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アフラック募集代理店 かげやまけんじ のブログ

広告代理店に30年勤務
2009年「社会保険労務士」試験にチャレンジ・・・挫折
2010年2月より「アフラック募集代理店」開業
2010年5月より・・徒然なるままに・・ブログスタート!!

やはり川端社長さんでしたか‼️

14時20分位に駅で似た方とすれ違いましたが、ラフなお姿でしたのでお声かけ躊躇してしまいました。

相変わらずのフットワークがよろしいですね☺️

影山賢二


「介護はみんなの問題」と題しましたが、先日厚生労働省の発表によると、平成29年度集計で、65歳以降で亡くなる方の二人に一人は、最低6ケ月の介護状態になっているとのこと。最低で半年、平均で5年7ケ月の要介護状態であったということです。

さらに75歳以上で亡くなった方の90%以上の方は、最低1年以上の要介護であったということです。

どうやら、医療の進歩で長生きは出きる時代になったが、ピンピンコロリとはいかないようです。

 

そうです、私ももはや63歳、お若い方は特にもっともっと長生きの時代になりましたが、最後は誰かのお世話にならなければいけない時代にもなっております。

 

今から、老後のこと考えても決して決して早くはありません

安心して長生きできる方法をみんなで考えましょう!!

 

ご相談はお気軽に!!

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 アフラック(アフラック命保険会社)代理店

  保険のかげやま 代表  影山 賢二

 〒202-0003

 東京都西東京市北町5-1-2

 フリーダイヤル0120-718-006

 ファックス050-3737-0286

 e-mailkage-ken@jcom.home.ne.jp

 

●40歳を超えれば誰でも脳梗塞を発症する可能性がある。そういう私も15年前、前兆である、「一過性脳虚血発作」を起こしており、現在でも薬の処方をうけている。

●脳梗塞を発症した場合まず考えることは、命は助かるのか?仕事に復帰できるのか?後遺症は残るのか?

突然襲った病気に驚き、動揺されているご家族もいらっしゃると思います。そんな時に、ご家族を不安にさせるのは病気だけではありません。一家の大黒柱が働けなくなって、生活費、医療費と経済的な不安に直面するのです。ご家族としては、必死に脳梗塞のリハビリに取り組む患者さんに、経済的な心配をさせずに集中させたいと思われているのではないでしょうか!!

しかし!!医師・看護師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の医療従事者に相談しても明確な答えはいただけないのが現実です!!

●そこで今回私は、認知症を専門とする神経内科医でありながらファイナンシャルプランナー資格をお持ちの

メンター長谷川 嘉哉氏の著書より脳梗塞患者さんが使うべき社会資本(公的補助・公的サービス)についてご紹介いたします!!

その2としては「身体障害者手帳のおおよその目安」・長嶋監督は何級?

●身体障害者手帳はあくまでも、四肢がどの程度動くかで機械的に評価します。介護保険のように生活においてどの程度介護が必要か否かは考慮されません。脳梗塞で、片側の手足が全く動かない、指先も殆ど動かない場合は、完全麻痺と判断し、おおよそ1級が認定されます。ちなみにわずかに動くレベルであればおおよそ2級が認定されます。

●では!!長嶋監督は何級でしょうか?監督自身は、自身で歩いていて生活にそれほど介助は必要ありません。しかし、右の手は完全に動いていません。

従って身障は1級の認定が可能です。

●患者さんの片側の上下肢が動かない、もしくは動きが悪い場合には身体障害者手帳の申請を見落とされる場合はあまりないが!!

●最も見落とされやすいのが、「体幹失調」だそうです!!小さな脳梗塞をくりかえして、明らかな麻痺は認めない場合でも、バランスが悪く100mの歩行ができない場合は、「体幹失調」で3級が可能です!!多くのケースで見落とされているので注意が必要だそうです!!

※※重度障害医療※※

●身体障害者手帳が認定されると、同時に「重度障害医療受給者証」が交付されます。これは身体障害者手帳で3級以上(1級が一番重い)の場合に医療の自己負担分を市町村が負担してくれる制度です!!(経済的に豊かな市町村では、独自政策で4級も無料の市町村もあるそうです)

●70歳未満の患者さんの場合、自己負担は3割ですから負担は結構重いものです。この制度は、原因となった脳梗塞だけではなく、眼科・耳鼻科・歯科・薬代に至るまで、あらゆる病気の治療について医療費が無料になります!!

※※障害者控除※※

●今回の最後ですが!!確定申告時の障害者控除が使えます!!

納税者自身、または控除対象配偶者や扶養親族が障害者に当てはまる場合には、一定の金額、所得控除を受けることができます!!

障害の程度が1級または2級のかたは、特別障害者になり40万円が控除できます。それより軽い方は27万円が控除できます!!

まだまだお伝えしたいことがたくさんあります!!

その3に続きます・・・・・・・・・・・