行政法 通則
1、法律の法規創造力
2、法律の優位
一番論点が問われるのが
3、法律の留保 です。
一定の行政作用を行う場合は法律の根拠を要するということ!!
前回の行政上の強制措置でもいくつか現れた言葉
法律の根拠です(* ̄Oノ ̄*)
今回はこの3、法律の留保について
学説のお話し
法律の留保には下記のような学説があり
1)侵害留保説
国民の権利・自由を侵害する内容のみ法律の根拠を必要とする。
[批判] 民主主義的要請に対する配慮が欠落している
2)全部留保説
およそすべての行政活動には法律の根拠が必要である。
[批判] 非現実的であり現代の需要に対応できなくなる。
3)中間説
①社会留保説
侵害的な行政活動と給付行政に法律の根拠を必要とする。
②本質事項留保説
侵害的な行政活動と侵害的でなくても
将来国民生活を規定するような本質的な事項について
法律の根拠が必要。
③権力留保説(現在の有力説)
侵害的な行政活動と侵害的でなくても権力的な行政活動
(行政機関が私人に対して優越的地位に立って行う行政活動)
について法律の根拠が必要。
最近は学説問題が多くなってきていると聞きます(*^ー^)ノ
これはオーソドックスな内容ですが
押さえておいた方が良いと思います





」





って言ってくれる