こんにちは。
株式会社Aria(アリア)でございます。
前回に引き続き、法的手段のひとつである「支払督促」で提出する書類のうち、「当事者目録」と「請求の趣旨及び原因」についてお話ししたいと思います。
■当事者目録とは
支払督促における関係者を全員記載した書類のことを指します。
ここには債権者の情報(住所、氏名、電話番号等)と債務者の情報(住所、氏名、電話番号等)を記載します。
書類の送達場所について、債権者は自宅住所のほか、勤務先やそれ以外の住所を指定することもできます。
債権者が法人の場合で、相手方(債務者)の住所近くに支店や営業所を構えている場合は、その支店や営業所を通じて書面のやり取りを行うことができるため、特段の理由がなければそのように申請しましょう。
記入時の注意としては、債権者が法人の場合、住所欄は履歴事項全部証明書に記載されている住所の記載通りに記入する必要があることです。
住所が履歴事項全部証明書の記載通りに記入されていないと、裁判所の担当者(書記官)によっては記入内容の訂正を求められる場合があります。
この場合、新たに訂正申立書による書面の再提出が必要となり、時間と費用が余計にかかってしまうため、注意が必要です。
■請求の趣旨及び原因
債権者と債務者との契約内容を記した書類で、大まかに「請求の趣旨」「請求の原因」の構成となります。
請求の趣旨については、以下の定型文がそのまま使えるかと思います。
請求の趣旨
1.金 円
2.上記金額に対する令和○年○月○日から完済まで年△パーセントによる遅延損害金
3.金 円(申立費用)
4. 金 円(その他相手方に請求する金額がある場合)
請求の原因についてはネット上でフォーマットや定型文らしきものが幾つか散見されますが、これをそのまま当てはめて記入すれば申立が全て受理されるわけではありません。
弊社もこれまで何件か支払督促の申立を行いましたが、当初の申立はこの部分の内容が不足していたため、裁判所から問い合わせが多く殺到し、そのほとんどは修正加筆が必要と判断されてしまい、訂正申立書による書面の再提出を求められました。
そうした経緯を踏まえ、回を重ねるごとに時々で内容をブラッシュアップを重ねて提出しており、今のところ大きな問題や修正点はなく、無事に申立を受理していただいております。
しかし、いくらブラッシュアップを重ねた内容であっても、或いは事前に弁護士など専門家のリーガルチェックを受けた内容であっても、場合によっては新たに訂正申立書による修正加筆を求められる場合があることに注意しましょう。
何故なら、当事者目録の書き方のところで少し触れましたが、債権者の申立を受理するかどうかは、管轄する簡易裁判所の担当者(書記官)による見解や判断によるものが大きいからです。
担当の書記官が話の通じる(分かる)方であれば、軽微な内容であれば電話口でのやり取りだけで修正は済むこともありますが、中には融通が利かない(と言ってしまうと語弊があるかもしれませんが)書記官もいて、内容の如何を問わず、はじめから訂正申立書による訂正を求められる場合もあります。
相手は機械ではなく人間ですし、書き手がどれだけ内容を分かっていても、文章にしてみると書面の内容を見ただけでは分かりづらい(多少なりとも認識の相違が生じる)ことはあると思います。
他の簡易裁判所が受理したからと言って、必ずしも同様の内容で別の簡易裁判所が受け付けてくれるとは限りません。
全ての担当書記官が同じ人間であるわけがなく、ひとりひとりがそれぞれの考えや見解に基づいて申立書の内容を審査しているため、必ずしも同様の見解や判断が下されないものとであると心得ましょう。
■書面の内容について問い合わせを受けたら
債権者が定める契約内容や利用規約などを基に話し合いを行った上で、認識の相違を埋めるのと同時に、修正加筆が必要な場合はどのように行えばよいのかまで聞き出せると良いかと思います。
書面の上部に捨印があれば、内容を確認の上、軽微な内容と判断されれば書記官が訂正してくれる場合もあります。
但し、軽微かどうかの判断は担当書記官によるところが多い為、捨印が捺してあるからといって必ずしも訂正に応じてくれるとは限りません。
場合によっては訂正申立書による書面の再提出を求められることもあるため、注意しましょう。
次回は、支払督促の発付通知と送達完了通知、万が一申立が届かない場合についてお話ししたいと思います。
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