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笹本国際貿易(株)社長ブログ

外国人材(技能実習・特定技能)受入コンサルティング、協同組合(監理団体)設立サポート、化粧品・日用品の卸販売などの事業を行っております。

Wordpressで作った会社のホームページがクラッシュしてしまい大慌て状態でしたが、なんとか概ね復旧しました。

 

原因は今だに不明・・・

 

私の知識が足りないから原因が分からない状態なのだが・・・

 

Wordpressを運営している人は、ちゃんとバックアップを取った方が良い。

(当たり前だけど)

 

そんなバックアップだけど、便利なプラグインがあるんだね。

 

それが、「All-in-One WP Migration」というプラグイン。

 

これ、ポチっとするだけで良いみたい(;・∀・)

たぶん・・・・

 

ってことで近況報告でした

( ̄^ ̄ゞ ケイレイ!!

 

うちの会社のホームページはこちら

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笹本国際貿易株式会社

 

Wordpressプラグイン「All-in-One WP Migration」はこちら

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千葉県と茨城県で協同組合を設立支援対応しております。

 

茨城県は建設系、千葉県は介護系の協同組合で、両方とも監理団体の許可申請をするのが前提。

 

中小零細企業であっても、協同組合結成という手段でビジネスを有利に展開できる可能性を手にできます。

 

共同事業の行い方次第で組合員企業個々が成長する可能性は無限大です。

 

また、千葉県の介護系の案件に関しては、インド企業を巻き込んでのとても夢のある計画です。

 

今後が楽しみです。

改正入管法が2019年4月1日に施行され、新しい在留資格「特定技能」が設けられました。

 

特定技能は「特定技能1号」と「特定技能2号」に分かれるのですが、詳しい説明は今回は置いておいて、この特定技能は人材不足が懸念される14分野の業種での受入が可能となります。

 

特定技能外国人の受入れ以下のパターンがあります。

 

■海外から招聘する場合■

  • 海外から特定技能に関連する試験に合格したものを招聘して採用する
  • 技能実習を良好に修了して母国に帰国している者を招聘して採用する

■日本国内の外国人を採用する場合■

  • 日本国内に居住する外国人で特定技能に関連する試験に合格したものを採用する
  • 技能実習を良好に修了した者を同じ事業所で引き続いて特定技能として雇用する
  • 他の事業所で技能実習を良好に修了した外国人を採用する
大まかにいうと以上のパターンがあります。
※ 特例的パターンは割愛
 
特定技能外国人を採用する場合、申請手続きに費用が発生しますし、特定技能外国人に対しての支援体制を構築、実行が必要だったり、手間とコストが発生します。
また、技能実習と違い同業種であれば転職が認められているということもあり、安易な考えで特定技能外国人を雇入れるのはとてもリスキーです。
 
そんな特定技能外国人を採用する際の支援体制の構築とリスク軽減のコンサルティングを始めました。
ご興味がある方は弊社ホームページをご覧ください。