょう。
国主立とは、『一期弘法抄』の御文のそのものすばりなのであります。

また同時に、その内容を考えてみたとき、今は主権在民だから国主は国民としたならば、こういう主旨のことは日達上人も仰せになっているし、学会も国立戒壇に対する意味において色々と言ってはいたわけです。
だから国主が国民であるならば、国民が総意において戒壇を建立するということになり、国民の総意でもって造るのだから、そういう時は憲法改正も何もなく行われることもありうるでしょう。
ところが、国立戒壇ということにこだわるから、あくまで国が造るということになり、国が造るとなると直ちに国の法律に抵触するから、どうしても憲法改正ということを言わなければならないような意味が出て、事実、浅井もそのように言っているわけです。
だから国主立、いわゆる人格的な意味において国民全体の総意で行うということであるならば、憲法はどうであろうと、みんながその気持ちをもって、あらゆる面からの協力によって造ればよいことになります。」
(『近現代における戒壇問題の経緯と真義』106~108頁)

この日顕上人の御文に対して、旭川さんは次のようにケチをつけています。
「上記の日顕上人の一期弘法抄の文証の解説は
国立の考えを否定していませんよ」

日顕上人は、「国立」の考えを本当に否定されていないのでしょうか?
ここで、日顕上人の『一期弘法抄』に関する別の御指南を拝してみましょう。

「大聖人様の御書のなかに、直接に「国立戒壇」という語はどこにもないのです。

ただ最後の『一期弘法抄』において、
「国主此の法を立てらるれば」(御書 一六七五ページ)
という御文があります。
この「国主」の語には人格的な意味があるが、「国」の上から人格的な意味を示すと、結局、天皇になるのであり、国が立てるというのと、国主が立てるということは、実際には意味が違ってくるのです。
むしろ、あの御文から拝するならば、「国立」でなく「国主立」と言うほうが、内容的に適切ではないかという意味もあります。
まして、宗門の御先師の方々が大聖人様の三大秘法の御法門について色々な面から述べられておるけれども、「国立」という語をおっしゃった方は、明治以前は一人もいないのです。
今も文庫に御先師の文献がたくさんあるけれども、どこを探しても、御先師が「国立」ということをおっしゃっておる文はありません。」
(『近現代における戒壇問題の経緯と真義』24~25頁)

上記の御指南で日顕上人は、『一期弘法抄』を拝するならば、「国立」ではなく「国主立」と言うほうが内容的に適切ではないかと仰っており、「国立」という考え方には否定的なニュアンスで述べられているのです。


旭川さん
「(86p~87p)
『国立戒壇論の誤りについて』の本はそういうように書かざるを得なかった

 と日顕上人ははっきりと「国立戒壇否定論」を書かされたと告白されているではないですか」

これは嘘です。
旭川さんは息を吐くように嘘をつくので要注意です。

実際には『近現代における戒壇問題の経緯と真義』の86~87頁では、次のようになっています。

「『国立戒壇論の誤りについて』のなかでも「現在は違うけれども未来においては、その戒壇が御遺命の戒壇ではないということは必ずしも言えない」というような、今考えてみると言い過ぎにも思えるようなことを言ってしまっているのであります。
だから、あの書を廃棄すべきかとも考えたけれども、私としては廃棄するべきではないと思ったわけです。
やはり日達上人のもとで私が御奉公させていただいたのだし、当時の宗門の流れの上から、その時その時の事実は事実として、きちんと残しておいたほうがよいと思うのです。
また、正直に言いますと、やはりその当時は、私はそういうように書かざるをえなかったし、そういうようなことがあったのであります。」
(『近現代における戒壇問題の経緯と真義』86~87頁)

つまり、「私はそういうように書かざるをえなかった」と日顕上人が告白されているのは、
「「現在は違うけれども未来においては、その戒壇が御遺命の戒壇ではないということは必ずしも言えない」というような、今考えてみると言い過ぎにも思えるようなこと」であり、
国立戒壇の否定のことではないのです。

そもそも、日顕上人は次のように現在でも「顕正会の主張する国立戒壇」は間違いであると述べられています。

「結局、道理から言っても「国立戒壇」は誤りですから、『国立戒壇論の誤りについて』のなかにおいて「国立戒壇が間違いだ」と言ったことは正しかったと思っております。」
(『近現代における戒壇問題の経緯と真義』89頁)


旭川さん
「(60p・61p)
平成16年の時点での法律の元では
法律で定められた権限がないから憲法を改正して
国立戒壇を造ることは絶対に無理
と日顕上人は断言されていますね

今まで私はなんども書いてきましたが
本書では憲法改正が100%不可能という大前提で
日顕上人は「国立」は間違っていると書かれております

憲法改正の可能・不可能は
国立の戒壇が造れるのか・造れないのかを判断する重要な論議ですよ」

実際には『近現代における戒壇問題の経緯と真義』の60~61頁では、「憲法を改正して国立戒壇を造ることは絶対に無理」という記述は、以下のように存在しないのです。

「浅井の「国立戒壇」の主張は何かと言えば、先程言った田中智学の内容なのです。

たしかに明治欽定憲法の時代だったならば、そういう可能性もあっただろうけれども、今の憲法下では絶対にありえないことです。
まして天皇の国事行為は憲法に規定されていて、こと宗教に関する限りにおいては全然、法律で定められた権限がない。
政教分離がきちんと決まっているのだから、そういうことは、今の憲法下においては絶対に無理なのです。

なおかつ、浅井が言っていることは「本化妙宗式目」にある内容、つまり勅命の「国立戒壇」であります。
それは結局、どうしてできるかと浅井に言わせれば、憲法を改正すればよいのだと言うのですが、現実問題として今日の日本乃至、世界の実情を見るに、簡単に憲法を改正することはできない。
それはむしろ時代に逆行するという批難から、正しい布教の妨げになるとも考えられます。」
(『近現代における戒壇問題の経緯と真義』60~61頁)

上記を読めば分かりますが、日顕上人は、
「憲法を改正して国立戒壇を造ることは絶対に無理」と仰ったのではなく、
「(国立戒壇は)今の憲法下においては絶対に無理」と仰ったのです。

確かに日顕上人は、「簡単に憲法を改正することはできない」と仰っていますが、一方では、
「だいいち、日本の現在の民主主義の形だって、憲法だって、将来どう変わるか判らない。」
(『近現代における戒壇問題の経緯と真義』99頁)
ということも仰っているのです。

このように、
「本書では憲法改正が100%不可能という大前提」
という旭川さんの主張は間違っているのです。

日顕上人は現在の憲法を至上として考えられたのではありません。
将来、どのような政治形態になろうとも不変のもの、それは日蓮大聖人の御金言です。
日顕上人は、『一期弘法抄』にお示しの「国主此の法を立てらるれば」の御金言を一言で「国主立」と表現されたのであり、この「国主立」こそ、いかなる政情にも耐えうる絶対の戒壇義なのです。


・顕正会の国立戒壇論は田中智学の国立戒壇論と「うり二つ」
そもそも、日顕上人は現在でも「顕正会の主張する国立戒壇」は間違いと考えられていたことが、次のように明らかなのです。

「結局、道理から言っても「国立戒壇」は誤りですから、『国立戒壇論の誤りについて』のなかにおいて「国立戒壇が間違いだ」と言ったことは正しかったと思っております。」
(『近現代における戒壇問題の経緯と真義』89頁)

しかも、その理由は、
「田中智学とうり二つの浅井の考え方を破り」
(『近現代における戒壇問題の経緯と真義』59頁)
と述べられているように、「顕正会の主張する国立戒壇」が国柱会の田中智学の「国立戒壇論」に酷似しているからなのです。

そして、日顕上人は『国立戒壇論の誤りについて』のなかで、田中智学の「国立戒壇論」は国家中心、国家対象であり、日蓮大聖人の仏法を曲解したものとご指摘されています。

つまり、日蓮正宗は国家中心の「顕正会の国立戒壇論」を否定しているのです。


さて、旭川さんは、顕正会の国立戒壇論と田中智学の国立戒壇論は本当に「うり二つ」なのか?と言っていますが、両者が酷似していることを示す日顕上人の御文をいくつか挙げていきます。

「明治十四年四月に田中智学が国柱会の元となる結社を作ったのですが、これが日蓮宗から出て、在家仏教的な形から大聖人様の仏法の一分を宣揚しようとしたわけです。
そこで同三十六年に講義をした「本化妙宗式目」というのがあり、そのなかに「宗旨三秘」を説くなかの「第六科 戒壇の事理」という内容があるのです。
その第一項が「即是道場理壇」で、第二項には「勅命国立事壇」というのがあって、理壇と事壇、いわゆる事壇のほうは「事の戒法」と言われるところの『三大秘法抄』の意義を取ったのでしょう。
それが勅命であり、国立戒壇だということを初めて言ったのです。

そして、そこには事壇の出来る条件として、まず大詔が渙発されるというのです。
天皇の勅命が発せられると一国が同帰になる。
つまり、ありとあらゆる宗旨がいっぱいあるけれども、この意見からするならば、一国がことごとく妙法に帰する。
しかも政教一致であると標榜しておるのであります。
さらに国家の統一を中心として、その一大勢力を作って世界の思想・宗教を妙法化せしめるということを言っておるのです。」
(『近現代における戒壇問題の経緯と真義』25~26頁)

顕正会の教義を知っている人なら気付いたと思いますが、この御文を読めば、顕正会の国立戒壇論は田中智学の国立戒壇論と驚くほど「うり二つ」です。


「浅井の「国立戒壇」の主張は何かと言えば、先程言った田中智学の内容なのです。
(中略)
なおかつ、浅井が言っていることは「本化妙宗式目」にある内容、つまり勅命の「国立戒壇」であります。」
(『近現代における戒壇問題の経緯と真義』60~61頁)

「本化妙宗式目」とは、田中智学の講義です。
つまり、日顕上人は、浅井の国立戒壇論=田中智学の国立戒壇論であるとご指摘されているのです。


「浅井一派の国立戒壇論をざっと摘要すれば、一、国家中心の戒壇建立論、二、天皇中心、並びに議会翼賛論、三、本化聖天子発願論、四、広布の暁、諸条件具備後の戒壇建立論、五、天母山論、六、国教論等であり、殆んど田中智学の思想の模倣であってその酷似するところ驚くほかはない。
とくにその主張の中の「本化聖天子の発願論」も、発願という意味において、大聖人および歴代上人の法門に全く拝することはできない。」
(『本門事の戒壇の本義』30頁)

以上、これで顕正会の国立戒壇論は田中智学の国立戒壇論の模倣であり、両者が驚くほど酷似しているのが分かったはずです。


顕正会の国立戒壇論を田中智学の模倣と主張すれば、「同じく「国立戒壇」の名称を使用された日蓮正宗の御歴代四上人も田中智学の模倣と批判しないのか?」と顕正会は反論するでしょう。

しかし、この反論は的外れです。
なぜなら、「御歴代四上人の主張された国立戒壇」は、国主立戒壇の意味で「国立戒壇」の語を用いられているからです。
(詳しくは『旭川ひろし氏の国立戒壇論を破す―3』の(2)を参照)

要するに、「御歴代四上人の主張された国立戒壇」と「顕正会の主張する国立戒壇」は、同じ「国立戒壇」という名称を使用していても意味が異なるのです。


また、少し話は変わりますが、戒壇の建立の場所も両者では明確に違うのです。

顕正会は戒壇建立の場所を、天母山から天生原に変更しましたが、実質的には天母山戒壇説をとっているのであり、天母山戒壇説は明らかに誤りです。

「顕正会の主張する国立戒壇」は、その建立する場所からして明確な誤りであると断定できます。

この件については、私のブログの『「顕正会の主張する国立戒壇」を破す-3』で詳しく取り上げて破折しています。

このように、「顕正会の主張する国立戒壇」は日蓮正宗からすでに破折され、木端微塵に粉砕されているのです。


最後になりましたが、久しぶりに例の一節をもって締めとさせていただきます。

「御金言をよく拝せ。
国家で戒壇を建立せよなどと、どこにそのような文言があるというのだ。
(中略)
大聖人も戒壇建立の前提として「王仏冥合」「勅宣御教書」、ないしは「国主此の法を立てらるれば」等と仰せられているものの、どこにも国家で戒壇を建立せよなどとは仰せられていない。」
『顕正会会長 浅井昭衛の〝最後に申すべき事〟を砕破す』74頁)

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ありの金吾様御返事ありがとうございます


(1)現在の憲法下では「国立戒壇」は実現可能だから、実現可能なことを目的にするのは間違っていないについて

 

旭川さん
「国民の総意は必ず国会で反映されるものと思われます
そのような時代になれば
日蓮正宗に入信している国会議員も多くいるのではないでしょうか?」

「たられば」の話を今しても仕方ないです。

(1)については、御遺命の戒壇についてではなく、もはや憲法改正談義になっています。
前にも言ったように、(1)については今後はコメントや返事は不要です。

 

 

ありの金吾様は

(屁理屈・よく分からない・たられば)などの一言のみの反論が多すぎると思います

これなら、どんな質問でも反論できるではないですか

 

この問題は「たられば」では終われませんよ

 

国民の総意でもって行う、憲法改正議論は

憲法改正の可能性があるとの結論になるのを薄々分かっているから

ありの金吾様はこの議題から離れたいのではないですか?

 

 

憲法が改正できるのか・できないのかは

御遺命の戒壇が出来るのか・出来ないのかに係る重要な議論です

そう簡単に離れていっては困ります

 

 

ではありの金吾様に要点を取って分かりやすく書いて質問します

 

----------------------------------------------------------

 

(31p)(107p)

日顕上人は「国立」「国主立」の違いはあるけど

国民の総意があれば

憲法改正は理論的には可能なんですよね

 

(107p)

国民の総意で御遺命の戒壇というのは造られるんですよね

 

「憲法改正国民投票」

 

 憲法改正国民投票とは、私たちが憲法改正に関して最終的 な意思決定をするものであり、そのための具体的な手続が「日 本国憲法の改正手続に関する法律(憲法改正国民投票法)」 に定められています。

 

憲法改正国民投票をすれば、私たちが憲法改正に関して最終的 な意思決定ができるんですよね

 

---------------------------------------------------------

 

現在の憲法下では国民の総意による憲法改正は可能ですよね

 

後は、ありの金吾様がYESかNOで答えるだけです

 

 

そもそも、正本堂の意義について日達上人は、昭和47年4月の訓諭において、
「正本堂は、一期弘法付嘱書並びに三大秘法抄の意義を含む現時における事の戒壇なり。
即ち正本堂は広宣流布の暁に本門寺の戒壇たるべき大殿堂なり。
但し、現時にあっては未だ謗法の徒多きが故に、安置の本門戒壇の大御本尊はこれを公開せず、須弥壇は蔵の形式をもって荘厳し奉るなり。」
(『大日蓮 昭和47年6月号』2頁)
と御指南されました。

 

つまり、日達上人は「訓諭」において、
「現時にあっては、いまだ謗法の徒多きが故に、広宣流布の達成には至っていない。したがって現時点における正本堂は、未来の広宣流布の暁に本門戒壇たることが期待される堂宇である」
と御指南されたのであり、正本堂は「一期弘法付嘱書並びに三大秘法抄の意義を含む」とはいえ、当時は未だ御遺命の戒壇そのものではないことを明らかにされたのです。

日達上人は、この訓諭において正本堂の意義を確定されたのです。
そして、日達上人の正本堂に関する最終的な御指南は、どこまでもこの「訓諭」に尽きるのですから、昭和47年以前に誰がどんなことを言ったとしても、トップである日達上人が「訓諭」で訂正遊ばされているのです。

 

上記の内容に関しては前回、下記の私の質問で終わっております

 

後は、ありの金吾様の回答待ちです

----------------------------------------------------

 

【ありの金吾様】

そもそも、旭川さんは「文証」の意味がきちんと理解できていますか?

 

 

文証とはいわんとする事の根拠となる

文献・文書による証拠

 

ざっくり言うとこのような理解で宜しいでしょうか?

 

 

ではありの金吾様に文証について教えて頂きたいことがあります

 

本来、上記に書かれている「正本堂」という建物は

創価学会から日蓮正宗へのプレゼントであったはずです

 

そのプレゼントの建物がなぜ

御遺命の戒壇の一部になったのか

 

その文証というのを見せて貰っても宜しいでしょうか?

 

(分かりにくくもないですし、屁理屈でもないですよ)

 

 

そもそも、『近現代における戒壇問題の経緯と真義』(平成16年8月の日顕上人の御講義)の66~67頁には、下記の文言等はありませんでしたよ?

「浅井会長が入り創価学会に抗議をした」
「創価学会は浅井会長の抗議内容を受け入れ」
「あくまでも浅井会長の抗議があったから
日蓮正宗は正本堂を御遺命の戒壇と断定させられずに済んだ」
「日顕上人は、この浅井会長の抗議は命がけだったと浅井会長に感謝の言葉を述べております」

 

 

顕正会の書籍を引用してませんか?
ていうか、どんだけ浅井センセー推しなんですか(爆笑)

 

 

そんな発想があるとは夢にも思わなかったですね・・・

 

先入観による発言で墓穴を掘りましたね

顕正会の書籍は一切引用してませんよ

 

「浅井会長が入り創価学会に抗議をした」
「創価学会は浅井会長の抗議内容を受け入れ」
「あくまでも浅井会長の抗議があったから
日蓮正宗は正本堂を御遺命の戒壇と断定させられずに済んだ」
「日顕上人は、この浅井会長の抗議は命がけだったと浅井会長に感謝の言葉を述べております」

 

どうぞ、顕正会の書籍で同じ文言があるのなら

書籍名とページ番号 記載して下さい

ないのなら訂正して下さい

 

 

66~67頁は下記の内容の結果、創価学会が訂正したということです

 

※要点を簡略に書きます

 

(54p・55p)

昭和40年頃には創価学会が正本堂を

「本物の御遺命の戒壇です」と言い始めた

 

そこで宗門も

「そうです確かに本当の御遺命の戒壇です」みたいなことを

書いてしまったけど

当時は創価学会の圧力によって宗門が引きずられてしまって

御遺命の戒壇論を学会に都合よくしてあげた旨を

書かれています

 

(60p)

「日顕上人は、この浅井会長の抗議は命がけだったと浅井会長に感謝の言葉を述べております」

 

(61p~65p)

昭和42年には創価学会は事実上の御遺命の戒壇

つまり正本堂は本物の御遺命の戒壇で間違いはないと

断定しだした

 

だけど日顕上人他5人が昭和42年11月号の『大日蓮』で

「確かにその通りです」みたいなことを書かされてしまった

 

日顕上人は

だいたいそういう流れから発言をしてしまっている

空気というものは恐ろしいものですが

あのころはそういうものが色々あったのです

 

と私たちに説明されています

 

 

(63p)

妙信講と学会の議論に日慈上人と日顕上人がさんざん立ち会った

 

(85p)

池田会長は浅井会長の抗議や色々な問題があって、結局、正本堂が御遺命の戒壇であると正面を切ってはっきりとは言えなくなった

 

 

 

本書の内容の要点を分かりやすくまとめると

 

「浅井会長が入り創価学会に抗議をした」

そして
「創価学会は浅井会長の抗議内容を受け入れ」

そして
「あくまでも浅井会長の抗議や色々な問題があったから
日蓮正宗は正本堂を御遺命の戒壇と断定させられずに済んだ」

 

ということです

 

 

ちなみに、『近現代における戒壇問題の経緯と真義』の67頁には次のような記述がありました。
「国立戒壇とか国教というようなことは御書に全くない」

 

当たり前です

『近現代における戒壇問題の経緯と真義』の67頁の1ページだけ読むからそうなるんです

 

(24p~25p)

御書の中に直接「国立戒壇」という語はどこにもないけど

「国主立戒壇」と言うほうが適切の意味がある

 

日顕上人の話にはちゃんと続きが書いてあります

直接はないと説明しているんですよ

間接的には「国主立戒壇」の意味があると説明されています

 

(107p)

今は主権在民だから国主は国民としたならば、こういう主旨のことは日達上人も仰せになってる

 

現在は国民主権だから国主は国民で間違いないですよね

 

つまり日達上人も日顕上人も「国主」=「国民」の解釈でOKなんですよね

 

「国主立戒壇」と「国民立戒壇」は同じ意味ですね

 

「国民立戒壇」とは現在の憲法下では

「国立戒壇」なんですよ

 

----------------------------------------------------

ことのついでに話しておきます

 

日顕上人はこの

「国立戒壇とか国教というようなことは御書に全くない」

との昭和45年5月12日の上記の発言を

 

当時どのような過程でそうなったのかを説明されています

 

非常に簡略化して書きます

(70p~73p)

 

昭和45年4月8日に当時の東京都知事から創価学会に

「国立戒壇」は現在の法律では憲法違反だから

「国立戒壇」は間違っているのではないか?

 

との質問が来た

 

そこで宗門は

昭和45年4月22日と

昭和45年4月27日の会議で

正本堂は現時点では御遺命の戒壇と同意義であるとの定義にした

その御遺命の戒壇である正本堂は

どこでも・どんな場所でも建ててOKと決めた

 

広宣流布していなくても御遺命の戒壇は造ってOKと決めた

(97p)

広宣流布完成前に建てていい

 

建築許可書があれば御遺命の戒壇は造ってOKと決めた

(98p)

「建築許可書」というようにも書いてしまってある

 

昭和45年4月23日、

創価学会は身内でお金を出し合って

戒壇を造ることになったから

「国立」で建てると言っていたことは訂正しますと東京都知事に回答した

 

 

要するに日顕上人は

昭和45年4月22日と

昭和45年4月27日の宗門の会議で

正本堂は現時点では御遺命の戒壇と同意義であるとの定義にした

その御遺命の戒壇と同意義である正本堂は

どこでも・どんな場所でも建ててOKと決めた

広宣流布していなくても御遺命の戒壇はいつでも造ってOKと決めた

建築許可書があれば御遺命の戒壇はいつでも造ってOKと決めた

 

と吐露されているんですよね

 

いいですか

御遺命の戒壇の建築条件が

どこでも・どんな場所でも建ててOK

広宣流布してなくても造ってOK

要するに何でもOK

にしてあげたら

 

プレハブ小屋造ったって「御遺命の戒壇」に出来ちゃうじゃないですか

 

要するに宗門は会議で創価学会に対して

国立ではなくてもOKだよ、と決定してあげたんですよね

 

 

つまり、この2回の会議は

学会が東京都知事に回答する為に「国立」を宗門が先に否定してあげる為の会議ですよね

 

創価学会が「正本堂」を御遺命の戒壇の一部にする為に

一番邪魔なのは「国立」の定義ですよ

 

さらに東京都知事に国立戒壇というのは現代では

「宗門関係者だけで造る建物」と

回答する為に邪魔な言葉は「国立」ですよ

つまり「国立」国が建てるのではなく

 

国家とは関係ない「宗門関係者だけで造る建物」に定義変更して貰わないと困る

 

 

その邪魔な「国立」の定義を、昭和45年4月の会議で宗門に消させることに成功したのが正本堂の意義付けの正体ではないのですか?

 

そのことを表面上には表さなくとも、よくよく読むと

正本堂の意義付けの問題点を密かに書かれているのが

 

【近現代における戒壇問題の経緯と真義】なのではないでしょうか?

つまり表面上の意味と文章の奥に隠された意味の2種類があると解釈するべきです

 

分かりやすくいうなら、「本音と建前」です

 

ありの金吾様が引用された

「国立戒壇とか国教というようなことは御書に全くない」
のこの部分は

正本堂の意義付けの為に用意された

創価学会の為に用意した表面上の指導ですよ

 

 

ついでに言っておきますが

同じページに書いてありますが、これと同時期に行われた

「国立戒壇の名称不使用宣言」なるものも

理屈は同じです

 

このような宣言で

国民を納得させる効力はあるのですか?

効力があるのは創価学会限定の話ではないのですか?

 

 

この時期に行われた

宗門の「国立戒壇の名称不使用宣言」が

 

一般の人も、法華講員の方も

だれから見ても

「創価学会から圧力をかけられて御遺命の戒壇の定義変更させられた内容」

と認識された時

 

「国立戒壇の名称不使用宣言」は撤回されるべきだと思います

 

 

旭川さん
「日顕上人は当時創価学会に対して
日蓮正宗の権限も通用しなかったとの趣旨を吐露されています」

では、なぜ創価学会は日蓮正宗に破門されたのですか?
日蓮正宗の権限が痛いほど通用してますが?

 

 

日蓮正宗が創価学会を破門した経緯は

(94p~95p)に書いてあります

 

分かりやすく簡略して書きます

 

要するに今まで創価学会の言うことを聞いていた宗門が

池田会長の言うことを聞かなくなったから

池田会長がキレて日顕上人に攻撃してきたから

 

ということですよね

 

創価学会は宗門に残りたかったのですか?

創価学会は宗門にの戻りたいと言っているのですか?

創価学会が自発で出て行ったのではないですか?

 

喧嘩別れの離脱に日蓮正宗の権限など関係ありません

 

--------------------------------------------------

 

※以下分かりやすく要点を書きます

(55p)

創価学会が正本堂が本当に御遺命の戒壇だと言い出してはいたけど

宗門の全体が学会のそのような考えのありかたに引きづられていった

(59p)

日達上人(創価学会)の指示のもと

2冊の本を書くことになってしまった

(59p)

創価学会とその関係者から圧力をかけられて書いてしまった

(65p)

創価学会から書けと言われて、正本堂は御遺命の戒壇ですと

書いてしまった

(79p)

創価学会に末寺の支配をされてしまった

(97P)

2冊の本を書かされたのは創価学会のせい

(98p)

創価学会からの圧力によって私がそのように書いてしまった

 

このような事が本当の権限が通用しない例と思われますがどうでしょうか?

 

 

旭川さん
「なぜ浅井会長に権限がないのに浅井会長の主張が通ったかについては

----------中略----------------

そして、「浅井の抗議や【色々な問題】があって」とあるので、浅井の抗議だけで池田大作は正本堂が御遺命の戒壇であると言えなくなったわけではないことが分かりますね。

 

 

対外的に「浅井会長の抗議があって」とハッキリ書ける訳ないじゃないですか

 

正本堂の意義付け問題はそんな単純な話ではないですよ

 

正本堂の意義付けの問題点を整理しますよ

 

正本堂の意義付けは日顕上人が書かされてしまったのは間違いないですよね

 

その書かされた本は2冊の本で間違いないですよね

 

2冊の本の趣旨は「国立の否定」ですよね

 

なんで創価学会が「国立の否定」を宗門にしてほしいかというと

「国立」の指定がなくなれば

いつでも・どこでも御遺命の戒壇が造れるからですよね

 

浅井会長が抗議をした内容は「国立否定」の訂正ですよね

 

そして日顕上人は一分でも浅井会長の抗議でもって

創価学会は正本堂を御遺命の戒壇であると断定できなくなったのですよね

 

ということは結局は2冊の本で書かされた「国立の否定論」は通用しなかった

ということですよね

 

 

非常に複雑ですが分かりますか?

 

昭和45年4月22日と昭和45年4月27日の宗門の会議で

創価学会は宗門から「国立」の定義を変更して貰ったんですよね

 

御遺命の戒壇は国立ではなく、御戒壇様がましませば

どこでも・なんでもOKにして貰ったんですよね

 

だけど、創価学会は正本堂を(浅井会長・他)の抗議で(現在も未来にも通用する)本当の御遺命の戒壇と断言することが出来なかったんですよね

 

なんでもOKは貰ったけど成功は出来なかった

要するに国立の定義変更は通用しなかったという事ですよね

 

 

【池田大作は浅井会長の抗議や色々な問題があって、結局、正本堂が御遺命の戒壇であると正面を切ってはっきりとは言えななくなったのです】

 

 

寧ろ、日顕上人がこのフレーズを本書のなかに書かれたこと自体

いかに日顕上人が正本堂の意義付問題に対して

日蓮正宗にも非があると考えている証拠ではないですか?

 

 

【色々な問題】というのは

対外的な建て前と考えるべきではないですか?

 

 

それにですね、ありの金吾様との議論の話に戻りますが

 

「浅井の抗議や【色々な問題】があって」でも

「浅井の抗議があって」でも

 

どちらでも構わないですよ

 

要は「日達上人は、正本堂を御遺命の戒壇だと断定されていません。」

とありの金吾様は断言されていますが

 

実際の経緯は

「浅井会長の抗議や【色々な問題】があって」

正本堂が御遺命の戒壇と言えなくなったということでよろしいですね

 

 

旭川さん
「妙信講が正本堂の意義に賛同していたのは昭和40年から昭和44年までの間で
昭和45年以降は正本堂の意義に反対しているんですよね?」

私の前回の返事、ちゃんと読んでますか?
顕正会は昭和45年9月11日の時点では、正本堂が将来的に御遺命の戒壇となり得ることを認めています。

また、昭和48年に妙信講は正本堂にて御開扉を願い出ていますので、この時点でも正本堂が御遺命の戒壇の意義を含むことを認めていることになります。

 

 

前回の返事、ちゃんと読んでますよ

ありの金吾様が次回、反論するにはこの部分しかないだろうなと分かっておりました

(前回の回答で長く書き過ぎると、また分かりづらいと

言われてしますので

前回は敢えて分かりやすく短い文章で説明した次第です)

 

 

では私からの反論ですが

正本堂にて御開扉を願い出ることが何故

正本堂が御遺命の戒壇の意義を含むことを認めていることになるのか説明して貰えますか?

 

妙信講は大御本尊様の所に行くことが主目的であって

なければ妙信講は行かないですよね

 

麻薬をやっている親の元に行く子供は

親の麻薬を認めることになるのですか?

子供は親に注意するのではないですか?

 

会いに行くことと、その人の罪を認めることは違いますよ

 

(※私の言っている意味が通じれば、例え話は上記の内容でなくてもなんでもいいです)

 

大石寺に行くことは、「意義を含めていることを認めてること」

との主張はかなり強引すぎませんか?

 

 

(60p)

昭和40年5月には創価学会は正本堂は御遺命の戒壇だと

はっきり断言していたんですよね

 

 

それに対して浅井会長は一往、捨て身の抗議をしたのですよね

 

捨て身の抗議をしたと日顕上人は表現しているということは

浅井会長の「国立戒壇論」は間違ってはいないということですよね

 

だとすると浅井会長の御遺命の戒壇は「国立」の主張は一往、間違ってはいないんですよね

 

 

(85p)

池田会長は一分でも浅井会長の抗議があって

正本堂を御遺命の戒壇と言えなくなったということは

浅井会長の御遺命の戒壇は「国立」の主張は一分であっても、間違ってはいないんですよね

 

 

ありの金吾様は浅井会長の行動に納得できないかも知れませんが

日顕上人が理解されているんだから

口出しする必要がないんじゃないですか

 

 

「現在においても、御遺命の戒壇の定義がそのままになっている」とありますが、正本堂自体がすでに撤去されています。

 

法華講員の方が書いているブログで上記の内容を書いている方は非常に多いですね

つまり現在は「正本堂」は撤去されて大御本尊様は奉安堂に移られたのだから

これで全て元通りではないか

ということですよね

 

 

全く違いますよ

御遺命の戒壇の定義変更とは私が分かりやすく言ってるだけで

正本堂の意義付のことを指しています

 

「正本堂」とは本来、創価学会から宗門へのプレゼントの建物だったはずです

そのプレゼントの建物を御遺命の戒壇と同意義にさせる為の根拠として

創価学会から強要されて日顕上人が書かされたのが

 

「国立戒壇論の誤りについて」及び

「本門事の戒壇の本義」ですよね

 

日顕上人は上記の2冊を(87p)

現代では破棄の必要性がある書籍と認められているんですよね

 

 

いいですか

「正本堂」は撤去されたけど

 

「国立戒壇論の誤りについて」及び

「本門事の戒壇の本義」の書籍は撤去されていないんですよ

 

撤去されないどころか上記の2冊がまだ

現役で現在でも御遺命の戒壇の定義の根拠にされていることが問題なのです

 

「国立戒壇論の誤りについて」及び

「本門事の戒壇の本義」が

今後も御遺命の戒壇の定義の根拠に出来てしまったら

正本堂という建物は撤去されて目には見えなくなってはいるけど

 

まだ、そこに存在することと同じことなんですよ

 

再び宗門に圧力をかけれる団体が現れて2冊の本を利用すれば

プレハブ小屋も御遺命の戒壇に出来てしまうんですよ

 

 

(100p)

正本堂が存在することは、広宣流布への大きな妨げになるから

正本堂を撤去したんですよね

 

 

正本堂が存在することは、広宣流布への大きな妨げになるなら

2冊の本が存在することは、広宣流布への大きな妨げになるんですよ

 

 

正本堂が御遺命の戒壇の一部と認められてしまったのは

「国立戒壇論の誤りについて」及び

「本門事の戒壇の本義」のせいですよ

 

でしたら、この2冊も撤去しない限り、元通りにはならないんですよ

 

 

旭川さん
「日顕上人は(94p)に
当時の日達上人の正本堂の意義付けに関して間違った流れと説明されており」

『近現代における戒壇問題の経緯と真義』の94頁では、単に「あのような間違った流れ」と記されているだけで、日達上人の正本堂の意義付けを指しているかどうかは分かりません。

 

 

あたりまえです

『近現代における戒壇問題の経緯と真義』の94頁

この1ページだけ読んで何がわかるのですか

 

間違った流れと日顕上人が吐露されている部分が何を指しているのか気にならないのですか?

 

 

まず(58p~59p)

日顕上人が正本堂の意義付けの為に書かされたのが

「国立戒壇論の誤りについて」及び

「本門事の戒壇の本義」

この2冊の本なのは間違いないですよね

 

余りにも、本書を読めば当たり前に書いてあるので以下簡略で説明します

 

(59p)

2冊の本の内容が間違っていたと書かれています

(87p)

2冊の本の内容が間違っていたと書かれています

(89p)

2冊の本の内容が間違っていたと書かれています

(97p)

2冊の本の内容が間違っていたと書かれています

(98p)

2冊の本の内容が間違っていたと書かれています

 

 

2冊の本の内容はまちがっているんですよね

 

「あのような間違った流れ」が正本堂の意義付けを

指していることに異論はないですね

 

 

旭川さん
「(59p)
日顕上人は日達上人の指導のもと
正本堂の意義付けの為に間違った2冊の本を書かされた
と吐露されております」

こちらも『近現代における戒壇問題の経緯と真義』の59~60頁では、「間違った2冊の本を書かされた」とは記されていません。
実際には、
「本書の趣旨からすれば行き過ぎが何点かあったようにも、今となっては思うのです。」
と記されているだけです。
姑息な印象操作は止めていただきたいと思います。

 

ありの金吾様・・・・

今まで何往復にも渡って討論してきましたけど

「2冊の本が間違って書かされていることは」

私は何回にも渡ってこの部分は説明してきましたが

まだまだ、説明が必要ですか

 

-----------------------------------------------------

さすがに要点だけ分かりやすく書きます

 

「間違った流れ」が何かハッキリと日顕上人が言える訳ないじゃないですか

ここまでの表現で一般の人は何を言われたいのか理解できます

 

 

いいですか、まず2冊の本が「書かされた・書くことになってしまった」と吐露されている部分をピックアップします

 

※短い文章で分かりやすく書きます

 

(59p)

2冊の本は私が書くことになってしまった

 

(87p)

やはりその当時は、私はそいうように書かざるをえなかったし

そういうようなことがあったのであります

 

(97p)

2冊の本で書いてしまった言い過ぎや、はみ出し部分は

創価学会の背景によらざるをえなかったので

 

(98p)

2冊の本は、創価学会の圧力により書いてしまった

 

 

どうですか?2冊の本は日顕上人が自発で書いたのではなく

書かされたことは間違いないですよね

 

では次

2冊の本が間違っていることを述べている日顕上人の指導をピックアップします

 

(59p)

「本書の趣旨からすれば行き過ぎが何点かあったようにも、今となっては思うのです。」

 

要するに正しく書かれていないと日顕上人は言われていますよね

 

(86p・87p)

2冊の本の内容が正しくないと書かれています

(89p)

2冊の本の内容が正しくないと書かれています

(97p)

2冊の本の内容が正しくないと書かれています

(98p)

2冊の本の内容が正しくないと書かれています

 

 

どうですか?

日顕上人は御自分で書かれた2冊の本をここまで

正しくないと表現されているんですよ?

 

一般の方が読んだら

「要するに間違っているんだな」と思うのは当然ではないですか?

 

間違った流れとは正本堂の意義付けのことを指していますよね

 

 

ありの金吾様は部分的に訂正されただけとの主張でしょうが

 

(74p)

当時は、正本堂は御遺命の戒壇と同意義なんですよね

 

こんな間違いだらけの御遺命の戒壇なんてあるんですか?

 

日蓮大聖人の究極の目的である、御遺命の戒壇が

こんなに訂正だらけなんですか?

 

破棄したいと言われる御遺命の戒壇なんてあるんですか?

 

正本堂は本当は1mmも御遺命の戒壇の意義なんて含んではいないのではないですか?

 

だから日顕上人は2冊の本を書かされたと本書で嘆いているんですよ

 

御遺命の戒壇とは書かされて建てるものなのですか?

 

日顕上人が何を私達に伝えたいのか分からないのですか?

 

本当に2冊の本が正解だと思っているんですか?

 

 

 

ありの金吾様は

【姑息な印象操作は止めていただきたいと思います。】

と書かれておりますが

 

私は日顕上人の指導内容を伝えているのであって

印象操作などしておりませんが

どうでしょうか?

 

 

旭川さんは、日顕上人の御指南を自分の都合のいいように利用しているだけです。
つまりは「悪用」しているだけです。

 

印象の悪い言いがかりは辞めて頂きたいです

 

 

(65p)

日顕上人・他5人が

正本堂は御遺命の戒壇ですと書いてしまった件に関して

 

あのころはそういうものがいろいろあったのです

と発言しています

 

 

(87p)

また正直にいいますと、やはりその当時は、私はそういうように書かざるをえなかったし

そういうようなことがあったのであります

 

(86p~87p)

そういう背景において

正しくない2冊の本を書いた

 

 

-----------------------------------------------------

いいですか

「そういう」というのは

言わなくても分かるでしょ、そこまではっきりと言わせないでよ

 

という意味です

 

ここで書かれている「そうゆう」は

正本堂の意義付けを指しているのは分かりますよね

 

要するに日顕上人は正本堂の意義付けを

間違っているといいたいんですよ

 

本当に日顕上人が御遺命の戒壇の定義を変更してないなら

「そういう」なんて曖昧な表現は使わないですよ

 

本書では、日顕上人の御遺命の戒壇に対する本音は非常に分かりにくいですが

ポイントとなることはしっかりと書いてあります

 

読み手側に判断を任せている部分が多少なりともあるのではないでしょうか?

 

分かりやすくいえば「本音と建前」です

 

ありの金吾様は建て前の部分を主張しています

 

私は本音の部分の日顕上人の指導を主張しています

 

その違いではないでしょうか

 

 

今後の討論で

「宗門は御遺命の戒壇の定義を変更した」との結論に達したときは

 

ありの金吾様は

つまりは「悪用」しているだけです

の発言を訂正しないとダメですよ

 

 

(2)日蓮正宗に御遺命の戒壇は「国立」との考えは無いについて

旭川さんが「どの部分が屁理屈なのですか?」と言うので、旭川さんの4月18日のブログから引用しますね。

「平成17年に発行された日蓮正宗宗務院監修の『顕正会会長 浅井昭衛の〝最後に申すべき事〟を砕破す』の次の一節を読んで下さい。

読みました、確かに平成17年の時点では「国立」の考えを否定していますね

しかしながら
私が参考書籍にしているのは
【近現代における戒壇問題の経緯と真義】
(平成16年に書かれたものを再治して新たに令和元年に日蓮正宗が発行されたものです)

ありの金吾様が提示された参考資料は
今から17年前のものですよね

その17年間の間のことをいろいろ考慮して日蓮正宗として修正を入れて
【近現代における戒壇問題の経緯と真義】として発行したのではないでしょうか

つまり
日蓮正宗としての再周知だと私は思っております

17年前の参考資料ではなく
日蓮正宗が「国立」を否定している最新の参考資料を提示して頂けないでしょうか?
議論はそれからだと思いますがどうでしょうか?」

こんな屁理屈を言っている暇があったら、日蓮正宗に御遺命の戒壇は「国立」との考えがあることを文証を用いて証明するべきですよね(苦笑)

 

 

ありの金吾様・・・・

ツッコミ所が多すぎます

 

まず、私の質問内容はなにも間違っているヵ所はないですね

 

 

私は、ありの金吾様が上記の私の回答に対して

「屁理屈」と言われていることに対して

具体的にどの部分ですか?

と何度も何度も聞いているんですよ?

 

ありの金吾様の返事は

私の回答をそのまま、そっくり全文コビーして貼り付けしているだけではないですか・・・

 

私は、ありの金吾様が思われる「屁理屈」部分に反論したいのですよ

 

私の質問をそっくり全部コピーして貼り付けて回答されても

 

私は何に反論すればいいのですか?

 

私の質問に対する回答が成立してないですよ・・・

 

 

今まで、ありの金吾様と討論して感じることは

(分かりずらい・屁理屈・たられば)との

一言反論が多いことですね

これでは、私がなにを言っても反論できますよ

 

後は、今みたいに私の質問に対して、全文コピー返し・・・

 

反論しようにも、ありの金吾様の回答が具体的ではないから

掴みどころがないというか、こちらも手の打ちようがないです

 

 

このような回答では、ありの金吾様の読者もがっかりなのではないですか?

「旭川氏は屁理屈だと思う回答部分を具体的に書いて欲しいと言ってるのに

ありの金吾様は旭川の回答部分をそのまま全部コピーして貼り付けしてるだけなんだ・・・」

 

と思うんじゃないですか?

 

どうやら、ありの金吾様はこの辺の感覚が鈍いようですね

 

どうぞ、そのまま、今後の返事も私の回答の全文コピーと

「屁理屈」で返事をして頂いて

私は一向に構いませんよ

 

ありの金吾様が、読者の方から

「大人の討論としてみっともないと」指摘されますよ

 

 

それでは私の方としては変わらず

具体的にどの部分が「屁理屈」なのですか?

是非とも反論させて頂きたいので教えて頂けますか?

 

以上です

 

 

それから、旭川さんは、

 


「(32p)
戦後の日本国憲法では「国立戒壇」はできない
ただ憲法が改正されれば話は別とのこと」
と書いていますね。

 

しかし、実際には『近現代における戒壇問題の経緯と真義』の32頁では次のようになっています。
「また実際に、この憲法が出来た以上は、天皇の力ということでは絶対にできない。
それも憲法が改正されて昔のようになれば別だけれども、現在はそういう次第であります。」

 

【同じ意味ではないですか!】

 

分かりやすく書いているんです

 

「また実際に、この憲法が出来た以上は、天皇の力ということでは絶対にできない。

国民の総意で御遺命の戒壇は造られるので天皇の力ではありません


それも憲法が改正されて昔のようになれば別だけれども、現在はそういう次第であります。」

天皇主権の時代になれば話は別だけど

現在は天皇主権ではないから天皇の力で国立戒壇を造ることが出来ない

ということを言われてるんですよ

 

要するに日顕上人は現在の憲法下では天皇の力で国立戒壇を造るのは出来ないよと説明されています

 

①と②の日顕上人の指導は同じ内容です

 

 

旭川さんの引用した箇所をどう読んでも、「宗門としては教義として「国立」の考えがあること」が書かれているようには拝せません。

 

 

そもそも『国立戒壇論の誤りについて』との本は

「国立」が間違っていると説明した内容の本なのは

合ってますよね

 

『国立戒壇論の誤りについて』の本は創価学会から強要されて書かされたんですよね

 

日顕上人は『国立戒壇論の誤りについて』は書かされたものである

と訂正済です

 

(86p~87p)

『国立戒壇論の誤りについて』の本は

そういうように書かざるを得なかった

 

と日顕上人ははっきりと「国立戒壇否定論」を書かされたと告白されているではないですか

 

要するに「国立」は誤りではないと誰でも判断できるように書かれているではないですか

 

 

逆に、ありの金吾様は法義上から考えて何を根拠に「国立」を否定しているのですか?

その書籍名、何ページに書いてあるか記載してください

その書籍に反論します

----------------------------------------------

 

今回のありの金吾様からの御返事では

宗門は「国立」の考えがないこと

色々な角度から、かなり長い文章でもって説明されていますね

 

しかしながら、ありの金吾様が「国立」は間違いと主張される内容は

全て

昔の法律の下で考えたら「国立」は不可能との理屈が大前提となっている書籍ばかりではないですか

 

憲法が改正されれば「国立」は可能となってしまう内容ばかりではないですか

 

ではお聞きします

 

(60p・61p)

平成16年の時点での法律の元では

法律で定められた権限がないから憲法を改正して

国立戒壇を造ることは絶対に無理

と日顕上人は断言されていますね

 

今まで私はなんども書いてきましたが

本書では憲法改正が100%不可能という大前提で

日顕上人は「国立」は間違っていると書かれております

 

憲法改正の可能・不可能は

国立の戒壇が造れるのか・造れないのかを判断する重要な論議ですよ

 

御遺命の戒壇は国民の総意で造られるんですよね

 

では現在では令和3年9月18日

憲法改正国民投票法が施行されました

 

 

「憲法改正国民投票」

総務省のホームページには

 

 憲法改正国民投票とは、私たちが憲法改正に関して最終的 な意思決定をするものであり

 

そのための具体的な手続が「日 本国憲法の改正手続に関する法律」 に定められています

 

と具体的な手続きまで決まっております

 

 

それでも尚、ありの金吾様は

国立の戒壇は絶対に無理

国立の戒壇は100%不可能

 

と断言できますか?

 

 

YESかNOで答えて下さい

 

 

(屁理屈・よく分からない・たられば)このような反論はダメですよ

 

後は長い反論文も必要ないです

 

 

旭川さんは、ご自身のブログの『2022年4月27日 ありの金吾様への御返事』の中で次のように書いていますね。

「日顕上人は(26P)で(尺がないので要点まとめます)

要するに田中智学のいっている国立戒壇とは、天皇が強制的に、日蓮大聖人の仏法に帰依しなさいと命令すれば日本は日蓮大聖人の仏法を国教にせざるを得ない
要するに信仰の強制との論調だと説明されています

 

-----------中略------------

 

日顕上人は実際には「強制」とは一言も仰っていません。
印象操作は止めましょう(笑)

また、顕正会の教義を知っている人なら気付いたと思いますが、顕正会の国立戒壇論は田中智学の国立戒壇論と驚くほど「うり二つ」です。

 

ありの金吾様・・・

なんで毎度毎度 このようなお騒がせな回答ばかりなのですか・・・

 

日顕上人の指導の全文を掲載して頂いたのは有難いことですが

 

その後の、ありの金吾様の解説は間違いだらけです

 

 

私とありの金吾様の討論を読んで頂いている一般の読者の方は

日顕上人の指導の全文は難し過ぎて

 

どちらの言い分があってるのか判断できませんよね

 

難しい漢字が多いですが「辞書」を使って分かりやすく

説明しますから

私と一緒にもう一度、日顕上人の指導を確認しましょう

 

 

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(の中が)辞書でしらべた漢字の意味です

 

そして、そこには事壇(御遺命の戒壇のこと)の出来る条件として、まず大詔(天皇の言葉)が渙発(天皇から発する公式文書を日本国中に周知すること)されるというのです。


天皇の勅命(天皇の命令)が発せられると一国が同帰(天皇の考えと国民の考えは同じになる)になる。


つまり、ありとあらゆる宗旨(その人のもっている主義・主張

がいっぱいあるけれども、この意見からするならば、一国がことごとく妙法(日蓮大聖人の仏法)に帰する(最後にはそうなる。結果としてそうなる。)。


しかも政教一致(国家が特定の宗教団体に加担する事

であると標榜(主義・主張や立場などを,公然と表すこと)しておるのであります。


さらに国家の統一を中心(国民全体の意見を統一する

として、その一大勢力を作って世界の思想・宗教を妙法化(つまり、大きな集団を作って世界中の人のいろんな考え方とか、宗教を日蓮大聖人の仏法に帰依させること

 

せしめるということを言っておるのです。」

 

 

上記の内容をもって、ありの金吾様曰く

日顕上人は実際には「強制」とは一言も仰っていません。
印象操作は止めましょう(笑)
と言われております


上記は要するに天皇が命令すれば国民は反対できないよね

という内容です


天皇の勅命とは(天皇の命令)のことです

「命令」と「強制」なにが違うのですか?

一緒じゃないですか

 

さらに本文全体を読めば「信仰の強制」そのものではないですか?

 

 

印象操作をしているのは、ありの金吾様ですよ

 

一般の読者が意味が分からないと思って

全然違う内容を書くのは辞めて下さい

 

 

日顕上人は実際には「強制」とは一言も仰っていません。 印象操作は止めましょう(笑) 

 

また、顕正会の教義を知っている人なら気付いたと思いますが、顕正会の国立戒壇論は田中智学の国立戒壇論と驚くほど「うり二つ」です。

 

(107p)

国立戒壇ということにこだわるから、あくまで国が造るということになり、国が造るとなると直ちに国の法律に抵触するから、どうしても憲法改正ということを言わなければならないような意味が出て、事実、浅井もそのように言っているわけです。

 

 

 

上記は奇しくも今回、ありの金吾様自身が掲載した部分ですよ

 

国立戒壇は現在の法律では「憲法違反」になるから

国立戒壇が出来ないとの見解は

日顕上人も浅井会長も同じなんですよね

 

田中智学の国立戒壇論は天皇の命令ですよね

何が同じなのか説明して下さい

 

 

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ここで私は、皆様にお話したいことがあります

 

私と、ありの金吾様の討論を読んでいる

法華講員のブログを書いている方達へお聞きしたいです

 

私は、皆様のブログをよく読まさせて頂いております

そして、顕正会が主張する御遺命の戒壇が

どのようなものかもよくご存じですね

 

顕正会の書籍

『正本堂の誑惑を破し懺悔清算を求む』も

『基礎教学書』もよく読まれて

勉強されています

なかには毎月の顕正会の会合をチェックしてる方もいますよね

 

では皆さんにお聞きします

本当に顕正会が目指している「国立戒壇」と

 

田中智学の「国立戒壇」は「うり二つ」なのですか?

 

本当に全く同じなのですか?

本当にありの金吾様の説明に同意ですか?

 

実際に見てみると、何も同じヵ所がないと思ったんじゃないですか?

 

ありの金吾様にアドバイスをしている方達にお聞きします

本当に顕正会が目指している「国立戒壇」と

上記の田中智学の「国立戒壇」は「うり二つ」なのですか?

 

 

 

後は、いづれ

私と、ありの金吾様の討論を読まれる

顕正会員の方達へ

 

顕正会の方達は耳にタコができる程

「顕正会の国立戒壇は田中智学のまね」

「顕正会の国立戒壇は田中智学の国立戒壇論とうり二つ」

 

と言われ続けているのではないですか?

 

でも実際に顕正会員の方達は田中智学の言う

「国立戒壇論」を見たことがないですよね

 

上記が本当の田中智学の「国立戒壇論」の内容です

 

 

驚いたんではないですか?

顕正会が目指している「国立戒壇」とは似ても似つかないと思ったんじゃないですか?

 

むしろ、驚くほど、何一つ同じ内容がない

と思った人も多いんじゃないですか?

 

ですから、顕正会の方が法華講員の方達から

「顕正会の国立戒壇は田中智学のまね」

「顕正会の国立戒壇は田中智学の国立戒壇論とうり二つ」

 

と言われたら

「全然違います」との回答で終わりでいいと思います

 

(※中立的な立場で書いているつもりでしたが、流石にこの段落に関しては顕正会の肩を持ってしまいました)

 

 

では、まず『近現代における戒壇問題の経緯と真義』の106~108頁では、どのように記されているか拝見してみましょう!

「そして、その御遺命の戒壇とは、すなわち本門寺の戒壇である。
さらに本門寺の戒壇ということについて、浅井たちは「国立戒壇」と言っているけれども、御遺命という上からの一つの考え方として「国主立戒壇」という呼称は、意義を論ずるときに、ある程度言ってもよいのではなかろうかと思うのです。
なぜならば、大聖人様の『一期弘法抄』に、
「国主此の法を立てらるれば」(御書 一六七五ページ)
とありますが、国主が立てるというお言葉は、そのものまさに「国主立」でしょう。
国主立とは、『一期弘法抄』の御文のそのものすばりなのであります。

また同時に、その内容を考えてみたとき、今は主権在民だから国主は国民としたならば、こういう主旨のことは日達上人も仰せになっているし、学会も国立戒壇に対する意味において色々と言ってはいたわけです。
だから国主が国民であるならば、国民が総意において戒壇を建立するということになり、国民の総意でもって造るのだから、そういう時は憲法改正も何もなく行われることもありうるでしょう。
ところが、国立戒壇ということにこだわるから、あくまで国が造るということになり、国が造るとなると直ちに国の法律に抵触するから、どうしても憲法改正ということを言わなければならないような意味が出て、事実、浅井もそのように言っているわけです。
だから国主立、いわゆる人格的な意味において国民全体の総意で行うということであるならば、憲法はどうであろうと、みんながその気持ちをもって、あらゆる面からの協力によって造ればよいことになります。
要は、正法広布の御遺命を拝して、倦まず弛まず広布への精進を尽くすことが肝要であります。」
(『近現代における戒壇問題の経緯と真義』106~108頁)

実際に日顕上人の御文を拝してみてどうでしょうか?

 

 

日顕上人は国立戒壇が実現不可能な理由を

現在の憲法下(平成16年の時点)では憲法改正ができないから

と説明されていますよね

 

浅井会長と日顕上人は同じ考えと書かれてますよね

浅井会長と日顕上人は

「国立」の戒壇の実現不可能理由が同じなんですよね

 

 

では現在の憲法下ではどうなんですか?

憲法改正国民投票法という

新しい法律が出来ていますよね

 

企業も組織も新しく出来た法律に乗っ取って

考え方、行動を変えますよね

 

平成16年の時点での憲法下で御遺命の戒壇を話されているので

日顕上人の上記の指導は間違っていないですよ

 

新しく出来た法律に乗っ取って

考え方、行動を変えない人の方が間違っているんです

 

ありの金吾様が言い続けておられる

「国立」の否定の主張は全て

昔の憲法下で考えた場合は国立戒壇は実現不可能という主張ですよ

 

現在の憲法下で考え「国立」の戒壇は実現可能との結論になれば

ありの金吾様の主張は全て崩れますよ

 

 

日顕上人は御遺命の戒壇は国民の総意で造るものと言われてますよね

 

憲法を改正するか・しないかの決定権は国民にあるのは異論がないですよね

 

憲法改正が実現できるなら国立戒壇にこだわれますよね

 

上記の日顕上人の一期弘法抄の文証の解説は

国立の考えを否定していませんよ

 

ありの金吾様こそ、日顕上人が説明される

文証に従うべきではないですか?

 

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以上が私からの回答と質問です

 

今後も引き続き討論をお願い致します

 

宜しくお願い致します

 

(返事を御自身のブロブに掲載されたら一方メール欲しいです)

2022年5月22日

旭川

 

旭川ひろし氏の国立戒壇論を破す―5 | 顕正会員は日蓮正宗に帰伏するべし - 楽天ブログ (rakuten.co.jp)

上記はありの金吾様のブログの反論全文です

 

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旭川さんへ

返事を書きましたが、今回の旭川さんのお返事は酷い内容ですね…。


(1)現在の憲法下では「国立戒壇」は実現可能だから、実現可能なことを目的にするのは間違っていないについて

旭川さん
「国民の総意は必ず国会で反映されるものと思われます
そのような時代になれば
日蓮正宗に入信している国会議員も多くいるのではないでしょうか?」

「たられば」の話を今しても仕方ないです。

(1)については、御遺命の戒壇についてではなく、もはや憲法改正談義になっています。
前にも言ったように、(1)については今後はコメントや返事は不要です。


(3)日蓮正宗は創価学会の圧力によって御遺命の戒壇の定義を変更せざるを得なかったのではないか?について

そもそも、正本堂の意義について日達上人は、昭和47年4月の訓諭において、
「正本堂は、一期弘法付嘱書並びに三大秘法抄の意義を含む現時における事の戒壇なり。
即ち正本堂は広宣流布の暁に本門寺の戒壇たるべき大殿堂なり。
但し、現時にあっては未だ謗法の徒多きが故に、安置の本門戒壇の大御本尊はこれを公開せず、須弥壇は蔵の形式をもって荘厳し奉るなり。」
(『大日蓮 昭和47年6月号』2頁)
と御指南されました。

つまり、日達上人は「訓諭」において、
「現時にあっては、いまだ謗法の徒多きが故に、広宣流布の達成には至っていない。したがって現時点における正本堂は、未来の広宣流布の暁に本門戒壇たることが期待される堂宇である」
と御指南されたのであり、正本堂は「一期弘法付嘱書並びに三大秘法抄の意義を含む」とはいえ、当時は未だ御遺命の戒壇そのものではないことを明らかにされたのです。

日達上人は、この訓諭において正本堂の意義を確定されたのです。
そして、日達上人の正本堂に関する最終的な御指南は、どこまでもこの「訓諭」に尽きるのですから、昭和47年以前に誰がどんなことを言ったとしても、トップである日達上人が「訓諭」で訂正遊ばされているのです。

この件については、私のブログの『隠された「正本堂訓諭」の全文』でも詳しく取り上げています。


旭川さん
「ありの金吾様が「日達上人は正本堂を御遺命の戒壇と断定していない」との主張に対して
分かりやすい日顕上人の指導を載せておきます
(66p~67p)

創価学会は日蓮正宗に正本堂を御遺命の戒壇と断定するよう強要してきた
しかし、この問題は間に浅井会長が入り
創価学会に抗議をしたと吐露されております

そして、創価学会は浅井会長の抗議内容を受け入れ
昭和47年10月 泉覚学会理事長は『聖教新聞』に
今まで正本堂は御遺命の戒壇だと断定していたけど
やっぱり御遺命の戒壇ではないですと謝罪の文章を発表した
と吐露されております

日顕上人は日達上人が正本堂を御遺命の戒壇と断定しなかったのではなく
あくまでも浅井会長の抗議があったから
日蓮正宗は正本堂を御遺命の戒壇と断定させられずに
済んだと吐露されております

そして日顕上人は、この浅井会長の抗議は命がけだったと
浅井会長に感謝の言葉を述べております」

そもそも、『近現代における戒壇問題の経緯と真義』(平成16年8月の日顕上人の御講義)の66~67頁には、下記の文言等はありませんでしたよ?

「浅井会長が入り創価学会に抗議をした」
「創価学会は浅井会長の抗議内容を受け入れ」
「あくまでも浅井会長の抗議があったから
日蓮正宗は正本堂を御遺命の戒壇と断定させられずに済んだ」
「日顕上人は、この浅井会長の抗議は命がけだったと浅井会長に感謝の言葉を述べております」

顕正会の書籍を引用してませんか?
ていうか、どんだけ浅井センセー推しなんですか(爆笑)

ちなみに、『近現代における戒壇問題の経緯と真義』の67頁には次のような記述がありました。
「国立戒壇とか国教というようなことは御書に全くない」


旭川さん
「日顕上人は当時創価学会に対して
日蓮正宗の権限も通用しなかったとの趣旨を吐露されています」

では、なぜ創価学会は日蓮正宗に破門されたのですか?
日蓮正宗の権限が痛いほど通用してますが?


旭川さん
「なぜ浅井会長に権限がないのに浅井会長の主張が通ったかについては
(84p)日顕上人の話の通り素直に
創価学会が妙信講の主張を納得して受け入れたと解釈するべき」

『近現代における戒壇問題の経緯と真義』の84頁には、そんな記述はありませんでした。

ただし、85頁には、
「池田大作は浅井の抗議や色々な問題ががあって、結局、正本堂が御遺命の戒壇であると正面を切ってはっきりとは言えなくなったのです。」
とあります。
そして、「浅井の抗議や【色々な問題】があって」とあるので、浅井の抗議だけで池田大作は正本堂が御遺命の戒壇であると言えなくなったわけではないことが分かりますね。


旭川さん
「妙信講が正本堂の意義に賛同していたのは昭和40年から昭和44年までの間で
昭和45年以降は正本堂の意義に反対しているんですよね?」

私の前回の返事、ちゃんと読んでますか?
顕正会は昭和45年9月11日の時点では、正本堂が将来的に御遺命の戒壇となり得ることを認めています。

また、昭和48年に妙信講は正本堂にて御開扉を願い出ていますので、この時点でも正本堂が御遺命の戒壇の意義を含むことを認めていることになります。

「御遷座の翌年五月、妙信講は久々の御登山を総本山に願い出た。」
(『日蓮大聖人の仏法 改訂版』255ページ)


旭川さん
「創価学会が「正本堂」を御遺命の戒壇にする為に御遺命の戒壇の定義が変更され
(87P)
更に現在においても、御遺命の戒壇の定義がそのままになっているのは知っているのでしょうか?」

これは正本堂の完成奉告大法要後に、創価学会員に対して大聖人の御遺命が達成されたと池田大作が側近に言わせたことを指していると思われます。

しかし、昭和47年10月3日付の聖教新聞で創価学会は理事長が「正本堂落慶の時を迎えて」という公式文書を掲載し、正本堂は直ちには御遺命の戒壇に当たらない旨を発表しました。
よって、御遺命の戒壇の定義が変更されたとは言えません。

「現在においても、御遺命の戒壇の定義がそのままになっている」とありますが、正本堂自体がすでに撤去されています。


旭川さん
「日顕上人は(94p)に
当時の日達上人の正本堂の意義付けに関して間違った流れと説明されており」

『近現代における戒壇問題の経緯と真義』の94頁では、単に「あのような間違った流れ」と記されているだけで、日達上人の正本堂の意義付けを指しているかどうかは分かりません。


旭川さん
「(59p)
日顕上人は日達上人の指導のもと
正本堂の意義付けの為に間違った2冊の本を書かされた
と吐露されております」

こちらも『近現代における戒壇問題の経緯と真義』の59~60頁では、「間違った2冊の本を書かされた」とは記されていません。
実際には、
「本書の趣旨からすれば行き過ぎが何点かあったようにも、今となっては思うのです。」
と記されているだけです。
姑息な印象操作は止めていただきたいと思います。


旭川さん
「御相承を知らないこと、仏法の全てを知らないことは私も、ありの金吾様も同じではないかと思っております」

では、旭川さんと私の違いを言いましょうか。
旭川さんは御相承の内容を知らないのに、顕正会と同じように御遺命の戒壇について自分勝手な誤った解釈で論じています。
一方、私は旭川さんや顕正会の間違った国立戒壇論を、血脈を相承されている御法主上人の御指南に基づいて破折しているだけです。


旭川さん
「日顕上人が言われる御遺命の戒壇論を学び」

旭川さんは、日顕上人の御指南を自分の都合のいいように利用しているだけです。
つまりは「悪用」しているだけです。


(2)日蓮正宗に御遺命の戒壇は「国立」との考えは無いについて

旭川さんが「どの部分が屁理屈なのですか?」と言うので、旭川さんの4月18日のブログから引用しますね。

「平成17年に発行された日蓮正宗宗務院監修の『顕正会会長 浅井昭衛の〝最後に申すべき事〟を砕破す』の次の一節を読んで下さい。

読みました、確かに平成17年の時点では「国立」の考えを否定していますね

しかしながら
私が参考書籍にしているのは
【近現代における戒壇問題の経緯と真義】
(平成16年に書かれたものを再治して新たに令和元年に日蓮正宗が発行されたものです)

ありの金吾様が提示された参考資料は
今から17年前のものですよね

その17年間の間のことをいろいろ考慮して日蓮正宗として修正を入れて
【近現代における戒壇問題の経緯と真義】として発行したのではないでしょうか

つまり
日蓮正宗としての再周知だと私は思っております

17年前の参考資料ではなく
日蓮正宗が「国立」を否定している最新の参考資料を提示して頂けないでしょうか?
議論はそれからだと思いますがどうでしょうか?」

こんな屁理屈を言っている暇があったら、日蓮正宗に御遺命の戒壇は「国立」との考えがあることを文証を用いて証明するべきですよね(苦笑)


旭川さん
「(61p)
国立戒壇を建てるには憲法を改正すればいいとのことだが
現実問題として今日の日本乃至、世界の実情を見るに簡単に憲法を改正することはできない

(31p)
国教にすることは、今の憲法下では絶対にできない

(32p)
戦後の日本国憲法では「国立戒壇」はできない
ただ憲法が改正されれば話は別とのこと

(60p)
現在の日本国憲法では法律で定められた権限がないから
今の憲法下においては「国立戒壇」は絶対に無理とのこと

(107p)
「国立戒壇」にこだわるから
憲法改正が必要になってしまうとのこと

ここに道理としては憲法上、国立戒壇が間違っていることと
宗門としては教義として「国立」の考えがあることを書かれておりますがどうでしょうか?」

旭川さんの引用した箇所をどう読んでも、「宗門としては教義として「国立」の考えがあること」が書かれているようには拝せません。
やはりまずは、日蓮正宗に御遺命の戒壇は「国立」との考えがあることを文証で証明するべきですね。

それから、旭川さんは、
「(32p)
戦後の日本国憲法では「国立戒壇」はできない
ただ憲法が改正されれば話は別とのこと」
と書いていますね。

しかし、実際には『近現代における戒壇問題の経緯と真義』の32頁では次のようになっています。
「また実際に、この憲法が出来た以上は、天皇の力ということでは絶対にできない。
それも憲法が改正されて昔のようになれば別だけれども、現在はそういう次第であります。」


旭川さんは、『正本堂の誑惑を破し懺悔清算を求む』の191頁を引用した上で、
「私はネットで購入できる顕正会の書籍は全て読んでおりますが
どの書籍を読んでも御遺命の戒壇に関して強制との趣旨は書いておりません」
と書いていますね。

まさか、『正本堂の誑惑を破し懺悔清算を求む』を引用してくるとは思いませんでしたよ。
しかも、旭川さんはネットで購入できる顕正会の書籍は全て読んでいるとのこと。
これで誰もが旭川さんを顕正会関係者だと思うでしょう。

旭川さんは、ご自身のブログの『2022年4月27日 ありの金吾様への御返事』の中で次のように書いていますね。

「日顕上人は(26P)で(尺がないので要点まとめます)

要するに田中智学のいっている国立戒壇とは、天皇が強制的に、日蓮大聖人の仏法に帰依しなさいと命令すれば日本は日蓮大聖人の仏法を国教にせざるを得ない
要するに信仰の強制との論調だと説明されています

しかしながら
そもそも
この田中智学の国立戒壇論自体が顕正会の国立戒壇論とは全然違うんですがどうでしょうか?
(顕正会では強制ではないと言っておりますが)」

実際には『近現代における戒壇問題の経緯と真義』の25~26頁で、日顕上人は次のように仰っているのです。

「明治十四年四月に田中智学が国柱会の元となる結社を作ったのですが、これが日蓮宗から出て、在家仏教的な形から大聖人様の仏法の一分を宣揚しようとしたわけです。
そこで同三十六年に講義をした「本化妙宗式目」というのがあり、そのなかに「宗旨三秘」を説くなかの「第六科 戒壇の事理」という内容があるのです。
その第一項が「即是道場理壇」で、第二項には「勅命国立事壇」というのがあって、理壇と事壇、いわゆる事壇のほうは「事の戒法」と言われるところの『三大秘法抄』の意義を取ったのでしょう。
それが勅命であり、国立戒壇だということを初めて言ったのです。

そして、そこには事壇の出来る条件として、まず大詔が渙発されるというのです。
天皇の勅命が発せられると一国が同帰になる。
つまり、ありとあらゆる宗旨がいっぱいあるけれども、この意見からするならば、一国がことごとく妙法に帰する。
しかも政教一致であると標榜しておるのであります。
さらに国家の統一を中心として、その一大勢力を作って世界の思想・宗教を妙法化せしめるということを言っておるのです。」
(『近現代における戒壇問題の経緯と真義』25~26頁)

日顕上人は実際には「強制」とは一言も仰っていません。
印象操作は止めましょう(笑)
また、顕正会の教義を知っている人なら気付いたと思いますが、顕正会の国立戒壇論は田中智学の国立戒壇論と驚くほど「うり二つ」です。

さらに興味深いことに26頁では、
「明治より前には国が設立し維持管理するという着想はなかったと思われます。
そういう意味から、国柱会が初めて「国立戒壇」という語を言い出したわけであります。」
との御指南もあるのです。

以前にも紹介したように、日顕上人は現在でも「顕正会の主張する国立戒壇」は間違いと考えられていたことが、次のように明らかなのです。

「結局、道理から言っても「国立戒壇」は誤りですから、『国立戒壇論の誤りについて』のなかにおいて「国立戒壇が間違いだ」と言ったことは正しかったと思っております。」
(『近現代における戒壇問題の経緯と真義』89頁)
(『大日蓮 平成16年12月号』48頁)

しかも、その理由は、
「田中智学とうり二つの浅井の考え方を破り」
(『近現代における戒壇問題の経緯と真義』59頁)
(『大日蓮 平成16年11月号』54頁)
と述べられているように、「顕正会の主張する国立戒壇」が国柱会の田中智学の「国立戒壇論」に酷似しているからなのです。

そして、日顕上人は『国立戒壇論の誤りについて』のなかで、田中智学の「国立戒壇論」は国家中心、国家対象であり、日蓮大聖人の仏法を曲解したものとご指摘されています。

つまり、日蓮正宗は国家中心の「顕正会の国立戒壇論」を否定しているのです。


旭川さん
「(107p)
日顕上人は『一期弘法抄』の「国主此の法を立てらるれば」
の解釈を憲法を改正しないのなら「国主立」との名称をある程度言ってもよいと言われております

 反対に憲法を改正するのなら「国立」の考えがあると本書で何度も説明されております

 日顕上人は主観で説明されている訳ではありません
『一期弘法抄』の御書の解釈を根拠にして説明されておられますがどうでしょうか?」

では、まず『近現代における戒壇問題の経緯と真義』の106~108頁では、どのように記されているか拝見してみましょう!

「そして、その御遺命の戒壇とは、すなわち本門寺の戒壇である。
さらに本門寺の戒壇ということについて、浅井たちは「国立戒壇」と言っているけれども、御遺命という上からの一つの考え方として「国主立戒壇」という呼称は、意義を論ずるときに、ある程度言ってもよいのではなかろうかと思うのです。
なぜならば、大聖人様の『一期弘法抄』に、
「国主此の法を立てらるれば」(御書 一六七五ページ)
とありますが、国主が立てるというお言葉は、そのものまさに「国主立」でしょう。
国主立とは、『一期弘法抄』の御文のそのものすばりなのであります。

また同時に、その内容を考えてみたとき、今は主権在民だから国主は国民としたならば、こういう主旨のことは日達上人も仰せになっているし、学会も国立戒壇に対する意味において色々と言ってはいたわけです。
だから国主が国民であるならば、国民が総意において戒壇を建立するということになり、国民の総意でもって造るのだから、そういう時は憲法改正も何もなく行われることもありうるでしょう。
ところが、国立戒壇ということにこだわるから、あくまで国が造るということになり、国が造るとなると直ちに国の法律に抵触するから、どうしても憲法改正ということを言わなければならないような意味が出て、事実、浅井もそのように言っているわけです。
だから国主立、いわゆる人格的な意味において国民全体の総意で行うということであるならば、憲法はどうであろうと、みんながその気持ちをもって、あらゆる面からの協力によって造ればよいことになります。
要は、正法広布の御遺命を拝して、倦まず弛まず広布への精進を尽くすことが肝要であります。」
(『近現代における戒壇問題の経緯と真義』106~108頁)

実際に日顕上人の御文を拝してみてどうでしょうか?

旭川さんは、
「 反対に憲法を改正するのなら「国立」の考えがあると本書で何度も説明されております」
と書いていますが、『近現代における戒壇問題の経緯と真義』(平成16年8月の日顕上人の御講義)を読むと、むしろ日蓮正宗に御遺命の戒壇は「国立」との考えがないことが分かります。

日蓮大聖人は『聖愚問答抄』において、
「経文に明らかならんを用いよ、文証無からんをば捨てよ」
(『平成新編御書』389ページ)
と文証の重要性を説かれ、文証の無いものを用いてはいけないと示されています。

何よりもまずは、日蓮正宗に御遺命の戒壇は「国立」との考えがあることを文証を用いて証明するべきではないでしょうか?
よって、(2)についても、文証が提示できるまでコメントや返事は不要です。


それでは、以上をもって返事といたします。

 

「顕正会の主張する国立戒壇」を破す-2 | 顕正会員は日蓮正宗に帰伏するべし - 楽天ブログ (rakuten.co.jp)


ありの金吾様御返事ありがとうございます



(1)現在の憲法下では「国立戒壇」は実現可能だから、実現可能なことを目的にするのは間違っていないについて

 

 

相変わらず旭川さんの文章はよく分かりませんが、現在は憲法改正が可能だから「国立戒壇」も実現可能と言いたいのでしょうか?

 

その通りです

 

現在の憲法下では「国立戒壇」は実現可能ですので

実現可能な事を目的にするのは間違ってはいないと思います

 

 

しかし、憲法改正は現実的に無理ですね。
このことについては、以下のサイトが分かりやすいです。

・それでも憲法改正が厳しい理由
https://news.yahoo.co.jp/byline/furuyatsunehira/20210512-00237525

 

 

ありの金吾様が参考資料として添付して頂いた

上記のサイト読みました

ここに書かれている内容は分かり易くいうと

 

憲法9第条を憲法改正をするにあたっては

小泉内閣でも安倍内閣の時でも総議員の2/3以上の確保ができなかったのだから

現実問題憲法改正は厳しいのではないか?

 

ということですよね

 

まず私と、ありの金吾様が討論している内容は

「憲法第9条」ではなく「御遺命の戒壇」についてですよね

 

「御遺命の戒壇」というのは

国民の総意で造るというのは間違いないですよね

 

国民の総意は必ず国会で反映されるものと思われます

そのような時代になれば

日蓮正宗に入信している国会議員も多くいるのではないでしょうか?

 

その時の本会議で2/3以上の国会議員の賛成を得ることが

そんなに厳しいのでしょうか?

実現の可能性はかなり高いのではないでしょうか?

 

話は戻しまして

憲法第9条改憲に関しては、賛成意見ばかりではなく

反対意見も多数あります

そのような中で行われた本会議で2/3の賛成が得られなかったとしても不思議ではないです

 

つまり

賛成意見・反対意見もあるなかでの本会議と

国民の総意のもと行われる本会義とでは

結果が違うことは誰でも分かると思います

 

翻って

国民の総意の時代に行われる

本会議2/3以上の国会議員の賛成

国民投票による投票総数1/2以上の国民の承認

は可能と思われます

憲法改正は実現可能と考えるべきではないでしょうか?

 

 

 

(3)日蓮正宗は創価学会の圧力によって御遺命の戒壇の定義を変更せざるを得なかったのではないか?について

(3)についても、旭川さんが何が言いたいのかが、はっきりと分かりませんでした。

 

 

そうですか、ではもう一つ

 

ありの金吾様が

「日達上人は正本堂を御遺命の戒壇と断定していない」

との主張に対して

 

分かりやすい日顕上人の指導を載せておきます

(66p~67p)

 

創価学会は日蓮正宗に正本堂を御遺命の戒壇と断定するよう強要してきた

 

しかし、この問題は間に浅井会長が入り

創価学会に抗議をしたと吐露されております

 

そして、創価学会は浅井会長の抗議内容を受け入れ

 

昭和47年10月  泉覚学会理事長は『聖教新聞』に

今まで正本堂は御遺命の戒壇だと断定していたけど

やっぱり御遺命の戒壇ではないですと

謝罪の文章を発表した

 

と吐露されております

 

日顕上人は日達上人が正本堂を御遺命の戒壇と断定しなかったのではなく

あくまでも浅井会長の抗議があったから

日蓮正宗は正本堂を御遺命の戒壇と断定させられずに

済んだと吐露されております

 

そして日顕上人は、この浅井会長の抗議は命がけだったと

浅井会長に感謝の言葉を述べております

 

日達上人は正本堂を御遺命の戒壇と断定していないとのことですが

 

それは浅井会長が間に入って創価学会の

「正本堂は本物の御遺命の戒壇です」との

主張を訂正させたからというのが

正しい経緯ではないでしょうか?

 

 

 

「日達上人が断定しなかったのではなく浅井会長の抗議があったから
創価学会が「正本堂」を御遺命の戒壇と言えなくなった」

そもそも、浅井昭衛にそんな権限はありませんでした。
旭川さんは元学会員なのに顕正会推しなんですね(笑)

 

 

日顕上人が書き残されたことを無下にしない方がいいですよ

 

権限があるか・ないかの問題ではないと思いますよ

本書にも詳しく書いてありますが

日顕上人は当時創価学会に対して

日蓮正宗の権限も通用しなかったとの趣旨を

吐露されています

 

 

なぜ浅井会長に権限がないのに浅井会長の主張が通ったかについては

(84p)日顕上人の話の通り素直に

創価学会が妙信講の主張を納得して受け入れた

と解釈するべきではないかと思います

 

 

 

さらに、昭和40年から昭和44年までの間は、顕正会(妙信講)も正本堂の意義に賛同していました。

 

---------中略------

 

このように、「浅井会長の抗議」と言っても一時的なものであり、全体的には顕正会も正本堂の意義に賛同していました。

 

添付資料も読まさせて頂きました

ありの金吾様の言わんとされていることは

 

昭和40年から昭和44年までの間は、顕正会(妙信講)も正本堂の意義に賛同していたのだから

抗議する立場にないはず

 

との内容だと思います

 

妙信講が正本堂の意義に賛同していたのは

昭和40年から昭和44年までの間で

昭和45年以降は正本堂の意義に反対しているんですよね?

 

本書で

浅井会長が正本堂の意義について創価学会に抗議したと書いてある時期は

昭和47年と思われます

時系列で見ると日顕上人が説明されていることと辻褄があっております

 

昭和47年の時点で妙信講が創価学会に抗議しているのは

何も矛盾していないと思いますがどうでしょうか?

 

 

 

 

当時の日蓮正宗において、「御遺命の戒壇が実現するかもしれない」と考えた人が多かったのは事実でした。

 

---------中略-------

 

このように、「浅井会長の抗議」と言っても一時的なものであり、全体的には顕正会も正本堂の意義に賛同していました。

 

添付資料も全て読まさせて頂きました

上記の内容をまとめると

 

妙信講は

〇正本堂の意義に賛同した

〇正本堂の供養にも参加した

〇顕正会は昭和45年9月11日の時点では、正本堂が将来的に御遺命の戒壇となり得ることを認めた

〇昭和48年に妙信講は正本堂にて御開扉を願い出た

 

ということでよろしいでしょうか?

 

まず

私は有りの金吾からの質問に答えたように

顕正会員ではありません

 

そしてこれらの添付書類は情報として覚えておきますが

 

日顕上人が吐露されている

宗門が創価学会から「正本堂」の意義付けの為に

御遺命の戒壇の定義変更を強要され実行させられてしまった

 

との内容に関して

反論資料にはならないと解釈しておりますが

宜しいでしょうか?

 

 

「この意義を含む
の部分が創価学会の圧力によって日蓮正宗が付け加えられてしまった部分ではないでしょうか?」

「この意義を含む」の部分が、創価学会の圧力によって付け加えられたと考えるのではなく、それも含めて日達上人の御指南と拝するのが日蓮正宗の信心のあり方なのです。

 

 

末端の法華講員の方達は

創価学会が「正本堂」を御遺命の戒壇にする為に

御遺命の戒壇の定義が変更され

(87P)

更に現在においても、御遺命の戒壇の定義が

そのままになっているのは知っているのでしょうか?

 

知って尚、それが日蓮正宗の信心なのだと本当に納得しているのでしょうか?

 

「この意義を含む」の部分が、創価学会の圧力によって付け加えられたと考えるのではなく、それも含めて日達上人の御指南と拝するのが日蓮正宗の信心のあり方なのです。

 

しかしながら

日顕上人は(94p)に

当時の日達上人の正本堂の意義付けに関して

間違った流れと説明されており

 

(59p)

日顕上人は

日達上人の指導のもと

正本堂の意義付けの為に間違った2冊の本を書かされた

と吐露されております

 

日顕上人は日達上人の正本堂の意義付け問題に関しては

間違っていると吐露されているので

 

正本堂の意義付けに関しては

日達上人の御指南を拝することが日蓮正宗の信心の在り方とするのは

 

辞めた方がいいのではないですか?

 

 

 

日蓮大聖人は『一代聖教大意』において、
「この経は相伝に有らざれば知り難し」
(『平成新編御書』92ページ)
と仰せられています。

 

-----中略-----

 

 

この件については、私のブログの『「顕正会の主張する国立戒壇」を破す-4』で詳しく取り上げています。
https://plaza.rakuten.co.jp/arinokingo/diary/201001040000/

 

 

ブログの内容も読まさせて頂きました

上記の内容を端的にまとめると

 

〇浅井会長は御相承の内容が分からないから

御遺命の戒壇を論じる資格がない

 

〇顕正会の様に自分勝手な解釈を加えて論ずるのはダメ

 

〇御遺命の戒壇に関しては時の御法主上人が御指南されるもの

 

〇その時の御法主猊下の御指南に従うことが日蓮正宗の信心

 

〇旭川も御相承の内容が分からないはずだから

仏法の全てを知らないハズ

 

 

との内容で宜しいでしょうか?

 

要するに上記の内容を読んで、ありの金吾様が言わんとされていることは

御相承を知らない旭川も浅井会長と同じように

御遺命の戒壇論を言うな!

と言うことで宜しいでしょうか?

 

----------------------------------------------------------

 

まず

御相承を知らないこと、仏法の全てを知らないことは私も、ありの金吾様も

同じではないかと思っております

 

私は顕正会の御遺命の戒壇論を学んだ上で発言しているのではありません

 

日顕上人が言われる御遺命の戒壇論を学び

 

その上で、ありの金吾様が言われる御遺命の戒壇論は

 

日顕上人の御指南からして間違っているのではないか?

 

と質問したのですが

 

何か間違っていますでしょうか?

 

 

 

(2)日蓮正宗に御遺命の戒壇は「国立」との考えは無いについて

(2)については、旭川さんが何が言いたいのか凄く分かりにくいです。
まともに反論できないのなら、無理に返事を書かなくてもいいですよ。

 

 

(2)に関してありの金吾様は

今回は「何が言いたいのか凄く分かりにくい」

前回は「屁理屈ですね」

と言われておりますね

 

凄く分かりずらい屁理屈とは

いったいどんな内容でしょうか?

 

私はこういう悪口チックな討論は好きではないですね

 

改めて私の前回の質問内容を読みましたが

特に分かりずらいことはないと思います

 

私の方としましては必ず、ありの金吾様が言わんとされている事を確認してから回答するようにしております

 

前回に引き続き、もう一度お聞きしますが

何が凄く分かりにくいのですか?

どの部分が屁理屈なのですか?

分からない回答なら私に聞けばいいのではないですか?

 

最新の参考資料はあるのですか?ないのですか?

 

と聞いてるだけではありませんか

 

その資料が出せないことに戸惑って

この様な書き方にならざるを得ないのではないですか?

返事を書かれて困るのは、ありの金吾様の方ではないのですか?

 

 

あるならある・ないならないとして

そのまま粛々と討論を進めればいいだけではないですか?

 

 

 

『国立戒壇論の誤りについて』は参考資料には出来ないのでは?との質問がありましたが、そんなことはありません。

 

-------中略-------

 

日顕上人は法律の面から考えると「国立戒壇」は道理として間違っているけど
教義として考えると宗門は「国立」の考えがあるものと思われます」

と書いていますが、日顕上人は平成16年の御指南でそんなことは仰っていないと思います。
旭川さんの主観ではないでしょうか?

 

尺が無いので要点を書きます

 

(61p)

国立戒壇を建てるには憲法を改正すればいいとのことだが

現実問題として今日の日本乃至、世界の実情を見るに

簡単に憲法を改正することはできない

(31p)

国教にすることは、今の憲法下では絶対にできない

(32p)

戦後の日本国憲法では「国立戒壇」はできない

ただ憲法が改正されれば話は別とのこと

(60p)

現在の日本国憲法では法律で定められた権限がないから

今の憲法下においては

「国立戒壇」は絶対に無理とのこと

(107p)

「国立戒壇」にこだわるから

憲法改正が必要になってしまうとのこと

 

 

ここに

道理としては憲法上、国立戒壇が間違っていることと

宗門としては教義として「国立」の考えがあることを

書かれておりますがどうでしょうか?

 

 

 

「そもそも
この田中智学の国立戒壇論自体が
顕正会の国立戒壇論とは全然違うんですがどうでしょうか?
(顕正会では強制ではないと言っておりますが)」

そもそも、
「田中智学とうり二つの浅井の考え方を破り」
(『大日蓮 平成16年11月号』54頁)
と日顕上人が述べられているのですがどうでしょうか?

また、顕正会では強制ではないと言っている証拠はありますか?

 

 

「正本堂の誑惑を破し懺悔清算を求む」(191p)

国立戒壇とは、国家権力による強制をも意味しない

信仰は強制によってなし得るものではない。

あくまでも一対一の折伏により全国民が三大秘法を受持する時が広宣流布

 

と言われております

 

私はネットで購入できる顕正会の書籍は全て読んでおりますが

 

どの書籍を読んでも御遺命の戒壇に関して強制との趣旨は書いておりません

 

 

それから、旭川さんは、
「教義として考えると宗門は「国立」の考えがあるものと思われます」
と書いていますね。

前回も言いましたが、何よりもまずは日蓮正宗に御遺命の戒壇は「国立」との考えがあることを文証を用いて証明するべきです!

日蓮大聖人は『聖愚問答抄』において、
「経文に明らかならんを用いよ、文証無からんをば捨てよ」
(『平成新編御書』389ページ)
と文証の重要性を説かれ、文証の無いものを用いてはいけないと示されています。

 

 

(107p)

日顕上人は『一期弘法抄』の「国主此の法を立てらるれば」

の解釈を

憲法を改正しないのなら「国主立」との名称をある程度言ってもよいと言われております

 

反対に憲法を改正するのなら「国立」の考えがあると本書で

何度も説明されております

 

日顕上人は主観で説明されている訳ではありません

『一期弘法抄』の御書の解釈を根拠にして説明されておられますがどうでしょうか?

 

 

そもそも、旭川さんは「文証」の意味がきちんと理解できていますか?

 

 

文証とはいわんとする事の根拠となる

文献・文書による証拠

 

ざっくり言うとこのような理解で宜しいでしょうか?

 

 

ではありの金吾様に文証について教えて頂きたいことがあります

 

本来「正本堂」という建物は

創価学会から日蓮正宗へのプレゼントであったはずです

 

そのプレゼントの建物がなぜ

御遺命の戒壇の一部になったのか

 

その文証というのを見せて貰っても宜しいでしょうか?

 

(分かりにくくもないですし、屁理屈でもないですよ)

 

 

 

以上が私からの回答と質問です

 

今後も引き続き討論をお願い致します

 

念の為

御返事はアメブロ返信メールと

ありの金吾様のブログ両方に送ります

 

後私のメールアドレスも載せておきます

**********@outlook.jp

 

(メールの方が分割して送らなくて済むし、証拠も残るのでで便利だと思います)

 

宜しくお願い致します

 

2022年5月5日

旭川

 

「顕正会の主張する国立戒壇」を破す-2 | 顕正会員は日蓮正宗に帰伏するべし - 楽天ブログ (rakuten.co.jp)

 

 

旭川さんへ

お返事ありがとうございました。


(1)現在の憲法下では「国立戒壇」は実現可能だから、実現可能なことを目的にするのは間違っていないについて

相変わらず旭川さんの文章はよく分かりませんが、現在は憲法改正が可能だから「国立戒壇」も実現可能と言いたいのでしょうか?

しかし、憲法改正は現実的に無理ですね。
このことについては、以下のサイトが分かりやすいです。

・それでも憲法改正が厳しい理由
https://news.yahoo.co.jp/byline/furuyatsunehira/20210512-00237525


(3)日蓮正宗は創価学会の圧力によって御遺命の戒壇の定義を変更せざるを得なかったのではないか?について

(3)についても、旭川さんが何が言いたいのかが、はっきりと分かりませんでした。

「日達上人が断定しなかったのではなく浅井会長の抗議があったから
創価学会が「正本堂」を御遺命の戒壇と言えなくなった」

そもそも、浅井昭衛にそんな権限はありませんでした。
旭川さんは元学会員なのに顕正会推しなんですね(笑)

さらに、昭和40年から昭和44年までの間は、顕正会(妙信講)も正本堂の意義に賛同していました。

当時の日蓮正宗において、「御遺命の戒壇が実現するかもしれない」と考えた人が多かったのは事実でした。
そして、当時においては妙信講もその例外ではなかったのです。
さらに、顕正会(妙信講)は正本堂の意義に賛同した上で、正本堂の供養にも参加しているのです。

しかし、この時期においても、日達上人は正本堂を御遺命の戒壇だと断定されていません。
日達上人は一貫して正本堂を御遺命の戒壇だと断定されていないのです。

当時の日蓮正宗では「御遺命の戒壇が実現するかもしれない」と考えた人が多かったのは事実でしたが、今日から振り返ると行き過ぎの面があったとしても、それはすでに日達上人が正本堂の意義を最終的に確定された昭和47年の「訓諭」によって是正されているのです。

日達上人は「訓諭」において、正本堂は深い意義でもって建立されるとはいえ、未だ御遺命の戒壇そのものではないことを明らかにされたのです。

この件については、私のブログの『正本堂の意義に賛同していた顕正会』で詳しく取り上げています。
https://plaza.rakuten.co.jp/arinokingo/diary/201008190000/

また、顕正会は昭和45年9月11日の時点では、正本堂が将来的に御遺命の戒壇となり得ることを認めています。

さらに次の記述のように、昭和48年に妙信講は正本堂にて御開扉を願い出ています。
「御遷座の翌年五月、妙信講は久々の御登山を総本山に願い出た。」
(『日蓮大聖人の仏法 改訂版』255ページ)

このように、「浅井会長の抗議」と言っても一時的なものであり、全体的には顕正会も正本堂の意義に賛同していました。


「この意義を含む
の部分が創価学会の圧力によって日蓮正宗が付け加えられてしまった部分ではないでしょうか?」

「この意義を含む」の部分が、創価学会の圧力によって付け加えられたと考えるのではなく、それも含めて日達上人の御指南と拝するのが日蓮正宗の信心のあり方なのです。

日蓮大聖人は『一代聖教大意』において、
「この経は相伝に有らざれば知り難し」
(『平成新編御書』92ページ)
と仰せられています。

相伝とは相承・付嘱等と同じ意味で、大聖人の仏法において、師匠より弟子に正しく法を伝授していく大事を、大聖人はこのように仰せられたのです。

そして、御遺命の戒壇を論じるにあたって最も大事なことは、大聖人の血脈を相承されている時の御法主上人がその時の時代性や政治体制などを考慮されて、どのように御指南されるかということであり、その御指南に従うことが日蓮正宗の本来の信仰のあり方なのです。

旭川さんは、大聖人の仏法において最も大事な御相承の内容は当然知りませんよね?
つまり、あなたは大聖人の仏法の全ては知らないのです。
そして、御相承の内容は全てを解くカギなのです。

ゆえに大聖人は「この経は相伝に有らざれば知り難し」と仰せられているのです。
不相伝の人には、大聖人の仏法の全てを理解することは絶対にできません。

御遺命の戒壇については、時の御法主上人が血脈所持の上から御指南されるものであり、それ以外の者が論じるべきではありません。

この件については、私のブログの『「顕正会の主張する国立戒壇」を破す-4』で詳しく取り上げています。
https://plaza.rakuten.co.jp/arinokingo/diary/201001040000/

 

(2)日蓮正宗に御遺命の戒壇は「国立」との考えは無いについて

(2)については、旭川さんが何が言いたいのか凄く分かりにくいです。
まともに反論できないのなら、無理に返事を書かなくてもいいですよ。

『国立戒壇論の誤りについて』は参考資料には出来ないのでは?との質問がありましたが、そんなことはありません。

『国立戒壇論の誤りについて』を執筆された当時の日顕上人は教学部長であり、まだ日蓮正宗のトップではありませんでした。
その後、日顕上人は日達上人から御相承を受けられ、日蓮正宗のトップとなられたのでした。

そして、御相承を受けられた日顕上人は、平成16年に次のように御指南されています。
「結局、道理から言っても国立戒壇は誤りですから、『国立戒壇論の誤りについて』のなかにおいて国立戒壇が間違いだと言ったことは正しかったと思っております。」
(『大日蓮 平成16年12月号』48頁)

つまり、『国立戒壇論の誤りについて』のなかで、「顕正会の主張する国立戒壇」を間違いだと日顕上人が仰った部分は正しかったのです。


この日顕上人の「顕正会の主張する国立戒壇」は間違いとの御指南に対し旭川さんは、
「つまり
日顕上人は法律の面から考えると「国立戒壇」は道理として間違っているけど
教義として考えると宗門は「国立」の考えがあるものと思われます」
と書いていますが、日顕上人は平成16年の御指南でそんなことは仰っていないと思います。
旭川さんの主観ではないでしょうか?


「そもそも
この田中智学の国立戒壇論自体が
顕正会の国立戒壇論とは全然違うんですがどうでしょうか?
(顕正会では強制ではないと言っておりますが)」

そもそも、
「田中智学とうり二つの浅井の考え方を破り」
(『大日蓮 平成16年11月号』54頁)
と日顕上人が述べられているのですがどうでしょうか?

また、顕正会では強制ではないと言っている証拠はありますか?


それから、旭川さんは、
「教義として考えると宗門は「国立」の考えがあるものと思われます」
と書いていますね。

前回も言いましたが、何よりもまずは日蓮正宗に御遺命の戒壇は「国立」との考えがあることを文証を用いて証明するべきです!

日蓮大聖人は『聖愚問答抄』において、
「経文に明らかならんを用いよ、文証無からんをば捨てよ」
(『平成新編御書』389ページ)
と文証の重要性を説かれ、文証の無いものを用いてはいけないと示されています。

そもそも、旭川さんは「文証」の意味がきちんと理解できていますか?


最後になりましたが、今回も『顕正会会長 浅井昭衛の〝最後に申すべき事〟を砕破す』の例の一節をもって締めとさせていただきます。

「御金言をよく拝せ。
国家で戒壇を建立せよなどと、どこにそのような文言があるというのだ。」

「顕正会の主張する国立戒壇」を破す-2 | 顕正会員は日蓮正宗に帰伏するべし - 楽天ブログ (rakuten.co.jp)

 

 

ありの金吾様

御返事ありがとうございます。

 

(1)現在の政治形態と20年弱前の政治形態は大きくは変わっていないについて

こちらについては、旭川さんが今回書いた返事の内容がよく分かりません…。
もっと読み手の立場にたって書いて下さい。

法華講員からほとんど相手にされないとボヤいていますが、旭川さんの書いた文章が何を言っているのか分からないのが原因かと思われます。

 

そうですか

分かりやすい回答をしたつもりでしたが

その部分は改善していきます

 

私の法華講員様の質問を読んで頂けると分かると思うのですが

法華講員様には分かり易い質問をしたつもりでしたが・・・

逆に分かり易い質問なら、今後私の質問にも答えて頂けるのだろうと思うと安心しました

 

 

(改めて分かり易い質問にさせて頂きます)

 

20年弱前の憲法下では、憲法改正は実際には不可能と言われていたので不可能なことを目的にしているのは

確かに世間の批判があると思いますし

おかしいと思っております

 

しかし、現在の憲法下では

「国立戒壇」は実現可能ですので

実現可能なことを目的にするのは

間違っていないですよね


(3)日蓮正宗は創価学会の圧力によって御遺命の戒壇の定義を変更せざるを得なかったのではないか?について

 

旭川さんは、正本堂を御遺命の戒壇にしようとした創価学会の依頼に日蓮正宗が協力したのではないか?と主張したいのでしょうけれど、そもそも日蓮正宗のトップであった日達上人は、正本堂を御遺命の戒壇だと断定されていません。

 

 

上記の日達上人の過去の指導について

日顕上人は(57p)

「それが直ちに御遺命の戒壇というようにおっしゃっているとは、私にはどうも感じられないのです」

 

本書では、日達上人は言ってはいないと思うのだけど・・・

 

正本堂は御遺命の戒壇の意義を含むと言っただけ・・・

 

みたいな趣旨で書かれており

「断定されていない」との表現は使われていませんが

 

つまり日顕上人は当時の日達上人の発言は

「正本堂」は本当の御遺命の戒壇にかなり似ている

みたいなニュアンスで表現されていると説明されており

断定したか、してないのかはグレーゾーンみたいな

趣旨が書かれております

 

そして(84P)には

 

池田会長が正本堂を本当の御遺命の戒壇と言えなくなってしまったのは浅井会長の抗議があったから

 

と書いてあります

 

日達上人が断定しなかったのではなく

浅井会長の抗議があったから

創価学会が「正本堂」を御遺命の戒壇と

言えなくなった

 

要するに、創価学会は

「正本堂」を本当の御遺命の戒壇ですと

日蓮正宗に断定させる一歩手前までしか

悪事を進められなかった

 

というのが正式ないきさつではではないでしょうか?

 

 

 

正本堂の意義について日達上人は、昭和47年4月28日の訓諭において、
「正本堂は、一期弘法付嘱書並びに三大秘法抄の意義を含む現時における事の戒壇なり。
即ち正本堂は広宣流布の暁に本門寺の戒壇たるべき大殿堂なり。
但し、現時にあっては未だ謗法の徒多きが故に、安置の本門戒壇の大御本尊はこれを公開せず、須弥壇は蔵の形式をもって荘厳し奉るなり。」
(『大日蓮 昭和47年6月号』2頁)
と御指南されました。

つまり、日達上人は「訓諭」において、
「現時にあっては、いまだ謗法の徒多きが故に、広宣流布の達成には至っていない。したがって現時点における正本堂は、未来の広宣流布の暁に本門戒壇たることが期待される堂宇である」
と御指南されたのであり、正本堂は「一期弘法付嘱書並びに三大秘法抄の意義を含む」とはいえ、当時は未だ御遺命の戒壇そのものではないことを明らかにされたのです。

訓諭とは日蓮正宗における公式決定です。
日達上人は、この昭和47年の訓諭において正本堂の意義を確定されたのです。
 

 

この意義を含む

の部分が創価学会の圧力によって日蓮正宗が付け加えられてしまった部分ではないでしょうか?

 

日顕上人は平成に入ってから

当時、創価学会からの圧力で「正本堂」という建物が

本当の御遺命の戒壇っぽくなるように

意義付けを強要させられたとの旨を

吐露されていますが

どうでしょうか?

 

つまり本当は「正本堂」という建物は

一期弘法付嘱書並びに三大秘法抄の意義を

1mmも含まないと考えるべきではないかと思います

 

ですので

信心のある方達は猊下が決められたことだから

との事で訓諭の内容を納得はするのかも知れませんが

 

一般常識で考えると、訓諭の内容は

現代では無効と考えるべきではないかと思います

 

 

そして、日達上人の正本堂に関する最終的な御指南は、どこまでもこの「訓諭」に尽きるのですから、昭和47年以前に誰がどんなことを言ったとしても、トップである日達上人が「訓諭」で訂正遊ばされているのです。

前回の返事で、私は日顕上人の『国立戒壇論の誤りについて』と『本門事の戒壇の本義』について触れましたが、この二書を執筆された当時の日顕上人は教学部長であり、まだ日蓮正宗のトップではありませんでした。

 

 

(58p)には

確かに教学部長時代に書かされたと書いてありますが

同時に、日達上人の指揮の元書かされたとの趣旨が書いてあります

 

そして

日達上人の後にトップになられた日顕上人が

平成に入ってから

日達上人の訓諭の内容に対して

「正本堂」の建物が創価学会の圧力によって

御遺命の戒壇っぽくさせられてしまったと吐露され

『国立戒壇論の誤りについて』と『本門事の戒壇の本義』

を「正本堂」の建物を本物の御遺命の戒壇っぽくするよう

書かされてしまったとの趣旨を吐露されています

 

 

それから、カナリヤさんのコメントも参考にして下さい。

 

カナリヤさんという方は分かります

私の所に送られてきた文面を見ても

かなり教義の詳しいかたとお見受けします

ありの金吾様が、いろいろな教義の詳しい方からアドバイスを受けて私と討論して下さるのは

非常に効率がいいと思いますし、有難いと思っています

私と、ありの金吾様の討論を見に来て下さる

御遺命のブログを書いている方、法華講員の方

今後とも

旭川への反論資料は是非ありの金吾様に送ってあげて下さい

 

 

(2)日蓮正宗に御遺命の戒壇は「国立」との考えは無いについて

 

----中略---

 

これではただの屁理屈ですね(笑)
そんなことを言っているから、相手にされないんですよ(笑)

 

 

ありの金吾様は

(3)について、「日蓮正宗は御遺命の戒壇の定義を変更せざるを得なかった」とありますが、定義を変更したという文証はありますか?

 

と質問されたので

私は「日蓮正宗は御遺命の戒壇の定義を変更せざるを得なかった」部分の日顕上人の指導を書き並べました

 

そしてありの金吾様は

「何となく言わんとすることは分かりました」との御返事でした

 

そしてありの金吾様は

そこまで言うのなら、平成17年に発行された日蓮正宗宗務院監修の『顕正会会長 浅井昭衛の〝最後に申すべき事〟を砕破す』の次の一節を読んで下さい。

 

と言われるので私は

確かに平成17年の時点では日蓮正宗は国立を否定していますねと回答しました

 

令和元年と平成17年での指導内容が違うとのことでしたので

 

私は令和元年の書籍を参考資料にしていますが

ありの金吾様の方で

最新の資料はあります?と質問しました

 

(ありの金吾様との話の流れからして

特に私からの質問内容は問題ないと思うのですが)

 

私としては

例え、ありの金吾様から

最新の資料がなかったとの回答でも

 

たまたまありの金吾様が見つけられなかったのかもしれないですし

 

私としては「あるもの」として討論を進める準備もできております

 

 

 

まず、昭和45年に日達上人が「国立戒壇」という名称は使用しないと御指南されました。

そして、日顕上人は『国立戒壇論の誤りについて』と『本門事の戒壇の本義』は、創価学会が破門され正本堂が無くなった現在から見れば、「言い過ぎやはみ出し」があったと訂正遊ばされていますが、同時に次のようにも御指南されています。

「結局、道理から言っても国立戒壇は誤りですから、『国立戒壇論の誤りについて』のなかにおいて国立戒壇が間違いだと言ったことは正しかったと思っております。」
(『大日蓮 平成16年12月号』48頁)

このように、日顕上人は現在でも「顕正会の主張する国立戒壇」は間違いと考えられていたことが明らかなのです。

 

 

お言葉ですが

日顕上人がここで使われている「道理」というのは

そもそも「国立戒壇建設」というのは

政教分離の原則からして法律違反だし

憲法改正するにしても、昔は手続き上ほぼ不可能でしたので

道理として考えると「国立戒壇」は間違いだと言うことで

使用されていると思われます

 

つまり

日顕上人は法律の面から考えると

「国立戒壇」は道理として間違っているけど

教義として考えると

宗門は「国立」の考えがあるものと思われます

 

 

しかも、その理由は、
「田中智学とうり二つの浅井の考え方を破り」
(『大日蓮 平成16年11月号』54頁)
と述べられているように、「顕正会の主張する国立戒壇」が国柱会の田中智学の「国立戒壇論」に酷似しているからなのです。

そして、日顕上人は『国立戒壇論の誤りについて』のなかで、田中智学の「国立戒壇論」は国家中心、国家対象であり、日蓮大聖人の仏法を曲解したものとご指摘されています。

以上のように、日蓮正宗は国家中心の「顕正会の国立戒壇論」を否定しています。

 

以下省略

 

日顕上人は(26P)で(尺がないので要点まとめます)

 

要するに田中智学のいっている国立戒壇とは、天皇が強制的に、日蓮大聖人の仏法に帰依しなさいと命令すれば日本は日蓮大聖人の仏法を国教にせざるを得ない

要するに信仰の強制

との論調だと説明されています

 

 

しかしながら

そもそも

この田中智学の国立戒壇論自体が

顕正会の国立戒壇論とは全然違うんですがどうでしょうか?

(顕正会では強制ではないと言っておりますが)

 

 

そして

日蓮正宗宗務院監修の『顕正会会長 浅井昭衛の〝最後に申すべき事〟を砕破す』という書籍は

『本門事の戒壇の本義』と『国立戒壇論の誤りについて』を

根拠とされている内容だと思います

 

この『本門事の戒壇の本義』と『国立戒壇論の誤りについて』の書籍は

 

日顕上人が正本堂の意義付けの為に書かされてしまったとして

破棄することを考えらたとの事です

そのように注意されている書籍は

参考資料には出来ないのではないでしょうか?

 

「絶対に使用する」と言われるなら止めませんが

今後、日蓮正宗に入信を促される私たち一般国民を

納得させるのはかなり無理があるのではないでしょうか?

 

 

 

さて、旭川さんは、
「日蓮正宗としては御遺命の戒壇は「国立」の考えはあるものと思われます」
と書いていましたが、それならまずは日蓮正宗に御遺命の戒壇は「国立」との考えがあることを文証を用いて証明するべきですよね?

議論はそれからだと思いますがどうでしょうか?

 

 

御遺命の戒壇の定義変更

「正本堂」の意義付けというのは

創価学会に文証があるから

宗門が実行した訳ではないですよ

 

当時の創価学会の圧力によって、日蓮正宗が

創価学会の都合のいい御遺命の戒壇への定義変更を強要されられた

との趣旨が書かれております

 

つまり

これは教義の話ではないんですよ

 

 

(47p)には

創価学会が正本堂という建物を日蓮正宗に寄進

(プレゼント)するというので

宗門は受け取っただけ

 

と日顕上人は「正本堂」という建物があくまでも

創価学会からの建物のプレゼントだったと

話されております

 

それが訓諭では

プレゼントの建物が、御遺命の戒壇の意義を含む

建物になってしまった

 

その経緯を説明する目的で書かれたのが

【近現代における戒壇問題の経緯と真義】だと思われます

 

つまり

創価学会からプレゼントされた「正本堂」という建物を

御遺命の戒壇の一部として「認めろ」と圧力をかけられたと思われる部分を、何度も濁されて表現されています

 

プレゼントの建物を御遺命の戒壇の一部にするというのは

 

一大プロジェクトですよ

そんな簡単に出来るハズがないです

 

一番難しいハードルは

当時の住職の方とか、教学の詳しい法華講員の方達をどう納得させるかがポイントだったのではないかと思われます

 

その方達を納得させる為に創価学会は

日達上人の監修のもと

日顕上人(当時の教学部長)に

『本門事の戒壇の本義』と

『国立戒壇論の誤りについて』のかなで

「正本堂」が御遺命の戒壇の一部に似させる為の

定義変更を書かせたものと思われます

(58p)

 

「正本堂」問題は文証のもと進められた計画ではないですよ

 

法華講員の方は文証は?

と言っている場合ではないと思いますが

 

 

(54p・55p)

昭和40年頃には創価学会が正本堂を

「本物の御遺命の戒壇です」と言い始めてた

 

そこで宗門も

「そうです確かに本当の御遺命の戒壇です」みたいなことを

書いてしまったけど

当時は創価学会の圧力によって宗門が引きずられてしまって

御遺命の戒壇論を学会に都合よくしてあげた旨を

書かれています

 

(61p~65p)

昭和42年には創価学会は事実上の御遺命の戒壇

つまり正本堂は本物の御遺命の戒壇で間違いはないと

断定しだした

 

だけど日顕上人他5人が昭和42年11月号の『大日蓮』で

「確かにその通りです」みたいなことを書かされてしまった

 

日顕上人は

だいたいそういう流れから発言をしてしまっている

空気というものは恐ろしいものですが

あのころはそういうものが色々あったのです

 

と私たちに説明されています

 

この日顕上人の説明を文証というのでしょうか?

 

あのころはそういうものが色々あったのです

 

というのは

「言わなくてもわかるでしょ」

「そこまではっきりと言わせなくていいでしょ」

 

ということです

 

要するに創価学会の圧力に逆らえなかった時代なのだから

創価学会が納得するように本当の御遺命の戒壇の定義を変更せざるを得えなかったということですね

 

(76p~80p)

昭和49年頃から

創価学会の圧力によって強制的に

日蓮正宗の内部のことまで支配されるようになった

 

(86p~87p)

そういう背景において

創価学会の都合のいいように御遺命の戒壇論を書いてあげたけど

 

この部分のそういうの意味は

創価学会に圧力をかけられたことを指していますね

 

また正直に言いますと

その当時は私はそういうように書かざるを得なかったし

そういうことがあったのです

 

ここで日顕上人が使われているそういうの意味は

 

創価学会の圧力によって正しい御遺命の戒壇の定義を

学会の都合のいい様に変更させられた

とのことです

 

(86p~87p)

学会の圧力により

当時、創価学会の都合のいいように御遺命の戒壇論の定義を変更させられてしまったことを

正当化する為に

いろいろ書籍を書かされたけど

現在では破棄(現代で言うとリコール=回収)

の必要性があると説明しています

 

(96p)

学会の圧力により

当時、創価学会の都合のいいように御遺命の戒壇論の定義を変更

させられてしまったことを

正当化する為に

いろいろ書籍を書かされたけど

現在では不適当ですと説明されています

 

(97p98p)

当時、創価学会の御遺命の戒壇論を正当化する為に

2冊の本を書かされてしまったけど

その理由は

創価学会の圧力によらざるを得なかった

 

だから正本堂がなくなった現在では

その意義については

(創価学会の為だけに作ってあげた間違った御遺命の戒壇論)

 

はっきり言って、全くの空論(意味がない)

とのこと

 

(58p59p)

当時、創価学会の圧力によって正本堂を本当の御遺命の戒壇っぽくする為に

どうしても「正本堂の意義付け」をやらなければならなかった

 

私(日顕上人)は当時、教学部長をしていたので

結局、私が書かなければならなかった

 

(101p)

当時、正本堂を

『三大秘宝抄』『一期弘法抄』に書いてある通りの御遺命の戒壇

と同じにせよと

池田会長に圧力をかけられて

正本堂を創価学会の都合のいいような

意義付けにしてしまった

 

 

つまり

【近現代における戒壇問題の経緯と真義】の書籍内容は

 

日顕上人が最低限言える範囲の内容で

当時は創価学会の圧力によって

御遺命の戒壇の定義を創価学会の都合のいいように

せざるを得なかったという内容です

 

あのころはそういうものが色々あったのです

と日顕上人が言葉を濁すように

 

当時は正本堂建設に協力した方達が沢山いた訳で

そういう方達のことも考慮して

全部本当のことを書けないのは、考えれば

誰でも分かることです

 

以上

私は日顕上人が説明する「正本堂の意義付け」を言っているだけですが

 

文証は関係あるのですか?

 

 

最後になりましたが、『顕正会会長 浅井昭衛の〝最後に申すべき事〟を砕破す』の次の一節をもって締めとさせていただきます。

「汝は、大聖人の『三大秘法抄』および『一期弘法抄』の御指南があくまで国家が戒壇を建立するという「国家立戒壇」を志向されたものだと勝手に思いこんでいる。
御金言をよく拝せ。
国家で戒壇を建立せよなどと、どこにそのような文言があるというのだ。」

 

同じことを書いて恐縮ですが

平成17年の時点では日蓮正宗が国立を否定しているのは

分かりました・・・

 

 

 

以上が私からの回答と質問です

なるべく分かりやすく質問したのですが理解出来ましたでしょうか?

 

今後も引き続き討論をお願い致します

 

念の為

御返事はアメブロ返信メールと

ありの金吾様のブログ両方に送ります

 

後私のメールアドレスも載せておきます

**********@outlook.jp

 

(メールの方が分割して送らなくて済むし、証拠も残るのでで便利だと思います)

 

宜しくお願い致します

 

2022年4月27日

旭川

 

 

 

旭川さんへ

お返事ありがとうございました。


(4)「御歴代四上人の主張された国立戒壇」と「顕正会の主張する国立戒壇」は、同じ「国立戒壇」という名称を使用していても意味は異なるについて

こちらについては、旭川さんが顕正会員や元顕正会員ではないのなら、コメントや返事は不要です。

ポイントは、「日蓮正宗が主張した国立戒壇」と「顕正会の主張する国立戒壇」を分けて考えることです。

そして、「顕正会の主張する国立戒壇」は、その建立する場所からして明確な誤りとなりますから、こちらは用いてはいけません。


(1)現在の政治形態と20年弱前の政治形態は大きくは変わっていないについて

こちらについては、旭川さんが今回書いた返事の内容がよく分かりません…。
もっと読み手の立場にたって書いて下さい。

法華講員からほとんど相手にされないとボヤいていますが、旭川さんの書いた文章が何を言っているのか分からないのが原因かと思われます。

(1)についても今後はコメントや返事は不要です。
旭川さんは無理に返事を書く必要はありません。
そもそも、こちらについては旭川さんの主観によるところが大きいですからね。


(3)日蓮正宗は創価学会の圧力によって御遺命の戒壇の定義を変更せざるを得なかったのではないか?について

旭川さんは、正本堂を御遺命の戒壇にしようとした創価学会の依頼に日蓮正宗が協力したのではないか?と主張したいのでしょうけれど、そもそも日蓮正宗のトップであった日達上人は、正本堂を御遺命の戒壇だと断定されていません。

正本堂の意義について日達上人は、昭和47年4月28日の訓諭において、
「正本堂は、一期弘法付嘱書並びに三大秘法抄の意義を含む現時における事の戒壇なり。
即ち正本堂は広宣流布の暁に本門寺の戒壇たるべき大殿堂なり。
但し、現時にあっては未だ謗法の徒多きが故に、安置の本門戒壇の大御本尊はこれを公開せず、須弥壇は蔵の形式をもって荘厳し奉るなり。」
(『大日蓮 昭和47年6月号』2頁)
と御指南されました。

つまり、日達上人は「訓諭」において、
「現時にあっては、いまだ謗法の徒多きが故に、広宣流布の達成には至っていない。したがって現時点における正本堂は、未来の広宣流布の暁に本門戒壇たることが期待される堂宇である」
と御指南されたのであり、正本堂は「一期弘法付嘱書並びに三大秘法抄の意義を含む」とはいえ、当時は未だ御遺命の戒壇そのものではないことを明らかにされたのです。

訓諭とは日蓮正宗における公式決定です。
日達上人は、この昭和47年の訓諭において正本堂の意義を確定されたのです。

そして、日達上人の正本堂に関する最終的な御指南は、どこまでもこの「訓諭」に尽きるのですから、昭和47年以前に誰がどんなことを言ったとしても、トップである日達上人が「訓諭」で訂正遊ばされているのです。

前回の返事で、私は日顕上人の『国立戒壇論の誤りについて』と『本門事の戒壇の本義』について触れましたが、この二書を執筆された当時の日顕上人は教学部長であり、まだ日蓮正宗のトップではありませんでした。
そして、日顕上人は創価学会が破門され正本堂が無くなった現在から見れば、「言い過ぎやはみ出し」があったと訂正遊ばされているのです。

それから、カナリヤさんのコメントも参考にして下さい。


(2)日蓮正宗に御遺命の戒壇は「国立」との考えは無いについて

まず、旭川さんの返事を見てみましょう。

「平成17年に発行された日蓮正宗宗務院監修の『顕正会会長 浅井昭衛の〝最後に申すべき事〟を砕破す』の次の一節を読んで下さい。

読みました、確かに平成17年の時点では「国立」の考えを否定していますね

しかしながら
私が参考書籍にしているのは
【近現代における戒壇問題の経緯と真義】
(平成16年に書かれたものを再治して新たに令和元年に日蓮正宗が発行されたものです)

ありの金吾様が提示された参考資料は
今から17年前のものですよね

その17年間の間のことをいろいろ考慮して
日蓮正宗として修正を入れて
【近現代における戒壇問題の経緯と真義】として発行したのではないでしょうか

つまり
日蓮正宗としての再周知だと私は思っております

17年前の参考資料ではなく
日蓮正宗が「国立」を否定している
最新の参考資料を提示して頂けないでしょうか?
議論はそれからだと思いますがどうでしょうか?」

これではただの屁理屈ですね(笑)
そんなことを言っているから、相手にされないんですよ(笑)

 

まず、昭和45年に日達上人が「国立戒壇」という名称は使用しないと御指南されました。

そして、日顕上人は『国立戒壇論の誤りについて』と『本門事の戒壇の本義』は、創価学会が破門され正本堂が無くなった現在から見れば、「言い過ぎやはみ出し」があったと訂正遊ばされていますが、同時に次のようにも御指南されています。

「結局、道理から言っても国立戒壇は誤りですから、『国立戒壇論の誤りについて』のなかにおいて国立戒壇が間違いだと言ったことは正しかったと思っております。」
(『大日蓮 平成16年12月号』48頁)

このように、日顕上人は現在でも「顕正会の主張する国立戒壇」は間違いと考えられていたことが明らかなのです。

しかも、その理由は、
「田中智学とうり二つの浅井の考え方を破り」
(『大日蓮 平成16年11月号』54頁)
と述べられているように、「顕正会の主張する国立戒壇」が国柱会の田中智学の「国立戒壇論」に酷似しているからなのです。

そして、日顕上人は『国立戒壇論の誤りについて』のなかで、田中智学の「国立戒壇論」は国家中心、国家対象であり、日蓮大聖人の仏法を曲解したものとご指摘されています。

以上のように、日蓮正宗は国家中心の「顕正会の国立戒壇論」を否定しています。


では、過去に「日蓮正宗が主張した国立戒壇」ついては、どのように考えているのでしょうか?
このことについては、日蓮正宗宗務院監修の『顕正会会長 浅井昭衛の〝最後に申すべき事〟を砕破す』に次のように記されています。

「明治欽定憲法下においては、国家神道が掲げられ、国主たる天皇は現人神と祭りあげられていた。
このような政情にあっては、『三大秘法抄』『一期弘法抄』に拝される「国主立戒壇」と、四上人が一時期仰せられた「国立戒壇」の意味するところは同義であったと言える。
なぜなら当時は国家と国主たる天皇とは一体のものであり、国家を面(おもて)として「国立戒壇」と言っても、国主たる天皇の帰依による「国主立戒壇」と同義になるからである。
また、御歴代上人が「国立戒壇」の語を使用なされたのは昭和に入ってからであり、むしろ戦後に多く見受けられる。
その理由を考えるに、明治政府の神道国教化政策に基づいて行われた廃仏毀釈運動等に伴い、日蓮門下は多年にわたり様々な形で抑圧されてきた。
「国立戒壇」の語を創称した田中智学はその時代背景の上に、日蓮主義の国教化を目指すものとして「国立戒壇」の語を使用し、国粋主義者の共感を得て、広く門下全般にその語が用いられるようになったのである。
「国立戒壇」の語を用いられた四上人も、長年にわたり明治欽定憲法の中を生き抜いてこられたのである。
即ち四上人は、国家神道の悪義に対抗すると共に、前述の如き戦前の政情に基づいた意識が残っておられたこともあり、戦後においても国主立戒壇の意味で「国立戒壇」の語を用いられたまでである。

日顕上人はかつて、汝の主張する国立戒壇について『本門事の戒壇の本義』の中に、
浅井一派の国立戒壇論をざっと摘要すれば、一、国家中心の戒壇建立論、二、天皇中心、並びに議会翼賛論、三、本化聖天子発願論、四、広布の暁、諸条件具備後の戒壇建立論、五、天母山論、六、国教論等であり、殆んど田中智学の思想の模倣であってその酷似するところ驚くほかはない。とくにその主張の中の「本化聖天子の発願論」も、発願という意味において、大聖人および歴代上人の法門に全く拝することはできない。(三〇頁)
とご指摘されている。
したがって御歴代四上人が「国立戒壇」の語を使用された場合、田中智学や汝のような異端者の主張する国立戒壇と、実態が全く異なるのであり、その面の誤解が生じない為にも、今日、日蓮正宗に於て「国立戒壇」の語は使用しないのである。」
(『顕正会会長 浅井昭衛の〝最後に申すべき事〟を砕破す』70~71頁)

つまり、過去に「日蓮正宗が主張した国立戒壇」は、国主立戒壇の意味で「国立戒壇」の語を用いたまでなのです。


さて、旭川さんは、
「日蓮正宗としては御遺命の戒壇は「国立」の考えはあるものと思われます」
と書いていましたが、それならまずは日蓮正宗に御遺命の戒壇は「国立」との考えがあることを文証を用いて証明するべきですよね?

議論はそれからだと思いますがどうでしょうか?

最後になりましたが、『顕正会会長 浅井昭衛の〝最後に申すべき事〟を砕破す』の次の一節をもって締めとさせていただきます。

「汝は、大聖人の『三大秘法抄』および『一期弘法抄』の御指南があくまで国家が戒壇を建立するという「国家立戒壇」を志向されたものだと勝手に思いこんでいる。
御金言をよく拝せ。
国家で戒壇を建立せよなどと、どこにそのような文言があるというのだ。」