あんにょ〜んアセアセ




⚠️検索しやすいようにテーマ別に
分けてるので留学準備、VISA申請の記事等は
テーマから探しやすいです〜🦔






韓国が2021.3.1から


個人の
国民健康保険加入必須
になりました!




今までは、学校での団体保険で
よかったけど、個人で加入しないと
いけなくなりましたーㅠㅠ



多分、語学学校とか留学の人は
大学からお知らせとか
詳細来ると思いますしょんぼり




一応、詳細とかQRとか貼っときます!





私は、光州
全南大学の語学堂ですが
勝手に切り替わるとのことでした!ウインクㅋㅋㅋ


留学生とかは勝手に自動で
保険が切り替わるとのことちゅーふっ



うちは、まだ入国して6ヶ月経ってないけ
まだまだなんかな??ㅋㅋㅋ



今までは、
保険料が50%値引きやったのが
70%値引きらしー!
(え!?20%down!?
元からそーしろよ!ぼった🇰🇷え!?ㅋㅋㅋ)真顔




写真の翻訳(貼り付け)ー


2021.3.1から外国人留学生も、
国民健康保険に加入されます。 
登録対象:留学生、外国人、在外国民
登録時期
※国内滞留留学生のうち、健康保険に加入していない留学生は2021.3.1に自動に加入になる。
在留資格区分を適用するタイミング

最初の入国時+外国人登録日or 
外国人登録後再入国時+再入国日
  • 留学(D-2)
  • 小中高生(D-4-3)

入国日から6ヶ月後加入
  • 小中高生(D-4-3)
  • その他の一般的な研修(D-4) 

入国後、学校入学日登録
(在学証明書の提出した場合、)
  • 登録在外国民在外同胞留学生
-
保険料賦課
2021年度留学生保険料
43,490ウォン(3.1。取得者)
•4月の保険料39,540ウォン+ 3月の保険料の10回分割のうち1回分3,950ウォン
☞地域加入者の平均保険料以上納付の場合を除く
☞所得金額360万ウォン、財産課税標準13,500円超過の場合は軽減対象を除く(保険料軽減)
留学生保険料の負担を軽減するために、
1年間50 %→70%割引(軽減)
拡大現行2021.3.-2022.2。  
※保険料の負担を軽減するために
2021.3月分の保険料は、
10回に分割して納付されます。 
実際の保険料43,490ウォン
=月額保険料(39,540ウォン)+ 3,950ウォン(1回目の精算分)
●(保険料納付
納付期限
来月保険料を毎月25日までに事前に納付
→(例)21年4月の保険料→  21.3.25までに納付
(毎月10日頃請求書発送)
納付方法
自動振替(口座カード)、
ホームページ、サテン知事、銀行

保険料賦課
(電子通知の自動振替と還付事前口座申込):
電話、ホームページ、外国人の苦情センター、サテン支社で申請 - メールの代わりに電子メールの請求書またはモバイル請求書の申請が可能 - 
口座振替の申請に便利な支払い・還付事前口座 登録に迅速支給アンドロイド、iPhone(iOS)電子通知の申請が可能 "The健康保険APP" 0)
健康保険加入日から利用可能
(内国人と同じ利点)
歯科・医院診療、健康診断、妊娠・出産に関連診療費(国民の幸せ カード)、様々な恩恵を受けることができていること
※業務や日常生活に支障のない疾患の治療などの健康保険未適用は除く
(例)美容目的の手術など

※(本人負担金)

医療機関利用の費用の一部を負担 

- 外来 診療:医療保険の適用総費用の30〜60%(療養機関の種類や所在地によって異なり、
入院診療は20%)
一般的な健康診断は、生まれた年を基準に2年(非事務職1年)ごとに1回以上実施...
  2021年度は、奇数年生まれの保険料を納付しない場合、不利益(保険給付制限)納付期限来月1日から保険料を完納するまで病院・医院などで保険を受けない(ビザの延長などの制限)法務部にビザの延長など 滞在許可申請時の不利益が発生→(例外)健康保険料50万ウォン未満、その他の徴収金10万円未満の滞納者の場合は、ビザの延長制限なし●(滞納処分)期限を定めて督促をして、その期限までに保険料を納付していない場合 、不動産・自動車・預金等を押収する強制徴収手続きが行われることがある→滞納金は分割納付可能であり、滞納保険料完納時の保険給付制限解除されて保険利用可能

民間保険との違い

  • 診療後の事後保険金請求の手続きなし  (すぐに利益)
  • (保証回数・金額)回数金額制限なし
の費用の一部は、本人が負担する
●(本人負担金の上限制)
加入者の所得水準等に応じて7段階に 区分し、年間自己負担額の超過額を還付
●(妊娠・出産診療費支援)
妊娠・出産関連診療と処方された薬剤の治療材料の購入に使用できる利用券(国民の幸福カード)を提供し、全国各支店や金融機関からのカード 申込受付可能加入手続き
留学生が公団に別途申告しなくても自動的に登録処理
●国内居住地(巨大所持)で健康保険証と登録の案内文の発送
※ただし、下記の場合、必ず近くの支社を訪問し、申告(ソウル・京畿・仁川 地域に居住する場合、管轄の外国人苦情センターに申告) 
- 家族(配偶者と未成年の子供)と一緒に保険料を納付しようとする場合 - 国内で留学中の在外国民または在外同胞(F-4)が加入している場合 - 居住地( 巨大所持)、パスポート番号、在留資格などの変更がある場合
※外国の法令、外国の保険、ユーザーとの契約に健康保険(法第41条の規定による療養給与)に相当する医療保障を受けて健康保険 を必要としない場合は、健康保険の加入を除く申し込み可能家族認定基準及び書類の提出基準
●家族と一緒に保険料を納付しようとする場合、
申請手続き - 対象:配偶者と19歳未満の未成年の子供(国内滞在先が同じなければならない)
 - 家族 関係書類の提出基準
①家族・婚姻関係書類発行
②国籍国外交付又はアポスティーユ確認
③ハングルの翻訳公証※(書類の有効期間) 
- 国内発行の書類:発行日から3ヶ月
 - 外国発行の書類:書類発行日または外交部( アポスティーユ)確認日から9ヶ月





ふーむ。

難しくてひとっつもわからんウインクウインクウインクㅎㅎ